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米子で不動産の売却を検討している方へ|税金の対策について解説!
不動産コラム
2019.09.27
「米子、境港で不動産の売却をしたいけど、税金を少しでも減らしたい。」
「不動産の売却の税金の対策について詳しく解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
不動産の売却で税金の対策について知っておきたい方もいるでしょう。
今回は、不動産の売却を考えている方のために、税金の対策について解説します。
□どのような対策方法があるの?
不動産の売却で節税するためには、どのような方法があるのかを解説します。
*3000万円の控除
不動産の売却をした場合に、3000万円の控除が受けられる場合があります。
適用される例としては、移住用の財産を売却した場合の控除です。
自分の不動産が実際に住んでいて、新しい住宅を購入して必要なくなったから売るといったものと理解すればいいでしょう。
しかし、例外もあるので、国税庁のホームページで確認しておくことをおすすめします。
*不動産を貸していても大丈夫なの?
「自分が住んでいない住宅で、人に貸していた住宅を売却したい!」
と考えている方もいるでしょう。
通常は控除が適用されていませんが、条件しだいで適用されることもあります。
その条件は、自分が住んでから3年以内であるということです。
不動産の売却をする予定がある方は、時間が経ちすぎる前に、計画的に売却することをおすすめします。
*住宅を壊すとどうなるの?
その土地にあった不動産を壊した場合、控除は適用されるのかについて解説します。
住宅を壊した場合でも、適用される条件があります。
その条件は、壊してから1年以内に売却することです。
また、住まない状態が3年以内である必要もあります。
*買い替えの場合はどうなるの?
3000万円の控除は、2年以内に適用されている場合、使えません。
つまり、2年経っていれば、何回でも控除を使えるということです。
また「ローンの1%が所得税から控除される」といったことを聞いたことがある方もいるでしょう。
しかし、この控除は3000万円の控除とは同時に使えないので、注意が必要です。
どちらの税金の控除を受けたらよいのかを計算して、得する方の控除を受けるとよいでしょう。
□まとめ
今回は、不動産の売却を考えている方のための、税金の対策について解説しました。
「税金の対策は難しいのでは?」と考えていた方もいたでしょう。
しかし、事前に知識があることで簡単に税金の対策ができるので、よく調べておくことをおすすめします。
米子、境港で不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
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