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2019.01.11

不動産コラム

親や兄弟といった身近な人が亡くなった場合には、その人が生前に持っていた財産を親族が継承する相続の問題が発生します。
一般には相続をする権利がある人たち全員が集まった上で、誰にどのような遺産を分配するのかを話し合いで決め、その内容を遺産分割協議書とよばれる書類にまとめることになります。
遺産には現金や預貯金のほかにも、株券や不動産、自動車などの金銭的な価値があるものすべてが含まれます。
その際に注意しなければならないのは、遺産のなかに不動産が含まれていた場合です。
そこで、今回は空き家の相続にかかる税金についてご紹介します。

□空き家と他の不動産との違い

不動産とはいってもタイプはいろいろですが、使わなくなって空き家の状態になっているのであれば、相続した人が支払わなければならない税金について、あらかじめシミュレーションしておいたほうがよいでしょう。

特に相続税や固定資産税といった税金については、さまざまな特例が設けられていることがあるため、あらかじめ知識を得ておくことは重要です。

*減税・優遇措置について

土地や住宅を亡くなった人から引き継いだ際、一定の控除対象額を超える場合には相続税が発生します。
通常は路線価図などをもとにして評価額を計算し、10か月以内に税務署に申告と納税をしなければなりません。

介護のために、施設に入所して空き家になっていた場合など、一定の条件を満たせば小規模宅地の特例による減税措置が受けられますが、逆に要件を満たさなければ税金の負担はより大きくなります。

また、土地や家屋の所有者には、固定資産税が毎年かかることもよく知られています。
しかし、実際にマイホームとして常時住んでいる場合と、人の住まない空き家の状態になっている場合とでは、税金の金額に大きな開きがあります。
もしも小規模住宅用地の特例が固定資産税に適用されたならば、土地の評価額の6分の1で税額を計算する優遇措置が受けられ、マイホームとして利用されている多くの住宅はその対象に含まれます。

*近年の空き家事情

最近では、全国的に空き家を放置して周辺の生活環境の悪化や災害時の倒壊を招く問題が深刻化したことから、空き家対策特別措置法とよばれる法律が新規に制定されました。
そのため、自治体が認定した物件などでは特例が受けられないペナルティが課せられるようになりました。
つまりは従来の6倍の税金を支払わなければならないケースもあり得ることになり、特に地価が高い場所に建つ物件では経済的な負担が重くのしかかります。

□最後に

ここまで、空き家の相続にかかる税金についてご紹介しました。
このような税制面でのさまざまな制度を踏まえて考えないと、せっかく遺産をもらったとしても逆にメリットがなくなってしまうおそれがあります。
納税の期間が限られているなどありますので、しっかりと前もって調べておくことが大切です。

2019.01.07

不動産コラム

土地や建物などの不動産を所有している方は、ご自身が亡くなった後に、家族や親族同士で遺産を巡ってトラブルが生じてほしくないと考えることは至極当然のことです。
土地相続について生前から準備できる手続きについては、遺言書を書いたり、家族信託を設定したり、生命保険を活用するなどの方法もあります。
しかしこれらの手続きは専門家のサポートを必要としており、それなりの価額のものがなければあまり意味を持ちません。
そこで今回は誰でも気軽に取り掛かることのできる準備についてご紹介します。

□被相続人でできること

必要なのは遺族同士でもめることのないように配慮するスタンスで準備することです。
まず遺産を分割することになるのは、あなたの配偶者であったり子供さんであったり、場合によっては親御さんやお孫さんの場合もあります。
このときに何が遺産の中に含まれているのかが分からなくては、話し合いの基礎すら手にすることはできないでしょう。
話し合いで分割するべき遺産の全体像が明らかになっていないかぎりは、話のつけようもないためです。
そこで遺産調査を行いやすいように、自分の保有財産に関する書類は一まとめにしておくことが大切です。
例えば権利書は、あなたが不動産の所有権などの権利を持っていることの有力な証拠になります。
特に若い頃に遠隔の別荘地などを購入していると、遺族では把握できていない可能性があります。
金融口座が複数あれば、それぞれの通帳と銀行印なども対応関係が分かるように書面で残しておくことが必要です。

□複数人で相続をする場合の例

あなたの遺産を分割することになるのは親族のなかでも「法定相続人」に限定されます。
だれがこの立場に当たるのかを、確定しておくことも重要です。

例えばあなたが一人親で配偶者がおらず、二人の子供のうち、一人は孫(A)を残して死亡しあなたと同居中、もう一人の子供は独立して別に家庭を構えている(B)という事例を想定してみます。
ここでは、Aはあなたの死亡した子供の地位を引き継いで、Bと並んで法定相続人の関係に立ちます。
両者の関係が良好であれば問題ありませんが、万が一AとBの仲が険悪な場合は、Bが土地を処分してその代金を半分ずつわけようと主張する可能性もあります。

そうなると、あなたと同居していた孫の居住環境の確保という深刻な問題に直面することになります。
そのため、こういった事態を避けるためには、生前から疎遠にならない程度に交流しておき、自分が死んだ後の遺産相続の話などもそれとなく持ち出して、話をするなどの配慮が必要です。

□最後に

ここまで、被相続人が前もってできる土地相続の準備についてご紹介しました。
相続はさまざまなトラブルが起こりやすいので、また被相続人の意思を相続人同士でうまく共有できるように心がけましょう。

2019.01.03

不動産コラム

空き家を所有しているが、相続が近いため、生前に何かしておくことはないかと考えている方もいるのではないでしょうか。
なかなか相続のことになると難しいため、よく分からない方も多いかと思います。
そこで今回は、両親側と相続する側に分けて、空き家を相続の際にする生前準備の情報をご紹介します。

 

□生前準備の必要性

おそらく、中には生前準備に少し戸惑いを感じている方もいると思います。
しかし、相続については何かとトラブルがつきものです。
そのようなトラブルを起こさないために、あらかじめ準備をしておくことはやはり重要です。
両親側と相続側双方で必要となるのは法定相続人の確認です。
誰が両親死後、財産を引き継ぐ可能性があるのかを把握しておきましょう。
それでは、両親側と相続する側での生前準備の仕方をご紹介していきます。

 

□両親側の生前準備

両親が生前準備として行うべきものとして挙げられるのは、遺産分割方法の検討、財産リストの作成、遺言書の作成、相続税対策です。

*遺産分割方法

まずは、遺産分割方法を検討することから始めます。
誰に何を相続させるのかということを検討しましょう。

*財産リストの作成

財産と一口に言っても現金、不動産などさまざまなものがあります。
まず何が財産としてあるのかを把握し、遺産を明確にしていきましょう。

*遺言書の作成

遺産に関しては、相続順位に応じて相続されますが、基本的には遺言書が一番効力を持ったものとなります。
ここで一番注意しなければならないのが、文字で残すということです。
ビデオテープや録音テープ、点字も認められていません。
さらに、共同での作成したものは認められておらず、個人で作成したものに限ります。

*相続税対策

実は、相続には相続税という税金が発生します。
これは、税の中でも高いため、専門家の指示を受け、相続人に有利になるように対策をしておきましょう。

 

□相続する側の生前準備

相続する側の生前準備としては、親族と遺産相続の話をしておくということ、財産管理のルールを決めておくことです。

*親族と遺産相続の話をしておく

相続のトラブルでよくあるのが、兄弟間のトラブルです。
それぞれの主張が異なり、平等性を欠いていることがトラブルの元となっています。
あらかじめ兄弟間で、コミュニケーションをとっておきましょう。

*財産管理のルール

親が認知症を患ってしまった場合など、さまざまな理由で子供が代わりに財産管理をすることがあると思います。
その際に、兄弟の間でルールを決めましょう。
例えば、出金の帳簿、領収書や支払明細の確認をしておきましょう。

 

□まとめ

今回は、両親側と相続側の生前準備についてご紹介しました。
生前準備にも両親側と相続側でやることが異なってきます。
分からないことや相談したいことがありましたら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

2018.12.30

不動産コラム

不動産を相続した方、またはこれから相続予定の方で、相続税評価額に関する知識や計算方法がわからないという方もいるのではないでしょうか。
なかなか相続に関する知識を持っている方は少ないですよね。
さらに、計算となると複雑になって難しいところもあります。
そこで今回は、相続税評価額についての説明とその計算方法についてご紹介します。

 

□相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税を計算する時の基準となる課税価格のことです。
相続税を計算するためには、その不動産の価値を知る必要があります。
その価値こそが相続税評価額です。
一般的に、相続財産は被相続人が死亡してしまった日の時価で行われます。
相続税計算における主な財産の評価方法は、財産の種類によって異なります。
例えば、土地の評価方法であれば、路線価方式、倍率方式での評価があります。
それぞれで計算方法が違ってくるので、十分に注意して、計算するようにしましょう。
今回は、不動産に絞って説明していきます。

 

*計算方法

不動産などの建物の相続税評価額を計算する時には、固定資産税評価額を使います。
まず、固定資産税評価額とは何かですが、これは固定資産税を計算する際の基準となっている価格のことで、不動産取得税を計算する時の基準にもなっています。
これは3年に一度改定されますが、市町村が決めて、公表しているものです。
また、建物の場合には、相続税評価方法が2つあります。
自分が使う建物の場合と、借りている建物の場合で評価方法が異なってきます。

自分が使う建物の場合は、固定資産評価額をそのまま使います。

一方で、借りている建物の場合は、固定資産税評価額に70%かけて計算する必要があります。
つまり、賃貸の建物の方が評価額を30%抑えることができます。

建物で評価額を計算する時には、こう言ったそれぞれの条件によって計算方法が異なるので、しっかりと把握しておきましょう。

 

□まとめ

今回は、相続税評価額についての説明とその計算方法についてご紹介しました。
土地と建物だけでも評価方法が異なります。
さらに、建物と言っても自分が利用するものと、賃貸のもので計算が少し異なることがわかっていただけたと思います。
相続に関しては、複雑で、まだまだわからないことも多いかと思いますので、お困りの時は、ぜひ一度弊社までお問い合わせください。
不動産のプロが皆様のご要望に誠心誠意込めて承ります。

2018.12.26

不動産コラム

不動産売却を考えている方の中には、査定についてよく分からないという方もいるのではないでしょうか。
不動産売却の査定というと、どのような価格が適正かというのが素人には判断が難しいですよね。
そこで今回は、査定をしてもらう際の豆知識や情報をご紹介していきます。

 

□査定について

前提として、査定価格は不動産会社が決めます。
そして査定方法に関してもそれぞれの不動産ごとに異なります。
適正な価格かどうかを知るためには、複数の不動産会社に査定の依頼をすることをおすすめします。

 

□不動産会社を見るべきポイント

不動産会社にいくつか査定の見積もりを出してもらう時に見るべきポイントは、物件取引の事例、公示価格、立地条件、物件の条件の4つです。

*物件取引事例を見る

過去にどれくらいの値段で、どのような物件が取引されているのかを確認するようにしましょう。
店舗に掲示されている広告やホームページに掲載されている情報、また、国土交通省の土地総合情報システムからも調べることができます。
過去の事例をもとに、適正な価格を設定しているのか判断していきましょう。

*公示価格

次に公示価格ですが、これは国が定めている土地や価格の基準となる価格のことです。
これはあくまで目安になるので、実際の価格とは異なる場合がありますが、万が一、事例がなく判断できるものがないとなった時に使うと良いでしょう。

*立地条件

立地条件は不動産の査定をする上で非常に大きな影響を与えます。
例えば、駅から近い、スーパーが近くにある、治安状況が良い、学校などの公共の施設との距離が近い場合はやはり査定額も高くなる傾向にあります。
立地条件が良ければ誰でも住みたくなりますよね。
売却予定の物件がどのような立地にあるのか把握し、どのくらいプラスになるのか、あるいはマイナスとなるのか調べてみましょう。

*物件条件

物件条件も立地条件と同じく、査定額に影響を与えるものとなります。
もちろん、外観や内装、眺めや日当たりの良さなどさまざまな要因がありますが、状態が良ければ査定額も高くなります。
あらかじめ、物件条件についても調べておく必要があります。

 

□まとめ

今回は、不動産売却の際に行う査定方法についての情報をご紹介しました。
弊社では、査定依頼も承っています。
不動産のことでお悩みの方はご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

2018.12.22

不動産コラム

「不動産売却をした際の税金ってどのくらいかかるんだろう」
「不動産売却をした際に確定申告って必要なのかな?」
不動産売却を考えている方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
年末に近づくと、確定申告などしなければいけない時期になりますよね。
実は、不動産を売却した場合、絶対に税金や確定申告が必要であるというわけではありません。
今回は、売却した際の税金や確定申告が必要なパターンと不要なパターンについてご紹介していきます。

 

□確定申告とは

確定申告とは、所得にかかる税金の金額を計算し、その合計を税務署に確定申告という形で提出する、税金を払うための手続きのことです。

 

□確定申告が必要な場合

確定申告が必要な場合は、売却益のあるケース、損失があるケース、居住用の不動産のケースの3つがあります。

*売却益のある場合

不動産売却によって発生した売却利益は、税法的には「譲渡所得」に区分されます。
そのため、確定申告を通して、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税とは、資産を誰かに渡す時にかかる税のことです。

*居住用の不動産

投資用の不動産だけが確定申告がいると思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、居住用の不動産でも確定申告をする必要があるので注意しましょう。

 

□確定申告が不要な場合

確定申告が不要な場合は、不動産による所得が20万円以下の時と課税譲渡所得が損失である時です。

*不動産所得が20万円以下の場合

不動産所得とは、家賃収入のことです。
不動産所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
しかし、不動産所得が20万円を超える場合は、給与所得と不動産所得を損益通算して申告を行う必要があります。
損益通算とは、一年間不動産所得が赤字の場合、給与を所得と合わせて計算ができるということです。
しかし、この場合も必要不可欠ではない資産の貸し付けなどは損出通算できません。
あらかじめ確認して、損益通算ができるのか把握しておきましょう。

*損失がある場合

基本的には、不動産売却を行い、損失が出る場合は、確定申告する必要はありません。
しかし、用件が満たしている場合のみになりますが、確定申告をすることによって、給与などを始めとする所得と損益通算ができ、税金を安く抑えることができる場合があります。
そのため、損失の場合であっても、確定申告をしたほうが良い場合もあります。

 

□まとめ

今回は、不動産売却の際の税金や確定申告についてご紹介しました。
弊社では、お客様にご満足していただけるように迅速かつ適切な対応をしております。
お悩みやご相談したいことがあれば、ぜひ一度弊社までお問い合わせください。

2018.12.18

不動産コラム

土地を相続し、相続時にかかる税金に関して知りたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
初めて土地を相続して何をしたらいいのか分からないという方も多いのではないのでしょうか。
実は、土地を相続する際には手続きや税金が予想以上にかかることが多いです。
そこで今回は、土地を相続した際にかかる税金についてご紹介します。

 

□土地の相続に関して

まず、土地を相続する際には税金が発生します。
今回は、固定資産税、土地の金額計算として、路線価方式、倍率方式をご紹介します。

 

□固定資産税

固定資産税という地方税が不動産にはついてきます。
この固定資産税の税率は、土地と評価額×1.4%程度(市町村により異なります。)です。
また、地域によりますが、都市計画税という0.3%前後の税金が新たにかかることがあります。

 

□土地の金額の計算方法

基本的に、土地の評価は2種類あり、市街地と市街地以外によって計算方法が変わります。
市街地では、路線価方式、市街地以外は、倍率方式で計算をします。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。

*路線価方式

路線価方式とは、道路に面した土地の時価のことです。
主に、市街地の土地に対して評価の際に使われるものです。
土地の形状や道路との接し方で計算していきます。
路線価を調べる時には、路線価を地図に書いた路線価図というものを利用して調べていきます。
国税庁のデータには、最新の路線価図が載っているので確認しましょう。

*倍率方式

倍率方式は、市街地以外の土地で道路に面している土地を評価する時に使われるものです。
主に、路線価図を確認してもその土地の周りに何も書かれていない場合に倍率方式で計算をします。
倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に地区ごとに決められている一定の倍率をかけて評価額を計算します。
この倍率は路線価と同じく、国税庁のデータから調べることができます。
そこには、都道府県ごとの評価倍率表というものがあるので、それを確認して自分の土地の倍率を照らし合わせて計算しましょう。

 

□まとめ

今回は、土地を相続する際にかかる税金についてご紹介しました。
なかなか土地の相続に関しては複雑なので、まだまだ分からないことも多いかと思います。
弊社では、経験豊富なスタッフが誠意を持って客様に寄り添います。
不動産に関することは全てご相談を受け付けています。
一度相談してみたい、話だけ聞いてみたいという方はぜひお気軽にご相談ください。

2018.12.14

不動産コラム

不動産を相続した方、またはこれから相続する可能性がある方で、相続の際に費用がどれくらいかかるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
不動産を実際に相続する際には、相続登記と呼ばれる名義変更手続が必要です。
この手続きのときに費用が発生します。
今回は、この登記をする上で、どのような費用が発生するのか手続きの場面ごとにご紹介していきます。

 

□相続する際にかかる費用

相続登記をする際の費用は、手続きの場面ごとに発生します。
主に、相続登記で必要となる書類を集める時にかかる費用、法務局に申請を出す時にかかる費用、司法書士に依頼した時にかかる費用の3つがあります。

*書類

相続登記をする際には事前にいくつかの書類を準備する必要があります。
その書類を収集する上で、費用が発生します。
用意が必要な書類も多いため、総額でおよそ1万円〜3万円の費用がかかります。
収集先は、全て市町村役場です。

書類ごとの費用はこちらになります。
被相続人の戸籍謄本で、一通約450〜700円。
被相続人の住民票の除票で、一通約200~400円。
相続人全員の戸籍謄本で、一通約450円。
不動産を相続される人の住民票で、一通約200〜400円。
相続人全員の印鑑証明書で、一通約200~400円。
取集した書類の郵送費で一件あたりおよそ500円かかります。

*法務局

法務省に相続登記を申請する際に、登録免許税がかかります。
相続した不動産を調べるときに、固定資産税評価証明書というものを収集しますが、その中の固定資産評価額に0.4%をかけた費用が発生します。

*司法書士

司法書士に依頼をして相続登記手続きをする場合、手数料がかかってきます。
依頼を受けた司法書士が自由に報酬を決めることになっているため異なってきますが、一般的な相場としては、司法書士の報酬は7万円から10万円です。
またこの他にも、交通費や登記の際にかかる費用としての実費、日当が必要になるケースもあるため、司法書士に依頼するときにはしっかりと費用について確認する必要があります。

 

□まとめ

今回は、実際に不動産を相続する方、またはこれから相続をする可能性のある方に向けて、相続登記の際にかかる費用についてご紹介しました。
弊社では、相続した不動産に関することでお困りの方に相談を承っています。
手続きに関することについてもご相談を承っているので、興味のある方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

2018.12.10

不動産コラム

両親から相続した空き家があるが、どのように相続手続きをしたら良いか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、そんな空き家の相続方法についてお困りの方に向けて、空き家の相続前と後の流れについてご紹介します。

 

□空き家を相続する前にすること

*相続人調査をする

まず、相続人手続きを進めるときには、誰が相続人になっているのかを調べる必要があります。
相続手続きをする際には、戸籍謄本、除籍謄本、改正戸籍謄本を集め、誰が相続人なのか調べる必要があります。

*査定

次に、情報収集として、不動産会社に査定をしてもらいましょう
そして、売出価格、売却方法の提案や売却にかかる費用や税金の説明を受けましょう。

*相続人決め

相続人が一人の場合は、その人が相続人となります。
しかし、複数候補者がいる場合は、遺言による遺産相続分割方法を優先させます。
相続人全員で遺産分割協議をしましょう。

*相続登記をする

相続登記とは、空き家の名義を、前の相続人だった方の名義から、その不動産を次に相続した人の名義に変更することです。
不動産の情報は全て法務局に登録されています。
その不動産の規模、誰が所有しているのかという情報が登録されています。
また、相続登記をする際には、登録免許税の納付が必要です。

*空き家を管理する

実際に相続するとなった場合には、空き家を管理する必要があります。
空き家が今どのような状態なのか、クリーニングや修繕が必要なのか事前に確認をしましょう。
近年、空き家の放置によるトラブルも増えています。
放火や犯罪のリスク、近隣トラブルを事前に防ぐためにも、空き家の管理はしっかりと行いましょう。

*相続した後の活用法

相続した後は、活用方法について考えていきましょう。
例えば、相続した人自身がそのまま住む、空き家を賃貸に出す、空き家を取り壊して別の物件を立てる、更地にして駐車場などのスペースとして活用する、相続した空き家を売却する、などの方法があります。
どの活用方法にもメリットとデメリットはあります。
自分たちの一番良い方法を模索しながら活用してみてください。

 

□まとめ

今回は、両親から空き家を相続した方に向けて、どのように相続手続きをすれば良いのかという流れをご紹介しました。
弊社では、空き家に関するお悩み相談、査定の依頼、売却のご相談を行っています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

2018.12.06

不動産コラム

土地を相続したが、どのような手続きをしたらいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
おそらく土地を相続することは、人生で何回もあることではないため、初めての方、あまりよくわからない方も多いと思います。
そこで今回は、相続の手続きの流れについてご紹介します。

 

□相続登記を行う

土地を相続すると決まったら、相続登記をする必要があります。
相続登記とは、その土地の名義を前の名義から、次に相続する方に変更することです。
この相続登記をしないと、たとえ相続人だとしても保証されません。
今回は、この相続登記の流れについて説明します。

 

□戸籍謄本を収集

相続登記には、いくつかの書類の準備が必要です。
その1つが、相続人と被相続人の戸籍謄本の収集です。
相続人が自分たちでわかっていたとしても、戸籍上で他に相続する候補者がいないという証明がないと相続手続きができません。
注意しなければいけないのが、被相続人の戸籍を集める際に、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集する必要があるということです。
1つでも足りないと相続登記ができなくなるので、収集する際には注意しましょう。
また、戸籍謄本以外に必要な書類としては、住民票抄本、住民票謄本、印鑑証明書、被相続人の住民票の除票、不動産の固定資産票証明書、不動産の全部事項証明書があります。
漏れがないように書類の収集をし、準備をしましょう。

 

□登記申請書を作る

必要な書類が全部揃ったら、登記申請書を書く段階に移ります。
登記申請書とは、土地の名義変更を申請する書類です。
これは、記入したら法務局に提出します。
登記申請書は、登記の種類によって内容が異なるのでよく注意して書くようにしましょう。
また、登記申請書に記入漏れがあった場合、もしくは訂正があった場合には、法務局で訂正する必要があります。
登記申請書は、記入漏れや間違いがないようにしましょう。

 

□手続きの完了まで

法務局に書類を提出して、相続登記手続きが完了すると、登記識別情報と登記事項証明書が渡されます。

登記識別情報とは、前の土地の権利証のことで、登記事項証明書は今回説明した相続登記の証明書です。
この2つを比べて、名義変更がしっかり行われているか確認をしましょう。
確認が取れたら相続手続きは終わりです。

 

□まとめ

今回は、相続の手続きの流れについてご紹介しました。
弊社では、相続登記でお困りの方に対しても丁寧に対応しております。
お悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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