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2023.06.01

不動産コラム

生きている間に財産を相続することを贈与と言います。
贈与を受けた時に、受け取る側は贈与税について支払いをしなければならないのか、どのようなことに注意しておかなければいけないのかなど不安な点がたくさんあると思います。
今回では、そのお悩みを解決できるよう、贈与を受けた時のポイントについてご紹介します。

□贈与税は受け取る側が支払う?

贈与を受けた時には、一定額以上の贈与を受けた場合に贈与税が発生します。
では、贈与税は、する側と受け取る側のどちらが支払うものでしょうか。
贈与税納税義務は、受け取る側に課せられます。

贈与する側が贈与税分を支払う場合には、その分の金額を上乗せして贈与することで贈与税分を支払えます。

また一定額以上でなければ非課税となりますが、この基準については、1人当たり3810万円(平成28年時)です。
そのうち、使用用途の制限されるものもありますので、非課税かどうかは確認が必要です。
また、贈与税の納税をしなければならない時には、翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告しなくてはなりません。

「贈与税の配偶者控除」「住宅取得等資金の非課税」などの特例を利用するときは必ず税務署に申告しましょう。

□贈与税にはどのような特例がある?

贈与税には、特例があり、これに該当すれば納税しなくても良い場合があります。

*配偶者控除

配偶者からマイホーム用の不動産、又はその購入資金の贈与を受けた時には、課税対象額から2000万円までの控除を受けます。

*相続時精算課税制度

これは、60歳以上の親、又は祖父母から20歳以上の子又は孫に贈与があった場合、最大2500万円まで控除される制度です。
相続時精算課税によって贈与されたものは、相続した時に相続財産と合わせて相続税の課税対象になるため注意しましょう。

*住宅取得等資金の非課税

親または祖父母から住宅購入のための資金の贈与を受けた時、最大で1200万円までの控除を受けます。
ただし、これを受けるためには、受け取る側が贈与年1月1日に20歳以上であること、資金を受け取る時期が平成33年12月31日までの契約であることが必須です。

*教育資金の贈与

子1人当たりの教育資金として最大1500万円まで控除を受けます。
ただしこの制度を受けるときにも、30歳以上までに贈与額を全額使用しなければならないという条件があります。
使用できなかった場合には、残高に対して贈与税が課されます。

*結婚・子育て資金の一括贈与

親又は祖父母から20歳以上50歳未満の子供や孫に、結婚・子育てに関する贈与があった場合、子供1人当たり1000万円の控除を受けます。
結婚に使用するための贈与額は100万円のうち300万円と定められています。

□贈与税を納税する際の注意点について

贈与を受けて、贈与税を実際に支払う時に注意しなくてはいけない点が3つあります。

1.受け取る側の住む場所によって納税義務が異なる

贈与を受けた時に日本国内にいるのか日本国外にいるのかが問題となります。
日本国内にいる場合には、贈与を受けた時点のその人の住所が日本国内の場合、1年間で受けた贈与全額に対して贈与税が課せられ、支払い義務が発生します。

この時に、財産の所在については国内外を問いません。

反対に、受け取る側が日本国外にいる時には、財産の所在で判断されます。
この場合、日本国内にある財産が課税対象とされています。

また、贈与する側が日本国内に住所を所有していると判断された時(10年以内に国内に住所があるか否かが基準)には、国内外を問わず、贈与税がかかります。

ただし、一時的に日本に住んでいる外国人同士で財産は日本国外にある場合の贈与や、長期滞在していた外国人が国外財産を外国人に贈与した場合、贈与税は原則課されません。

2.贈与する側が贈与税を支払う場合

この場合、贈与する側が贈与税分も含めて贈与します。
贈与税を差し引いて手元に渡したい金額が決まっている場合には、贈与税分を上乗せして、贈与する必要があります。
ただし、贈与する側が贈与税を支払う場合には支払った贈与税額に対して、翌年、贈与税がかかるため注意しましょう。

3.受け取る側が支払わない場合

この場合には、贈与した側に納税の責任があるとして、贈与する側の人に贈与税納税義務が発生します。
これは、贈与を受け取る側がきちんと納税できるかを確認する必要が贈与する人にはあると考えられているためです。

以上が、納税する時の注意点です。
特に3番目については支払う予定の無かった人が負担を負うことになるので、事前に贈与税の支払いが可能か確認してから贈与することに注意しましょう。

□まとめ

贈与を受ける時には、まとまったお金が手に入りますが、同時に贈与税の支払い義務が生じる場合があります。
今回ご紹介したように特例によって贈与税が控除される場合もありますので、該当するか確認するようにしましょう。
自分が贈与税を払わないといけないのか分からない、贈与税分も面倒を見てあげたいけれど金額がわからないなどお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

2023.05.25

不動産コラム

昔住んでいたけれど、一人暮らしになり実家が空き家になってしまった、空き家を所有しているけれどどう活用できるかわからない、という方はいらっしゃいませんか。

今回では、そのお悩みを解決するために、空き家を放置するリスクと空き家の活用方法についてご紹介します。

□空き家を活用せず放置しているとどのようなリスクがある?

空き家の片付けや売却などは時間と手間がかかるため、後回しになりがちな方が多いのではないでしょうか。
近年では、空き家を利用する犯罪や放火が頻繁にニュースで報道されています。
ここでは、空き家を放置するリスクについて具体的に解説します。

1.維持することで税金負担がかかる

空き家のままで放置しておくと、固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税と都市計画税の算出方法は以下の通りです。

固定資産税評価額×1.4%(標準税率)=固定資産税
固定資産税評価額×都市計画税(上限0.3%)=都市計画税
(200平米以下であれば、特例で課税標準額の負担が軽減されます。)

負担の軽減があるとしても、使わない空き家の維持費を払うことは大きな負担になります。

2.管理の手間と費用負担が継続してかかる

先ほどの税金以外にも水道代、電気代などが継続して必要となり、その他にも、草むしりや木材の腐食を防ぐために、換気を定期的に行わなくてはなりません。
管理が難しい場合には、管理サービスに頼む手段がありますが、別途の費用の負担がかかります。

3.資産価値が下がる

建物は土地と異なり、経年劣化するため適切な管理や換気がなされていないとすぐに劣化が進みます。
いざ売却しようと思っても期待した値段にならないことや、買い手が見つからない事態になるでしょう。

4.近所迷惑になる

放置された空き家は、ごみの不法投棄場所になる事例が多いです。
これらは、ごみの腐食、害虫や害獣の発生や野良猫の住処になり、公衆衛生の悪化、近隣住民への迷惑に繋がります。
実際に、近隣の家から行政に苦情が入り、行政指導を受けるといったケースも発生しています。

5.老朽化による倒壊の恐れ

建物の老朽化が進むと塗装のはがれや外壁の欠けに繋がり、耐久性も悪化するため、自然災害による倒壊が考えられます。
また、その建物のみが倒壊するのではなく、屋根や外壁のはがれによって周辺の建物の損傷や通行人の負傷に繋がる場合もあります。

このような場合、家の所有者は、管理上の過失が存在するときには、損害賠償義務を負わなくてはなりません。
仮に手入れを行っており、管理上の過失がなかったとしても、工作物責任によって損害賠償義務が生じるため、金銭の請求を受けます。
この額は、事例によって異なりますが、相手方が死亡した場合には、数千万円の損害賠償請求を受ける可能性もあるため、空き家を放置することは、とてもリスクのあることだと言えます。

6.治安悪化の一因となる

空き家は、放火の原因や不審者の住処にされる場合があります。
燃えやすいゴミ、枯れ葉などが散乱していると、放火犯に狙われやすいです。
放火によって周辺の家に延焼した場合、延焼の原因を作成したことについての過失があると判断されれば、多額の損害賠償義務を負います。

また、空き家にある寝具などを利用して不審者が住み着くケースも考えられます。
住居に利用される以外にも、だまし取った品や特殊詐欺の現金の送り先に利用されるケースが最近では増加しています。

以上が、空き家を放置することのリスクです。

維持費がかかるだけでなく、放置することで損害賠償を負うケースもあるということを理解しておきましょう。
また、2015年に空家対策特別措置法によって適切な管理がされていない空き家に対して行政指導や強制執行を行うことが可能になったため、その点についても注意が必要です。

□空き家の活用方法とは?

賃貸物件として貸し出す、建物を壊し土地を利用するなど、活用方法は様々ですが、ここでおすすめしたい方法は「売却」です。
売却し買い取り手が見つかれば、建物自体は手放さなくてはなりませんが、空き家を持っていることに対する不安も解消されますし、売れるとまとまったお金になります。

空き家の売却方法がわからないという方は代行して行ってくれる不動産会社を通せばスムーズに売却することができるため、ぜひ活用してみましょう。
空き家の売却でお困りの際は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

□空き家を売却する際の注意点とは?

空き家を売却することはとてもおすすめですので、今からお伝えする注意点を確認して売却を行いましょう。

*空き家の名義人の確認

空き家を売却できるのは、その家の名義人本人のみと定められているため、被相続人のままになっていないか確認してから売却に移りましょう。
自身が空き家の名義人になっていない場合には、法務省で名義変更を行いましょう。

*販売価格は高めに設定

売買の際には、ほとんどの場合に値下げ交渉が行われます。
売主は価格交渉に応じるのが一般的ですので、不利益が発生しないように事前に高めに設定しておくと、仲介手数料や税金などを支払っても自己資金を削らずに売却できます。

*売却までには時間がかかることを理解しておく

通常、家が売れるまでには3~6か月かかりますが、空き家は買主にとってあまり良い印象がないことや建物自体の劣化があるため、通常よりも時間がかかることを理解しておきましょう。
その際の維持費や税金の支払いについて自己資金をかけないように、対策を行っておくことが大切です。

*不動産会社に頼る

ここまで聞いて、自分で売却することが大変そうと思った方でも、不動産会社に頼めば、安心して売却を行うことができます。
不動産会社は売却のプロなので、よりスムーズに、より高価で売却できます。

当社では、まず仲介売買をお勧めしております。
不動産会社が買い取りを行う時には、会社側が買値を提示するため、低下になる場合が多いですが、仲介売買は、お客様のご希望に沿った金額高値で売却できる一番おすすめの方法です。

□まとめ

ここまでご覧いただきありがとうございました。
空き家を放置することのリスクや空き家の売却方法について、ご理解いただけたのではないでしょうか。
当社では、お客様のご希望の金額で売却できるように的確・適正なご提案を行っております。
ぜひ一度ご相談ください。

2023.05.24

不動産コラム

実家が空き家になってしまったため、売却を考えている方も多いでしょう。
実家を売却するとなると、片付ける必要がありますが、どのようなことに気をつけて売却すると良いのでしょうか。
今回は、実家を売却する際の片付けで事前に考えておくことと、トラブルの対策をご紹介します。

□売却予定の実家の片付けで事前に考えておくこととは?

*売却前の実家の片付けがなぜ必要なのか

売却前に実家の片付けをしておくべき主な理由は、2つあります。

1つ目は、査定額に影響するからです。
家財道具や荷物が多く残っている状態の家を不動産屋さんが見て、「不用品の処分も任せられているのだな」と判断します。
そうすると、「不用品の処分費用」を査定額に含めて算出することになります。
もちろん、処分費用はマイナス評価になってしまうので、その分査定額が低くなってしまいます。

2つ目は、内見時に良いイメージを持ってもらえないからです。
売却時には基本的に購入希望者が事前に内見を行います。

この際に、部屋が散らかっていたり荷物があふれていたりすると、物件の本来の魅力が伝わりませんよね。
もちろん、綺麗に片付いた状態の方が印象は良いのですが、部屋が片付いていない影響で「見えない部分に何か良くないものが隠れているのかもしれない」と判断されてしまいます。
そうすると、購入希望者からの評価が下がってしまうのも容易に想像できます。

*片付けた後の実家を本当に売却して良いのか

実家を片付けた後は、「本当に売却した方が良いのか」を検討することが大切です。
空き家を放置していると、倒壊のリスクや罰則が課されるケースがあるため、空き家のまま放置するのがベストとはいえません。

とは言え、売却以外にも「自分が住む」「第三者に貸し出す」といった選択肢があります。
ご自身のニーズや物件の状況を踏まえてベストな使い道を模索しましょう。

□実家を売却する際の片付けのポイントとは?

1.片付けのスケジュールを立てておく

 

計画を立てずに片付け始めると、ゴミ出しの日までにゴミを捨てられなかったり、不用品回収会社に家具の処分を依頼しにくくなったりしてしまいます。
手間がかかって、億劫に感じてしまいますが、後から困らないように計画を立ておきましょう。

2.処分するものは家族で把握しておく

 

日常生活でも他の人の意見を聞かずに自分だけの判断で動いてしまうと、後々トラブルに発展してしまうケースが多いですよね。
家族だから聞かなくても良いという訳ではありません。

家族にあらかじめ「個人的に欲しいものはないか」「不用品の処分にかかる費用は誰が負担するのか」を確認しておくと、トラブルなくスムーズに片づけを進められます。

3.家具や家電などの処分方法を知っておく

大量にある荷物。
どこから片付ければ良いのか、どのように処分すれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
多ければ多いほど、片付けるのも億劫になってきますよね。

まず、本・衣類などは、買取会社に出すことをおすすめします。
状態の良いものは、買取会社に買い取ってもらえます。
物によって買い取りできる会社は異なるので、さまざまジャンルを取り扱っている買取会社に一括で買い取ってくれるもらうと楽に処分できます。

次に、エアコン・冷蔵庫などの家電は小売店に買い取ってもらうことをおすすめします。
買取会社に買い取ってもらえなかった場合は、家電リサイクル法によって家電小売店に引き取ってもらいましょう。
引き取ってもらって処分する場合は、こちらがお金を払う必要があることを把握しておいてください。
また、エアコンを撤去するかどうかは、買主さんによってはつけたままで良い場合もあるので、
買主さんと話し合っても良いでしょう。

最後に、一般ごみはゴミ収集センターに回収してもらいます。
指定された方法で何回かに分けて出す、または一度に出したい場合はゴミ収集センターに連絡してゴミ出しをしましょう。
とは言え、ゴミ捨て場を一人で何度も往復するのは大変ですよね。
家族に手伝ってもらうなどして、計画的に捨てていきましょう。

□実家を売却する際の片付けでよくあるトラブルとは?

*片付けの分担をめぐって兄弟と揉めた

実家と今の住まいの場所が遠ければ遠いほど、実家を片付けに行くのは大変ですよね。
その場合、兄弟が実家の近くにいれば兄弟に頼りっきりになってしまうでしょう。

実家を片付けに行けない場合は、理由を明確にし、親族の方全員に納得してもらうことが大切です。
片付けをすると決まった段階で、なぜ行けないのか、いつだったら行けるのかなどを話し合い、スケジュールや分担を決めて、全員が納得した上で片付けを始めましょう。

*見つけた金品を兄弟に内緒で自分のものにした

「見つけたものは見つけた人のもの」というルールを決めていたため、見つけた金品を自分のものにすると、トラブルに発展してしまいます。
ルールを決めていたとは言え、金品となれば話は別だという親族もいるでしょう。

また、金品は相続になるため、必ず法的な手続きをしなければなりません。
金品が見つかった場合は関係者全員に周知し、その上でどうするかを決めてください。
また、法的な手続きも忘れずに行いましょう。

□まとめ

今回は、実家を売却する際の片付けで事前に考えておくことと、トラブルの対策についてご紹介しました。
自分勝手に処分するものを決めたり、ルールを明確化しておいたりしなければ、トラブルに発展してしまう可能性があります。
また、計画を立てずに片付け始めると、時間が経ってから後悔する可能性もあるので、あらかじめ計画を立てた上で片付けをして、実家を売却しましょう。

2023.05.19

不動産コラム

遺産を相続するとなると、誰がどの遺産を相続するのか、どれくらいの割合で相続するのかなどトラブルに発展する可能性があります。
また、口約束だけで決めてしまうと、「言った、言ってない」という揉めごとにつながりかねません。
そこで、相続協議書というものを使用すれば、上記のようなトラブルを避けられます。
では、相続協議書とは何なのでしょうか。

□相続の際に必要な分割協議書とは?

分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことを指します。
遺産分割協議には、相続する人全員が参加する必要があり、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合決めます。
相続全員の合意が取れたら、その内容をまとめた分割協議書を作成します。

とは言え、分割協議書を作成した後に、相続人単独で勝手に内容の変更はできません。
変更する際は、相続人全員の合意が必要になるので、手間と時間がかかります。
後から内容を変更しなくて良いように、慎重に内容を検討した上で、全員の合意を得るようにしましょう。

□分割協議書を自分で書くポイントをご紹介!

ポイント1:手書きでなくても良い

分割協議書には、定まった形式がないため、パソコンでも手書きでも良いです。
手書きの際も、用紙やペンは何を使っても良いです。
パソコンを利用する場合は、A4サイズの紙を使って、パソコンで作成することをおすすめします。
タイトルには「遺産分割協議書」と入れておきましょう。

ポイント2:日付を入れる

タイトルや内容だけではなく、分割協議書を作成した日付を記載しておきましょう。

ポイント3:相続人を明らかにする

分割協議書を作成する際、「誰が相続するのか」を明確に示す必要があります。
具体的に、亡くなった人との続柄と名前をフルネームで記載します。

ポイント4:亡くなった人の情報も記載する

相続人の情報だけではなく、亡くなった人の情報も必要です。
被相続人の名前と生年月日、死亡日、本籍地、最終の住所地を記載しましょう。

ポイント5:相続する人を明確にする

分割協議書では、「誰がどの遺産を取得するのか」を明らかにしなければなりません。
そのため、亡くなった人が残した遺産には何があるのかを特定しておく必要があります。
遺産が何なのかを明確に示さなければ分割協議書は意味がないものになってしまうので、注意してください。

ただし、生命保険や死亡退職金などの記載は不要です。
これらは、受け取り人固有の遺産になるので、遺産分割の対象に含まれません。

ポイント6:後に見つかった遺産の取り扱いも記載する

分割協議書を作成した後に、遺産が見つかるというケースもあります。
できるだけ漏れがないように調べても、どうしても見つけられないこともありますよね。

そこで、「誰が後から見つかった遺産を相続するのか」を明確にしておきましょう。
そうすれば、後から遺産が見つかっても、再び遺産分割協議をする手間を省けます。

ポイント7:相続人全員が実印で署名・押印する

分割協議書の作成者は、「相続人全員」です。
そのため、1人でも署名・押印していない人がいると、分割協議書は無効になります。

とは言え、複数ページに及ぶ場合、何ページも署名・押印するには手間がかかりますよね。
その場合、ページの間に契印することをおすすめします。
また、契印できるように袋とじで作成することをおすすめします。

□分割協議書は相続する際に必ず必要?

ここまで分割協議書についてご紹介しましたが、実は分割協議書が必要ない場合もあります。
では、どのようなケースは分割協議書の作成が不要なのでしょうか。

*相続人が1人の場合

この場合、その人が全てを相続するため、分割協議書を作成する必要はありません。
例えば、亡くなった方の配偶者がすでに亡くなっており、子供が1人っ子だったケースなどが挙げられます。
また、何人かいても他の人が相続放棄した場合も分割協議書を作成する必要がありません。

*遺産が現金・預金だけの場合

相続財産が現金・預金の場合、金融機関の口座を解約する必要があります。
金融機関のホームページには、分割協議書が必要であることが記載されている場合がありますが、あれば提出すると良いですが、なければ提出しなくても良いです。
とは言え、被相続人が多数の預金口座を解説している場合は、口座を解約するたびに相続人全員の署名捺印が必要なので手間がかかります。
その場合は、分割協議書を作成しておくとスムーズに進められます。

*遺言書の内容に沿って遺産分割する場合

相続が発生したらまずは、遺言書の有無を調べます。
被相続人が法的に有効な遺言書を作成している場合は、分割協議書の作成は必要ありません。
ただし、相続人たちで遺言通りに分割しないという話し合いになった場合は、分割協議書を作成しましょう。

*法定相続分の割合で分割する場合

法定相続分とは、民法で決められている遺産相続の目安を指します。
遺言書がない場合でも、法定相続分通りに遺産を分割するのであれば、分割協議書は必要ありません。
例えば、4人家族の場合で、配偶者と子供2人に遺産相続する場合は、それぞれ配偶者が2分の1、子が4分の1ずつと決められています。

上記の場合は、分割協議書が不要なケースです。
それ以外の例で言うと、遺言書がなく、相続人が複数いる場合、相続登記・相続税などのて続いが必要な場合、トラブルを防ぎたい場合は、分割協議書を作成することをおすすめします。

□まとめ

今回は、分割協議書についてご紹介しました。
分割協議書があれば、相続人全員で話し合い、遺産を相続する上でトラブルを防げます。
また、実際に作成する際は、今回ご紹介したポイントを参考にしてください。
ポイントを押さえて作成することで、手間や時間をかけずにスムーズに作成できます。

2023.05.07

不動産コラム

最近、「空き家」が社会的な問題になっていますよね。
空き家を放置しておくと、周囲に住んでいる方々に迷惑をかけてしまう恐れがあるため、解体することをおすすめします。
 
とは言え、「解体費用が高額であることから解体するのを先延ばしにしている」「解体費用がどれくらいかかるのか知りたい」という方も多いでしょう。
そこで今回は、空き家を解体する際にかかる費用と、その費用を抑える方法をご紹介します。
 

□空き家を解体する基準とは?

 
空き家と言っても「空き家」と「特定空き家」の2つの定義があります。
その2つのうち、「特定空き家」と呼ばれる空き家は、解体する必要があると言えます。
つまり、空き家を解体する基準は、「特定空き家」に含まれるかどうかです。
 
「特定空き家」とは、放置しているとリスクが伴う空き家のことを指します。
具体的には、老朽化による倒壊のリスクがあったり、衛生上著しく有害になる可能性があったりします。
また、管理が行われていないため、景観を損なっている状態であったり、周辺の生活環境の保全を図るために放置するのは適切でないと判断されたりする場合も「特定空き家」に含まれます。
 
このような適切に管理されていない「特定空き家」は、近年問題視されています。
放置していると、周囲に迷惑がかかるだけではなく、自分にとっても良いものではありません。
罰則が課せられたり、固定資産税が「特定空き家」に指定される前の約3〜6倍を払う必要があったりするようになります。
解体する必要があると考えられる空き家は、放置しているとリスクが伴うため、早めに解体することをおすすめします。
 

□空き家の解体費用はどれくらいかかる?

 
では、空き家を解体すると費用はどれくらいかかるのでしょうか。
 
まず、解体費用は、建物の立地・規模・構造によって大きく左右されます。
ここでご紹介する費用は、1坪あたりの費用です。
ただし、あくまで目安の費用なので、解体する際はあらかじめ自分で調べることをおすすめします。
 
・木造住宅:4万円程度
・鉄骨造:6万円程度
・鉄筋コンクリート:7万円程度
・浄化槽:1個あたり50〜80万円程度
 
このように、木造住宅のように解体しやすければ、1坪あたりの解体費用は他の構造の住宅より安いと言えます。
これは、素材の硬さ、重機がそれくらい必要なのかにも左右されます。
とは言え、これらは1坪あたりの費用なので、木造住宅で30坪の広さの住宅を解体しようと思えば、120万円程度かかります。
 
中には、「費用を抑えたい」「どのようにすれば費用を抑えられるのか」という方も多いでしょう。
解体費用を抑えるコツは、次の3つが挙げられます。
 
1.解体しやすい季節を選ぶ
 
建物の解体は、機械だけではなく、人の作業も入ります。
そのため、梅雨や台風の時期、猛暑、降雪の季節は、一般的に解体費用が高くなります。
また、梅雨のような雨の多い時期は、工事が予定よりも遅くなる場合があります。
そのため、できるだけ計画通りに解体できる季節を選ぶことをおすすめします。
 
2.閑散期に解体を依頼する
 
施工会社にも1年を通して、閑散期と繁忙期があります。
一般的に、12〜3月が繁忙期とされており、費用を高めに設定しています。
そのため、他の時期に依頼する方が費用を抑えやすいと言えます。
3月まで忙しくても、4月になると解体工事の件数も少なくなるので、相場より安く解体工事ができる可能性が高いです。
 
3.施工会社と解体する住宅の距離を考慮する
 
タクシーやバス、電車を利用すると、距離が遠くなればなるほど、交通費がかかりますよね。
それと同じで、トラックや重機の使用時間を考慮すると、できるだけ解体現場と施工会社が近いほうが良いと言えます。
 

□空き家の解体費用を抑える補助金制度とは?

 
上述したように、空き家を解体するには、高額な費用がかかります。
費用を抑える方法もご紹介しましたが、それでも大きな負担になることには変わりありません。
そこでここからは、空き家の解体費用を抑える補助金制度についてご紹介します。
 
ただし、これらの制度は各自治体によって異なり、補助を受けるためには、条件があります。
例えば、「腐朽破損レベルが基準を超えているか」「前年の所得が低いか」「税金の支払いを滞納していない」「現在の耐震基準を満たしていないか」などが挙げられます。
補助金を受けたいと考えている方は、あらかじめ各自治体の補助金制度を確認してみてください。
 

*木造住宅解体工事費補助事業

 
この事業は、木造住宅が倒壊するリスクを防止するための制度です。
老朽化が進んだ住宅は、地震をはじめとした自然災害によって倒壊する危険があるため、一定基準の耐震性を満たしている必要があります。
 

*老朽危険家屋解体工事補助金

 
この補助金は、長期間管理されることなく放置された家屋の解体工事費用の一部を助成する制度です。
交付額は解体工事費用に直接かかる費用の50%で、上限は50万円となっています。
 

*危険廃屋解体撤去補助金

 
この補助金は、市内の景観や生活環境を向上することを目的とした制度です。
危険廃屋の解体工事費用の一部が助成されます。
 

□まとめ

 
今回は、空き家の解体費用はどれくらいなのかをご紹介しました。
空き家を放置しておくと、倒壊のリスクがあったり、周囲の生活環境に影響を及ぼしたりする可能性があります。
そのため、費用は高額になりますが、解体することをおすすめします。
とは言え、開地費用は高額で負担が大きいため、解体する際は、今回ご紹介した「費用を抑える方法」や「補助金制度」を確認してみてください。

2023.04.25

不動産コラム

近年、社会問題にもなっている空き家を放置するとどうなるのか。
さまざまな罰則が課されるのですが、それだけではありません。
今回は、空き家を放置するリスクと、空き家をリフォームするメリット・デメリット、リフォームした際に使える制度についてご紹介します。
空き家を放置している方は、この記事を参考にしてください。
 

□空き家を放置するリスクとは?

 
年々増えている空き家。
中でも社会問題になっているのは、長い間放置された空き家です。
「なぜ社会問題になっているのか」疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
 
それは、空き家を放置すると、住宅が劣化して倒壊のリスクが高まったり、犯罪の温床になったりしやすいためです。
また、換気されないので、室内に湿気が溜まり、カビや虫が発生しやすいというリスクもあります。
 
住宅が建てられている土地は、「住宅地の特例」が適用されており、固定資産税が本来の6分の1に軽減されています。
そのため、空き家を解体せずにそのまま放置する方が固定資産税を支払う額が少なくて済むため、空き家をそのまま放置する方が増えたのです。
 
そこで、2014年に「空き家対策特別措置法」が成立し、適切な管理が行き渡っていない空き家は行政が「特定空き家」に指定できることになったのです。
「特定空き家」に指定されると、固定資産税がこれまでの6倍に跳ね上がり、多大な税金を支払うことになります。
そうならないためにも、空き家をリフォームしたり、更地にして売却したりすることが対処法として考えられます。
 
とはいえ、中には売却しない方法で、これまで通り空き家を所持しておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方におすすめなのが、空き家をリフォームすることです。
では、どのようなメリット・デメリットが挙げられるのでしょうか。
 

□空き家をリフォームするメリット・デメリットとは?

 

*メリット

 
1つ目は、資産価値が増加することです。
空き家は、日常的に窓を開けて入れ替えることがないため、湿気が内部に溜まりやすい状況になっています。
上述したように、特に木造住宅の場合は、木材が傷みやすく、湿気によってカビや虫が発生するリスクがあります。
さらに、状態はひどくなくても、壁紙は徐々に汚れています。
 
そこで、劣化した住宅をリフォームすると、「資産」としての価値がアップします。
また、その住宅に住むとなった場合も、快適に暮らしやすくなります。
 
2つ目は、倒壊や犯罪のリスクを抑えられることです。
上述した通り、空き家を放置すると、倒壊したり空き巣などの犯罪に繋がったりするリスクがあります。
万が一倒壊してしまうと、ご近所に迷惑がかかり、誰かに損害を与えてしまうと責任を追う事態に発展してしまいます。
リスクを避けるためだけではなく、誰かがいつでも住めるように老朽化している住宅をリフォームしておくことで安全性を確保できます。
 

*デメリット

 
上記のようなメリットがある中で、「費用がかかる」というデメリットが挙げられます。
空き家を長年放置していると、一部を修繕するだけではなく、フルリノベーションする必要があるケースが多いです。
特に、1981年よりも前に建築された住宅の場合、旧耐震基準をもとに設計されているので、耐震補強を行う必要があります。
 

□空き家のリフォームで使える制度とは?

 
ここまで、空き家を放置するリスクと、リフォームするメリット・デメリットについてご紹介しました。
空き家をリフォームすることのデメリットとして、「費用がかかる」ことが挙げられるのですが、リフォームで使える制度を利用することで、費用の負担が軽減する可能性があります。
 

*自治体からの補助金

 
自治体からの補助金を受け取るには、各自治体で指定されている条件を満たす必要があります。
例えば、市税を滞納していないこと、断熱化・耐震化のリフォームであることなどが挙げられます。
 
自治体によって、地域の空きや問題が解決するというメリットがあるため、申請を行えば積極的に支援してくれるケースが多いです。
各地方自治体で独自に実施する支援制度があるので、各自治体のホームページを確認してみましょう。
 

*国からの補助金

 
国の各省庁に申請することで、条件に当てはまっていれば補助金を受け取れます。
例えば、環境省では、断熱在や高断熱サッシの入れ替えによって15%以上の省エネ効果があると認められた場合、対象経費の3分の1の補助金が支給されます。
経済産業省では、断熱パネルを使うリフォームを行うと、補助対象経費の50%分で、戸建上限額200〜300万円が支給されるものもあります。
 
このように、さまざまな補助制度があるので自分の住宅は受け取ることができるのか確認してみましょう。
また、自分で申請するもの、施工会社によって申請するものなど、さまざまな申請方法にも条件があるので注意してください。
 

□まとめ

 
今回は、空き家を放置するリスクと、リフォームするメリット・デメリットについてご紹介しました。
空き家の中でも、特に老朽化の激しい住宅を放置している場合は、すぐに対処するようにしましょう。
放置することで、住宅が倒壊したり、室内にカビや虫が発生したりするリスクがあるので、ご自身だけではなく、ご近所の方にも迷惑がかかります。
また、「空き家対策特別措置法」に指定されると、固定資産税を今までの6倍支払う必要があるので、金銭的にも負担がかかると言えます。
上記のような負担がかからないようにするためにも、リフォームをすることをおすすめします。

2023.04.24

不動産コラム

現在空き家を所有していて、その処理に困っているという方はいらっしゃいませんか。
空き家は使い道がなければ、どのように取り扱って良いのか悩んでしまう方も多いでしょう。
そこで今回は、空き家を放置するリスクや空き家問題の解決法について解説します。

□空き家が増加している原因とは?

近年空き家が増加していますが、その原因としては主に以下の2つが挙げられます。

1つ目は、高齢者の転居が増えていることです。
自宅を所有している高齢者が、老人ホームや子供の家などに転居することによって、空き家が発生してしまいます。
団塊の世代が高齢者となっていくため、今後はさらに空き家が増えていくと考えられます。

高齢者が転居していくことでその地域に住む人が減ると、結果的に生活に必要な施設も減っていくことが考えられます。
すると、ますます転居者が増えて空き家が増えてしまうという悪循環に陥る可能性もあるのです。

2つ目は、所有者が空き家を放置させることです。
相続によって空き家を所有した人が、何もせずに放置してしまうことがあります。
空き家が家から遠かったり、思い出があって売却しにくかったりすることから放置されることが多いですが、それによって空き家が増加しているのです。

□空き家を放置するリスクについて

空き家は年々増加していますが、その空き家を放置することにはいくつもの危険性が潜んでいます。
ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのか紹介します。

*近隣住民や通行人への被害

空き家を放置していると、近隣住民や通行人に被害が及ぶ危険性があるため、注意が必要です。

例えば、建物が老朽化して倒壊すると、それが近隣住民や通行人に当たって怪我をさせてしまうかもしれません。
そして、そのような状況になった場合、所有者が責任を負う必要があります。

近隣トラブルが発生した結果、その地域に住みにくくなってしまうことも考えられるため、空き家管理は欠かせません。
定期的にメンテナンスをしなければ、建物はすぐに老朽化してしまいます。
そのため、空き家であっても適切に管理することが求められるのです。

*住宅の価値が低下する

空き家を放置し続けると、その分だけ住宅の価値は低下します。
また、本来であれば手に入れられるはずであった利益を失う可能性もあるのです。

将来的に売却を検討していたとしても、築年数が経過するにつれて得られる利益は少なくなるということを覚えておきましょう。
そのため、今後使用する可能性が少なく売却を検討している空き家を所有している場合は、早めに売却してしまうことをおすすめします。

*ペナルティを科せられる

長年空き家を放置し続けると、「特定空き家」に指定される可能性が高まります。
「特定空き家」に指定されると、公的なペナルティを科せられてしまうことになるので気をつけましょう。

調査によって「特定空き家」に該当すると判断された場合は、指導や勧告、命令などを通告されます。

そして、命令を受けても空き家の状況が改善されなかった場合には、行政代執行がとり行われて、家が解体されてしまいます。
その場合に必要となる費用は空き家の所有者に請求されるため、費用の面でも負担が増えてしまうでしょう。

□空き家問題の解決法

空き家を放置することには多くの危険性があるとわかり、空き家問題を解決したいと感じた方も多いでしょう。
そういった方は、ここで紹介する2つの方法を実践してみると良いでしょう。

1つ目は、賃貸で人に貸すという方法です。
使わなくなった空き家を賃貸として人に貸すことで、そこに住んでくれる人が家を管理してくれるようになります。
そのため、建物が老朽化するスピードを抑制できるのです。

また、家賃収入で得たお金を固定資産税の支払いに使用できるため、金銭面でのメリットも大きくなります。
空き家を残しつつ、家賃収入も得たいという場合には、賃貸として人に貸すのがおすすめです。

2つ目は、売却する方法です。
空き家を売却してしまうことで、その家を管理する必要がなくなるため、空き家問題を一気に解決できます。
売却することによってまとまったお金が手に入ることも魅力的です。

一口に売却といっても、その中には以下のような方法が存在します。

・現在の建物の状態で売却する
・リフォームをして売却する
・古家付きの土地として売却する
・更地にして土地として売却する

これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在するため、それらを十分に理解した上で、どの方法にするか決めると良いでしょう。
空き家の状態や立地などによって理想的な売却方法は異なるため、当社のような専門の会社に相談して売却方法を決めることをおすすめします。

□まとめ

今回の記事では、空き家を放置するリスクや空き家問題の解決法について解説しました。
空き家を放置することのリスクがよくわかったのではないでしょうか。
他人に迷惑をかけないようにしたり、無駄な費用を減らしたりするためにも、空き家管理は適切に行いましょう。

2023.04.14

不動産コラム

相続した実家を売却する際には、その手順や税金などについての知識が必要になります。
特に税金に関しては、大きな金額を支払う場合が多いため、事前に知識を蓄えておくことが大切です。
 
そこで今回は、実家を売却する際にかかる税金や売却の手順について解説します。
ぜひお役立てください。
 

□実家を売却する際にかかる税金について

 
実家を売却する際にかかる税金は、相続する前に売却するか相続した後に売却するかで異なります。
 

*相続した後の場合

 
親に同居人がおらず一人暮らしであった場合は、「空き家に係る譲渡所得の特例控除」が受けられる可能性があります。
これは、空き家となった実家を売る際に譲渡利益の3000万円まで所得税と住民税が控除される制度です。
 
例として以下のような条件の場合に制度を適用できます。
 
・相続人が同居していない
・建物を解体して土地を更地で売る
・譲渡価格が1億円以下
 
そして、相続の直前まで親と子が同居していた場合には、小規模宅地等の特例の適用を検討しましょう。
この特例は、親の自宅を含む土地に関して330平方メートルを上限に、相続税の評価額が80パーセント減税される制度です。
 
大きな減税となる可能性もあるため、ぜひ活用をお考えください。
 

*相続する前の場合

 
相続する前に売却する際には、買った時よりも高く売却できるかどうかを重視しましょう。
買った時よりも高く売る場合には、売却によって得た利益に対して所得税と住民税がかかります。
 
買った時よりも安く売る場合には、譲渡損失が発生します。
これは売却した年の他の所得と損益通算して、所得税や住民税を減らすことが可能になります。
 
このように、実家を売却する際には税金を支払わなければいけませんが、いくつかの特例を使用できることがあるため、事前によく調べてみましょう。
 

□実家を売却する際の手順

 
実家を売却する際には、以下の手順を踏みましょう。
 
まず、相続登記をします。
これは実家の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを指します。
実家をすぐに売却したくても、この手続きをしていなければ売却できないので注意してください。
 
次に、必要書類を集めます。
必要書類の例としては、以下のものがあります。
 
・登記済権利書または登記識別情報
・地積測量図
・名義人の実印、印鑑証明、住民票の写し、本人確認書類
・売買契約書
・重要事項説明書
 
実家を売却する際には多くの書類が必要になるため、忘れるものがないように気をつけましょう。
 
書類を集め終わったら、売却する会社を決めて、実家の査定を行います。
その際には、提示された見積額より上下する可能性があるということは覚えておいてください。
 
査定が済んだら、売却価格が決定します。
売却価格や条件に納得できれば、仲介会社と媒介契約を結びます。
 
契約を結ぶと家が売りに出されるため、買い手が見つかるまでは会社に任せることになります。
契約にもいくつかの種類があるため、どの契約が自分にあっているかどうかきちんと判断した上で選びましょう。
 
その後買い手が見つかると、売買契約を締結します。
契約を締結する前に、契約内容について仲介会社にきちんと説明してもらいましょう。
会社にきちんと説明してもらうことにより、後々トラブルになるのを避けられます。
 
売買契約を結んだら、代金と引き換えに物件を引き渡します。
その際にも名義変更をする登記手続きが必要になります。
不動産売買においては、物件の引き渡し時に司法書士が立ち会って、問題なく手続きできる書類が揃っていることを確認した上で代金決済を行います。
 
これらの手続きが全て完了したら、実家の売却は無事に終了します。
 

□空き家を売却する場合の注意点

 
空き家を売却する際には、注意点があるということを理解しておく必要があります。
その注意点として今回紹介するのは、取得費です。
 
取得費は多いほど譲渡所得が小さくなりますが、相続で取得した不動産の場合は、取得費が少ししか認められない場合があります。
例えば、父が購入した実家を相続した場合には、当時の契約書や資料を見ることで取得費がわかります。
 
しかし、当時の契約書や資料がなかったり、先祖から受け継がれている土地であったりした場合は、取得費がわかりません。
その場合には、売却価格の5パーセントを概算取得費とすることと定められているため、実際には取得費がそれよりも多くても、証拠がなければ取得費は少なくなってしまうのです。
 
その結果、譲渡所得が大きくなって支払う税金も多くなってしまうことに注意が必要です。
父母や祖父母が建てたり購入したりした実家を相続する場合には、手に入れた当時の契約書や資料が残っているかどうかを事前に調べておくことが大切です。
 

□まとめ

 
今回は、実家を売却する際にかかる税金や売却の手順について解説しました。
実家を売却する税金や手順について前もって理解しておくことで、実際に売却する際にスムーズに手続きを行えるはずです。
何か気になることがある方は、お気軽に当社までご相談ください。

2023.04.04

不動産コラム

両親が亡くなったり、両親と一緒に暮らすことになったりした場合には、実家を管理しなければいけません。
その際には適切な処理が必要になりますが、その処分方法について正しく理解できているでしょうか。
 
今回は、実家を処分する方法や、放置することの危険性について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
 

□実家の処分をどうするかについて

 
実家を処分する方法としては、主に3つ存在します。
 

*相続

 
実家を存続させる場合には、相続することが一般的な方法でしょう。
相続後に家族で住んだり、賃貸として他人に貸したりできるため、使い方の幅は広がります。
 
しかし、遺産相続にはある程度の手間がかかるということを理解しておくことが大切です。
相続の方法については後ほど説明しますので、そちらを参考にしてみてください。
 

*売却

 
相続する家族が実家はいらないと考えるのであれば、売却を検討すると良いでしょう。
売却することによってまとまった額のお金が手に入りますが、生前に売却する場合にはデメリットも存在します。
 
例えば、高齢による事故や孤独死などの観点から、賃貸住宅を借りるのが難しい場合があるのです。
また、家財整理にも時間や手間がかかるため、面倒に感じる方も多いでしょう。
 

*賃貸に出す

 
実家は必要ないけれど、売却したくはないという場合には、賃貸物件として貸し出すのもおすすめです。
管理に手間がかかりますが、借り手が見つかると一定の家賃収入を得られます。
 
物件の管理を管理会社に委託するという方法もありますが、その場合には費用がかかることを理解しておきましょう。
これら3つの方法には、それぞれ良い部分と悪い部分があるため、自分や家族に最も適していると感じる方法を選ぶことが大切です。
 

□空き家を放置するとどうなる?

 
空き家となった実家を処分せずに放置するとどうなるのでしょうか。
放置すると以下のような状態になる可能性があるので注意が必要です。
 
1つ目は、建物の倒壊です。
家は普段から使用していなければ急に老朽化が進みます。
 
そのため、空き家の状態で放置していると、地震や台風などで建物が倒壊したり屋根の瓦が飛んでいったりしてしまうのです。
それらによって人や物に影響を及ぼす可能性があるので、注意しましょう。
 
2つ目は、空き巣です。
家が放置されていることを空き巣に知られてしまうと、その被害に遭う可能性があります。
家電や家具などを盗まれたり、部屋を荒らされたりすると、非常に迷惑でしょう。
 
また、その家を賃貸に出したり売却したりする場合には、荒らされた部分を修理しなければならないため、金銭的にもデメリットになります。
 
3つ目は、動物が住みつくことです。
家が管理されていないことによって動物が住みつくと、そのフンや体臭などによって周囲に悪臭をまき散らしてしまいます。
動物を駆除するためには専門の会社に依頼する必要があるため、ここにもお金がかかるでしょう。
 
4つ目は、樹木の越境です。
これは、庭がある家の場合に注意が必要になります。
草木の成長は早いため、その管理を放置していると、あっという間に隣の家の敷地に侵入してしまいます。
 
近隣トラブルを避けるためには、家だけではなく庭の管理も怠ってはいけません。
 

□実家の土地相続の流れ

 
実家の土地を相続することになった場合には、決められた手続きをする必要があります。
ここでは、その流れについて解説します。
 
実家を所有していた両親が亡くなった場合には、まず遺言書を確認しましょう。
遺言書が見つかった場合には、そこに記載されている通りに遺産を分割します。
 
もし遺言書がない場合には、遺産分割協議が必要です。
ここでは、法定相続人が全員参加し、遺産の分割割合を話し合います。
 
協議をして相続の内容が決まった際には、法務局に行って不動産の相続手続きを行います。
それによって土地の名義変更ができ、相続は完了です。
 
ここで注意したいのが、相続登記の期限です。
2024年4月以降は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられます。
そのため、相続することを確認したらすぐに相続登記を行うことをおすすめします。
 
また、実家の土地を相続したくない場合の選択肢も覚えておきましょう。
相続したくない場合には、相続放棄という方法を活用しましょう。
これは、遺産相続の権利を一切手放すというものです。
 
ただし、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で申し立てを行う必要があることに気をつけてください。
また、土地のみを相続放棄することはできず、相続放棄する場合には現金や証券などの全ての遺産相続の権利を失うということを理解しておきましょう。
 

□まとめ

 
今回の記事では、実家を処分する方法や、放置することの危険性について解説しました。
実家を空き家のまま放置することには多くの危険性が潜んでいるため、実家は適切に処分することが求められます。
何かお困りのことがある場合には、お気軽に当社までご相談ください。

2023.03.25

不動産コラム

相続の際には様々な手続きが必要になります。
その中でも多くの方が経験するものとして、遺産分割協議が挙げられます。
そして、その協議では「遺産分割協議書」というものを作成します。
 
今回はその「遺産分割協議書」について解説します。
ぜひ参考にしてください。
 

□相続の際の協議書について

 
相続の際には、亡くなった方の財産について法定相続人全員で分割方法を決める必要があります。
そして、そのために行われるのが遺産分割協議です。
 
法定相続人全員で話し合った後に、その結果をまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。
ここには、預貯金や不動産などの財産を誰がどの程度相続するのかを記載します。
書面に残すことによって、相続人全員が相続の内容に合意したことを証明できるのです。
 
遺産分割協議が行われるタイミングとしては、2つの場合が考えられます。
 
まず、遺言書がある場合です。
この場合は、遺言書通りに財産を分けますが、その遺言書と異なる分割を行うときや遺言書に記載されていない財産がある場合には協議が必要です。
 
次に、遺言書がない場合で、この場合は財産を分割するために協議を行います。
 

□遺産分割協議書の活用方法

 
遺産の分割方法を記録しておく遺産分割協議書ですが、実際にはどのような場面で活用するのでしょうか。
ここでは、実際の活用方法について解説します。
 

*相続税の申告

 
遺産分割協議の結果に基づいて税務署で相続税を申告する場合には、遺産分割協議書が必要になります。
 

*不動産の名義変更

 
不動産を相続する場合には、法務局に行って相続登記をする必要があります。
その際には、遺産分割協議書が必要になるので、忘れずに持っていきましょう。
 
また、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類や住民票の除票、相続人の住民票や相続人全員分の印鑑登録証明書などの書類も必要になります。
 
*預貯金の名義変更
 
遺産相続の際に預貯金を相続した場合には、預貯金の名義変更または解約払い戻しをします。
その際には、預け先の金融機関に遺産分割協議書を持っていき、申請書を書いて提出しましょう。
 
必要になる書類は金融機関によって異なるので、事前にどのような書類が必要になるかきちんと調べておくのがおすすめです。
 

*株式の名義変更

 
株式を相続した場合には、その名義変更が必要になります。
手順としては、相続人の証券口座を解説して、そこに名義変更した株式を預け入れましょう。
この場合も、証券会社によって申請書や必要書類が異なるため、前もって確認しておいてください。
 

*車の名義変更

 
車の名義を変更する際には、管轄している運輸支局で名義の変更を行います。
変更の際に遺産分割協議書が必要になるため、忘れずに持参しましょう。
 

□遺産分割協議書作成の流れ

 
遺産分割協議書を作成する際には、以下の流れを参考にしてください。
 
まず、相続人を確定させます。
協議を行うためには、その協議に誰が参加するのかを確定する必要があります。
参加するべき相続人を確認する際には、被相続人の戸籍謄本といった書類を取り寄せて確認しましょう。
 
認知した子どもも相続人となるため、遺産分割協議をする際には参加する必要があるということに注意しましょう。
 
次に、被相続人の財産を確定させます。
相続人を確定したら、被相続人が所有していた財産を調べて確定させましょう。
財産としては、預貯金や不動産といったプラスのものだけではなく、ローンや借入金などのマイナスのものも把握する必要があります。
 
それらを調べて財産が確定したら、財産目録を作成しておくのがおすすめです。
 
ここで、遺言書がないかどうかも必ず確認しておきましょう。
後々遺言書が出てくると、トラブルが発生する可能性もあるので気をつけてください。
 
財産を確定したら、遺産分割協議を行います。
相続人全員で遺産の分割について話し合いますが、遠方に住んでいる相続人がいたり、仕事で参加できない相続人がいたりした場合には、電話やメールなどで意思を確認しましょう。
 
相続税を支払う期限は相続を知った日の翌日から10ヶ月後ですが、協議に時間がかかると期限に間に合わなくなることも考えられます。
相続人の主張がまとまらず、協議を何度もする可能性もあるため、できるだけ早く協議を開始すると良いでしょう。
 
協議によって遺産分割の内容に合意が得られたら、いよいよ遺産分割協議書を作成します。
書式は決まっていませんが、以下の項目は必ず記載しておきましょう。
 
・被相続人の名前と死亡日
・相続人が協議の内容に合意していること
・財産の内容
・相続人全員の名前や住所、実印の押印
 
ここで、相続人が未成年であった場合には法定代理人を立てる必要があり、代理人の押印と印鑑証明書が必要になることを覚えておいてください。
また、財産を細かく記載しすぎると、当該財産と認められない場合もあるので注意しましょう。
 

□まとめ

 
今回の記事では、遺産分割協議書について解説しました。
 
相続人の間で遺産分割に関するトラブルを減らすために、遺産分割協議書は正しく作成しましょう。
実際に遺産分割を行う場合には、解説した流れを参考にしながら遺産分割協議書を作成してみてください。

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