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不動産を相続する方へ!名義変更のための必要書類をご存知ですか?

不動産コラム

2019.01.27

不動産の相続を考えているならば、名義変更をしなければ自分のものになりません。
その手続は自分でもできますし、専門家である司法書士に任せることもできます。
どの方法で行うにしても、必要書類は揃えることが大切です。
必要書類と言われるものは、具体的に何があるかについてご紹介します。

□被相続人に関する必要書類

不動産を受け継ぐというときには、これまでその物件の持ち主であった被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と故人の生まれたときから亡くなるときまで遡ることができる書類を取り寄せましょう。
これは遠い場所にある役所に請求しなければいけない場合、手間がかかります。

それから、不動産の登記簿上の住所と本籍地が書かれている住民票の除票あるいは戸籍の附票も用意しなければいけません。
次に、これまで固定資産税の支払いを行うために使われてきた固定資産評価証明書も取得しておくべきでしょう。
しかし、法務局で納税通知書があれば受け付けてくれるところもあります。

□相続人に関する必要書類

新しい持ち主となる相続人については、戸籍謄本と住民票を用意します。
戸籍謄本については法定相続人全員のものが必要で、住民票は名義人となる人だけで大丈夫です。場合によっては遺産分割協議書も用意しておきます。
名義変更をするにあたっては、戸籍謄本や除籍謄本にかかれている人間関係をわかりやすく図にした相続関係説明図は自分で作成しておかなければいけません。

自作ということで、どういうふうに作ればいいのか分からないかもしれません。
しかし難しいことを要求されているわけではなく、よくある家系図と同じで罫線を使って誰と誰が夫婦や親子なのかを書いておくだけです。
関係する人の続柄や住所、生年月日などをそばに書いておきます。
この図があることで提出した戸籍謄本の原本などがなくても、法務局は関係性を把握できます。

あとは状況によって遺言書や、必要書類が揃わないときの不在籍証明書、不在住証明書、登記済権利証などを用意しておきます。
また、手続きを司法書士に任せたいときは、そのことを新しい名義人になる人の名前で委任するということを書いた委任状も必要になります。

それらの必要書類を揃えたら名義変更の手続きができるわけですが、最後に登記申請書も作成しなければいけません。
登記申請書はインターネットから各ライティングソフトで印刷ができるテンプレートが公開されています。
ダウンロードをして印刷し、必要事項を記入してください。
名義変更をするには手数料となる登録免許税も納めることになります。
収入印紙を購入して登記申請書に貼り付けてください。

□最後に

ここまで、不動産の名義変更のために必要な書類についてご紹介しました。
必要な書類がかなり多く、一つでも欠けていると手続きができない可能性があります。
そのため、自分でできそうにないと感じる方は専門家に依頼することがおすすめです。

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