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2018.12.18
不動産コラム
土地を相続し、相続時にかかる税金に関して知りたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
初めて土地を相続して何をしたらいいのか分からないという方も多いのではないのでしょうか。
実は、土地を相続する際には手続きや税金が予想以上にかかることが多いです。
そこで今回は、土地を相続した際にかかる税金についてご紹介します。
□土地の相続に関して
まず、土地を相続する際には税金が発生します。
今回は、固定資産税、土地の金額計算として、路線価方式、倍率方式をご紹介します。
□固定資産税
固定資産税という地方税が不動産にはついてきます。
この固定資産税の税率は、土地と評価額×1.4%程度(市町村により異なります。)です。
また、地域によりますが、都市計画税という0.3%前後の税金が新たにかかることがあります。
□土地の金額の計算方法
基本的に、土地の評価は2種類あり、市街地と市街地以外によって計算方法が変わります。
市街地では、路線価方式、市街地以外は、倍率方式で計算をします。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
*路線価方式
路線価方式とは、道路に面した土地の時価のことです。
主に、市街地の土地に対して評価の際に使われるものです。
土地の形状や道路との接し方で計算していきます。
路線価を調べる時には、路線価を地図に書いた路線価図というものを利用して調べていきます。
国税庁のデータには、最新の路線価図が載っているので確認しましょう。
*倍率方式
倍率方式は、市街地以外の土地で道路に面している土地を評価する時に使われるものです。
主に、路線価図を確認してもその土地の周りに何も書かれていない場合に倍率方式で計算をします。
倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に地区ごとに決められている一定の倍率をかけて評価額を計算します。
この倍率は路線価と同じく、国税庁のデータから調べることができます。
そこには、都道府県ごとの評価倍率表というものがあるので、それを確認して自分の土地の倍率を照らし合わせて計算しましょう。
□まとめ
今回は、土地を相続する際にかかる税金についてご紹介しました。
なかなか土地の相続に関しては複雑なので、まだまだ分からないことも多いかと思います。
弊社では、経験豊富なスタッフが誠意を持って客様に寄り添います。
不動産に関することは全てご相談を受け付けています。
一度相談してみたい、話だけ聞いてみたいという方はぜひお気軽にご相談ください。
2018.12.14
不動産コラム
不動産を相続した方、またはこれから相続する可能性がある方で、相続の際に費用がどれくらいかかるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
不動産を実際に相続する際には、相続登記と呼ばれる名義変更手続が必要です。
この手続きのときに費用が発生します。
今回は、この登記をする上で、どのような費用が発生するのか手続きの場面ごとにご紹介していきます。
□相続する際にかかる費用
相続登記をする際の費用は、手続きの場面ごとに発生します。
主に、相続登記で必要となる書類を集める時にかかる費用、法務局に申請を出す時にかかる費用、司法書士に依頼した時にかかる費用の3つがあります。
*書類
相続登記をする際には事前にいくつかの書類を準備する必要があります。
その書類を収集する上で、費用が発生します。
用意が必要な書類も多いため、総額でおよそ1万円〜3万円の費用がかかります。
収集先は、全て市町村役場です。
書類ごとの費用はこちらになります。
被相続人の戸籍謄本で、一通約450〜700円。
被相続人の住民票の除票で、一通約200~400円。
相続人全員の戸籍謄本で、一通約450円。
不動産を相続される人の住民票で、一通約200〜400円。
相続人全員の印鑑証明書で、一通約200~400円。
取集した書類の郵送費で一件あたりおよそ500円かかります。
*法務局
法務省に相続登記を申請する際に、登録免許税がかかります。
相続した不動産を調べるときに、固定資産税評価証明書というものを収集しますが、その中の固定資産評価額に0.4%をかけた費用が発生します。
*司法書士
司法書士に依頼をして相続登記手続きをする場合、手数料がかかってきます。
依頼を受けた司法書士が自由に報酬を決めることになっているため異なってきますが、一般的な相場としては、司法書士の報酬は7万円から10万円です。
またこの他にも、交通費や登記の際にかかる費用としての実費、日当が必要になるケースもあるため、司法書士に依頼するときにはしっかりと費用について確認する必要があります。
□まとめ
今回は、実際に不動産を相続する方、またはこれから相続をする可能性のある方に向けて、相続登記の際にかかる費用についてご紹介しました。
弊社では、相続した不動産に関することでお困りの方に相談を承っています。
手続きに関することについてもご相談を承っているので、興味のある方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
2018.12.10
不動産コラム
両親から相続した空き家があるが、どのように相続手続きをしたら良いか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、そんな空き家の相続方法についてお困りの方に向けて、空き家の相続前と後の流れについてご紹介します。
□空き家を相続する前にすること
*相続人調査をする
まず、相続人手続きを進めるときには、誰が相続人になっているのかを調べる必要があります。
相続手続きをする際には、戸籍謄本、除籍謄本、改正戸籍謄本を集め、誰が相続人なのか調べる必要があります。
*査定
次に、情報収集として、不動産会社に査定をしてもらいましょう
そして、売出価格、売却方法の提案や売却にかかる費用や税金の説明を受けましょう。
*相続人決め
相続人が一人の場合は、その人が相続人となります。
しかし、複数候補者がいる場合は、遺言による遺産相続分割方法を優先させます。
相続人全員で遺産分割協議をしましょう。
*相続登記をする
相続登記とは、空き家の名義を、前の相続人だった方の名義から、その不動産を次に相続した人の名義に変更することです。
不動産の情報は全て法務局に登録されています。
その不動産の規模、誰が所有しているのかという情報が登録されています。
また、相続登記をする際には、登録免許税の納付が必要です。
*空き家を管理する
実際に相続するとなった場合には、空き家を管理する必要があります。
空き家が今どのような状態なのか、クリーニングや修繕が必要なのか事前に確認をしましょう。
近年、空き家の放置によるトラブルも増えています。
放火や犯罪のリスク、近隣トラブルを事前に防ぐためにも、空き家の管理はしっかりと行いましょう。
*相続した後の活用法
相続した後は、活用方法について考えていきましょう。
例えば、相続した人自身がそのまま住む、空き家を賃貸に出す、空き家を取り壊して別の物件を立てる、更地にして駐車場などのスペースとして活用する、相続した空き家を売却する、などの方法があります。
どの活用方法にもメリットとデメリットはあります。
自分たちの一番良い方法を模索しながら活用してみてください。
□まとめ
今回は、両親から空き家を相続した方に向けて、どのように相続手続きをすれば良いのかという流れをご紹介しました。
弊社では、空き家に関するお悩み相談、査定の依頼、売却のご相談を行っています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
2018.12.06
不動産コラム
土地を相続したが、どのような手続きをしたらいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
おそらく土地を相続することは、人生で何回もあることではないため、初めての方、あまりよくわからない方も多いと思います。
そこで今回は、相続の手続きの流れについてご紹介します。
□相続登記を行う
土地を相続すると決まったら、相続登記をする必要があります。
相続登記とは、その土地の名義を前の名義から、次に相続する方に変更することです。
この相続登記をしないと、たとえ相続人だとしても保証されません。
今回は、この相続登記の流れについて説明します。
□戸籍謄本を収集
相続登記には、いくつかの書類の準備が必要です。
その1つが、相続人と被相続人の戸籍謄本の収集です。
相続人が自分たちでわかっていたとしても、戸籍上で他に相続する候補者がいないという証明がないと相続手続きができません。
注意しなければいけないのが、被相続人の戸籍を集める際に、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集する必要があるということです。
1つでも足りないと相続登記ができなくなるので、収集する際には注意しましょう。
また、戸籍謄本以外に必要な書類としては、住民票抄本、住民票謄本、印鑑証明書、被相続人の住民票の除票、不動産の固定資産票証明書、不動産の全部事項証明書があります。
漏れがないように書類の収集をし、準備をしましょう。
□登記申請書を作る
必要な書類が全部揃ったら、登記申請書を書く段階に移ります。
登記申請書とは、土地の名義変更を申請する書類です。
これは、記入したら法務局に提出します。
登記申請書は、登記の種類によって内容が異なるのでよく注意して書くようにしましょう。
また、登記申請書に記入漏れがあった場合、もしくは訂正があった場合には、法務局で訂正する必要があります。
登記申請書は、記入漏れや間違いがないようにしましょう。
□手続きの完了まで
法務局に書類を提出して、相続登記手続きが完了すると、登記識別情報と登記事項証明書が渡されます。
登記識別情報とは、前の土地の権利証のことで、登記事項証明書は今回説明した相続登記の証明書です。
この2つを比べて、名義変更がしっかり行われているか確認をしましょう。
確認が取れたら相続手続きは終わりです。
□まとめ
今回は、相続の手続きの流れについてご紹介しました。
弊社では、相続登記でお困りの方に対しても丁寧に対応しております。
お悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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