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米子市の不動産会社がご紹介!不動産を売却する際の登記費用について

不動産コラム

2019.10.23

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却するにあたって、登記費用を知っておきたい。」
「不動産を登記するにはどれくらいの費用が必要なの?」
このように、不動産売却の際、登記にいくらかかるのか気になる方は多くいらっしゃると思います。
しかし、登記のことを知る機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産を売却した場合の登記費用について、米子市の不動産会社がご紹介します。


□不動産の売却に伴う主な登記

*所有権移転登記

不動産の売買で契約を締結するだけでは、登記名義人は自動的に移らず、売主のままです。
そこで、不動産を買主のものとするために必要なのが、所有権移転登記です。
所有権移転登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、固定資産の評価を明らかにする固定資産課税台帳に登録されている価格をもとに計算します。
現在では、売買対象が土地か建物かを問わず、評価額の2.0%が課税額です。

*抵当権抹消登記

売主が住宅ローンを活用していた場合は、金融機関によって抵当権が設定されています。
注意点は、たとえ住宅ローンを完済していても、抵当権の登記が残っていることです。
債務がなくなったからといって、自然に登記が抹消するのではありません。
所有者自身で登記を抹消する必要があります。
その他に、登記上の住所と所有者の現住所が異なる場合は、住所変更登記を行う必要があります。
また、登記上の所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合は、氏名変更登記をする必要があります。


□売主が負担する登記費用

不動産の売主が負担する登記費用は、登録免許税と司法書士への報酬です。
売主が支払う登記費用は、この2種類を足した金額です。

*抵当権抹消登記

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、「不動産の数×1000円」です。
司法書士への報酬は、5~10万円を目安に考えましょう。

*住所変更登記と氏名変更登記

こちらは、該当する場合にのみ必要な費用です。
登録免許税は、「不動産の数×1000円」です。
司法書士への報酬は、10~15万円が相場です。
ただし、住所変更登記において、住所の表記が変わっただけの場合は課税されません。


□まとめ

今回は、不動産売却時の登記費用についてご紹介しました。
登記費用の計算方法は分かりやすかったのではないでしょうか。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

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