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マンションを賃貸経営される方へ、かかる税金について米子市の業者がご紹介します!
不動産コラム
2020.12.31
マンションを賃貸経営しようとご検討されている方で、税金について不安がある方はいらっしゃいませんか。
税金は仕組みが複雑であるため、申告漏れをしないか不安ですよね。
そのため、本記事ではアパート経営における税金について米子市の不動産業者である当社がご紹介します。
□アパート経営者が払うべき税金とは
アパート経営者が支払わなければならない税金として、購入時にかかる税金と経営中にかかる税金をご紹介します。
*購入時にかかる税金について
まず、購入時にかかる税金を2種類見ていきましょう。
1つ目は不動産所得税で、不動産を取得した際にかかる税金です。
取得後に納税通知書が送られてくるので、忘れずに確認しましょう。
2つ目は登録免許税で、これは所得の種類や、土地や建物などの種別によって税率が異なることが特徴的です。
*経営中にかかる税金について
次に、経営中にかかる税金についてご紹介します。
1つ目は所得税で、これは収入のある者に対してかかる一般的な所得税と同じです。
収入と経費の申告をすることに注意しましょう。
2つ目は住民税で、これも所得から割り出されるものです。
税率に関しては自治体によって異なるため、ご自身が経営をされるアパートのある自治体に問い合わせてみましょう。
3つ目は固定資産税で、これは毎年1月1日までに不動産などの資産を所有している方を対象に固定資産の価格に対して課税されます。
□税金対策について
上記では、税金の種類についてご紹介しました。
では、税金対策はどのように行えば良いのでしょうか。
本記事では、効率的な税金対策として2つの方法をご紹介します。
1つ目は、税金対策に強い不動産会社を選ぶことです。
アパート経営をされる際にどのような会社と契約を結ぶかによって、その後の収益計画は大きく左右します。
そのため、できるだけ賃貸経営のサポートをしている会社や税金対策に詳しい会社を選ぶようにしましょう。
2つ目は、青色申告を活用することです。
青色申告は、白色申告に比べると記帳に手間がかかりますが、青色申告特別控除を適用できます。
事前に、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出することでこの制度を利用できます。
青色申告を利用することで最大65万円の控除を受けられるため、積極的に活用していくと良いでしょう。
□まとめ
本記事ではアパートの賃貸経営における税金についてご紹介しました。
税金についてお悩みがあるという方は、一度専門家に相談してみましょう。
当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。
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