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米子市で不動産売却を考えている方へ!ローンの残債がある不動産って売れるの?

不動産コラム

2019.08.11

「不動産を売る時にローンがまだある家って売れるの?」
「不動産を売った後、ローンがまだあった場合どうなるのか分からない」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
自分の物件を売却するのとローンがどう関係するのか分からないという方は多いかと思います。
しかし、ローンの対応を分かっていないまま売却を進めるとトラブルを引き起こす可能性があります。
そこで今回は、家を売る時と残ったローンとの関係について解説します。

□抵当権

ローンが残っている不動産の中で、売却できる不動産とできない不動産があります。
その2つを分けるときの判断基準として抵当権が大きく関係します。
ローンは、不動産購入者が家を購入するときに金融機関から住宅ローンとして借りることが多いです。
抵当権とは、お金を貸す側である金融機関がお金を借りている側に設定するものです。
抵当権があることにより金融機関は、住宅ローンが返されなかった時にその家を売りに出せるのです。
その売りに出して得たお金を住宅ローンとして回収するのです。
よって、抵当権がついている住宅は基本的に売却できません。

□抵当権を外すには?

抵当権が付いていたりローンが残ったりしているが、それでも売却したい人もいると思います。
ここでは、抵当権を外す条件を解説します。

*通常売却

通常売却は、不動産を査定した金額よりも残っているローンの方が少ない状態、つまりアンダーローンの時です。
売却代金から返済できていないローンを引くことで完済となり、その結果抵当権が外れるので売却できます。

*任意売却

任意売却とは、通常売却ができない場合に利用する売却方法です。
通常売却ができない時とは、査定した売却金額よりも残っているローンの方が多い状態、つまりオーバーローンの時です。
返却代金を使っても残ったローンは完済できないので、この場合は金融機関と交渉することで抵当権を外せるかどうかを決めます。
しかし、交渉はどうしてもしなければいけない時に行いましょう。
抵当権を外してもらうように交渉すること自体が難しい上、交渉という行為が金融機関側にとって悪い捉え方をされやすいからです。

□まとめ

今回は、ローンが残っている家を売る時の対応について解説しました。
ローンが残っている家には抵当権があるので、抵当権を外せるかどうかが売却できるかできないかを決めます。
抵当権を外すには通常売却と任意売却という2つの手段を使って売却できます。
何か相談したいことがあれば、ぜひお問い合わせください。

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