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米子市で相続した不動産売却を考えている方へ!相続でかかる税金とは?

不動産コラム

2019.08.15

「相続した不動産を売却しようか検討している」

「不動産を売却する時、どのくらい税金がかかるのだろう?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?

不動産に関するお金の事情って普通は分かりませんよね。

しかし、税金に関する情報を知らないと損をしてしまう可能性があります。

そこで今回は、相続した不動産を売却する時にかかる税金について詳しく解説します。

□どんな税金がかかるの?

不動産を売却する時、仲介会社から提示された売却価格がそのまま残ることはありません。

売却にあたり、いろんな費用が発生するためこのようなことが起きます。

その中で、金額が大きく、大事なのが税金です。

税金は戸建てやマンション、土地などによって種類が分かれますが、三者間で大きな違いはありません。

税金の中に、売却する人は必ずかかる税金と人によってかかるかどうかが変わる税金の2種類に分かれます。

必ずかかる税金に含まれているのは、登録免許税と印紙税です。

*登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有者が相続などにより変わる時の再登録にかかる税金です。

不動産1つにかかる登録免許税は1000円です。

そして、売却の際に抵当権抹消というものを行い、法律で決められているものを抹消する必要があります。

この作業は一般的には司法書士に依頼するので、1万円から2万円かかることを想定しておきましょう。

*印紙税

印紙税とは、売却の契約の時に貼り付けする収入印紙にかかる税金です。

印紙税の値段は契約金額によって変わります。

例えば、500万円以下の時は2000円、500-1000万円の間は1万円のように契約金額が高くなるほど印紙税も高くなります。

また、印紙税は2020年の3月まで軽減税率が適用されています。

この期日の後は印紙税が高くなると思われるので注意しましょう。

*譲渡所得税と住民税

先ほどは必ずかかる税金の説明でした。

次に所得税と住民税について説明します。

この2つの税金は、不動産を譲渡した際の利益を譲渡所得とみなして課せられる税金です。

譲渡所得は他で得られる所得とは分けて課税されるタイプの税金で分離課税と言われています。

よって、確定申告の際は所得とは別に譲渡所得の確定申告も行わなければいけません。

□まとめ

今回は不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説しました。

売却にまつわる税金について知っておくことで、大きなトラブルや損を避けられる可能性が高くなります。

当社では適切で素早いサポートをお届けします。

何かご相談があれば、ぜひお問い合わせください。

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