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不動産を相続する時の登記の費用についてご紹介!

不動産コラム

2018.12.14

不動産を相続した方、またはこれから相続する可能性がある方で、相続の際に費用がどれくらいかかるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
不動産を実際に相続する際には、相続登記と呼ばれる名義変更手続が必要です。
この手続きのときに費用が発生します。
今回は、この登記をする上で、どのような費用が発生するのか手続きの場面ごとにご紹介していきます。

 

□相続する際にかかる費用

相続登記をする際の費用は、手続きの場面ごとに発生します。
主に、相続登記で必要となる書類を集める時にかかる費用、法務局に申請を出す時にかかる費用、司法書士に依頼した時にかかる費用の3つがあります。

*書類

相続登記をする際には事前にいくつかの書類を準備する必要があります。
その書類を収集する上で、費用が発生します。
用意が必要な書類も多いため、総額でおよそ1万円〜3万円の費用がかかります。
収集先は、全て市町村役場です。

書類ごとの費用はこちらになります。
被相続人の戸籍謄本で、一通約450〜700円。
被相続人の住民票の除票で、一通約200~400円。
相続人全員の戸籍謄本で、一通約450円。
不動産を相続される人の住民票で、一通約200〜400円。
相続人全員の印鑑証明書で、一通約200~400円。
取集した書類の郵送費で一件あたりおよそ500円かかります。

*法務局

法務省に相続登記を申請する際に、登録免許税がかかります。
相続した不動産を調べるときに、固定資産税評価証明書というものを収集しますが、その中の固定資産評価額に0.4%をかけた費用が発生します。

*司法書士

司法書士に依頼をして相続登記手続きをする場合、手数料がかかってきます。
依頼を受けた司法書士が自由に報酬を決めることになっているため異なってきますが、一般的な相場としては、司法書士の報酬は7万円から10万円です。
またこの他にも、交通費や登記の際にかかる費用としての実費、日当が必要になるケースもあるため、司法書士に依頼するときにはしっかりと費用について確認する必要があります。

 

□まとめ

今回は、実際に不動産を相続する方、またはこれから相続をする可能性のある方に向けて、相続登記の際にかかる費用についてご紹介しました。
弊社では、相続した不動産に関することでお困りの方に相談を承っています。
手続きに関することについてもご相談を承っているので、興味のある方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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