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2023.03.24

不動産コラム

任意売却を検討している方の中には、「家が抵当権付きで売却できるか不安」と思われる方は大勢いらっしゃいます。
実際、抵当権付きの不動産は売却できるのでしょうか。
 
また、不動産の抵当権を抹消したい場合は、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。
そこで今回は、任意売却にかかる時間や抵当権付きの不動産の売却に関して解説していきます。
 

□任意売却にかかる時間はどのくらい?

 
任意売却を検討するにあたって任意売却はどのくらいの時間がかかるのか、いつまでに完了しておくべきなのかを知っておきたいですよね。
任意売却をスムーズに進めていくためにしっかりと理解しておきましょう。
 
物件の販売価格や条件によって異なりますが、任意売却にかかる時間はだいたい3か月から4か月程度です。
また、任意売却は住宅ローンを4か月程度滞納してから始まるため、その他の諸々の交渉期間も考慮すると、全体で10か月程度はかかると覚えておくと良いでしょう。
なお、任意売却は、競売手続きと同時に進行することが多いため、競売の期限を常に意識して売却活動をする必要があります。
 
競売とは、裁判所により強制的に不動産の売却が進められることです。
詳しく言うと、競売の開札期日の前日までがタイムリミットになります。
開札結果が出た時点で、任意売却は強制終了になってしまうため、時間に余裕を持って売却活動するのが大事です。
そうすることで、有利に売却ができる可能性が高まります。
 
もし不安な点がありましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。
 

□任意売却の物件は抵当権を抹消できる?

 
結論から申し上げると、任意売却の物件は抵当権を抹消してもらえます。
 
抵当権は、基本的に住宅ローンを完済することで金融機関から抹消してもらえます。
そのため、住宅ローンの返済がまだ終わっていなかったり、物件を売却しても債務が残っている場合は、抵当権を抹消してもらえません。 
なお、抵当権付きの不動産は売却できます。
 
しかし、買い手側の立場から見ると、住宅ローンの残債のある不動産を買おうと考える人はほとんどいません。
その理由は、売り手側が万が一住宅ローンの返済を滞納した場合は買い手に落ち度がなかったとしても抵当権が実行され、不動産を売却されてしまうからです。
ただし、任意売却の場合は住宅ローンの残債があったとしても抵当権を抹消してもらえます。
そのため、買い手は抵当権について心配せず購入できるため、売却に与える影響は最小限になります。
 
不動産の任意売却は抵当権を抹消できるというメリットだけではなく、そのほかにも市場価格で売却できたり、引っ越しにかかる費用を確保できたりします。
市場価格で売却できる点については、任意売却では通常の売買同様、不動産会社に仲介を依頼して売却を行うため、市場価格で売却可能です。
 
一方、競売は市場価格よりも低く取引されるのが一般的のため、競売よりも高く不動産を売却できるのが大きなメリットです。
 
引越しにかかる費用を確保できる点については、任意売却は金融機関の合意があれば最大30万円の引越し費用を獲得できます。
また、売却する不動産がマンションであり、その管理費や修繕積立金を滞納している状態の場合、売却代金から出すこともできます。
そのため、事前に現金を準備しておく必要がなく、持ち出し費用を抑えられることも大きなメリットだと言えます。
 
その一方で競売だと、売却にかかる手数料は売却代金から出せますが、立ち退きにかかる引越し費用は売却代金から出せません。
つまり、持ち出し費用がかかってしまいます。
 

□抵当権抹消の手続きの方法を解説!

 
不動産の売却をスムーズに進めるためには、抵当権を抹消する必要がありますが、抵当権抹消の手続きの方法をどのように進めていけば良いか知らない方も多いのではないでしょうか。
なお、抵当権は住宅ローンを完済したからといって自動的に抹消されるわけではありません。
 
まず、抵当権抹消に必要な書類を準備します。
住宅ローンが完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な下記の書類が送付されます。
 
•弁済証書
•登記済証または登記識別情報
•登記事項証明書
•代理権限証明情報
 
次に上記の書類が準備できたら、管轄の法務局に書類を提出し手続きを進めていきます。
法務局に出向く際は、書類だけではなく、抵当権抹消登記にかかる登録免許税や印鑑なども必要になるため、忘れないようにしてください。
法務局では、「抵当権抹消登記申請書類」を受け取り記入をしてから、持参した書類と合わせて提出します。
 
最後に登録免許税を支払って手続きが完了です。
 
なお抵当権抹消の手続きは、郵送でも可能ですが、窓口であれば書類に間違いがないか確認してくれるため、手続きに不安がある方は窓口での手続きをおすすめします。
 

□まとめ

 
任意売却は競売と同時進行で進んでいることを忘れずに、時間に余裕を持って売却手続きを進めていくことが大切です。
当社は、不動産の売却や購入以外の相談も承っておりますので、不動産に関してご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

2023.03.15

不動産コラム

実家にはたくさんの思い出が詰まっているため、できるだけそのままの状態にしておきたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
 
しかし、誰も住んでいない空き家の実家を放置するのは、さまざまなリスクを引き起こしていくため、注意しておかなければなりません。
今回は、空き家を放置するリスクと実家を所有し続ける手段などについてご紹介します。
 
本記事を読む方の中には、今そのような状況になっていて不安に感じている方以外にも、これから実家がそのようになる可能性がある不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そのような方々のお役に立てれば幸いです。
 

□空き家を放置するリスクをご紹介!

 

*社会的なリスク

 
空き家を放置すると、不法侵入者が住み着いてしまうリスクがあります。
空き家は、どうしても近所の方からすると近寄り難い場所になります。
そのような思いを逆手に取って発生する社会的なリスクが、不法侵入者が住み着くことです。
実際に犯罪者に利用されるという事件も発生しており、地域の治安の悪化につながってしまう恐れもあります。
 
そのほかにもゴミの不法投棄や行政代行執行による強制取り壊しなどのリスクもあります。
 

*物理的なリスク

 
空き家が万が一、耐震基準が改正される前に建てられたものの場合、地震による倒壊リスクは高まります。
また、たとえ新耐震基準に建てられた空き家の場合でも、誰も住んでいないことから構造的に家全体の劣化が進み、最終的に本来の耐震強度を維持できない可能性もあります。
さらに、人目が少なかったり、木造住宅だったりすると放火のリスクも高まるでしょう。
 

*経済的なリスク

 
空き家は保有しているだけで、「固定資産税」「都市計画税」「電気代•水道代」「火災保険•地震保険」などがかかります。
そのため、空き家の維持するには、コスト面を考えなければなりません。
また、劣化が進行している場合はその修繕工事が必要になることもあります。
 
経済的なリスクで忘れてならないのは、「特定空き家」についてです。
認定されると、固定資産の住宅用地の特例が解除され、固定資産税は最大6倍に、都市計画税は最大3倍に上昇してしまいます。
 

□実家の空き家を所有し続ける手段とは?

 
前章で申し上げた通り、空き家を放置するのにはリスクが伴います。
ただ、そうは言っても実家を手放したくないという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、所有者が無理なく実家を所有し続けられる方法について解説します。
 
1つ目は、実家を賃貸住宅として貸す方法です。
賃貸として他人に住んでもらえれば、建物や敷地内の管理をしてもらえるだけではなく、家賃収入も得られるというメリットがあります。
ただし、賃貸借契約書が終わるまで、実家を自由に出入りできなかったり、反対に実家を雑に扱われ劣化が進んでしまう可能性もあります。
 
また、実家の状態や立地によってはなかなか借り手が見つからないこともあるため、必ずしも安定して収入が得られるとは限りません。
 
2つ目は、リフォームして自分が住む方法です。
リフォームは新築より低コストで済むため、自己資金は少なくて大丈夫です。
また、戸建ての空き家を改修する際にお住まいの自治体によっては助成金を援助してくれることもあるので、コスパ重視の方はチェックしておきましょう。
 
3つ目は、更地にして土地を貸す方法です。
あまりにも老朽化が進んでしまい、とても人が住める状況にない時は、実家を解体せざるを得ない場合もあります。
更地はなんといっても、借主が自由に建物を建てることができ、解体費用が不要といった魅力を持ち合わせています。
 

□実家の空き家は買取がおすすめ!

 
先ほど紹介した通り、空き家を放置することはさまざまなリスクを伴います。
そのような心配をしないように済む方法としておすすめなのが、買取という方法です。
空き家の実家の買取は、不動産会社に買取ってもらうと良いでしょう。
 
買取をおすすめする理由はまず、築年数が経った物件でも早期売却しやすいからです。
一見売却しにくそうな築年数が経った物件でも、早期売却しやすいことは最大のメリットです。
一般的な不動産会社に仲介してもらう方法では、買い手が現れるまで売却できないため、買い手が見つからなければ長い期間かかってしまいます。
 
しかし、買取のほとんどは依頼をしてからなんと1ヶ月で決済が可能です。
また、契約が破棄になることはありません。
買取は不動産会社が直接空き家を買取るため、トラブルが比較的起きにくいです。
一般的な売買だと、買い手の住宅ローン審査が通らなかったり、住宅に欠陥が見つかったりした場合は、契約がなかったことになってしまいます。
 
加えて、買取は仲介手数料が必要ありません。
不動産会社への仲介手数料が発生するのは、仲介売却の場合です。
 
一方で、不動産会社による買取の場合は直接契約するのが特徴のため、仲介手数料が一切かかりません。
 

□まとめ

 
空き家の実家を放置していると、さまざまなリスクが伴うことがお分かりいただけたと思います。
ただ、リスクが伴うとはいえ、空き家の実家の処理は面倒くさいポイントになりがちです。
そのような時は、賃貸として貸し出したり、リフォームしたりして、空き家の実家を活用してみてください。
どのようにするか迷われている方は、買取にはメリットがたくさんあるため、ぜひ検討してみてください。

2023.03.06

不動産コラム

両親が亡くなった場合、空き家になる実家のその後について考えたことはありますか。
実際にそうなってから考えるのは大変なことも多いため、どのような活用方法があるのかをあらかじめ知っておくことが重要です。
また、生前贈与で実家を名義変更しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
 
そこで今回は、実家を相続した場合の選択肢や生前贈与で実家の名義変更をする場合についてご紹介します。
 

□実家を相続した場合はどうする

 
両親が亡くなったからといって、必ずしも実家を相続する必要はありません。
状況によってどのような選択をする方が良いのかは変わってくるので、ぜひ参考にしてください。
 

1. 実家を相続してそこに住む

相続した実家にそのまま自分や家族や親族などが住めば、実家の処理方法に悩まされることもなく、空き家状態になってしまうこともないため、不法侵入や不法投棄といったリスクもなくなります。
実家の立地が良かったり、相続人の中で住みたい人がいる場合は、実家をそのまま残すことを検討してみても良いでしょう。
 
一方で、相続人の中の1人が実家に住む場合には、他の相続人との遺産分割方法を検討しなければなりません。
 

2. 実家を相続して第三者に貸す

相続した実家に相続人の誰も住みたがらない場合には、賃貸物件として第三者に貸し出すのも選択肢の一つです。
実家を相続した人が賃貸収入を得られるメリットがありますが、実家の劣化状況によっては数百万円のリフォーム費用がかかってしまう可能性があるので、注意しましょう。
 
また、共有名義で実家を相続して賃貸として貸し出すことは可能ですが、権利関係が複雑になりやすいため、あまりおすすめできません。
 

3. 実家を更地にして活用する

建物があまりにも劣化してそのままの状態では危険だったり、他人が実家に住まれるのは嫌だと感じたりする場合は、建物を解体して更地にしたうえで貸し出す選択も可能です。
更地の状態であれば、土地の活用方法の選択肢が格段に広がるため、借り手も見つかりやすくなります。
 
ただ、立地や土地の広さ、形状によってはせっかく更地にしても活用しにくい可能性があります。
 
4. 相続放棄する
実家の建物や土地に資産価値がない場合で、活用する予定もない場合は、相続するとかえって面倒に感じることもあります。
そのような場合には、相続放棄も検討しましょう。
 
ただし、資産価値のない実家だけを相続放棄することは認められていません。
相続放棄をするならば、実家だけでなく預貯金、借金などすべての相続財産の権利を放棄する必要があります。
 
例えば、実家やその他の遺産以上に借金があるケースは、相続放棄を検討すると良いでしょう。
 
以上のように、実家を相続した際の選択肢は相続する以外にも活用方法はいろいろあります。
ただし、相続放棄以外の選択肢は名義変更の手続きが必要です。
最後の章で名義変更の手続きについて詳しく見ていきます。
 

□名義変更にかかる税金をご紹介!

 
名義変更にかかる税金は以下の3つです。
 
•不動産取得税
•登録免許税
•贈与税
 
不動産取得税は、言葉の通り不動産を取得した人に対して1回だけかかる税金です。
その割合は不動産価格の3パーセント、または4パーセントです。
名義変更を完了してから2か月から6か月後に、都道府県から納税通知書が送られてきます。
 
登録免許税は、法務局で不動産の名義変更手続きをする際にかかる税金です。
両親から実家を贈与された場合は、不動産価格の2パーセントです。
ちなみに、登録免許税は贈与する人または贈与される人のどちらが払っても良いとされています。
 
贈与税は、贈与された財産の金額に応じて、贈与される人にかかる税金です。
1年間の間に受けた贈与について、税務署に申告し納税する必要があります。
 

□実家の名義変更の方法の流れをご紹介します

 
ここでは、実家を生前贈与して名義変更する際の流れや必要書類を解説していきます。
 
まず、実家の相続税評価額を算出します。
相続税評価額とは、相続税や贈与税を算出する際に使用される土地や建物の評価額のことです。
相続税評価額を自力で算出するのが難しいのであれば、専門家に依頼するのがおすすめです。
 
2番目に贈与税を計算します。
土地と建物の相続税評価額が求められたら、贈与税を計算します。
 
3番目に生前贈与に必要な書類を収集します。
生前贈与は主に以下の書類が必要です。
 
•登記識別情報通知
•印鑑証明書
•住民票
•固定資産評価証明書
•贈与契約書
 
贈与契約書を作成する前に、それ以外の書類をあらかじめ準備しておくと楽に進められるでしょう。
 
4番目に贈与契約書を作成します。
生前贈与は贈与側と受け取る側の合意があれば成立しますが、後のトラブル発生を未然に防ぐために贈与契約書を作成しておくのが良いでしょう。
 
5番目に所有権移転登記の申請を行います。
生前贈与によって所有者が変更された実家の所有権移転登記を行います。
所有権移転登記は、実家の住所地を管轄する法務局で行います。
必要書類のほかに登録免許税も必要なので忘れずにしましょう。
 
6番目に贈与税の申告・納税を行います。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税を行います。
贈与税の申告や納税は、贈与を受けた方が行うことを忘れないようにしてください。
贈与を受けた人の住宅地を管轄する税務署に、贈与税申告書や必要書類などを提出します。
 

□まとめ

 
生前贈与の名義変更手続きは手間が比較的かかるため、事前に把握しておくことがスムーズに作業を進めるカギになります。
また、名義変更には、「不動産取得税」「登録免許税」「贈与税」がかかります。
贈与税に関しては税務署に出向いて納税するものなので、申告し忘れがないように気をつけましょう。

2023.02.25

不動産コラム

住宅ローンが払えなくなってしまうと、これから先どうなるのかとても不安になりますよね。
住宅ローンの滞納が長引いてしまうと、最終的に「競売」にかけられる可能性があります。
本記事では、そんな状態を避けるための方法の1つである「任意売却」を中心に解説していきます。
 

□任意売却とは?

 
そもそも任意売却とはどのようなものなのかご存じですか。
任意売却とは、住宅ローンを支払えなくなった際に所有者の任意によって、融資した金融機関といった債権者と話し合い、その住宅を売却することです。
これは、自宅が競売にかけられる前に行うものです。 
 
任意売却を検討すべきケースとして主に、ローン返済が厳しくなってきた場合や融資を受けている金融機関から催促の連絡が届いた場合などが挙げられます。
 
また、税金を滞納してしまい自宅を差し押さえられた場合や、裁判所から自宅の競売開始決定通知書が届いた場合なども任意売却を検討した方が良いです。
なお、任意売却ができないケースは以下の通りです。
 
•債権者が任意売却を認めない場合
•住宅ローンの残高よりも売却額が大きく下回る場合
•任意売却に必要な時間がない場合
•共同名義人や連帯保証人の合意を得られない場合
 
任意売却ができるかできないのかよく見極める必要があります。
 
□任意売却は相場より安くなる?
 
基本、任意売却物件は相場より格安になるということはありません。
かといって、とても高いわけでもなく、相場と同等くらいの価格です。
ここでは、その理由を売主(所有者)と債権者の観点から解説します。
 

*売主(所有者)から見た時の任意売却のメリット

 
住宅ローンの返済ができなくなってしまった売主(所有者)が、競売ではなく任意売却を選択する理由として、相場価格で売却できるからです。
任意売却は、競売と異なり一般の市場で売却できます。
 
売主(所有者)からすると、売却するならば少しでも高く売って、住宅ローンを返済したいと考えるのは当たり前のことです。
そのため、競売ではなく任意売却を選択するのです。
もし安価で売ってしまったら、任意売却する意味がなくなります。
 

*債権者から見た時の任意売却のメリット

 
融資をしている銀行や保証会社といった債権者から見ると、もし住宅ローンが滞納し、不良債権となってしまった場合は、その担保となっている不動産を少しでも高く売却し、少しでも多く債権を回収したいのです。
つまり、不動産を高く売ることに関しては、売主(所有者)と利害が一致しているため、債権者は任意売却を許可する場合が多いです。
 
反対に、もし安価で不動産を売ってしまうと債権者側にとっても不良債権の回収額が減ってしまい、競売でなく任意売却にする意味がなくなってしまうため、相場よりも安い価格で売ることを認める確率は非常に低いでしょう。
 
売主(所有者)側と債権者側から見る任意売却のメリットをまとめると、任意売却する予定の物件が相場より安い価格でお手頃価格で購入できることは基本的にはないことがわかります。
 

□任意売却と競売はどっちがいいの?

 
任意売却とよく聞く言葉に競売がありますが、どちらを選択した方がいいのでしょうか。
 
競売になってしまった物件のほとんどは相場の6割から7割程度の価格で落札されます。
競売物件が一般的に売買される物件より安い価格で取引される理由は、「明け渡しまで内見できない」「立退を巡るトラブルが起こる」「銀行のローンが利用しにくくなる」といったデメリットが落札者にあるからです。
 
一方で、任意売却ではそれらのようなことは起こりません。
購入希望者は仲介する不動産会社から内覧や説明を受けられ、一般の物件とほとんど同じ条件で安心して購入できます。
よって、任意売却では競売のように安い価格で売り出す必要はありません。
 
より理解しやすい事例を提示しながら任意売却と競売についてみていきます。
条件は以下の通りです。
•ローン残高:3000万円 
•相場の価格:2500万円
 
任意売却の場合、2100万円から2300万円程度で売却でき、残債700万円から900万円は月1万円から2万円程度を無理なく支払います。
 
一方で競売の場合、1500万円から1800万円程度での売却となる可能性が高く、残債1500万円から1200万円は残ってしまい、これからどのように滞納金を返済していくのかはご自身で借入先と交渉する必要があります。
 
そのため、任意売却は競売と比較してローリスクで取引できると言えます。
ただ、早急に購入者を見つける必要があるため相場よりも価格を下げて販売する可能性があります。
 

□まとめ

 
住宅ローンが返済できなくなる状況は、誰の身にも起こる可能性があるものです。
もしそうなった場合に、任意売却や競売について理解しておくことで、落ち着いていろいろな手続きに取り掛かれるでしょう。
任意売却は相場とほぼ同じ価格で売却できるため、競売に比べて住宅ローン返済はしやすくなります。
 
なお、任意売却はどの条件でもできるわけではなく、債権者が任意売却を認めない場合や連帯保証人に合意を得られない場合などは任意売却ができないため注意しましょう。

2023.02.15

不動産コラム

住宅ローンの返済が滞った際の対処法として、いくつか選択肢があります。
その選択肢の中でもメジャーなもののうちの二つが、任意売却と自己破産です。
今回は、任意売却と自己破産について、それぞれの基礎知識と行うタイミング、任意売却を行うべき理由などについて解説します。

□任意売却と自己破産について

*任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった際に、借入先の金融機関の合意のもと不動産を売却し、ローンの返済に充てる手続きを指します。
通常、住宅ローンを借り入れている最中は、借入先が不動産を担保とする抵当権を所有しているため、勝手に不動産の売却はできません。

しかし、借入先との合意のもと、任意売却を行うことになると抵当権を抹消してもらえ、不動産売却が可能になります。
もちろんこの際、売却額は住宅ローンの返済に充てるといった条件が課されます。

*自己破産とは

自己破産とは、住宅ローンをはじめとした債務の返済が困難になった際に、裁判所に申し立てることで債務の弁済を免除してもらう手続きを指します。
任意売却との違いとしては、任意売却は不動産売却額を返済に充てて借金は残る可能性がある一方、自己破産が認められた後は、借金の残高が0になるといったことが挙げられます。

しかし、自己破産を行なった後は、不動産だけでなく、自動車や貴金属をはじめとしたあらゆる財産を手放す必要があります。
任意売却によってローンを完済できた場合は手放すものは不動産だけで済みますし、完済しきれない場合も残りの借金を分割して返済できる可能性もあります。

よって、自己破産は最後の手段と捉えると良いでしょう。

しかし、住宅ローン以外にも借金を抱えている場合は、自己破産を行なった方が都合が良いこともあるので、自身の状況に合わせた選択を心がけましょう。

□自己破産と任意売却のタイミングは?

任意売却と自己破産を行うタイミングとして、先に任意売却を県とする方がメリットが多いと言えます。
メリットの内容に関しては事象で詳しく解説するので、ここでは任意売却後に自己破産をする場合と、任意売却前に自己破産をする場合について比較します。

*任意売却後に自己破産をする場合

任意売却後に自己破産をする場合は以下のようなメリットがあります。

・売却に関する費用を削減できる
・不動産売却額が高くなる可能性が高い
・不動産売却益を自己破産に必要な費用に回せる
・自己破産後にもお金が手元に残る

これらのメリットが生まれる理由として、財産を持たない状態で自己破産を行うと、同時廃止事件として取り扱われることが挙げられます。
この際、財産を持っていないと言う理由から、自己破産に関わる費用が安く済んだり、予納金を収める必要がなくなったり、再建のための資金を手元に残せたりします。

また、任意売却でローンを完済、または返済の目処が立った場合はそもそも自己破産をする必要がなくなる可能性もあります。

*任意売却前に自己破産をする場合

任意売却前に自己破産をした場合、一旦不動産は自己破産後にも残ります。
その際、不動産の価値がローンの残高よりも高い場合は管財事件として取り扱われます。
管財事件では、簡潔に言うと手数料が高くつくため、不動産の売却価格を高く調整する必要が出てきます。
また、不動産の価値が住宅ローンの残高を下回る場合は同時廃止事件として扱われます。

□自己破産前に任意売却を行うメリットとは?

1つ目は売却に関する費用を削減できることです。
任意売却を行う際は、売却に関わる費用を売却価格から支払えます。
自己破産前に任意売却を行うことでこれらの費用を最初に自己負担することを防げます。

2つ目は不動産売却額が高くなる可能性が高いことです。
任意売却を行うと、自己破産後に競売となった場合よりも不動産を高価格で売却できる可能性が高まります。
具体的には、任意売却を行なった場合は売却価格は市場価格と同様で売り出せますが、競売となった場合は市場価格の5割から7割の売却価格になるケースがほとんどです。

3つ目は不動産売却益を自己破産に必要な費用に回せることです。
任意売却後に自己破産をすることになった場合、自己破産に関わる費用を支払う必要があります。
この際、任意売却で得た費用を自己破産に関わる費用に回すことが可能です。

4つ目は自己破産後にもお金が手元に残ることです。
自己破産を行なった後でも、最大99万円までならば手元に残せるといった決まりがあります。
従って、手元にお金がない場合でも、任意売却を先に行うことによって手元にお金を残し、そのあとで自己破産をするとある程度のお金は残したまま借金をなくせます。

□まとめ

今回は、任意売却と自己破産について、それぞれの基礎知識と行うタイミング、任意売却を行うべき理由などについて解説しました。
大抵の場合、自己破産前に任意売却を行なった方がメリットが多いため、これらのメリットが自身の都合に合う方は、ぜひ自己破産前の任意売却を心がけましょう。

2023.02.08

不動産コラム

住宅ローンの返済が滞った際、解決手段の一つとして任意売却が挙げられます。
また、任意売却とよく比較される手段に、競売があります。
今回は、任意売却に関して、その基礎知識や競売との違いを解説した後、流れやメリットについても解説します。
住宅ローンの返済にお困り中の方は参考にしてみてください。

□任意売却とは?競売との違いをご紹介します!

*任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に不動産を売却することでローンの返済を行うことです。
通常の不動産売却との違いとして、以下の3点が挙げられます。

・売却には金融機関の合意が必要である
・売却金額は金融機関が決める
・売却に関する経費は売却金額から差し引かれる

売却金額から経費が差し引かれることで、そもそもローンの返済に苦しんでいて手元にまとまったお金がない場合でも、売却活動が可能になります。
また、次に紹介する競売にかけられる前に任意売却で済ませておくことにはさまざまなメリットがあります。
メリットに関しては最後の章でご紹介します。

*競売とは

競売とは、住宅ローンの借入先である金融機関が、ローンの返済が一定期間滞った際に、不動産を強制的に差し押さえ、売却することを指します。
任意美脚と競売との大きな違いとして、競売では不動産の所有者の意思が反映されません。

また、競売にかけられた不動産の方が任意売却で売却するよりも安く売却され、また競売にかけられた場合は周囲にその事実が知れ渡りもします。
このように、任意売却と比べ、競売にはさまざまなデメリットがあるため、できるだけ任意売却で済ませる方が賢明であると言えます。

任意売却か競売か、どちらが適用されるかはさまざまな条件のもとで決定しますが、大きな要因としては住宅ローンの滞納期間が挙げられます。
通常、住宅ローンを滞納して4か月から5か月までは任意売却の猶予がありますが、それ以降になってしまうと、任意売却は不可能となり、強制的に競売が適用されます。

従って、住宅ローンを滞納してしまいそうだと感じた際、あるいは滞納してしまった際は、できるだけ早く金融機関と相談してアクションを起こすように心がけましょう。

□任意売却の方法の流れを解説!

任意売却の方法と流れは、以下の7ステップに分けられます。

1ステップ目は金融機関から督促状が届きます。
住宅ローンの返済が2か月ほど滞ると、金融機関より督促状が届きます。
この段階、あるいはもっと早くから任意売却を見据えて、ローンの残高や不動産の売却価格の目安を調べておきましょう。
また、督促状を放置し続けるとよくよくは競売にかけられてしまうので注意しましょう。

2ステップ目は不動産会社で価格査定します。
任意売却を決めた際は、まずは金融機関の合意を得ます。
合意を得たのち、不動産会社で価格査定を行います。

3ステップ目は金融機関との合意です・
不動産会社で価格が査定された後は、その金額で売却して良いかを金融機関に確認します。
合意を経て、任意売却が開始します。

4ステップ目は任意売却の開始です。
任意売却の目安となる売却期間は1か月から半年程度です。
この期間は今まで通り自宅に住めるので、内乱に備えて自宅をきれいに保っておきましょう。

5ステップ目は売買契約の締結です。
買主が見つかると、不動産会社を仲介して売買契約を締結します。

6ステップ目は決済並びに引き渡しです。
売買契約締結後は、決済と引き渡しを行います。

7ステップ目は残債務の返済です。
最後に、売却価格よりローンの残債務の返済を行います。
一点注意点を挙げると、売却金額を返済に充ててもローンが残る場合は、そのまま残り続けるということです。

□任意売却を行うメリットとは?

競売と比べた際の、任意売却を行うメリットは以下の4点です。

1つ目は不動産を高く売却できることです。
競売にかけられた場合と比較して、任意売却で不動産を売却した場合は2倍弱の価格での売却が可能となります。

2つ目は売却を計画的に行えることです。
競売は完全に金融機関が主導権を握り、短期間で強制的に売却活動が済まされますが、任意売却の場合は不動産所有者の意見もある程度は聞き入れられるため、計画的に売却活動を行えます。

3つ目は初期費用がかからないことです。
任意売却にかかる費用は、売却金額から差し引かれるため、初期段階で手元に費用を置いておく必要がありません。
それゆえ、手元にお金がない際にも、任意売却は行えると言えます。

4つ目はプライバシーを確保できることです。
競売にかけられた場合は、その物件情報がホームページや新聞に載ることになります。
そうなった場合、近所で噂になることもありうるので、プライバシーの問題が発生します。
任意売却であれば、そういったことにはならないため、ある程度のプライバシーは確保されます。

□まとめ

今回は、任意売却に関して、その基礎知識や競売との違い、流れやメリットについて解説しました。
任意売却と競売を比較した際、競売にはさまざまなデメリットがあるため、競売にかけられる前に任意売却でローンの返済を済ませるよう心がけましょう。
また、任意売却の流れやメリットを把握して、売却活動をスムーズにし締められるようになっておきましょう。

2023.02.01

不動産コラム

住宅ローンを組んだものの、返済が難しくなってどう対処すれば良いかわからない。
このような事態に陥った際、一つの解決手段となりうることが任意売却です。
今回は、任意売却に関して、その基礎知識や期限、注意点などについて解説します。
住宅ローンの返済にお困りの方は必見です。

□任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンを借り入れている金融機関との合意のもと、一般市場で不動産売却を行うことです。

本来は、住宅ローンを完済するまではローンで購入した不動産は売却できないことになっています。
その理由として、抵当権を解除できていないことが挙げられます。
抵当権とは、ローンを貸し出した金融機関などが不動産を担保とする権利を指します。

しかし、金融機関と任意売却を合意すると、抵当権を制限はありますが解除してもらえ、売却活動が可能になります。

つまり、任意売却を行う際は、住宅ローンの借入先との合意が必須ということになります。

*任意売却の流れ

任意売却は以下の4ステップで行われます。

・住宅ローンを借り入れている金融機関に相談し、任意売却の合意を得る
・売却を行う不動産会社に価格査定を依頼する
・査定価格を金融機関に伝え、改めて合意を得る
・合意を得た場合、売却活動がスタート

*競売との違いは何?

任意売却とよく混同される言葉に競売があります。
競売とは、住宅ローンの貸出先が不動産を差し押さえ、強制的に不動産を売却することです。
任意売却との大きな違いは、不動産の所有者の意思が反映されるかされないかであり、イメージとしては競売の方が避けたいものとなっています。

競売が起こるまでの流れとしては、以下の通りになっています。

まず、住宅ローンを3か月から6か月滞納すると金融機関から一括返済の勧告が届きます。
次に、一括返済を行わない場合は、抵当権を有した金融機関が不動産を差し押さえ、強制的に売却されます。
最後に、競売によって生まれた利益は全て金融機関のものとなります。

この際、売却価格は任意売却を行う際よりも低くなる傾向があるため、さまざまな他の観点も併せて、競売に行き着く前に任意売却で済ませる方が得策であると言えるでしょう。

□任意売却は住宅ローン滞納がいつまで続くと行えなくなるのか?

結論から言うと、任意売却ができる期限はおおよそ滞納が開始してから4か月程度です。
滞納が始まってから4か月から5か月経ってしまうと、先ほどご紹介した競売が行われ、強制的に不動産が差し押さえられてしまいます。

従って、任意売却を行う場合は、できるだけ早めがベストであると言えます。
また、住宅ローンを滞納する前と滞納が始まってしまった後の期間の金融機関からのアクションを簡単にご紹介します。

住宅ローンを滞納して3か月までは、金融機関より督促状や一括弁済通知書が届きます。
このタイミングでは、まだ任意売却は可能です。

住宅ローンを滞納して4か月経つと、競売の開催通知書が金融機関より届きます。
このタイミングでの任意売却はまだ可能です。

住宅ローンを滞納して5か月が経つと、ついに競売が決定し、裁判所の執行官が自宅へとやってきます。
このタイミングでの任意売却は、場合によっては可能です。

6か月以降となると、競売にかけられた不動産が落札され始め、任意売却は不可能となります。
住宅ローンの返済が滞った際は、できるだけ早くアクションを起こすことをおすすめします。

□任意売却で気をつけるべきこととは?

任意売却の注意点としては、以下の4点が挙げられます。

1つ目は、住宅ローンは残ることです。
任意売却によって不動産が売却できた場合でも、ローンの残高に売り上げが満たない場合、残った金額はローンとして残り続けます。

しかし、残ったローンは分割返済等が可能なので、返済しやすくなります。

2つ目は売却できるかどうかはわからないことです。
任意売却を行ったからといって、その不動産が売れるかどうかはわかりません。
売れなかった場合は最悪競売になることを覚えておきましょう。

3つ目は連帯保証人に連絡と請求があることです。
任意売却を行う際は、連帯保証人に通知、並びに請求がいきます。
最悪の場合、連帯保証人の資産が差し押さえられることになるため、必ず連帯保証人と相談した上で、任意売却をするかどうかを決定しましょう。

4つ目は金融機関が認めない場合があることです。
金融機関が任意売却を認めない場合も考えられます。
認めない原因としては、先ほど解説した滞納期間が長くなっている場合などに、金融機関からの信頼を失って認められないことなどが挙げられます。

従って、任意売却を決めた際、並びに日頃から金融機関との関わり方は丁寧に行っておきましょう。

□まとめ

今回は、任意売却に関して、その基礎知識や期限、注意点などについて解説しました。
任意売却をしようと決めた際は、できるだけ早くからアクションを起こし、また合意を得るために金融機関とのやり取りはしっかりと行いましょう。
また、任意売却と競売の違い、注意点をしっかりと把握しておきましょう。

2023.01.25

不動産コラム

自己破産とよく結びつけられる言葉に、ブラックリストがあります。
しかし、ブラックリストというリスト自体は存在せず、ある状態のことを指す言葉です。
今回は、そんなブラックリストの状態に関して、その概要と任意売却ではブラックリストの状態になるのかどうか、任意売却の注意点について解説します。
任意売却をご検討中の方は必見です。

□ブラックリストについてご紹介!

冒頭でもお伝えした通り、ブラックリストというリストがこの世に存在しているわけではありません。
それでは、いったいブラックリストとは何を指すのでしょうか。

結論から言うと、ブラックリストとは、「信用情報に事故情報が登録されている状態」を指します。
信用情報とは、クレジットカードを作成する際や、ローンを借り入れる際に必要となる個人情報を指します。
事故情報とは、金融事故、つまり借金の返済の滞納など、お金にまつわる事故に関する情報を指します。

信用情報に事故登録がされている状態では、クレジットカードの作成や借り入れなどができなくなるといった制限がかけられます。

ブラックリストに関して気になることとしては、やはりその継続期間でしょう。
ブラックリスト入りを果たしてしまうと、果たしてその期間はいつまで続くのでしょうか。
答えとしては、5年、あるいは7年の期間が経つとブラックリストの状態は解消され、信用情報から事故情報が削除されます。
5年と7年の違いに関しては、任意整理の場合は5年、自己破産あるいは個人再生の場合は7年となっています。

□任意売却のメリットやデメリットとは?

住宅ローンの返済が滞った際、解決する手段として任意売却、あるいは競売が挙げられます。
任意売却とは、住宅ローンの借入先の合意を得た上で、ローン返済のために不動産を売却することを指します。
任意売却では、不動産の所有者の意思がある程度は反映されたり、売却価格が市場価格と同程度であるといった特徴があります。

それに対して競売とは、住宅ローンの借入先が強制的に不動産を差し押さえ、売却することを指します。
競売では不動産所有者の意思は受け入れられず、また販売価格も市場価格の5割から7割程度となる場合が多くなります。

一般的に、競売よりは任意売却で済ませる方がメリットが多いとされています。
以下より、任意売却のメリットとデメリットを解説します。

*任意売却のメリット

1つ目は市場価格と同様の価格で売却が可能であることです。
先ほども少し述べましたが、競売と比べて任意売却では売却価格が高くなる傾向があります。
ローンを滞納して強制的に競売にかけられるよりは任意売却によって少しでも高く売却できる方が良いでしょう。

2つ目は売却条件に自分の意思を反映できることです。
競売が不動産所有者の意思を反映しない一方で、任意売却ではある程度、意思を反映できます。

3つ目は費用を軽減できることです。
任意売却にかかる費用は売上から差し引かれるため、初期費用が手元になくても売却活動が行えます。

4つ目はプライバシーを保護できることです。
競売にかけられた不動産は情報が出回る一方で、任意売却ではそのようなことはないので、プライバシーの確保につながります。

*任意売却のデメリット

任意売却はデメリットというデメリットはありません。
強いていうと、住み慣れた不動産を手放さなければならないことですが、競売の場合でもいずれにせよ不動産を手放すことにはなるので、住宅ローンを返済するためには仕方のないことです。

また、ブラックリストに関して、住宅ローンを滞納していない限りは任意売却を行なった際はブラックリスト扱いにはならないので安心してください。

しかし、任意売却を行う理由によってはブラックリスト扱いになる可能性もあるので注意しましょう。
住宅ローンを滞納してブラックリスト入りを確定させるよりは、任意売却によってその可能性をなくせる、減らせるのであれば、任意売却で済ませておいた方が賢明でしょう。

□任意売却をする際の注意点とは?

任意売却をする際の注意点としては、以下の3点が挙げられます。

1つ目はブラックリスト扱いになる可能性があることです。
住宅ローンの滞納が3ヶ月続いた場合や、任意売却の理由によってはブラックリスト扱いになる場合もあるので注意しましょう。
できるだけ早めのアクションを起こすよう心がけましょう。

2つ目は能動的に動く必要があることです。
競売が勝手に進められ受動的であることに対して、任意売却は自身が能動的に動く必要があります。

3つ目は連帯保証人に同意を得る必要があることです。
任意売却を行う際は、連帯保証人の同意を得る必要がありますが、競売となった際の方が迷惑がかかるので早めに相談しておきましょう。

□まとめ

今回は、ブラックリストと任意売却に関して、その基礎知識と関係性について解説しました。
任意売却は早めのアクションが必要となります。
ブラックリスト扱いを避けるためにも、できるだけ早めに行動するように心がけましょう。また、注意点についてもしっかりと理解しておきましょう。

2023.01.15

不動産コラム

みなさんは、任意売却後の残債が支払えなくなった場合の対処方法をご存じですか。
任意売却を行い、その売却価格で残債を工面できれば問題はありませんが、それでも残債が残る場合は返済を続ける必要があります。
今回は、残債の返済方法や、残債が支払えないことによって発生する影響についてご紹介します。
任意売却後の残債に不安がある方はぜひ参考にしてください。

 

□任意売却を行った後に残債を支払えなくなった場合

任意売却をした後に残債の支払いができない場合は、「個人再生」と「自己破産」を選択できます。

「個人再生」とは、5分の1まで債務額を引き下げ、基本3年で返済する制度のことです。
債務額によって変わりますが、債務額は最大で100万円まで引き下げられます。
これは住宅ローン以外の債務も合算できます。

しかし、個人再生の場合、財産が取り上げられたり、ローン契約時の連帯保証人に請求が届いたりする可能性があります。
また、個人再生を行うためには今後安定した収入が必要なので、申請するのをためらう方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は次に紹介する「自己破産」を検討しましょう。

「自己破産」とは裁判所に申し出を行い、残債の支払いを免除してもらう制度のことです。
自己破産は、残債を支払う必要はないものの、一定期間はローンを組むことや、借り入れを行うことができなくなる場合があるので、注意しましょう。

どちらもリスクが生じるものなので、なるべく高い価格で売却を成功させることが大切です。

 

□残債は分割返済が一般的!

任意売却後の残債は分割返済する方法が最も一般的です。
債権者と交渉を行い、合意した金額で毎月返済をします。

分割返済のメリットは以下の通りです。

・所持している車や貴金属などの財産を所持できる
・債権者の合意があれば、分割払いに応じてもらえる
・保証人に迷惑がかかりずらい

一方で分割返済のデメリットは以下の通りです。

・債務額は下がらないため、長期間にわたって支払い続ける必要がある
・万が一、債務の支払いをしている間に死亡した場合、残っている債務は相続される
・住宅ローンの残債以外の債務は減らない

なお、分割返済は、残債の額が少ない方や住宅ローン以外の残債がない方、毎月返済しても生計が成り立つくらいの収入がある方におすすめの方法です。

 

□残債が払えなくなるとどうなるの?

任意売却には残債が発生しますが、売却後に残債が払えなくなった場合どのような影響があるのか解説します。

まず、連帯保証人に残債の請求が行われます。
連帯保証人には、主債務者と同じく催告の抗弁権がなく、一括請求が連帯保証人に届いたら、返済しなければいけません。
催告の抗弁権とは、債権者が連帯保証人に対して残債の請求をした際に、連帯保証人が「まず主債務者に請求するように」と発言することです。
保証人には催告の抗弁権が承認されていますが、連帯保証人には承認されていません。

そのため、もし、残債の返済ができなければ、連帯保証人に迷惑をかける可能性があるので、注意しましょう。
なお、任意売却を行った時点では、連帯保証人に残債の請求が届くことはありません。

次に、信用情報に影響がでることです。
任意売却前に住宅ローンを滞納していた場合は、すでに信用情報に影響がでていますが、住宅ローンをしっかりと支払い続けて任意売却を行った場合、売却後の残債を支払いを行わないと信用情報に影響があるので、注意が必要です。
信用情報に影響がでることで、今後ローンを組みにくくなったり、クレジットカードを作成しづらくなったりする場合があります。

なお、任意売却を行うことについては、信用情報に影響はなく、滞納することで影響がでます。
残債をおよそ2か月以上滞納すると、信用情報に事故情報が記載される可能性が高いでしょう。

最後に、給料や財産が差し押さえられることです。
任意売却後の残債が支払えない場合、強制執行により給料や財産を差し押さえられる可能性があります。
また、財産がない場合でも給与所得の収入があれば、一部のお金が毎月の給料から引かれます。
強制執行をされると生活がより苦しくなることが予想されるので、任意売却後の残債を支払えないとあらかじめ分かっている場合は、売却後に自己破産を検討することをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、残債の返済方法や、残債が支払えないことによって発生する影響についてご紹介しました。
任意売却を検討している方は、売却後の返済や生活についてよく考える必要があります。
残債が支払えなくなった場合は以下の影響があることを理解した上で任意売却について考えましょう。

・連帯保証人に残債の請求が届き、大きな負担を与えることになる
・信用情報に影響がでて、ローンが組みにくくなったり、クレジットカードが作成しづらくなったりする
・給料や財産が差し押さえられ、生活が苦しくなる

任意売却後の残債に不安がある方はぜひ当社にお問い合わせください。

2023.01.08

不動産コラム

住宅ローンが滞納しているため、任意売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
そんな方の中には、今の家が気に入っているため、売却後も住み続けたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、リースバックを使うことで、任意売却後も今の家に住み続けられます。
そこで今回は、不動産売却の方法の1つであるリースバックについてご紹介します。

 

□任意売却後も住み続けられるリースバックの仕組みとは?

リースバックとは、任意売却した後に、不動産を購入した買主と賃貸借契約を結ぶことで、その不動産に住み続けられる制度です。
不動産を売却した後に引っ越す必要がないため、家庭の事情で引っ越しが難しい場合や、今の家が気に入っている方におすすめのサービスです。

任意売却とリースバックを併用して利用sする売却の流れは、以下の通りです。

・不動産会社に相談
・リースバック会社や投資家の中から不動産の買主を募集
・売却価格と賃貸料を交渉
・債権者と売却価格の交渉
・契約締結
・売却完了

一般的な任意売却と異なる点は、売却の対象が一般人ではない、という点です。
投資家やリースバック会社が対象になります。

なお、任意売却とリースバックの併用において、注意すべき点がいくつかあります。
1つ目は、当事者間の合意が難しく、売却の成功率が低い、という点です。
債権者に納得してもらえる売却価格と適正な賃料を確保するために、実績のあるプロのサポートが必要不可欠です。

2つ目は、売却金額と賃貸料のバランスです。
リースバックで不動産を購入するリースバック会社や投資家は、利回りで評価するため、売却価格が高ければ、賃貸料も高くなります。
そのため、リースバックをお考えの方は、いくらの賃貸料を売却後に支払えるのかについて考えたうえで、売却価格を決めるる必要があります。

3つ目は、リースバックが普通借家契約と定期借家契約のどちらなのかを確認する点です。
契約形態の違いは賃貸料にも影響し、契約不動産の利用が制限される普通借家契約は、定期借家契約に比べて高い賃貸料が設定されます。
期間を定めず長く住みたい方は普通借家契約、住む期間を決めている方は定期借家契約がいいでしょう。

自分が支払える賃貸料や住みたい期間などをしっかり考慮し、契約形態を選択しましょう。

 

□リースバックで今の家に住み続けられる!

任意売却とリースバックを併用して売却する利点は以下の通りです。

 

*任意売却後に引っ越す必要がない

一般的な不動産売却だと、売却すれば新たな家を見つけて引っ越しをしなければいけませんよね。
そのため、引っ越し費用が必要になります。

一方で、リースバックであれば、売却後も今と同じ家に住み続けられるので、引っ越す必要がありません。
そのため、引っ越しの費用がかからず、経済的負担も少ないです。

 

*売却した家を買い戻せる

任意売却のみでの売却では、一度売却した不動産を再度買い戻せる可能性が低いです。

一方で、リースバックであれば、一定の条件を満たしていることで、将来的に不動産の買い戻しが可能です。
つまり、任意売却後に、ある程度の資金が貯まれば家を買い戻せます。

 

□任意売却とリースバックの両方を活用できる場合とは?

任意売却とリースバックを組み合わせて利用できるケースをご紹介します。

まず、自宅を任意売却でリースバック会社に売却します。
リースバック会社が提示した売却価格に対して債権者が合意すれば、任意売却とリースバックを併用した売却が可能です。
万が一、競売が行われた場合は今の家に住み続けることは難しいです。

そのため、借金の返済後も今の家に住み続けたい方は、まず任意売却を選択することをおすすめします。
その後に、債権者が納得する売却価格を提供してくれる、条件に合ったリースバック会社を探すようにしましょう。

ただし、リースバック会社の中には、任意売却との併用を認めていない会社もあります。
その点を確認し、リースバック会社を探してください。

次に、リースバック会社と賃貸借契約を結びます。
債権者の合意があれば、任意売却を行い、売買契約と賃貸借契約を同時に結びます。
もし、任意売却で残債を完済できなかった場合は、任意売却後も返済をし続けなくてはなりません。
そのため、残債の返済とリースバックの家賃の両方を支払うことができるかしっかりと考えましょう。

 

□まとめ

今回は、不動産売却の方法の1つであるリースバックについて、ご紹介しました。
任意売却後とリースバックを併用することで、売却後も今の家に住み続けられます。
ただし、リースバックには、売却の成功率が低いことなどの注意点もあるため、事前に注意点を確認し、任意売却とリースバックの併用を検討しましょう。
この売却方法は、住宅ローンの残債がある状態で売却をしたいけど、今の家に愛着があるため引っ越しをしたくない方におすすめです。
当社は、任意売却を含む不動産売却や買取を取り扱っております。
不動産売却に関してご不明点がある場合は、当社へご相談ください。

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