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不動産を相続する前に知っておきたい税金対策について
不動産コラム
2019.01.31
両親が他界すると親が所有していた不動産を相続するケースは比較的多くあり、税金対策が必要になってくることが珍しくありません。
土地や一戸建て住宅、マンションなどを後継するのは良いけれども、税金を納めなければならないとなれば悩みが膨らむ人も多いのではないでしょうか。
一般的に、不動産の相続には3,000万円特別控除があるので必ずしも相続税を納めなければならないわけではありません。
そこで、今回は不動産相続に関する税金対策についてご紹介します。
□3,000万円の特別控除とは
まず、対象となる不動産の評価額を調査することが必要です。
評価額が3,300万円の場合には3,000万円までの特別控除がありますので、実質3,000万円までは非課税という形になります。
問題は、3,000万円を超える部分で、300万円については課税の対象となるので納める義務が生じることになるのです。
但し、3,000万円の特別控除には例外も認められており、相続する人数1名に対して600万円の控除が適用される仕組みがあります。
例えば、奥さんと子供2名が両親が残した遺産を後継することになった時には、600万円×3名=1,800万円が非課税となります。
これに特別控除額の3,000万円が加算されることになるので、合計4,800万円までは非課税となり、税金対策としての有効性が高くなるわけです。
□さらに税金対策をするためには
ここで重要になるのが、評価額が正しいものであるのか、それとも間違っている金額になっているのかということです。
評価額が3,300万円と言われても、実際の金額が5,000万円の場合には3人で引き継いだとしても最高4,800万円までしか非課税になりませんので、残りの200万円分は課税の対象になってしまいます。
評価額をいかに正確に導き出すのかも税金対策に必要な部分ですから、鑑定をお願いする専門家を選ぶ時には過去の実績がどの程度ある人なのかを調べておくことも大切です。
ちなみに、不動産は必ずしも子供などが引き継ぐわけでなく、旦那さんが他界した時には配偶者である奥さんが遺産を後継するケースもゼロではありません。
配偶者が遺産を引き継ぐ時には3,000万円の特例ではなく、1億6,000万円まで非課税になるので、一旦配偶者が遺産を引き継ぐことも税金対策に有効なケースがあります。
但し、注意をしなければならないことは、配偶者が3年以内に他界した時には子供達の課税額は多くなるという点です。
また、価値が高い不動産を相続した時など、1億円などの金額の物件はかなりの税金を納めなければなりませんので、売却を考えなければならないケースもあります。
□最後に
ここまで、不動産相続の税金対策についてご紹介しました。
ご家庭の事情に合わせて、適切な税金対策をして相続をしてくださいね。
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