米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

米子市で相続した実家の売却をお考えの方必見!売却にかかる税金をご紹介します!

不動産コラム

2021.10.28

「実家を売却したいけど、どんな失敗があるのかな」
「実家を売却すると税金がかかるって聞いたけどどんな税金がかかるのかな」
そのような疑問や悩みを持った方も多いですよね。
そこで今回は、実家の売却で発生しやすい失敗と、かかる税金、さらに税金を減らす特例についてご紹介します。

□実家売却ならではの後悔について

ここでは実家売却の後悔の実例7つをご紹介します。

1つ目は、相続した実家を売却した時に想像以上に高額な税金が発生してしまったケースです。
実家を売却するにあたり、後悔する方が多いのが「税金」に関するものです。

2つ目は、実家の売却に時間がかかり、思わぬ費用が発生してしまったケースです。
特に築年数が長い実家を売却する場合は、その他の不動産を売却する時より時間がかかる傾向があります。

3つ目は、固定資産税が大幅に増額されてしまったケースです。
固定資産税は3年に1度の頻度で「評価替え」が行われます。
場合によっては、固定資産税が最大で6倍にまで膨れ上がってしまうケースもあります。

4つ目は、建物の手入れが行き届いておらず、査定や内見時に悪印象を与えてしまったケースです。
築年数が長い実家を売却する場合には、一般的な物件の査定前や内見準備より、さらに念入りな下準備が必要となります。

5つ目は、売却前の名義変更などの必要な手続きを把握しておらず、手間取ったケースです。
実家を売却する時には「相続」という手続きが発生します。
遺産分割協議や相続登記といった手続きを行う必要がありますが、「何から手をつければいいのか分からず、手間取ってしまった」という後悔の声をよく耳にします。

6つ目は、相続トラブルで兄弟仲がこじれ、売却に余計な時間を要したケースです。
複数名の相続人がいる場合、大きなお金が絡む「相続」にはトラブルがつきものです。
たとえ仲がいい兄弟であっても、それは例外ではありません。

7つ目は、慌てて家財などを処分してしまい、しっかり形見分けができなかったケースです。
実家には、ご両親との思い出の品がたくさん残されていることでしょう。
そうした品々を処分するのは、想像以上に時間がかかります。
そして、「大変だから」「時間がないから」と先延ばしにしていても、事態は悪化する一方ですので、時間に余裕をもって形見分けを進めることをおすすめします。

□相続から実家の売却までにかかる税金について

ここでは、相続から実家の売却までにかかる税金についてご紹介します。

1つ目は、相続税です。
相続税は、人が亡くなるなどして資産の移転があった際に、資産を受け取ったものに対して課税される税金のことを言います。

2つ目は、印紙税です。
印紙税とは、契約書や受取書、通帳、証書などを作成する際に、課税される税金のことを言います。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、不動産の売却によって出た利益に課税されます。

4つ目は、復興特別所得税です。
復興特別所得税とは、東日本大震災復興のための財源であり、所得税に対して課税されます。
譲渡所得が発生した場合も例外ではなく、復興特別所得税の課税対象です。

□相続した実家の売却にかかる税金を減らす特例について

ここでは、相続した実家の売却にかかる税金を減らす特例について6つご紹介します。

1つ目は、取得費加算の特例です。
続財産には「取得費加算の特例」があり、相続してから3年10カ月以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡した試算の取得費に加算できます。
この特例を使うと、譲渡所得から一定の額を差し引けるため、譲渡所得にかかる所得税を減らせます。

2つ目は、居住用財産の3000万円特別控除です。
「居住用財産の3000万円特別控除」とは、住んでいる不動産を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を控除できる特例のことです。

3つ目は、小規模宅地等の特例です。
「小規模宅地等の特例」とは、330平方メートルまでの宅地を売却する場合にその土地の評価額を80パーセント減額できる特例のことで、相続税を大幅に減らすことができます。

4つ目は、10年超所有の場合の軽減税率の特例です。
住んでいた実家の所有期間が10年を超えている場合に、売却して利益が出た時の譲渡所得にかかる税率を軽減できる特例です。

5つ目は、平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1000万円控除です。
平成21年または平成22年に取得し、所有期間が5年以上の土地を売却した場合は、譲渡所得から1000万円を控除できます。

6つ目は、居住用財産の買換え特例です。
譲渡所得が3000万円を超える場合に適用を検討したい特例で、居住用財産を売って別の住居に買い替える場合に、将来(再度売却時する時)まで元のマイホームの譲渡所得課税を先送りできる特例です。

□まとめ

今回は、実家売却ならではの失敗例と、かかる税金、さらに税金を減らす特例についてご紹介しました。
実家を売却される際にはぜひ参考にしてくださいね。
米子市で実家の売却をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム