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米子市の不動産業者が解説|売却した際に税金を控除できるのか
不動産コラム
2019.11.07
「不動産売却をする際、税金を控除できるのか知りたい」
このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
不動産を持つ方にとって気になるのは、税金だと思います。
特に多くの不動産を持つ場合は、税金をできるだけ安く抑えたいですよね。
不動産を売却した際には、売却額に税率をかけた分が税金として課税されます。
しかし、実はここに控除が生まれます。
そこで、今回は不動産を売却した際に控除できる方法について紹介していきます。
□不動産を売却した際にかかる税金
不動産を売却した際には、所得税と住民税、復興特別所得税の3つの税金がかかります。
以下、これらの税金の求め方を見ていきましょう。
*所得税
所得税=譲渡所得(譲渡価格[不動産を売却した際に得る所得]―所得費―譲渡費用[売却時の仲介手数料など])×所得税率で求められます。
この所得税は、不動産を長期間(5年より多く)所持することで所得税率を抑えられます。
この所得期間は相続で受け取った場合、前に持っていた方の期間も引き継げます。
また、売却のために建物を取り壊したり、測量を頼んだりすることによっても税金を抑えられます。
*復興特別所得税
復興特別所得税に関しては、不動産を持っていた期間は関係しません。
所得税に2.1%の税率がかかります。
*住民税
住民税は上記の計算式のカッコ内の式で求められる金額に住民税率をかけた式で求められます。
所得税と同様に長期間に渡って所有し続けることで住民税率を減らせます。
□税金を控除する方法
*3000万円の特別控除
この特別控除は、課税対象となる金額を上記の譲渡所得から3000万円分引くことができます。
そのため、多くの人は課税対象となる譲渡所得がマイナスになるため税金を支払わなくても大丈夫です。
ただし、この控除を受けるには条件を満たす必要があります。
そのため、一度条件を確認しておくことが大切です。
*軽減税率
軽減税率は、所有期間が10年を超えた居住用財産を売却した際に使えます。
また、この軽減は3000万円の控除と合わせて使えます。
□まとめ
今回は不動産を売却した際に税金を控除する方法について紹介しました。
不動産を売却した場合、様々な税金がかかります。
ただし、税金がかかるのは課税対象となる譲与所得がプラスになった場合のみです。
税金対策としては、3000万円の控除の対象になるのかを事前に調べておくことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
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