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米子市にお住まいの方へ|不動産を売却した際の確定申告の流れをご紹介します!

不動産コラム

2019.12.27

「不動産の売却を考えているけど、確定申告の流れがわからない」
「不動産を売却した際の確定申告の流れについて知りたい」
このように感じている方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却した際には確定申告が必要です。
しかし、確定申告の流れについて知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介します。

 

□そもそも確定申告とは

確定申告とは、納税者が前年1年間の所得税を計算し、税務署に確定申告書を提出して税金を納める手続きのことを言います。
簡単に言えば、個人の所得税を確定するための手続きのことです。
社会人の方の多くは企業で働いていますよね。
その場合、企業が代わりに所得税を納めてくれるため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、副業をしている場合は、給与と別に所得が発生するため確定申告が必要です。
同様に、不動産の売却によって所得が発生した場合にも確定申告が必要とされます。
以下、不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介します。

 

□不動産を売却した際の確定申告の流れ

*課税譲渡所得を計算する

まず、課税譲渡所得を計算します。
これは課税対象となる譲与所得のことです。
課税譲渡所得は、譲渡価格から取得費と譲渡費用、そして特別控除額を差し引くことで計算できます。
用語が多くてわかりにくいですよね。
そこで、それぞれの用語について以下でご説明します。

・譲渡価格

売却して得られた代金のことを指します。

・取得費

不動産を購入した際の代金のことを言います。
ここで、取得費を計算する方法が2つあります。
1つ目が実額法です。
この場合、不動産の購入にかかった代金から建物の減価償却費を差し引いて求められます。
2つ目が概算法です。
この場合、取得費は譲渡価格の5%です。
この2つのうち大きい金額が取得費とされます。

・譲渡費用

売却する際にかかった費用のことを指します。

・譲与所得

譲渡価格から取得費と譲渡費用を引いた値のことを言います。

・課税譲渡所得

課税対象となる譲与所得のことを指します。
譲与所得から特別控除額を引くことで求められます。

・特別控除額

特定の条件を満たした場合に譲与所得から差し引ける価格のことです。

*必要な書類を用意する

次に、確定申告に必要な書類を用意します。
特別控除や軽減税率といった特例を受ける場合には、確定申告書の他にも書類を用意する必要があります。
特例を受けたい方は、どのような書類が必要か調べてみましょう。

*確定申告書を作成する

次に、確定申告書を作成します。
自分で行えますが、税理士の方にお願いした方が良いでしょう。

*税務署で手続きを行う

最後に、税務署に訪問して手続きを行います。

 

□まとめ

今回は不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介しました。
確定申告の流れについてイメージしていただけたでしょうか。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

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