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米子市にお住まいの方必見!不動産の売却益にかかる税金について解説します!

不動産コラム

2020.01.04

「不動産の売却を考えているけど、どのくらいの税金がかかるのかわからない」
「不動産を売却した際の税金について知りたい」
このように感じている方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却した際には税金が発生します。
一方で、この税金についてあまり詳しくない方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は不動産を売却した際にかかる税金について解説します。

 

□不動産を売却した際にかかる税金とは

*所得税と住民税

不動産を売却した際にかかるのは主に所得税と住民税です。
これらは課税譲渡所得に税率をかけて計算されます。
課税譲渡所得については後ほどご説明します。
ここで、税率は不動産の所有期間によって変わります。
具体的には、所有期間が5年以下の場合は、所得税率が30%、住民税率が9%です。
また、5年から10年の場合は、所得税率が15%、住民税率が5%です。
そして、10年以上所有している場合は、所得税率が10%、住民税率が4%です。

*課税譲渡所得とは

不動産を売却した際に税金がかかるのは、あくまで売却益です。
この売却益のことを課税譲渡所得と言います。
その金額は譲渡価格から取得費と譲渡費用、そして特別控除を引くことで求められます。
用語が多くてわかりにくいと思うので1つずつご説明します。
まず、譲渡価格とは売却した際の金額のことです。
また、取得費とは購入費のことを指します。
取得費には建物の購入額だけでなく、購入の際の仲介手数料や売買契約書に貼り付けた印紙税なども含まれます。
建物に関しては、減価償却後の価格が採用されます。
また、譲渡費用とは、売却する際にかかった費用のことを指します。
例えば、不動産を売るために支払った仲介手数料や売却に伴う測量費などが含まれます。
そして、特別控除とは、特定の条件を満たした場合に課税譲渡所得から引かれる金額のことを言います。
代表的なものとして3000万円の特別控除というものがあります。
これが適用されれば、課税譲渡所得から3000万円差し引かれます。
ただし、いくつか条件があるので確認しておきましょう。

 

□税金を安くするポイント

上に述べた税金を安く押さえるポイントをご紹介します。
それは、取得費を明らかにすることです。
取得費が明らかになることで、ほとんどの場合、課税譲渡所得が3000万円より安くなるでしょう。
その場合、上記の特別控除により、課税譲渡所得がマイナスになります。
そのため、所得税や住民税が発生しません。
一方、取得費がわからないと、概算取得費として計算されてしまいます。
概算取得費は譲渡価格の5%です。
そうすると、課税譲渡所得の金額が3000万円よりも高くなる可能性があります。
その場合は所得税や住民税が発生してしまいます。

 

□まとめ

今回は、不動産を売却した際にかかる税金についてご紹介しました。
どのような税金がどのくらいかかるのかイメージしていただけたでしょうか。
ここで、ポイントとなるのは3000万円の特別控除です。
控除を受ける条件を満たしているかしっかり確認しておきましょう。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

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