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相続の際の遺産分割協議書とは?活用方法についても紹介します!

不動産コラム

2023.03.25

相続の際には様々な手続きが必要になります。
その中でも多くの方が経験するものとして、遺産分割協議が挙げられます。
そして、その協議では「遺産分割協議書」というものを作成します。
 
今回はその「遺産分割協議書」について解説します。
ぜひ参考にしてください。
 

□相続の際の協議書について

 
相続の際には、亡くなった方の財産について法定相続人全員で分割方法を決める必要があります。
そして、そのために行われるのが遺産分割協議です。
 
法定相続人全員で話し合った後に、その結果をまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。
ここには、預貯金や不動産などの財産を誰がどの程度相続するのかを記載します。
書面に残すことによって、相続人全員が相続の内容に合意したことを証明できるのです。
 
遺産分割協議が行われるタイミングとしては、2つの場合が考えられます。
 
まず、遺言書がある場合です。
この場合は、遺言書通りに財産を分けますが、その遺言書と異なる分割を行うときや遺言書に記載されていない財産がある場合には協議が必要です。
 
次に、遺言書がない場合で、この場合は財産を分割するために協議を行います。
 

□遺産分割協議書の活用方法

 
遺産の分割方法を記録しておく遺産分割協議書ですが、実際にはどのような場面で活用するのでしょうか。
ここでは、実際の活用方法について解説します。
 

*相続税の申告

 
遺産分割協議の結果に基づいて税務署で相続税を申告する場合には、遺産分割協議書が必要になります。
 

*不動産の名義変更

 
不動産を相続する場合には、法務局に行って相続登記をする必要があります。
その際には、遺産分割協議書が必要になるので、忘れずに持っていきましょう。
 
また、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類や住民票の除票、相続人の住民票や相続人全員分の印鑑登録証明書などの書類も必要になります。
 
*預貯金の名義変更
 
遺産相続の際に預貯金を相続した場合には、預貯金の名義変更または解約払い戻しをします。
その際には、預け先の金融機関に遺産分割協議書を持っていき、申請書を書いて提出しましょう。
 
必要になる書類は金融機関によって異なるので、事前にどのような書類が必要になるかきちんと調べておくのがおすすめです。
 

*株式の名義変更

 
株式を相続した場合には、その名義変更が必要になります。
手順としては、相続人の証券口座を解説して、そこに名義変更した株式を預け入れましょう。
この場合も、証券会社によって申請書や必要書類が異なるため、前もって確認しておいてください。
 

*車の名義変更

 
車の名義を変更する際には、管轄している運輸支局で名義の変更を行います。
変更の際に遺産分割協議書が必要になるため、忘れずに持参しましょう。
 

□遺産分割協議書作成の流れ

 
遺産分割協議書を作成する際には、以下の流れを参考にしてください。
 
まず、相続人を確定させます。
協議を行うためには、その協議に誰が参加するのかを確定する必要があります。
参加するべき相続人を確認する際には、被相続人の戸籍謄本といった書類を取り寄せて確認しましょう。
 
認知した子どもも相続人となるため、遺産分割協議をする際には参加する必要があるということに注意しましょう。
 
次に、被相続人の財産を確定させます。
相続人を確定したら、被相続人が所有していた財産を調べて確定させましょう。
財産としては、預貯金や不動産といったプラスのものだけではなく、ローンや借入金などのマイナスのものも把握する必要があります。
 
それらを調べて財産が確定したら、財産目録を作成しておくのがおすすめです。
 
ここで、遺言書がないかどうかも必ず確認しておきましょう。
後々遺言書が出てくると、トラブルが発生する可能性もあるので気をつけてください。
 
財産を確定したら、遺産分割協議を行います。
相続人全員で遺産の分割について話し合いますが、遠方に住んでいる相続人がいたり、仕事で参加できない相続人がいたりした場合には、電話やメールなどで意思を確認しましょう。
 
相続税を支払う期限は相続を知った日の翌日から10ヶ月後ですが、協議に時間がかかると期限に間に合わなくなることも考えられます。
相続人の主張がまとまらず、協議を何度もする可能性もあるため、できるだけ早く協議を開始すると良いでしょう。
 
協議によって遺産分割の内容に合意が得られたら、いよいよ遺産分割協議書を作成します。
書式は決まっていませんが、以下の項目は必ず記載しておきましょう。
 
・被相続人の名前と死亡日
・相続人が協議の内容に合意していること
・財産の内容
・相続人全員の名前や住所、実印の押印
 
ここで、相続人が未成年であった場合には法定代理人を立てる必要があり、代理人の押印と印鑑証明書が必要になることを覚えておいてください。
また、財産を細かく記載しすぎると、当該財産と認められない場合もあるので注意しましょう。
 

□まとめ

 
今回の記事では、遺産分割協議書について解説しました。
 
相続人の間で遺産分割に関するトラブルを減らすために、遺産分割協議書は正しく作成しましょう。
実際に遺産分割を行う場合には、解説した流れを参考にしながら遺産分割協議書を作成してみてください。

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