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不動産の相続をお考えの方必見!不動産相続の必要書類とは?

不動産コラム

2019.10.07

米子市で不動産の相続をご検討中の方はいませんか?
「実家を相続するにあたって、必要書類を把握しておきたい。」
「不動産を相続するのは初めてなので、何が必要なのか分からない。」
このように、不動産の相続について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産を相続する際に必要な書類についてご紹介します。


□被相続人(亡くなられた方)側の書類

*戸籍謄本

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
被相続人の記載のある戸籍謄本は1通だけとは限りません。
例えば、転籍や婚姻をされている場合が挙げられます。
その場合、転籍前や婚姻前の本籍所在地の市区町村において、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。
また、現在の戸籍謄本が電子化されている場合は、電子化前の改正原戸籍を取得する必要があります。
もちろん、一般の方でも取得できます。
ただし、何度も転籍されている場合や、遠方の市区町村に行く必要がある場合は、手続きが大変です。

*住民票の除票または戸籍の附票

登記簿上の住所および本籍地の記載があるものが必要です。
被相続人を、住所と氏名、本籍地によって特定するための書類です。

 

□相続人側の書類

*戸籍謄本

法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本によって、自身が相続人であることと現在も生存していることを証明します。

*住民票

新しく名義人になる方の住民票が必要です。
財産をもらい受ける人の住所を特定するためです。

*登記簿謄本

相続する不動産の登記簿謄本が必要です。
相続登記の前に、不動産の特定や、被相続人の不動産かどうかを確認します。

*固定資産評価証明書

相続する不動産における、名義を変更する年度の固定資産評価証明書が必要です。
相続登記をする際にかかる登録免許税を算出するための書類です。

 

□ケースに応じた必要書類

*遺産分割協議書

遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。

*遺言書

遺言で不動産の取得者が決まっている場合は、遺言書および検認済証明書が必要です。

 

□まとめ

今回は、不動産相続における必要書類についてご紹介しました。
ご覧いただいたように、不動産相続の手続きは複雑です。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様のニーズに合わせてサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

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