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米子市で不動産売却を検討している方必見!不動産売却は代理人に依頼できる?
不動産コラム
2019.08.30
「不動産を売却するとき、代理人に依頼できるか分からない」
「代理人に依頼するときや委任するときの注意点が知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
大事な契約とわかっていても、やむを得ない事情で立ち会えないことってありますよね。
しかし、代理人に頼りたいと思ってもどのような手順で対応すればいいのか分からないかと思います。
そこで今回は、不動産売却を代理人に依頼できるかどうかや依頼する際の注意点について詳しく解説します。
□代理人に契約を委任する時って?
結論から述べますと、契約を代理人に依頼することは可能です。
不動産売却の契約を結ぶ際は、原則所有者本人が立ち会っての手続きが必要です。
しかし、本人が立ち会えない時もあると思います。
例えば、取引を実施する不動産が遠方にあり距離的な問題で進めることができない場合です。
また、契約者が海外にいたり、高齢者で遠くへの移動が困難だったりするケースもあります。
他には、どうしても抜けられない仕事が入ったり入院や療養の関係で行けなかったりする場合です。
所有者本人が立ち会うのが1番良いですが、立ち合いが厳しい人は代理を立てて対応しましょう。
□代理人に依頼する際の委任状
続いて、実際にどのような手段で代理人を選任するのかを解説します。
依頼する場合、代理権委任状が必要です。
委任状には決まり切ったフォーマットはありません。
しかし、誰が見てもわかるように記載する必要があるので、項目に分けて記載しましょう。
例えば、土地と建物の表示項目、委任範囲、代理人の住所氏名、委任者の住所氏名、そして書面日付の項目を書くと分かりやすいでしょう。
□誰に依頼を頼めばいいの?
代理人の依頼は自分と関係が深い親族や専門家にしましょう。
専門家は、司法書士や弁護士などが挙げられます。
第三者に頼むと、トラブルに巻き込まれたときの対応が複雑化してしまいます。
そして、契約は大きなお金が動く取引なので、自分が完全に信頼できる人に依頼しましょう。
□まとめ
今回は不動産売却を代理人に依頼できるかどうか、そして依頼時に気をつけるべき注意点について解説しました。
不動産売却の契約に代理人を選任することは可能なので、距離的な問題や他で抜けられない事情により立ち会えない時に代理人を選任しましょう。
代理人に依頼する際には代理権委任状が必要で、代理権を持っていることを明確に記載する必要があります。
当社では、不動産買取を行っています。
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