米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

不動産売却にかかる住民税とは?米子市で不動産売却を検討している方必見です!

不動産コラム

2019.08.26

「家を売りたいが、住民税との関係がわからない」
「住民税の計算ってどうやってするの?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
不動産の売却に関する情報は専門家ではない限り分からないですよね。
そこで今回は、不動産売却に伴う住民税との関係を解説します。

□家を売る時の税金について

自分が持っている物件を売却するとき、様々な手続きが必要な上に税金に関する手続きも必要です。
しかし、皆さんはどこに税金がかかっているのかご存知でしょうか?
しっかりとポイントを押さえておく必要があります。
家の売り上げを全部もらえないことに注意しましょう。
売り上げから売却した家を購入したときの価格を引いて、その価格に対して税金がかかるのです。
つまり、売った時の方が買った時の値段より高い場合、課税対象となります。
逆に言えば、購入したときの価格と一緒、もしくは下回っている場合、税金はかかりません。

□住民税の計算はどのようにするの?

住民税は、単体で計算することは滅多になく所得税と一緒に計算されることが多いです。
なので、住民税と所得税を合わせた計算方法を順番に解説します。
まず、税率という課税対象にどのくらい税金をかけるのかという割合を出します。
税率は、売り出す住居を買ってから5年未満しか経っていない方は、所得税30%、住民税9%です。
逆に、家の購入から5年以上経っている方は、所得税15%、住民税5%がかかります。
次に、譲渡収入額から所得費と譲渡費用を足したものを引いて、譲渡所得を出します。
最後に、譲渡所得と税率を掛けるといくら住民税がかかるのか計算できます。

□控除のチェック

売り出す物件の利益にかかる税金は、控除を受けられる可能性があります。
控除は、その家を買ってから10年を超えている際に受けられます。
この条件を満たす場合、その他の要件を満たすことで売却によって得られた利益に対して税金をかける必要がありません。
また、軽減税率という通常よりも少ない税金を納められます。
事前にしっかりとチェックしておきましょう。

□まとめ

今回は自分の家を売却するときに関係する住民税を解説しました。
税金は不動産を売った時に発生する利益に対して課せられます。
また、税率と譲渡所得金額を掛けると自分が売る家にどのくらい税金がかかるのか把握できます。
人によっては控除対象になる不動産をお持ちの方もいらっしゃると思うので、控除を受けられるのかを一度チェックすることをおすすめします。
何か相談したいことがあれば、ぜひお問い合わせください。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム