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遺産の分割でお悩みの方はいらっしゃいますか?法定相続分の割合についてご紹介!

不動産コラム

2023.10.02

どんな方であっても、相続という問題は避けられないですよね。
ニュースやテレビで問題になりやすいとわかっていても、法律に関することは難しいと感じることが多く、知らないことだらけなものです。

そこで今回は、遺産相続の基礎知識と法定相続分の割合を紹介します。
今回の記事を通して、少しでも相続の知識をお伝えできれば幸いです。

□遺産の相続はどう分けるの?

遺産を分ける方法にはルールがあり、大前提として、遺言書が存在する場合はその内容に従って分け方が決められます。
遺言書がない場合は、相続人全員が話し合いによって分け方を決められます。
相続人の話し合いである遺産分割協議は、相続人全員が合意すればどのような方法であっても自由に分け方を決定できますよ。

国が定めた遺産の分け方の目安が法定相続分であり、相続人全員が納得すれば法定相続分とは違った分け方にしても問題ないのです。
関係が良くない家族にとっては重要であり、遺産の分け方が決まらない場合は遺産分割調停や審判に進むこともあります。
その際には、法定相続分を参考に分割割合が決定されるため、法定相続分の考え方を知っておくことが大切なのです。

□法定相続分の割合をご紹介!

法定相続分の割合は、相続する権利のある人の立場によって変わる相続順位によって左右されます。

法定相続順位は以下の通りです。

・被相続人の配偶者は常に相続人
・直系卑属である子ども、子どもがいなければ孫、子どもと孫がいなければひ孫が第一順位
・直系尊属である父母、父母がいなければ祖父母が第二順位
・兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければ甥や姪が第三順位

被相続人の配偶者は常に相続人となり、相続人の順位は上記の表における第一順位の該当者がいなければ第二順位に移り、第二順位もいなければ第三順位に移動します。

*配偶者の相続分

先述の通り、被相続人の配偶者である夫や妻は常に相続人であり、ほかの相続人の存在によって相続分が変化します。

例えば、配偶者のみが相続人の場合、遺産はすべて配偶者に渡されます。
配偶者とその子が相続人の場合、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です。
配偶者と被相続人の親が相続人の場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1を親が相続します。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。

また、配偶者は、被相続人が亡くなられた時点での配偶者に限定されます。
離婚した元配偶者や法律上の届け出を出していない内縁の夫や妻は法定相続人に該当しません。

*直系卑属である第一順位の法定相続分

民法では、相続順位の第一順位は被相続人の「子」と規定されています。
もし被相続人の子が既に亡くなっていて孫がいる場合、孫が第一順位に、孫が亡くなっている場合はひ孫が第一順位となるのです。
被相続人の子や孫のような後の世代である血族のことを「直系卑属」と呼びます。
また、第一順位である相続人には、実子や認知している子、養子縁組の子などが含まれます。

相続分の割合は2分の1です。
例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者と子はそれぞれ2分の1を分けることになりますが、子は2分の1の相続分を3人で分けるので、1人の相続分の割合は2分の1の更に3分の1の6分の1となるのです。

*直系尊属である第二順位の法定相続分

相続順位の第二位は、被相続人の親です。
第一位の子がいない場合、親に相続権が移りますが、親が既に亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
このような前の世代の血族を「直系尊属」と呼ぶのです。

直系尊属である第二位の相続者の相続分は3分の1です。
例えば、配偶者と両親のみが相続人のケースでは、配偶者と第二位の相続人である親が法定相続人となります。
配偶者は3分の2の割合を、親は3分の1の割合の相続分を得ますが、もし両親がいる場合、親は3分の1を分けるため、それぞれ6分の1を相続することになります。

*兄弟姉妹など第三順位の法定相続分

兄弟姉妹は相続人の第三順位であり、上位の順位である相続人がいない場合に相続権を有します。
ただし、兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは、甥や姪が相続人となりますが、甥や姪より後の世代は相続人になりません。
兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

□特殊な状況になった際の割合をご紹介!

基本的には相続順位の法則に従えば正確に相続分割できます。
しかし、紹介した通りに相続できない状況もあるため、ここで2つのケースを紹介します。

1.亡くなった人に借金があった場合

相続人は、相続する際に被相続人の借金や負債などのマイナスの財産も相続します。
プラスの財産は相続時に遺産分割協議で分けることが可能ですが、マイナスの財産は一般的に法定相続人が返済する義務があるのです。
もしマイナスの財産がプラスの財産よりも多い際には、相続放棄できますが、3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

2.相続放棄した人がいる場合

相続放棄した人は相続人として考慮されず、ほかの相続人の割合が増えます。
例えば、4人の子が相続権を所有しており、1人が相続放棄した場合、3人の子で相続することになるのです。

□まとめ

遺産の相続は、遺言があるときは遺言に従い、遺言がないときは遺産分割協議により決定しますが、遺産分割協議で決定しない場合は法定相続分に従って相続割合が決まります。
法定相続分は、被相続人の配偶者と直系卑属が2分の1、直系尊属が3分の1、第三順位の人が4分の1の割合となっていることもご説明しました。
また、被相続人に借金がある場合は法定相続分に従って分割され、相続放棄した人がいる場合はほかの相続人の割合が増加することも覚えていてくださいね。

当社は不動産に関する相続について、さまざまなご相談をうけたまわっております。
相続に関する疑問やお困りごとがある方は、お気軽にご連絡ください。

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