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賃貸経営は土地活用として有効?米子市の不動産会社がお答えします!

不動産コラム

2021.01.19

不動産相続に税金がかかることをご存じでしたか。
あらかじめ税金を把握しておくと、予期せぬ支払いに戸惑わずに済むでしょう。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続にかかる税金についてお話しします。

□相続の際に支払う税金とは?

ここでは、不動産を相続する際に支払う必要がある税金の種類をご紹介します。

*登録免許税について

不動産を相続すると、所有地や面積をはじめとして、相続した不動産の情報を登記する必要があります。
その一環として、不動産の所有者を変更する「所有権移転登記」をしますが、その際にかかる税金が「登録免許税」です。
登録免許税は、固定資産評価額に0.4パーセントをかけると計算できます。
この際、固定資産評価額は市町村や年によって異なるため、注意しましょう。

登録免許税は原則現金で納付しますが、オンラインで申請する際は電子納付も可能です。
現金納付する方は、金融機関で必要書類を記入後、その場で登録免許税を支払いましょう。
その後、手続きした際に受け取った領収証書を、所有権移転登記の申請書に貼り付けます。
最後に申請書を登記所に提出して手続き完了です。

また、納付額が30,000円以下の場合は、収入印紙を使って納付できます。
収入印紙を使う方はまず、金融機関で納付する金額分の収入印紙を購入しましょう。
その後、登録免許税納付用台紙に購入した収入印紙を貼り付け、提出します。

上記では、納付額が30,000円以下の場合に収入印紙を使えるとご紹介しましたが、例外もあります。
そのため、詳しい納付方法についての不明な点は、法務局に問い合わせることをおすすめします。

*相続税について

相続税は、遺産相続が一定額を超える時に支払う税金を指します。
遺産を相続した際は、遺産総額から法律で定められた「基礎控除額」を差し引き、それに相続税を課税した額を支払います。

今まで相続税を支払う際は、現金一括納付が原則でした。
しかし、平成29年からオンライン上でのクレジットカード払いが可能になりました。
この際、支払い上限額が決まっていたり、手数料が発生したりするデメリットに注意しましょう。

□相続税には特例がある

ここまでは、不動産相続にかかる税金の種類をご紹介しました。
実は、相続税には控除が適用される場合があることをご存じでしたか。
ここでは、そのような特例をいくつかご紹介します。

1つ目は、小規模宅地等の特例です。
これは、土地に関する相続税控除の1つで、相続税を計算する際に必要な土地の評価額を下げる方法を指します。
最大80パーセント減額できますが、そのためには厳しい適用要件を満たす必要があります。
例えば、宅地要件や取得者要件、手続き要件がそれに当たります。

2つ目は、配偶者に対する税額の軽減です。
具体的に、配偶者には「1億6000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

この他にも、生前贈与や相続時精算課税制度、未成年者や障害者に対する控除があります。
それぞれの方法には要件が定められているため、気になる方は詳しく調べることをおすすめします。

□まとめ

今回は、不動産相続にかかる税金についてご紹介しました。
初めて不動産相続を経験する方も多いかと思います。
税金の種類や特例を知っておくことで、スムーズな手続きができるでしょう。
不動産についてご不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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