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【 米子市で不動産売却をする方へ】譲渡損失が出た時は税金を控除してもらおう!
不動産コラム
2019.07.19
「不動産を売却したら損失が出るけど、なにかメリットはないの?」
このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
不動産を売却する金額が、購入したときの金額より上がることは滅多にありません。
ローンの金利の関係もあり、基本的には売却しても損失が発生しますよね。
しかし、そういった場合には確定申告を行うことで、その損した分に応じて、自分の所得税や住民税から戻ってくる場合があります。
そこで今回は、不動産売却で損失が生じた際に何をすべきかをご紹介します。
□損失が起こるとどうなる
売却したときに得るお金は譲渡所得と呼ばれ、それがマイナスの場合は譲渡損失と呼ばれます。
譲渡損失が出ると税金がかからないだけでなく、損益通算と言って売った年の所得と相殺してくれるので、所得税や住民税を減らすことができます。
例えば、800万円の所得がある人に1000万円の譲渡損失が発生すると、200万円分のマイナスがありますので、課税がなくなります。
これでも損失が赤字になってしまう時は、さらに次の年以降も税金を繰り越して免除できる繰越控除を利用できます。
ただしこれはある条件を満たしている場合の特例で、売った年を含めて最大4年間のみ税金が軽減されます。
このように、譲渡損失が起こると税金を節約することができ、場合のよっては支払った税金が返ってきます。
□損益通算には確定申告が必要
上の免除を受けるためには確定申告といって、税務署に損失が発生したことを報告する必要があります。
確定申告の方法には、税理士に依頼するか、もしくは国税庁のサイトにある確定申告書作成コーナーから確定申告書を作成するかの2通りがあります。
作成した書類を税務署に提出することで、繰越控除を利用できます。
売却した翌年と繰越控除を受ける年それぞれに確定申告が必要なので、毎年忘れないようにしましょう。
また、それには注意が必要で特定の条件を満たしている必要があります。
・土地建物の所有期間が5年を超えていること
・譲渡する不動産に10年以上の住宅ローンが残っていること
・譲渡した際に損失があること
これらの例の他にも細かい条件があります。
より詳しい条件については、一度調べてみることをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却で損失が出た場合はどうなるか、また確定申告の流れと注意点を解説しました。
譲渡損失が出た場合、税金を減らすことができます。
書類の作成や特例を満たす条件など、不動産に詳しくないと判断がつかないことが多いと思われます。
当社では不動産の取引だけでなく、相続物件に必要な手続きや売却時の確定申告など、不動産に関わるあらゆる相談を受け付けています。
不動産のことでお悩みでしたら、ぜひとも気軽に相談してください。
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