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米子市の不動産会社が解説!不動産を売却する際の税金の計算方法とは?

不動産コラム

2019.10.31

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「そもそも不動産を売却したら税金がかかるの?」
「売却時にかかる税金の額はどのように決まるのだろう。」
このように、不動産の売却に伴う税金について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
しかし、日常で不動産売却に触れる機会はあまりないでしょう。
そこで今回は、不動産を売却した際にかかる税金の計算方法について、分かりやすく解説します。


□不動産譲渡所得税

不動産の売却にかかるメインの税金が、不動産譲渡所得税です。
不動産譲渡所得税とは、不動産の売却によって生じた利益に対して課せられる所得税と住民税です。

*計算方法

不動産譲渡所得税を簡略化して式に表すと、「不動産譲渡所得税=譲渡所得×税率」です。
譲渡所得は、「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の計算式で求まります。
それぞれの用語については以下で解説します。

*取得費

取得費とは、売却した不動産の購入代金や不動産会社の仲介手数料から、減価償却費を引いた金額です。
ただ、土地の場合は、購入に要した金額がそのまま取得費として計算されます。
また、買い入れた時期が古く、取得費が分からないといった場合には、売却価格の5%を取得費とみなします。

*譲渡費用

譲渡費用とは、不動産を売却する際に直接かかった費用です。
例えば、不動産会社に支払った手数料や、土地売却のための建物取り壊し費用は譲渡費用です。

*特別控除

要件に当てはまると、譲渡所得金額からの控除を受けられます。
マイホームを売却した場合には、3000万円の特別控除が適用されます。
したがって、売却により3000万円以上の利益が出ない限り、税金は課せられません。


□印紙税

不動産の売買契約を締結する際、契約書を交します。
このときに印紙税が発生します。
税額は、文書に記載された契約金額によって決まります。
例えば、契約金額が500万円以上1000万円以下の場合、本則では1万円が税額です。


□登録免許税

抵当権抹消登記や所有権移転登記をする際にかかるのが、登録免許税です。
法務局で行う登記手続きに対する手数料だと考えてください。
売買による所有権移転登記の登録免許税は、現在では土地・建物を問わず固定資産評価額の2%の額です。


□まとめ

今回は、不動産売却の際の税金についてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
地域に支持される米子市の不動産会社が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

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