ブログ
BLOG
2023.11.02
不動産コラム
空き家問題といえば、現代日本で切っても切り離せない問題の一つです。
社会問題になっている空き家は、いつ誰が直面してもおかしくありません。
そこで今回は、空き家に関する基本的な知識として、空き家にかかる税金と固定資産税が6倍になる条件、特定空き家に指定されないための方法をご紹介します。
□空き家にかかる税金の基本的な知識をご紹介!
*固定資産税と都市計画税の基本
空き家には、固定資産税と都市計画税の2種類の税金がかかります。
固定資産税は、市町村が決めた土地の価値に基づいて計算され、具体的には「課税標準」と呼ばれる価値に、1.4%の税率が適用されます。
都市計画税は、「課税標準」に0.3%の税率が適用されます。
この2つの税率は、市町村によって若干異なる場合もあります。
このように、固定資産税と都市計画税はそれぞれ異なる計算方法と税率が適用されるため、しっかりと理解しておくことが重要です。
*軽減措置の存在とその詳細
居住用の建物がある場合、特定の軽減措置が適用されます。
この軽減措置は「住宅用地の軽減措置特例」と呼ばれ、敷地面積200平方メートルまでの部分に対しては、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減額されるのです。
さらに、200平方メートルを超える部分に対しても、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2にまで減額されます。
このように、軽減措置は非常に有用であるため、その適用条件や計算方法を知っておくことで税金の負担を大幅に軽減できますよ。
*更地の場合の注意点
建物を解体して更地にした場合、軽減措置は適用されません。
その結果、固定資産税は建物が残っている場合よりも高くなります。
更地にする場合の税金負担を考慮に入れ、その後の活用計画をしっかりと練る必要があります。
□2023年改正!空き家の固定資産税が6倍になる条件って?
1.特定空き家って?
2023年の税制改正により、特定の条件を満たす空き家は「特定空き家」と指定され、固定資産税が最大6倍になります。
特定空き家とは、倒壊の恐れや衛生的な問題、適切な管理が行われていないなど、特定の危険性を持つ空き家を指すのです。
この特定空き家に指定されると、減額の特例が適用されなくなるだけでなく、固定資産税が通常の6倍に増加する可能性があります。
2.指定された後の流れをご紹介
特定空き家に指定された場合、まず行政から適切な管理を行うよう「助言・指導」が行われます。
「助言・指導」を無視して空き家を放置すると、「勧告」が行われます。
この勧告を受けると、その空き家は「特定空き家」と指定され、固定資産税の減額措置の対象外となってしまいます。
特定空き家に指定された場合、行政の指導に従い、建物の修繕や管理状況の改善を行うことで、特定空き家の指定を解除できます。
3.固定資産税が6倍になるタイミング
特定空き家に指定された翌年から、固定資産税減額措置が解除されます。
その結果、固定資産税は指定前の6倍になり、都市計画税も増加する可能性があります。
このような状況を避けるためには、特定空き家に指定される前に、適切な管理や修繕を行う必要があるのです。
□特定空き家に指定されないための対策をご紹介!
1.空き家を手放す
空き家のままにしない方法として、空き家を売却するか、賃貸物件として貸し出す方法があります。
なお、相続した空き家を売却する場合、最高3,000万円の特別控除が適用されます。
この特別控除は、相続税の計算において非常に有用であり、適用条件をしっかりと理解しておくことが重要です。
2.自分で管理する
空き家を自分で管理する場合、その手間や費用をしっかりと計算する必要があります。
遠方であれば、専門の管理業者に依頼することも一つの方法です。
遠距離の場合、必要な費用は現実的ではないかもしれませんが、これが本来必要な費用です。
他人に任せる場合は、管理業者にかかる費用と比較してくださいね。
3.親戚や知人に管理を依頼する
空き家になってから短い間であれば、親戚や知人に頼むことは問題ないでしょう。
しかし、長期になる場合は管理費用や報酬について考慮する必要があり、家の管理には知識が必要なため完全に任せることは難しいのです。
任せる場合には、確認すべきポイントとそのペースを伝える必要があります。
また、管理を任せたことによるトラブルの責任は所有者にあることを理解する必要があるため、ハードルが高いでしょう。
4.専門の管理業者に依頼する
専門の管理業者に依頼することで、手間や気遣いを省けます。
費用は少々高くなるかもしれませんが、その代わりに安心感がありますよ。
管理業者は所有者の要望を聞くだけでなく、専門的な観点からも必要な管理方法を提案します。
予算に合わせたプランも提供していますので、ぜひ相談してみてください。
□まとめ
空き家にかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2種類ありますが、軽減措置によって負担を軽減できます。
空き家が特定空き家に指定された場合、軽減措置の適用がなくなり、通常の6倍の税金がかかる可能性があるため、適切な管理や修繕が不可欠でした。
その対策としては、売却や賃貸に出したり、自分で管理したりするほか、親戚や知人に任せたり専門の管理業者に依頼する方法があります。
ご自身の状況にあわせて適切に管理してくださいね。
当社は空き家管理も対応しております。
空き家問題でお困りの方は、気軽にご相談ください。
2023.10.25
不動産コラム
解体費用の相場がわからない、補助金やローンの存在を知りたい、解体の流れや注意点を把握したいという方は多くいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、解体費用の相場と解体の流れ、ポイントを明確にし、空き家の所有者が安心して解体手続きを進められるように解説します。
この記事を読めば、解体のプロセスが明確になり、安心して手続きを進められるでしょう。
□家の解体費用の相場と変動要因
*解体費用の相場
解体費用は一般的に坪当たりの単価で示されます。
この坪当たりの単価は地域や建物の構造によって大きく変動する可能性があります。
一般的には、木造の家では坪3~5万円、軽量鉄骨造では坪6~7万円、鉄筋コンクリート造では坪7~8万円となっています。
この単価には、解体作業の複雑さや危険性、業者のスキルレベルなども反映されています。
したがって、単純に坪数をかけただけの費用ではなく、多くの要素が影響しています。
*解体費用の内訳
解体費用は仮設工事費(養生費)、解体工事費、廃棄物処分費、整地・清掃費、諸経費といった項目で構成されます。
これらの費用は家の構造や敷地の広さ、現場へのアクセスによって異なります。
1.仮設工事費
仮設工事の費用は、高所作業に必要な足場や養生ネットの設置が大部分を占めます。
また、必要に応じてトイレや電気、水道の仮設と、柔らかい地盤の場合には養生鉄板も含まれます。
2.解体工事費
解体工事費用は主に「家の解体」「外構の解体」「重機手配」の3つからなります。
建物の種類や立地、老朽化の程度によって工事価格は異なります。
外構の解体には庭や塀、アプローチや車庫などの解体費用が含まれることが一般的です。
また、重機手配には重機の運搬費や操縦人員、重機のリース代などが含まれます。
3.廃棄処分費
家の解体工事によっては、木材や断熱材、基礎のコンクリート、屋根の鉄板など、大量の廃棄物が発生します。
建設リサイクル法では、廃棄物を適切に分別して処理することが義務付けられており、処分費用もかかります。
廃棄物の量はかなり多いため、解体費用全体の中でも大きな割合を占めています。
4.整地・清掃費
整地の費用には、単に土地を均す工事だけでなく、地中に何か埋まっていないかを確認する作業も含まれます。
5.諸経費
建物の調査、官公庁の手続き、車両の駐車料金などが含まれます。
また、解体後に地中から出てきた瓦礫やコンクリート片の撤去費用が加算される場合もありますよ。
□解体工事の流れ
空き家を解体する際の流れを5つのステップにわけて紹介します。
1.見積もりと業者選定
解体工事の最初のステップは、見積もりと業者選定です。
建物の状態や立地によって費用は大きく変わるため、現地を確認してもらうことが重要です。
この段階でしっかりと追加費用を確認することが、後々のトラブルを避けることに繋がりますよ。
2.解体準備
業者が決まったら、近所の方への挨拶とライフラインを停止する準備を進めます。
これは解体工事がスムーズに進むために、また、トラブルを避けるために必須のステップです。
また、解体工事で水道を使用する場合もあるため、業者に確認しながらライフラインの停止手続きを進めてください。
3.解体工事
解体工事は、足場や養生の設置から始まり、残置物や内装の撤去、そして建物本体の解体に至るまで、多くのステップを含みます。
特に、養生が不十分だと、近隣住民からのクレームが発生する可能性があるため、施主としての確認も怠れません。
また、解体工事は天候にも左右されるため、雨天時の対策や安全対策もしっかりと考慮する必要があります。
4.廃材処理
解体工事で出る廃材は産業廃棄物として処理しなければならず、不法投棄や野焼きは罰則があるため注意が必要です。
解体業者には、廃棄物の処理状況を確認するための書類であるマニフェストを提出してもらい、適切に廃棄物が処理されているか確認しましょう。
5.整地
建物の解体後は整地作業が必要です。
整地作業は土地を平らにし、きれいにするための工事です。
整地をすることで土地の売却価格が上がる可能性や、買い手が見つかりやすくなる可能性があるため、解体工事後は整地作業を依頼しましょう。
□空き家の解体費用を抑えるためのポイント
空き家の解体費用は金額が大きくなりがちですが、2つのポイントを押さえることで費用を抑えられます。
1.補助金の活用
空き家の解体費用は高額になる可能性が高いですが、各地方自治体では補助金制度を設けています。
この補助金を活用することで、費用を大幅に抑えられるのです。
ただし、補助金の申請には一定の条件がありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
2.解体時期の選定
解体工事の時期によっても費用は変動します。
例えば、業者が忙しい時期や梅雨の時期は費用が高くなる可能性が高いです。
また、暑さが厳しい夏や雪が激しい季節は費用が高騰しやすいのです。
逆に、閑散とした時期や作業員の負担が少ない時期に解体工事を行うことで、費用を抑えられます。
ほかにも、12月~3月の繁忙期は避けるべきでしょう。
□まとめ
一般的に、空き家の解体費用は坪3~8万円ほどですが、家の構造や作業の複雑さによって変動します。
実際に解体する場合、見積もりから始まり、解体準備、解体工事、廃材処理、整地へと移っていきます。
解体時期の選定をしっかり行い、補助金を活用して安心して解体できるようにしてくださいね。
当社はお客様のご要望に沿って、空き家や使用していない土地の活用法を提案いたします。
空き家でお困りのことがある方は、気軽にご相談ください。
2023.10.16
不動産コラム
郊外や田舎を通った際、人気のない家が目に留まる方はいらっしゃいませんか。
ニュースで問題視されている空き家を実際に目にすると、意識が変わりますよね。
今回は、空き家が社会に与える問題に加え、増加している原因について紹介します。
また、空き家の対策についても紹介するので参考にしてください。
□空き家が社会に与える問題点とは?
空き家が増加する問題点を適切に把握している方は少ないでしょう。
ここでは、放置された空き家が引き起こす問題点を4つ紹介します。
1.景観や環境への悪影響
空き家の外装や庭の草木の放置は、空き家の価値だけでなく、周辺の景観や環境にも悪影響を及ぼします。
雑草が広がったり、害虫が発生したり、悪臭が発生することもあるでしょう。
景観や環境への悪影響を抑えるために草木の管理を行おうとしても、草木の管理を所有者以外が行うと不法侵入になる可能性があるため、周囲の人々の対応が困難であるのです。
2.防犯上のリスク
空き家のリスクの一つは不法投棄や不法占拠などの犯罪の標的になることです。
管理者がいないため、これらの犯罪に気づかず、被害が広がってしまう可能性があります。
また、草が繁茂している空き家は泥棒の隠れ場所として利用されることもあるのです。
3.災害リスク
空き家が老朽化すると破損や倒壊のリスクが生じ、隣家や周辺住民に実害を及ぼす可能性が高いのです。
特に火災が起こると、資産的な損害があるだけではなく、周囲への燃え移りによる社会的責任も生じる可能性があります。
4.地域コミュニティへの悪影響
空き家の増加は地域コミュニティに悪影響を及ぼすでしょう。
空き家が多くなると雰囲気が寂しくなり、景観や環境にも悪影響を与え、地域の評判を下げてしまいます。
さらに、空き家の増加により人口密度が低下し、住民同士のコミュニケーションが減る可能性もあるのです。
空き家の数の減少は以上4点の問題の解消に繋がるため、解決が急がれています。
□空き家の数はなぜ増加しているの?
ご紹介した通り、空き家の問題点は多くのものがありますが、さまざまな対策をされている中でも空き家の数は増加し続けています。
では、なぜ日本の空き家は増え続けているのでしょうか。
主な原因として2点考えられます。
1.核家族化に伴い相続した実家が放置される
核家族化は実家を放置する最も大きな要因です。
都市化の進展により、子供たちは結婚後に実家を出て都心に新しい世帯を形成することが一般化しました。
相続人が既に実家とは別の世帯を持っている場合、実家の管理や活用に対する必要性を感じないため放置されてしまい、結果として実家が空き家になってしまうのです。
2.新築信仰により中古物件の需要が低い
新築信仰は、中古住宅よりも新築住宅を好む考え方で、日本では特に根強いものとなっています。
新築住宅には補助金や助成金、減税・優遇制度が適用されることや、過去に建てられた住宅の質が低かったため、新築信仰を強めたと言われています。
□空き家問題への対策をご紹介!
今でも増加し続ける空き家ですが、問題を解決する方法が4つあります。
個人でも解決できる方法のため、参考にしてください。
1.空き家を売却
空き家の売却は、買主を見つけるために売り出すことが一般的です。
不動産の需要が低い地域では売却活動が進まない可能性が高いため、仲介売却だけでなく買取も視野に入れるべきでしょう。
売却価格は査定額に基づいて設定し、早期売却を希望する場合は査定額よりも低く設定することも検討してください。
2.空き家を賃貸する
空き家の解決策の一つは、賃貸することです。
空き家を賃貸住宅にする場合、経年劣化した内装や設備のリニューアルが必要になります。
また、空き家を賃貸住宅にするには、リフォーム費用を回収するために年間の固定資産税を支払ってもプラスの収支になるかどうかを考慮する必要がありますよ。
3.自治体への寄付
空き家を自治体に寄付する方法も空き家問題に対する解決になります。
不動産を有効活用できる場合には寄付を受け付けますが、維持管理費がかかってしまうため、多くの場合は寄付を受け付けないでしょう。
4.解体後に売却・賃貸・活用
使い道のない空き家は解体することで利用しやすくなります。
更地にすることで売却が容易になり、土地を活用する場合は、トランクルームや駐車場、借地などとして賃貸利用できますよ。
しかし、更地にすると固定資産税が高くなるため、賃貸で収益が見込めるかどうか確認してくださいね。
空き家の売却・賃貸・解体をする場合、当社がお手伝いできるためお気軽にご相談ください。
□まとめ
空き家の放置が社会に与える問題として、景観や環境への悪影響や防犯上・災害のリスク、地域コミュニティへの悪影響が挙げられます。
また、空き家の数が増加している原因として、相続した実家の放置や新築信仰による中古物件の需要の低下があります。
空き家問題に対する解決法として、売却や賃貸、寄付に加え、解体してから活用する方法がありました。
当社はお客様のご要望に沿って、空き家や使用していない土地の活用法を提案いたします。
空き家でお困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。
2023.10.09
不動産コラム
日本の空き家の戸数は1990年代から20年で2倍も増えており、大きな問題となっています。
特に田舎では空き家が放置されていることが多く、問題が顕著に現れやすくなっているのです。
そこで今回は、空き家を放置した際の問題点と空き家処分・活用方法を紹介します。
□空き家を放置したらどんな問題が出てくるの?
最近、空き家問題が有名ですが、実際にどんな問題があるのでしょうか。
ここでは、4つの問題点について紹介します。
1.建物の倒壊
日本のほとんどの空き家は木造建築であるため、経年劣化により老朽化が進行します。
管理されていない空き家は、雨漏りや壁の破損、雨樋の変形や落下、庭の植木の増大、動物の侵入、白ありの発生などのさまざまな問題が発生し、建物の倒壊のリスクも発生するのです。
2.不法投棄
空き家は景観が悪化し、不法投棄に遭いやすくなります。
不法に捨てられる大型家具や家電などの処分には費用がかかり、それを空き家の所有者が負担する必要性が出てくる可能性もあります。
結果として、さらなる費用がかさんでしまうのです。
3.資産価値の減少
建物の売却は、築年数が経過するに従い困難になります。
立派な家でも朽ちていくと解体するしかなくなるため、資産価値が減少する前に、空き家の使い道を検討することをおすすめしますよ。
4.固定資産税の上昇
国土交通省は「特定空き家等に対する処置」というガイドラインを定めており、特定の空き家に選ばれると固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になることもあります。
さらに、空き家問題を放置すると罰金が課せられる可能性もあるため、放置することは危険です。
□特定空き家に認定されたらどうなる?
実際に特定空き家に認定される基準や認定されたらどうなってしまうのでしょうか。
特定空き家に認定される基準を4つ紹介しますが、ご自身の所有される空き家が特定空き家に認定されるかどうかのチェックは難しいため、お気軽に当社までご連絡ください。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われず景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
また、特定空き家に認定されるとどうなるのでしょうか。
特定空き家に該当する可能性のある空き家が発見されると、自治体は調査を行います。
調査の結果、特定の基準に合致する場合、その空き家は「特定空き家」として指定されます。
特定空き家に指定された空き家の所有者や管理者は、自治体から改善を求める助言や指導を受けることがあります。
もし所有者や管理者が改善に応じない場合、一定期間経過後に勧告が行われるのです。
勧告を無視すると、固定資産税の優遇措置が無効になり、最大で従来の6倍の税金が課せられる可能性があります。
さらに、空き家を放置し続けると50万円の過料が科せられます。
なお命令に従わない場合は、行政代執行が行われ、措置の時期と見積り金額が通知されます。
強制執行日には措置が施され、後日費用が徴収されるのです。
□空き家の対処方法4選!
空き家を放置し続けてしまうと、周囲へ影響を及ぼすほかに、税金・過料の支払いをしなければなりません。
ここでは、実家が空き家になってしまったり、空き家を所有してしまったりした場合の対処法を4つ紹介します。
1.売却する
買い手を見つけて売却する方法です。
空き家の状態や立地、条件、エリアによっては、買い手が見つかりにくいこともあります。
注意するべきポイントとして、売却によって利益が出ると、譲渡所得税がかかる可能性があることが挙げられます。
2.解体する
空き家を解体し更地に戻すと、管理や老朽化、火災リスクや手間がなくなります。
また、古い建物なら解体して売却すれば早く売れる可能性も高くなるのです。
ただし、解体には費用がかかり、住宅がなくなると土地の固定資産税が上がるというデメリットもあります。
3.賃貸に出す
建物を貸し出す場合、家賃収入が入る上に、使用者がいることで建物の劣化が遅くなるため、良い選択肢の1つといえます。
ただし、借り手を見つけるためにはリフォームが必要な場合もあり、予想外の費用がかかる可能性があります。
4.管理会社に管理を依頼する
遠くにある空き家の管理が難しい場合、専門の管理会社に依頼する方法があります。
月に5000円から1万円程度の管理費用がかかることが一般的です。
今回紹介したそれぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、家族で十分に話し合って検討してくださいね。
□まとめ
空き家を放置し続けると、建物の倒壊や不法投棄、資産価値の減少のほか、固定資産税の上昇という問題が出てきます。
もし特定空き家に認定された場合、助言や指導、勧告の上、固定資産税が上昇したり、過料や撤去費用を支払ったりしなければなりません。
空き家の処分に困っている方は、売却や解体、賃貸に出すなどの方法を検討してくださいね。
当社は沢山のお客様の空き家問題に対して適切なご提案をいたしております。
空き家や使用していない土地でお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。
2023.10.02
不動産コラム
どんな方であっても、相続という問題は避けられないですよね。
ニュースやテレビで問題になりやすいとわかっていても、法律に関することは難しいと感じることが多く、知らないことだらけなものです。
そこで今回は、遺産相続の基礎知識と法定相続分の割合を紹介します。
今回の記事を通して、少しでも相続の知識をお伝えできれば幸いです。
□遺産の相続はどう分けるの?
遺産を分ける方法にはルールがあり、大前提として、遺言書が存在する場合はその内容に従って分け方が決められます。
遺言書がない場合は、相続人全員が話し合いによって分け方を決められます。
相続人の話し合いである遺産分割協議は、相続人全員が合意すればどのような方法であっても自由に分け方を決定できますよ。
国が定めた遺産の分け方の目安が法定相続分であり、相続人全員が納得すれば法定相続分とは違った分け方にしても問題ないのです。
関係が良くない家族にとっては重要であり、遺産の分け方が決まらない場合は遺産分割調停や審判に進むこともあります。
その際には、法定相続分を参考に分割割合が決定されるため、法定相続分の考え方を知っておくことが大切なのです。
□法定相続分の割合をご紹介!
法定相続分の割合は、相続する権利のある人の立場によって変わる相続順位によって左右されます。
法定相続順位は以下の通りです。
・被相続人の配偶者は常に相続人
・直系卑属である子ども、子どもがいなければ孫、子どもと孫がいなければひ孫が第一順位
・直系尊属である父母、父母がいなければ祖父母が第二順位
・兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければ甥や姪が第三順位
被相続人の配偶者は常に相続人となり、相続人の順位は上記の表における第一順位の該当者がいなければ第二順位に移り、第二順位もいなければ第三順位に移動します。
*配偶者の相続分
先述の通り、被相続人の配偶者である夫や妻は常に相続人であり、ほかの相続人の存在によって相続分が変化します。
例えば、配偶者のみが相続人の場合、遺産はすべて配偶者に渡されます。
配偶者とその子が相続人の場合、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です。
配偶者と被相続人の親が相続人の場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1を親が相続します。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
また、配偶者は、被相続人が亡くなられた時点での配偶者に限定されます。
離婚した元配偶者や法律上の届け出を出していない内縁の夫や妻は法定相続人に該当しません。
*直系卑属である第一順位の法定相続分
民法では、相続順位の第一順位は被相続人の「子」と規定されています。
もし被相続人の子が既に亡くなっていて孫がいる場合、孫が第一順位に、孫が亡くなっている場合はひ孫が第一順位となるのです。
被相続人の子や孫のような後の世代である血族のことを「直系卑属」と呼びます。
また、第一順位である相続人には、実子や認知している子、養子縁組の子などが含まれます。
相続分の割合は2分の1です。
例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者と子はそれぞれ2分の1を分けることになりますが、子は2分の1の相続分を3人で分けるので、1人の相続分の割合は2分の1の更に3分の1の6分の1となるのです。
*直系尊属である第二順位の法定相続分
相続順位の第二位は、被相続人の親です。
第一位の子がいない場合、親に相続権が移りますが、親が既に亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
このような前の世代の血族を「直系尊属」と呼ぶのです。
直系尊属である第二位の相続者の相続分は3分の1です。
例えば、配偶者と両親のみが相続人のケースでは、配偶者と第二位の相続人である親が法定相続人となります。
配偶者は3分の2の割合を、親は3分の1の割合の相続分を得ますが、もし両親がいる場合、親は3分の1を分けるため、それぞれ6分の1を相続することになります。
*兄弟姉妹など第三順位の法定相続分
兄弟姉妹は相続人の第三順位であり、上位の順位である相続人がいない場合に相続権を有します。
ただし、兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは、甥や姪が相続人となりますが、甥や姪より後の世代は相続人になりません。
兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
□特殊な状況になった際の割合をご紹介!
基本的には相続順位の法則に従えば正確に相続分割できます。
しかし、紹介した通りに相続できない状況もあるため、ここで2つのケースを紹介します。
1.亡くなった人に借金があった場合
相続人は、相続する際に被相続人の借金や負債などのマイナスの財産も相続します。
プラスの財産は相続時に遺産分割協議で分けることが可能ですが、マイナスの財産は一般的に法定相続人が返済する義務があるのです。
もしマイナスの財産がプラスの財産よりも多い際には、相続放棄できますが、3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
2.相続放棄した人がいる場合
相続放棄した人は相続人として考慮されず、ほかの相続人の割合が増えます。
例えば、4人の子が相続権を所有しており、1人が相続放棄した場合、3人の子で相続することになるのです。
□まとめ
遺産の相続は、遺言があるときは遺言に従い、遺言がないときは遺産分割協議により決定しますが、遺産分割協議で決定しない場合は法定相続分に従って相続割合が決まります。
法定相続分は、被相続人の配偶者と直系卑属が2分の1、直系尊属が3分の1、第三順位の人が4分の1の割合となっていることもご説明しました。
また、被相続人に借金がある場合は法定相続分に従って分割され、相続放棄した人がいる場合はほかの相続人の割合が増加することも覚えていてくださいね。
当社は不動産に関する相続について、さまざまなご相談をうけたまわっております。
相続に関する疑問やお困りごとがある方は、お気軽にご連絡ください。
2023.09.25
不動産コラム
最近のニュースで空き家問題が取り上げられることが増えていませんか。
特に現在の日本では誰もが空き家問題に直面する可能性が高く、適切な知識を持っておくことが重要です。
そこで今回は、空き家の種類を4つに加え、増加率の割合について紹介します。
また、空き家を放置した際のデメリットを紹介するので参考にしてくださいね。
□空き家にも種類があるって知っていましたか?
空き家には種類が4つあるので、それぞれの空き家の定義と割合を紹介します。
1.賃貸用の住宅
「賃貸用の住宅」は、賃貸目的のために空き家になっている住宅を指します。
総務省の2018年の調査「住宅・土地統計調査」によると、空き家の半数以上がこの賃貸用の住宅で、ほかの種類よりも圧倒的に多くの割合を占めているのです。
2.売却用の住宅
売却用の住宅は、売却目的で無人となっている住宅のことであり、新築物件と中古物件の両方が該当します。
2018年の住宅・土地統計調査によれば、売却用の住宅は空き家全体の3.5%を占めています。
3.二次的住宅
二次的住宅は普段は住居として利用されていない住宅のことで、セカンドハウスや別荘など、週末や休暇に利用されるものを指します。
統計によると、二次的住宅は空き家全体の4.5%を占めています。
4.その他の住宅
その他の住宅とは、賃貸や売却、二次的な目的で使用されない住宅を指します。
空き家率は全体の約41.1%で、普段利用されていない住宅が約4割を占めています。
これには、長期間誰も住んでいない住宅や入院や転勤のため一時的に利用されていない住宅、将来的に取り壊される予定の住宅も含まれます。
□増加率の高い空き家の種類をご紹介!
*4種類の空き家の割合の変化について
「住宅・土地統計調査」の結果から、空き家の増加率について説明します。
過去の調査結果から見ると、「その他の住宅」という種類の空き家が近年急速に増えています。
1983年から1998年までの15年間では、賃貸用の空き家が55.5%から61.1%に増加し、特に増加率が高かったことがわかります。
2003年以降、賃貸用の空き家の割合は減少し、2018年には50.9%まで下がりました。
一方、その他の住宅の割合は増加し、2018年には空き家全体の41.1%を占めるまで上昇しました。
2013年から2018年にかけて空き家の割合の変化を見ると、賃貸用の増加率は0.4%の増加、売却用は4.5%の減少、二次的住宅は7.3%の減少、その他の住宅は9%の増加がありました。
*その他の住宅の増加率が高い理由
その他の住宅の増加率が高いのは、高齢者の介護施設入所や所有者の相続に関連しているためです。
子どもたちが地元を離れて生活をおくっているため、実家は需要がなくなり、空き家となることが増えています。
空き家は使用されないため老朽化が進む可能性があり、所有者は空き家の維持・管理に多くの時間や費用を費やす必要があります。
空き家が放置され、特定空き家と認定されると、行政措置や罰金の対象となる可能性があるのです。
また、固定資産税や都市計画税の軽減措置も受けられなくなり、最大で6倍の固定資産税が課税されることもあります。
*賃貸用の空き家の割合はなぜ高いのか
ほかに注目するべきは賃貸用の空き家の割合です。
2018年には賃貸用の空き家が全体の50.9%であり、売却用の空き家は3.5%でした。
この差に驚いた方もいるでしょうが、その理由は相続税対策にあるのです。
相続税は、親や祖父母から資産を相続する際に課税されます。
不動産を相続した場合、その評価額に応じて税額が決まりますが、土地の場合は、更地のままにせずに賃貸アパートを建てることで評価額を下げられます。
そのため、相続税対策として賃貸アパートを建設することが増え、結果として賃貸住宅の供給過剰と空き家の増加が起きました。
□その他の住宅を放置したらどうなるの?
空き家の中で、「二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」は将来的に住まわれる可能性がありますが、「その他の住宅」は管理がされずに放置される可能性が高いのです。
放置された場合、倒壊の危険があったり衛生面が悪くなったり、景観が損なわれたりすることがあります。
これらの問題が見られる場合、特定空き家と認定され、固定資産税が高くなってしまうこともあるため、注意が必要です。
空き家対策特別措置法では、行政による強制執行を許可されており、撤去の費用を所有者に請求できる代執行が認められています。
相続した家をそのまま放置してしまうと、最悪の場合撤去費用を請求されてしまう可能性があるため、適切な管理を心がけるようにしてくださいね。
もし空き家の維持管理方法や処分方法に困っている場合、当社のように空き家問題にも詳しい不動産会社にご相談ください。
□まとめ
空き家は「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「二次的住宅」、「その他の住宅」の4種類に分けられます。
売却用の住宅と二次的住宅の割合は低下していますが、賃貸用の住宅の割合は依然として高く、その他の住宅は実家の需要の低下が原因として割合が増加しています。
また、空き家を放置し続けると固定資産税が高くなるほか、撤去費用を支払う必要性がでてくるため、気をつけてくださいね。
当社は空き家の最適な有効活用・管理・売却をご提案いたします。
空き家問題で悩まれている方は、お気軽に当社にご連絡ください。
2023.09.15
不動産コラム
相続放棄とは、相続人が相続財産の受け取りを拒否し、一切の財産を引き継がないことを指します。
急に家を相続することになったものの、多額の借金があって相続できないため、相続放棄を検討しているというケースもあるでしょう。
今回は、相続放棄した家はどうなるのかと、相続放棄した家に住み続けられるのかについてご紹介します。
□相続放棄するとどうなる?
結論からお伝えすると、相続人の一部が相続するとなった場合は、その人に相続権が移り、相続人全員が家の相続を放棄した場合は、国のものになります。
ただ、最終的に国のものにするためには、相続財産清算人を選定して、不動産に相続人がいないことを法的に証明しなければなりません。
そのため、家を相続放棄するとなると、相続放棄の手続きが必要です。
その手続きは以下の順番で進みます。
1.相続開始後3ヶ月以内に相続放棄する
相続放棄は、相続が生じたことを知ってから3ヶ月以内に実施します。
そのため、被相続人が亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に相続するのか・放棄するのかを決める必要があります。
相続放棄を決意した場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。
相続放棄は、相続人個々が行う必要があるので、相続の手続きをしない相続人がいる場合は、その相続人に相続放棄した人の分の相続権も移ります。
意図せず、財産の相続権が移らないように、事前に相続人全員と話し合うことで、ある程度のトラブルを避けられます。
2.相続財産の管理人を選任する
相続放棄の手続きをした後も財産関連の手続きは残っています。
特に、財産が家の場合は、相続後に管理し続けなければならないので、適切に対応する必要があります。
もし、相続人全員が相続放棄するのであれば、相続人から代表を決めて、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
一般的に、相続財産管理人には、弁護士のような専門家が選任されます。
ただし、相続財産管理人に引き渡すまでは、管理責任が発生するので注意してください。
また、相続放棄するときは、財産の管理にかかる費用を被相続人の財産から支払うことはできません。
それは、被相続人の財産から管理費用を支払うと、財産を相続する意思があるとみなされて相続放棄できなくなることがあるためです。
3.相続財産管理人が財産の管理・清算を行う
相続財産管理人が決まると、財産の管理責任は相続財産管理人が負うことになります。
また、相続財産管理人は家庭裁判所から許可が降りれば、財産を売却することも可能です。
4.相続財産が国庫に引き継がれる
現金化できる際、債務者がいる場合は申し出をするように呼びかけ、相続財産から返済を行います。
しかし、現金化できない不動産のような財産は、そのまま国庫に引き継がれ、国の財産になります。
相続財産全ての現金化あるいは、国庫の木棺などの業務が終わると、相続財産管理人は役目を終えます。
□全員が相続放棄した場合の注意点とは?
全員が相続放棄した場合、以下の2つの注意点が挙げられます。
*相続放棄をしても管理義務を負う
相続放棄をすると、相続に関する一切の責任から解放されるわけではありません。
相続を放棄した人は、その放棄により相続人になった人が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意を持ってその財産の管理を継続する必要があります。
もし、相続人が相続放棄したからといって、相続財産の管理を怠ると、相続財産が減失されて債務者に損害を与える可能性があるので注意してください。
*賠償責任を負う可能性がある
管理義務を果たさなければ、空き家が倒壊するといったような事故が発生し、第三者に損害を与える可能性があります。
また、家の敷地内にある木の管理を行わなかったことで、隣の家にまで木の枝が伸び、苦情が入る可能性もあります。
このように、ずさんな管理の結果、他の相続人から賠償請求される可能性があるので注意が必要です。
□相続放棄した家に住み続けることはできる?
「相続放棄したが、やっぱりこの家に住み続けたい」となる可能性もあるでしょう。
その場合は、保存義務が発生します。
民法改正によって相続放棄後の不動産については、「管理義務」から「保存義務」に変わりました。
保存義務に変わっても不動産を適切に管理しなければならないのは変わりません。
相続人は、相続財産を適切に管理し、損害を与えないようにする義務があります。
そのためには、財産の保管や保険の加入、必要な修繕や維持管理の責任を果たす必要があります。
他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない他の相続人に不動産を引き渡すまで保存義務を負います。
そして、他に相続人がいない場合は、相続財産の清算人に被相続人の財産を引き渡すまで保存義務を負うことになります。
□まとめ
今回は、相続放棄した家はどうなるのかと、相続放棄した家に住み続けられるのかについてご紹介しました。
相続放棄された家は、誰も相続人がいない場合は最終的に国のものになります。
国のものになるまでには、必要な手続きがあるので忘れずに行いましょう。
また、相続放棄したもののその家に住み続けたい場合は、管理義務から保存義務に切り替わり、その責任を果たす必要があることを把握しておきましょう。
2023.09.08
不動産コラム
ニュースでもよく取り上げられている「空き家」。
年々空き家が増えているため、最近では「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が公布されるといったこともありました。
そのため、空き家の所有者は、空き家を掃除して適切に管理できるようにしておく必要があります。
では、空き家を掃除せずに放置するとどうなるのでしょうか。
□空き家を掃除せずに放置するとどうなる?
1.湿気がこもる
締め切った家の中は、湿気がこもります。
湿気は、カビやシロアリの発生原因となるため、家具や建材にとって悪影響です。
空き家の老朽化を防ぐためにも、窓やドアを開けて換気する必要があります。
2.雨漏りしていても気づかない
家を建てた当時は綺麗でも、築年数が経つにつれて老朽化していきます。
老朽化の中には、壁にひび割れができたり、塗装が剥がれたりさまざまですが、これらは雨漏りが発生する原因につながります。
もし、掃除せずに放置していたら、久しぶりに様子を見にきた時に雨漏りが発生しているなんてこともあるでしょう。
最初は小さな雨漏りでも、徐々に進行すると建材が腐敗して大きな被害につながるので対処が大変です。
そうならないように、掃除に行って、トラブルを早めに発見できるようにすることがお勧めです。
3.法的措置を受ける可能性がある
空き家を適切に管理しなければ、腐敗・劣化が進み、倒壊する可能性があります。
また、シロアリや害虫などが発生する原因にもつながります。
2015年に、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されて以降、適切な空き家の管理が行われていなければ、法的措置を受ける可能性があることをご存知でしょうか。
2023年3月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月の参議院本会議で可決、2023年6月14日に公布されました。
これにより、空き家を適切に管理していなければ、自治体がその空き家を「適切な管理をしていない空き家」として認定します。
認定された場合、自治体は、改善させたり空き家の解体・撤去を行ったりすることができます。
また、その空き家の所有者は、特別措置が解除されるため、固定資産税を今までの6倍支払わなければなりません。
このように、空き家を掃除せず放置していると、所有者にとってマイナスなことしか起こりません。
そのため、空き家を掃除して、トラブルを未然に防げるようにすることが大切です。
□空き家の掃除はどのように行うべき?
空き家と言っても、自分が所有している不動産であることには変わりありません。
放置すればするほど、家の中に湿気がこもったり、雨漏りの被害に遭ったりしてしまって、財産の価値が知らず知らずのうちに下がって行ってしまいます。
そのため、定期的に掃除をする必要があります。
ところで、掃除にはどのような道具が必要なのでしょうか。
代表的な掃除道具としては、以下の4つが挙げられます。
・ぞうきん
・バケツ
・ほうき
・チリトリ
あると便利なアイテムは、以下の4つです。
・軍手
・室内用シューズ
・コロコロ
・脚立
長期間掃除せずに放置している空き家の場合は、そこらじゅうが埃まみれになっています。
裸足で歩くと、すぐに足の裏が真っ黒になってしまうので、室内履きの靴を持っていると便利です。
また、天井や電気、壁の上部を掃除する場合は、脚立を準備しておくことをおすすめします。
□空き家の掃除のコツについて
ここまで空き家の掃除に必要な道具についてご紹介しました。
必要な道具がわかった後は、どのように掃除を進めるのかを知ることが大切です。
ダラダラ続けてしまうと、モチベーションも下がって効率良く作業を進められないので、ここでご紹介する空き家の掃除のコツについて参考にしてみてください。
*粗大ゴミから片付ける
掃除をしようと思っても、周囲が散らかっていたり、足の踏み場がなかったりすると、掃除できませんよね。
また、作業するスペースが広い方が効率的に動けるので、まずは作業スペースを確保するためにもゴミを片付けるところから始めましょう。
とはいえ、粗大ごみは物理的にも分別のルール的にも、普通のゴミより処理が難しいため、作業は止まりがちになるもの。
そうなると、モチベーションも下がってしまいますよね。
もし作業が止まりそうになったら、作業手順にこだわらずに小さなゴミから片付けることをおすすめします。
*一番簡単な作業から行う
これは、空き家の掃除に限らず、モチベーションが下がった時の対処法として挙げられます。
例えば、運動をして汗をかいた後に長時間休むと、体が冷えますよね。
それは、物理的に運動の効率が下がると言えます。
このように、掃除も効率が下がるほど作業を止めるのはおすすめできません。
作業を止めるのではなく、適度な休憩をはさんだり、作業内容を切り替えたりして作業を行いましょう。
□まとめ
今回は、空き家を所持している方に向けて、空き家を掃除せずに放置するとどうなるのかについてご紹介しました。
空き家を掃除せずに放置していると、家の中に湿気がこもったり、雨漏りの被害に遭ったりしてしまいます。
そうならないためにも、空き家を掃除することが大切です。
また、掃除する際は、粗大ゴミから片付けたり、モチベーションが下がったら違う作業を行ったりするように作業効率を考えて行うことをおすすめします。
2023.09.01
不動産コラム
近年、ニュースで多く取り上げられている「空き家」。
ニュースだけを聞くと、「空き家の所有者はなぜ売らないのか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
では、所有者はなぜ空き家を売らずに放置するのでしょうか。
□問題視されている空き家の増加について
日本の空き家は年々増加傾向にあり、さまざまな問題が生じています。
2023年6月には、空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。
空き家であるかどうかの判断は、「1年間を通して人が家に出入りしているか」「1年以上誰も住んでいない状態」「1年以上、水道やガスなど何も使われていない状態」などを総合的に見て判断されます。
その中でも適切な管理がされていない空き家は、固定資産税を6倍支払う必要が出てくるのです。
では、空き家が年々増えるのはなぜなのでしょうか。
1.核家族化
相続によって親から引き継がれた実家を放置する子が増えました。
実家を放置してしまう最も大きな原因は、「親+子」のみで形成される家族形態の核家族化が進行したことが挙げられます。
高度経済成長以降、都市化が進むと、子は結婚を機に実家を出て新たな世帯を持つ傾向が強くなり、結果として核家族が増えたのです。
相続人が実家を出てマイホームを持っていれば実家に必要性を感じなくなるため、実家の管理や活用は後回しにしてしまう傾向があります。
2.新築信仰により中古物件の需要が低い
「せっかくマイホームを持つのであれば、新築が良い」と考える人も少なくありません。
そのため、中古物件である空き家は需要が少ないのです。
加えて、中古物件は、
・新築住宅を対象にもらえる補助金や助成金の制度があること
・高度成長期に大量に建築された住宅の質が良くなかったこと
このようなイメージを持たれていることから、新築信仰が根強く残り、購入希望者が現れない中古住宅が空き家として残ってしまっています。
□なぜ所有者は空き家を売らない?
*家具・家電が残ったまま
空き家を売却しようと思っても、家具・家電が残っていてその処分が面倒なので空き家をそのまま放置しているケースがあります。
これまで所有者が生活基盤を置いてきた住宅の場合、家電・家具が多く残ってしまうことが多いです。
特に、所有者が高齢で、老人ホームに入ってしまうと、残りの家族が家電・家具の処分を行うことになります。
やはり処分には手間や費用がかかるため、家族が仕事や家事・育児に忙しくなると、処分をなかなか進めにくくなってしまいます。
*解体費用をかけたくない
空き家を解体する理由として、空き家の解体費用をかけたくないという点も挙げられます。
「解体して費用がかかるより、放置して費用をかけない方が良い」という選択をする所有者が多い傾向にあります。
空き家を解体すれば土地のみになって、新しく建物を建てたり土地を売却したりすることができるものの、解体費用が1000〜2000万円ほどかかることがネックになるようです。
*相続関連のトラブルがある
親の相続関連のトラブルで、誰が物件を所有するのかが決まっていないケースもあるでしょう。
相続トラブルと聞くと、「親族が物件を取り合う」というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、実際は、取り合っているのではなく、物件の老朽化が進んでいて「相続したくない」という理由から相続の押し付け合いをしているケースが多いのです。
また、近所付き合いや自治会への加入など人間関係の負担も生じて、物件の相続を拒否するケースもあります。
*空き家が遠方にあるので管理できない
先ほど、核家族化が進行しているとお話ししましたが、結婚して相手側の地元で生活することになったり、仕事の関係で地元を離れたりすることもあります。
そうなると、実家が遠くて管理しきれないという方も多いでしょう。
そのため、家の老朽化が進んでしまったり、家の周りに雑草が生い茂ったりして、管理が面倒になり、長年にわたって放置状態になってしまうケースも少なくありません。
□売れない空き家を放置すると起こりうるリスクとは?
売れない空き家を放置すると、以下の5つがリスクとして挙げられます。
・土地の固定資産税が上がる可能性がある
・空き家だけを相続放棄することができない
・建物が残っていると寄与できない
・名義変更と土地の境界を確定しなければならない
・害虫が住みついたり倒壊の恐れがあったりする
費用面だけではなく、その後の管理も面倒になってしまうので、できるだけ早く対処することをおすすめします。
□まとめ
空き家は、近隣の方の迷惑につながったり、所有者が支払う固定資産税が上がったりして、社会にも所有者自身にも多くの問題を及ぼすため、所有者は空き家を放置してはいけません。
また、空き家の所有者は空き家を売りたいものの、家具・家電の処分が面倒であったり、空き家が遠方にあって管理できなかったりする方も多いでしょう。
空き家を放置していてはさまざまなリスクが生じるため、空き家に関してお困りの際は、当社までお気軽にご相談ください。
2023.08.25
不動産コラム
近年、空き家を所持している方が増えています。
空き家を売却するか、このまま残して活用するかなど、悩みがある中でも多くの方が抱えているのが、「電気の契約をどうするか」です。
使っていないのに電気の契約を続けるのはもったいないと感じるかもしれませんが、適切に空き家を管理するには電気は欠かせません。
では、電気を契約すれば、空き家にかかる電気代はどれくらいかかるのでしょうか。
□空き家の電気は契約を続けるべき?解約するべき?
結論からお伝えすると、空き家に行くのであれば、電気の契約は続けるべきです。
電気の契約を解約すると、今後空き家に行ったときに掃除機をかけたり、空間を明るくしたりできません。
せっかく掃除するために空き家に行ったものの、掃除機が使えなければ、掃除に時間がかかり、面倒になります。
また、何かトラブルが発生したときに、電気が使えないとなると、対処の仕方が限定的になってしまいます。
電気の契約を解約するメリットよりも解約するデメリットの方が大きいと考えられるので、「空き家には今後絶対いかない」という方以外は契約を続けることがおすすめです。
では、具体的に解約するメリット・デメリットには何が挙げられるのでしょうか。
解約するメリットは、電気代がかからなくなることです。
一方で、解約するデメリットは、電気が使えなくなることです。
電気が使えなくなると、掃除をしようとしても掃除できないだけでなく、給湯器が使えないので、お風呂に入ったり、暖かいお湯を出してキッチンで掃除したりすることもできません。
□空き家の電気代はいくらくらい?
空き家の電気代は、基本料金と不在時の消費電力によって変わりますが、一般的には数百円〜2000円程度になります。
電気が全く使われない場合は、基本料金が半額になります。
ただし、基本料金は契約しているアンペア数によって異なるので、アンペア数を確認してみると良いでしょう。
また、不在時に追加で電気代がかかることがあります。
空き家でもセキュリティシステムや給湯器の凍結防止装置、センサー照明などが稼働している場合は、それらの消費電力がかかります。
では、電気代はどのように計算できるのでしょうか。
電気代の計算方法は、次のとおりです。
電気代=基本料金+電力料金
全く使わない場合は、数百円〜1000円程度。
数ヶ月に1回訪問して掃除機で清掃を行う場合は、数百円〜2000円程度。
月に1〜2回程度訪問して掃除機で掃除を行う場合は、1000〜2000円程度電気代がかかります。
□空き家の電気代を節約する方法
では、どのようにすれば、空き家の電気代を節約できるのでしょうか。
暮らしていない家で電気代が多くかかってしまうのは避けたいもの。
少しでも電気代を節約するために、ここでご紹介する節約方法を参考にしてみてください。
*ブレーカーを落とすか決める
常時通電しておく必要がないのであれば、ブレーカーは落として構いません。
1ヶ月の間に電気を全く使わなければ、最低月間料金という料金が適用されて、電気代を節約できます。
また、ブレーカーを落とすだけで、漏電による火災トラブルを未然に防ぐことが可能です。
家全体でブレーカーを落とさなくても、必要な箇所だけ残して分電盤で不必要な箇所だけ落とすのも良いでしょう。
*コンセントを抜く
ブレーカーを全て落とすのが心配という方は、コンセントを抜いておくことをおすすめします。
コンセントを抜いているだけでも、待機電力が発生しなくなるため、節電につながります。
待機電力とは、家電の不使用時でも発生する電力で、気づかないうちに電気代がかかっています。
家電を使っていない状態でもコンセントに接続されているとわずかに電力を消費するため、大きな節約にはつながりませんが、コンセントを抜くことをおすすめします。
*契約アンペア
関東に空き家があって、空き家で暮らす予定がないのであれば、アンペアの見直しをおすすめします。
誰も暮らしていない場合は、40〜50アンペアも必要ありません。
掃除機と明かりを使うだけであれば、20アンペアあれば十分です。
この見直しをするだけで、年間1万円程度の節約につながります。
ただし、空き家が関西・中国・四国・沖縄にあるのであれば、アンペアの見直しはできません。
それは、関西・中国・四国・沖縄電力がアンペア指定の契約ではないためです。
また、関東に空き家があっても、アンペアの変更は1年に1回しか変更できません。
1年以内に再び生活する場合、あるいは賃貸に出すことが決まった場合もアンペア数が低すぎると困ります。
そのため、先のことを考えた上でアンペア数を考慮しましょう。
□まとめ
今回は、空き家の電気代はいくらくらいかかるのか、節約方法は何が挙げられるのかについてご紹介しました。
空き家をそのまま維持するのであれば、電気の契約を続ける方が良いです。
掃除をしたり、様子を見に行ったりするためには、電気が欠かせません。
そうすると、電気代は月に数百円〜2000円程度かかりますが、コンセントを抜いたり、ブレーカーを落としたりして節約できます。
空き家を適切に管理するためにも、電気代の節約方法を把握した上で契約を続けて見てはいかがでしょうか。
お問い合わせ
CONTACT
「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!