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空き家を相続する方へ!税金がいくらかかるかをご紹介!
不動産コラム
2019.01.11
親や兄弟といった身近な人が亡くなった場合には、その人が生前に持っていた財産を親族が継承する相続の問題が発生します。
一般には相続をする権利がある人たち全員が集まった上で、誰にどのような遺産を分配するのかを話し合いで決め、その内容を遺産分割協議書とよばれる書類にまとめることになります。
遺産には現金や預貯金のほかにも、株券や不動産、自動車などの金銭的な価値があるものすべてが含まれます。
その際に注意しなければならないのは、遺産のなかに不動産が含まれていた場合です。
そこで、今回は空き家の相続にかかる税金についてご紹介します。
□空き家と他の不動産との違い
不動産とはいってもタイプはいろいろですが、使わなくなって空き家の状態になっているのであれば、相続した人が支払わなければならない税金について、あらかじめシミュレーションしておいたほうがよいでしょう。
特に相続税や固定資産税といった税金については、さまざまな特例が設けられていることがあるため、あらかじめ知識を得ておくことは重要です。
*減税・優遇措置について
土地や住宅を亡くなった人から引き継いだ際、一定の控除対象額を超える場合には相続税が発生します。
通常は路線価図などをもとにして評価額を計算し、10か月以内に税務署に申告と納税をしなければなりません。
介護のために、施設に入所して空き家になっていた場合など、一定の条件を満たせば小規模宅地の特例による減税措置が受けられますが、逆に要件を満たさなければ税金の負担はより大きくなります。
また、土地や家屋の所有者には、固定資産税が毎年かかることもよく知られています。
しかし、実際にマイホームとして常時住んでいる場合と、人の住まない空き家の状態になっている場合とでは、税金の金額に大きな開きがあります。
もしも小規模住宅用地の特例が固定資産税に適用されたならば、土地の評価額の6分の1で税額を計算する優遇措置が受けられ、マイホームとして利用されている多くの住宅はその対象に含まれます。
*近年の空き家事情
最近では、全国的に空き家を放置して周辺の生活環境の悪化や災害時の倒壊を招く問題が深刻化したことから、空き家対策特別措置法とよばれる法律が新規に制定されました。
そのため、自治体が認定した物件などでは特例が受けられないペナルティが課せられるようになりました。
つまりは従来の6倍の税金を支払わなければならないケースもあり得ることになり、特に地価が高い場所に建つ物件では経済的な負担が重くのしかかります。
□最後に
ここまで、空き家の相続にかかる税金についてご紹介しました。
このような税制面でのさまざまな制度を踏まえて考えないと、せっかく遺産をもらったとしても逆にメリットがなくなってしまうおそれがあります。
納税の期間が限られているなどありますので、しっかりと前もって調べておくことが大切です。
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