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不動産売却を考えている方へ!税金や確定申告について説明します!
不動産コラム
2018.12.22
「不動産売却をした際の税金ってどのくらいかかるんだろう」
「不動産売却をした際に確定申告って必要なのかな?」
不動産売却を考えている方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
年末に近づくと、確定申告などしなければいけない時期になりますよね。
実は、不動産を売却した場合、絶対に税金や確定申告が必要であるというわけではありません。
今回は、売却した際の税金や確定申告が必要なパターンと不要なパターンについてご紹介していきます。
□確定申告とは
確定申告とは、所得にかかる税金の金額を計算し、その合計を税務署に確定申告という形で提出する、税金を払うための手続きのことです。
□確定申告が必要な場合
確定申告が必要な場合は、売却益のあるケース、損失があるケース、居住用の不動産のケースの3つがあります。
*売却益のある場合
不動産売却によって発生した売却利益は、税法的には「譲渡所得」に区分されます。
そのため、確定申告を通して、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税とは、資産を誰かに渡す時にかかる税のことです。
*居住用の不動産
投資用の不動産だけが確定申告がいると思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、居住用の不動産でも確定申告をする必要があるので注意しましょう。
□確定申告が不要な場合
確定申告が不要な場合は、不動産による所得が20万円以下の時と課税譲渡所得が損失である時です。
*不動産所得が20万円以下の場合
不動産所得とは、家賃収入のことです。
不動産所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
しかし、不動産所得が20万円を超える場合は、給与所得と不動産所得を損益通算して申告を行う必要があります。
損益通算とは、一年間不動産所得が赤字の場合、給与を所得と合わせて計算ができるということです。
しかし、この場合も必要不可欠ではない資産の貸し付けなどは損出通算できません。
あらかじめ確認して、損益通算ができるのか把握しておきましょう。
*損失がある場合
基本的には、不動産売却を行い、損失が出る場合は、確定申告する必要はありません。
しかし、用件が満たしている場合のみになりますが、確定申告をすることによって、給与などを始めとする所得と損益通算ができ、税金を安く抑えることができる場合があります。
そのため、損失の場合であっても、確定申告をしたほうが良い場合もあります。
□まとめ
今回は、不動産売却の際の税金や確定申告についてご紹介しました。
弊社では、お客様にご満足していただけるように迅速かつ適切な対応をしております。
お悩みやご相談したいことがあれば、ぜひ一度弊社までお問い合わせください。
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