米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

不動産を相続される方へ!評価額の計算方法について紹介します!

不動産コラム

2018.12.30

不動産を相続した方、またはこれから相続予定の方で、相続税評価額に関する知識や計算方法がわからないという方もいるのではないでしょうか。
なかなか相続に関する知識を持っている方は少ないですよね。
さらに、計算となると複雑になって難しいところもあります。
そこで今回は、相続税評価額についての説明とその計算方法についてご紹介します。

 

□相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税を計算する時の基準となる課税価格のことです。
相続税を計算するためには、その不動産の価値を知る必要があります。
その価値こそが相続税評価額です。
一般的に、相続財産は被相続人が死亡してしまった日の時価で行われます。
相続税計算における主な財産の評価方法は、財産の種類によって異なります。
例えば、土地の評価方法であれば、路線価方式、倍率方式での評価があります。
それぞれで計算方法が違ってくるので、十分に注意して、計算するようにしましょう。
今回は、不動産に絞って説明していきます。

 

*計算方法

不動産などの建物の相続税評価額を計算する時には、固定資産税評価額を使います。
まず、固定資産税評価額とは何かですが、これは固定資産税を計算する際の基準となっている価格のことで、不動産取得税を計算する時の基準にもなっています。
これは3年に一度改定されますが、市町村が決めて、公表しているものです。
また、建物の場合には、相続税評価方法が2つあります。
自分が使う建物の場合と、借りている建物の場合で評価方法が異なってきます。

自分が使う建物の場合は、固定資産評価額をそのまま使います。

一方で、借りている建物の場合は、固定資産税評価額に70%かけて計算する必要があります。
つまり、賃貸の建物の方が評価額を30%抑えることができます。

建物で評価額を計算する時には、こう言ったそれぞれの条件によって計算方法が異なるので、しっかりと把握しておきましょう。

 

□まとめ

今回は、相続税評価額についての説明とその計算方法についてご紹介しました。
土地と建物だけでも評価方法が異なります。
さらに、建物と言っても自分が利用するものと、賃貸のもので計算が少し異なることがわかっていただけたと思います。
相続に関しては、複雑で、まだまだわからないことも多いかと思いますので、お困りの時は、ぜひ一度弊社までお問い合わせください。
不動産のプロが皆様のご要望に誠心誠意込めて承ります。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム