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米子市で賃貸経営をする際に!リフォームは経費に入るのか?

不動産コラム

2021.07.05

「賃貸経営では経費か資産かが重要みたいだけど何故だろう」
賃貸経営を検討中の方でこのようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

この記事ではリフォームの費用が経費と資産のどちらとなるか、経費か資産かを決める方法をご紹介します。
米子市にお住まいの方は参考にしてください。

□リフォームの費用が経費と資産のどちらなのかについて

リフォームの費用は経費か資産どちらだとお思いでしょうか。
今回はリフォームの費用がどちらなのかについてご紹介します。

まず経費なのか資産なのかによって何が違うのでしょうか。
その答えは以下のようになります。

経費の場合は、全額その年の費用となります。
一方で、資産の場合は耐用年数にわたって減価償却費として経費化します。
減価償却とは、代金を分割しながら1年ずつ費用に計上することを言います。
つまり、一括で経費となるか、何年か経ってから経費になるかで違いがあります。

そしてリフォームで言えば、修繕費であれば経費になり、資本的支出であれば資産となります。
修繕費として計上した方が節税になるため小規模なリフォームをこまめに行い、経費としてリフォームを行うのが良いでしょう。

リフォームの費用が経費と資産のどちらとなるかについてご紹介しました。
賃貸経営を行う方はぜひ覚えておいてくださいね。

□経費か資産かの決め方とは

経費か資産かの決め方についてご存知でしょうか。
ここからは経費か資産かを決める方法をご紹介します。

1つ目は、金額や周期です。
少額であったり、リフォームの周期が短かったりする場合は経費となります。

2つ目は、形式基準による修繕費の判定です。
出した金額が60万円未満であったり、その固定資産の前事業年度末における取得価額のおおよそ10%以下であったりする場合は経費になります。

3つ目は、特例です。
経費か資産かが明らかでない場合、次のいずれかを経費として、残りを資産とできます。
1つ目は支出した金額の30%に相当する金額、2つ目はその固定資産の前事業年度末の取得価額の10%に相当する金額です。
また、災害時にも特例があります。

経費か資産かを決める方法をご紹介しました。
賃貸経営の際にはぜひこの方法を用いてくださいね。

□まとめ

今回はリフォームの費用が経費であるか資産であるかと、経費か資産かの決め方をご紹介しました。
賃貸経営をする際にはこの記事で学んだことをぜひお役立てください。
当社にはたくさんの不動産の買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひご相談ください。

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