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不動産相続の際の必要書類について米子市の不動産会社がご紹介します!
不動産コラム
2021.01.11
不動産相続が不安な方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、相続に向けて必要書類の用意から始めると良いかもしれません。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続に必要な書類についてお話しします。
不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
□不動産の相続登記とは?
ここでは、不動産の相続登記について見ていきましょう。
相続登記とは、相続する不動産の所有権を変更する手続きを指します。
具体的に相続内容が決定したら、法務局に登記の申請をしましょう。
手続きの際には、以下の3つの方法から選ぶことになります。
・実際に法務局に出向く方法
・法務局に書類を郵送する方法
・オンライン申請する方法
いずれの方法でも、登記を申請する際は必要書類を用意する必要があります。
自力での書類作成も可能ですが、相続人数が多い場合は専門家への依頼を検討すると良いでしょう。
□相続の際に必要な書類とは?
ここでは、相続の際に必要な書類をご紹介します。
必要な書類は大きく分けて、相続全体に必要なものと不動産の相続に必要なものの2種類があります。
*相続全体で必要な書類とは?
相続全体に必要な書類は以下を参照してください。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言書
・遺産分割協議書
次に、上記の書類の中から特に注意が必要なものを見ていきましょう。
まず相続人全員の戸籍謄本は、被相続人が死亡した後に取得したものだけが有効です。
したがって、以前に取得したものは相続の手続きには使えないため注意しましょう。
また、被相続人の戸籍謄本には、「死亡」の記載が必要です。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのをご存じでしたか。
その中でも、秘密証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが必要なため注意しましょう。
また、遺産分割協議書は相続人同士で話し合いをして相続内容を決める際に作成します。
*不動産の相続に必要な書類とは?
不動産の相続には、以下の書類が必要です。
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
上記の3つの中で登記事項証明書は法務局で取得できますが、他の2つの書類は市町村の役所で取得することを覚えておきましょう。
□まとめ
不動産相続に必要な書類についてご紹介しました。
相続登記に必要な必要書類を知っておくと、いざとなった時に焦らずにすみますよね。
ぜひ本記事を参考にして、相続の準備を進めてみてください。
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