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土地や家屋の相続にお悩みの方へ!相続するための手続きの流れをご紹介!

不動産コラム

2023.07.02

土地や家屋を相続するためには、相続登記を行う必要があります。
その手続きを行うためには、必要書類を集めれば良いだけではなく、書類を集める前に「誰が相続するのか」「遺言書はあるのか」などを確認する必要があります。
とは言え、どのような流れで土地や家屋を相続するための手続きをしていくかわかりませんよね。
そこで今回は、土地や家屋を相続するために必要な手続きの流れをご紹介します。

□土地や家屋を相続するために必要な手続きの流れとは?

1.相続人の確定

民法では、被相続人から見た続柄によって相続人になる順位が定められています。
順位が早い人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
そのため、続柄を確認して誰が遺産を相続できるのかをまず決めましょう。

続柄から順位をご紹介します。

・第1順位:子供
すでに子供が亡くなっている場合は、その子供の孫が第1順位になります。

・第2順位:父母
すでに亡くなっている場合は、祖父母が第2順位に当てはまります。

・第3順位:兄弟姉妹
配偶者の兄弟姉妹は、第3順位に当てはまります。
すでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供、つまり、被相続人の姪・甥が第3順位に繰り上がります。

戸籍上、婚姻関係がない内縁の妻・夫はたとえ長年同居していても相続人にはなりません。
また、相続放棄した場合は、もともと第1順位に当てはまっていても、相続人出なかったことになり、相続できません。

2.遺言書の確認

遺言書とは、個人の最後の意思表示であり、遺言で土地や家屋を相続する人が誰なのかが決まる可能性があります。
自宅で心当たりのある場所、自宅で見つからなければ法務局や公証役場などを訪ねて遺言書を探しましょう。
ただし、自宅で見つかった遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があり、検認を受けていなければ、有効にならないので注意してください。

3.遺産と債務の確認

遺言書の有無を確認したら、どれくらいの土地や家屋を所持していたのかを確認しましょう。
借金といった債務も漏らさないようにしてください。
所持していたかわからない場合や、所持している土地や家屋が多い場合は、市町村役場で名寄帳を取得して調べましょう。

4.遺産の評価

現金や借金は金額で価値が示されますが、土地や家屋は明確に価値がわかるわけではありませんよね。
そのため、購入した値段を覚えていても、今もその当時と同じくらいの価値ではないので、現在の価値はどれくらいなのかを評価してください。
通常、相続税を計算するときの方法で評価しています。

5.遺産の分割

相続人が複数人いて、分割方法が決まっていなければ、全員満足した形で分割できるとは言えませんよね。
スムーズに全員満足した形で分割するためにも、相続人全員で「遺産分割協議」を行いましょう。

分割方法は次の項でご紹介します。

6.相続登記に必要な書類を準備する

上記の順番で、「誰が相続するのか」「遺言書はあるのか」などを確認して、やっと必要な書類を準備する段階に入ります。
必要な書類は以下の通りです。

・登記申請書
法務局ホームページに掲載されている様式に従って書類を完成させます。

・被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の窓口でその旨を伝えて取得します。

・被相続人の住民票の除票と相続人全員の住民票
住民票を登録している市区町村役場で取得してください。

・固定資産評価証明書
固定資産税評価証明書は、相続予定の土地や家屋がある市区町村役場で取得します。
ただし、本籍地と現住所が離れている場合、取得に時間がかかる可能性が高いです。

・遺言書または遺産分割協議書
協議書を作成する場合、相続人全員の印鑑が必要になることを把握しておきましょう。
さらに、相続人全員の印鑑証明書が必要になる可能性があるので、証明書を作成することも忘れず行ってください。

7.法務局で手続きを行う

必要書類を全て揃えたら、法務局にて相続登記の手続きを行います。
申請先は、土地や家屋が所在する土地を管轄する法務局です。
また、法務局を訪問しなくても、郵送で申請することも可能です。

□土地や家屋を相続した際はどのように分ける?

土地や家屋を相続した際の分割方法は次の3つが挙げられます。

*現物分割

遺産をあるがままの形で分割する方法ですが、相続する際は相続人全員が平等という形で相続できるとは限りません。
とは言え、簡単でシンプルに相続できるという特徴を持っています。

*換価分割

遺産を売却したお金を分割する方法です。
やはり、そのまま土地や家屋を分割するのは難しいもの。
そのため、分割しやすいお金で、不公平なく分割できます。

*代償分割

これは、不足分をお金で支払って分割する方法です。
土地や家屋は分割しにくいですが、代わりにお金を支払って分割することで、スムーズに分割できます。

□まとめ

お金を分割する際は、相続人全員で平等に分割できます。

しかし、土地や家屋を相続する場合、土地や家屋はきっちり分割できないので、「誰」が相続できるのか、「分割方法」はどうするのかを明確にする必要があります。
また、戸籍謄本を用いて誰が相続できるか調べなければ、被相続人に隠し子や養子縁組した子供がいた場合、トラブルにつながる可能性があるので、注意してください。

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