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米子市の不動産会社が伝授!不動産の名義変更を自分でする方法とは?
不動産コラム
2019.10.11
不動産の名義変更をお考えの方はいませんか?
「不動産の名義変更は自分でもできるの?」
「お金を節約するために自分で名義変更したい。」
このように、自分で名義変更をしようと考えている方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、名義変更の方法をご存じの方は少ないでしょう。
そこで今回は、不動産の名義を変更する方法について、分かりやすくお伝えします。
□自分で名義変更を行う
不動産の名義変更を自分で行うには、時間と労力がかかります。
しかし、司法書士に依頼する場合に比べて、名義変更にかかる費用を大幅に節約できるメリットがあります。
今回は、名義変更を行う主なケースとして、不動産の相続と売買に焦点を当てました。
□不動産相続の場合
*不動産の権利関係の確認
まず、登記簿謄本を取得して、亡くなった方が実際に不動産の所有権を持っていたか確認します。
登記簿謄本は、全国の法務局にて手数料を支払うと手に入れられます。
*相続人の確定
亡くなられた方の名義が確認できたら、次は相続人の確認です。
被相続人の戸籍謄本をすべて集めて、相続人の確認作業を行います。
*その他の証明書の取得
この段階では、不動産の名義変更に必要な書類を収集します。
相続人の住民票や対象不動産の評価証明書、被相続人の住民票の除票といった書類が必要です。
*必要書類の作成と署名捺印
一通りの書類が揃ったら、登記に関係する書類を作成します。
登記関係書類については一字一句の間違いが許されないため、慎重に作成しましょう。
また、遺産分割協議書や特別受益証明書には、関係者が署名捺印する必要があります。
印鑑証明書も忘れないようにしましょう。
*法務局に登記を申請
登記の申請は、当該不動産を管轄する法務局に対してのみ行えます。
登記申請書と収入印紙、添付書類を持参します。
□不動産売買の場合
不動産売買による名義変更の場合も、当事者の確定から必要書類の作成、申請までの流れは同じです。
ただ、必要な書類は少し異なります。
売主と買主双方に必要なのは、印鑑証明書と住民票、本人確認書類です。
一方で、不動産を取得した際に発行された登記済権利証、または登記識別情報通知は、売主のみに必要です。
□まとめ
今回は、不動産の名義変更についてご紹介しました。
自分で不動産の名義変更を行う大変さが感じられたでしょうか。
当社では、不動産に関わるあらゆるご相談を随時承っております。
米子市の不動産のプロが、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応します。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
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