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空き家を相続する前に知っておきたい特別控除について
不動産コラム
2019.01.15
空き家の増加は地方だけの問題ではなく、東京23区などでも深刻化する傾向を見せており、政府もその対策に苦慮しているところです。
近年では対策特別措置法が施工されるなどの立法的対策を講じているところですが、このような取り組みの一環として、相続で空き家を入手した場合の譲渡については、3000万円の特別控除の適用を受けることができるという仕組みがあります。
3000万円もの控除を受けることができるのですから、処分を検討する方にとっては、適用を受けることができるか否かは、重要な確認事項の一つといえます。
そこで空き家譲渡の特別控除の適用条件全般をご紹介します。
□特別控除を受けるための条件
具体的にはこの控除の適用を受けるためには「その家を受け継ぐまで親などの所有者が居住しており」、「昭和56年3月31日までに新築された物件であり」、「引き継いだ後に譲渡するまでに事業・賃貸・居住などの用に供されておらず」、「譲渡額が1億円を超えないこと」、以上の4要件を充足することが必要とされています。
まずこの控除枠の適用を受けるためには、「両親などの元の所有者」が当該家屋に居住していたという事実が必要になります。
居住しておらず単なる持ち家の一つだったり、賃貸物件などの収益不動産ではの1つ目の要件を満たすことにはなりません。
2つ目の昭和56年3月31日前に建築されているという要件は、耐震基準と関係しています。
昭和56年3月31日は現行の建築基準法が施工された日のことです。
これより以前に建築された建物は、居住してそのまま引き継がれるよりは、解体して更地にしてもらって第三者に処分してもらったほうが妥当との政策判断が働いています。
あまりに古い建物は地震で倒壊の恐れがあるので、新建築基準法を満たす耐震性を持った建物に建て替えてもらったほうが、耐震面でも安全なためです。
3つ目の賃貸・事業・居住のための用途に供していない要件というのは、収益を生むための事業として使用されている物件についてまで控除枠の適用を認める必要性は乏しい、と判断されるからです。
控除枠が利用できなくても、すでに収益性のある物件として運用されている以上、高値でも買い手は見つかると推測できるわけです。
4つ目の要件は高級住宅などの譲渡にはこの適用を認めないために設定されている要件です。
なお、この特別控除を受けるには期間制限があり、相続を開始後3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡する必要があり、しかも平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することも必要になります。
□最後に
ここまで、空き家相続に関する特別控除についてご紹介しました。
4つの条件すべてを満たす必要があることに注意してください。
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