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不動産の名義変更の費用はいくらぐらい?米子市の不動産会社がご紹介!

不動産コラム

2019.11.06

不動産の名義変更をお考えの方はいませんか?
「相続に伴い名義変更をすることになったものの、費用の見当がつかない。」
「名義変更を司法書士に依頼すると、どれくらい費用がかかるの?」
このように、名義変更の費用について気になる方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、不動産の名義変更に関わる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の名義変更に必要な費用について、米子市の不動産会社が紹介します。


□不動産の名義変更とは

不動産の名義変更とは、法務局に必要書類を提出して、当該不動産の所有者の名義を変更することです。
名義変更をすることで、第三者に当該不動産の所有権を主張できます。


□名義変更を自分で行う場合

書類の取り寄せから書類作成、提出までをすべて自分で行う必要があります。
手続きを自身で始める前に、法務局へ行って相談するのがおすすめです。
手続きは管轄の法務局でしか行えないため、事前の相談も管轄の法務局で行いましょう。

*書類の手数料

不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価証明書や住民票、登記識別情報といった書類を取得する必要があります。
これらの書類を取得する際に手数料がかかります。
手数料は合計で数千円程度かかるでしょう。

*登録免許税

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率をかけて算出します。
売買や相続の場合は2%、相続の場合は0.4%の税率です。


□名義変更を司法書士に依頼する場合

初めて名義変更をする方や時間がない方の多くは、司法書士に依頼します。
司法書士は書類の取得から作成、法務局への提出まで行ってくれます。
ただ、別途手数料が発生するのがデメリットです。
名義変更を司法書士に依頼する場合は、上記の書類発行手数料や登録免許税に加え、司法書士への報酬を支払う必要があります。
相続の場合の名義変更は1件につき3万円から、贈与や売買の場合は1件5万円からの場合が多いです。


□名義変更の費用を安くするには

不動産の名義変更に必要な費用を抑えるためには、自分で取得できる書類は自分で集めましょう。
また、司法書士に依頼する場合は、相談時に書面で手続き費用について説明してくれる事務所を選ぶと良いでしょう。


□まとめ

今回は、不動産の名義変更をするにあたって必要な費用についてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

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