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米子市の方必見!不動産を売却した後に確定申告をしないとどうなる?

不動産コラム

2019.10.19

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「売却して利益が出なかった場合でも確定申告が必要なの?」
「確定申告をしないと罰則が課せられるのだろうか?」
このように、不動産売却後の確定申告について気になる方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告をしないとどうなるのかについてご説明します。


□売却により利益が出た場合

不動産を売却して利益を得た際は、確定申告して税金を納める必要があります。
確定申告をしなかった場合には以下のような罰則があるため、必ず確定申告しましょう。

*無申告加算税

確定申告は、不動産売却によって利益を得た翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
期限後に申告すると、確定申告で納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%の割合です。
50万円を超える額に対しては、20%課されます。

*過少申告加算税

期限内に申告書を提出しても、申告書に記載された納税額が少なかった場合は、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税は、正しい納税額の10%相当の額が課されます。
ただし、正しい納税額が、当初の納税額と50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合は、超えた分について15%の課税です。

*重加算税

重加算税は、事実を隠蔽して申告を行わなかった場合を始めとする、より悪質な事例に適用されるペナルティです。
無申告加算税の代わりに課税されます。
課税額は、納付すべき税額の40%です。

*延滞税

延滞税は、法定納付期限までに税金を全額納付しない場合に課せられる税です。
期限の翌日から2か月までは7.3%、それ以降は14.6%課されます。


□売却により損失が出た場合

不動産売却で損失が生じた場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、要件を満たすと、確定申告をすることで所得と損益通算できます。
それにより、税金の還付を受けられる場合や、税金を安く抑えられる場合があります。
したがって、損失が出ても確定申告をしておいた方がよいでしょう。
主な特別控除の特例としては、マイホーム売却時に最大3000万円の控除を受けられる制度があります。


□まとめ

今回は、不動産の売却をした際に確定申告をしないとどうなるのかについて解説しました。
売却により利益が出た場合の確定申告の必要性をご理解いただけたかと思います。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
米子市の不動産専門家が、お客様に寄り添ってサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

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