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2019.03.27
不動産コラム
空き家となってしまった実家をそのままにしておくのは忍びないですよね。
実際に、取り壊す場合はどのくらいの費用がかかるものなのでしょうか。
そこで、今回は空き家の取り壊し費用の相場をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□家の取り壊し費用の相場
家を取り壊す費用は、その家がどのような材料を使って建てられているかによっても変わってきます。
また、解体しやすさによって金額が変わってきています。
ここでは、材料ごとに分けてご紹介します。
*木造建築の場合
1坪につき約4万円かかるのが相場です。
*鉄骨造の場合
1坪につき約6万円かかるのが相場です。
*鉄筋コンクリートの場合
1坪につき約7万円かかるのが相場です。
□家の解体費用を抑えるコツ
想像以上に費用がかかることに驚いてらっしゃる方も中にはいるのではないでしょうか。
実は、家の解体費用を抑える方法があります。
その方法をご紹介します。
*解体しづらい時期を避けること
家を解体するのは重労働です。
そのため、梅雨や台風の時期、真夏や雪が降る時期は解体費がどうしても高くなってしまいます。
これらの時期を避けることで費用を抑えられます。
*家から近い業者に依頼すること
近くの業者に依頼することで、トラックや重機を使っている時間が短くなります。
そうすると、費用を抑えられます。
そのため、家から業者までの距離が近ければ近いほど安くなる傾向にあるでしょう。
*業者の繁忙期を避けること
解体業者が忙しい時期は、12月から3月です。
理由としては、この時期に引っ越す人が多いからです。
一方で、閑散期は4月以降だといわれています。
当然、忙しい時期に解体を依頼すると費用は高くなってしまいます。
そのため、その忙しい時期を避けて依頼することで費用を抑えることができます。
□解体費用が高くなってしまう原因
ここまで、費用を抑える方法をご紹介いたしました。
一方で、費用がかさんでしまうこともあります。
ここでは、その原因をご紹介いたします。
*周囲の道路状況が悪いため
解体工事では、トラックやショベルカーなどの重機を使って行います。
しかし、家にたどり着くまでの道が細くて、重機が家の近くまで持っていけないとき、費用が高くなってしまいます。
手作業で解体作業を行わなければならず、人件費が追加でかかるためです。
また、道路と家の敷地との高低差がある場合や一方通行の道路である場合にも費用がかさんでしまいます。
*敷地いっぱいに家が建っているため
重機で家の前まで持ってくることができても、敷地内に搬入できない場合にも、費用がかさんでしまいます。
また、敷地内ではなく道路で作業をしたとしても、警備員を配置したり使用許可をとったりするために費用がかかってしまいます。
□まとめ
今回は空き家の取り壊し費用の相場をご紹介いたしました。
ご紹介した相場は、
・木造建築:1坪あたり約4万円
・鉄骨造:1坪あたり約6万円
・鉄筋コンクリート:1坪あたり約7万円
となっています。
ぜひ今回ご紹介したことを参考にして、実家の取り壊しを考えてみてはいかがでしょうか。
2019.03.23
不動産コラム
両親が亡くなってしまい、実家を相続するか悩んでらっしゃいませんか。
法律や税金などもからんでくるので、非常に決断が難しいですよね。
そこで、今回は実家を相続するメリットとデメリットをご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。
□実家を相続するメリット
ここでは、実家を相続するメリットを2点ご紹介したいと思います。
*家賃やローンがかからないこと
自分の家を持って、毎月の家賃やローンに苦しんでいる方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
もう何十年も前からあった多くの家のローンは、すでに支払われていることが多いでしょう。
また、ローンが残っていたとしても、ローンの残高は新築の家ほど多くはありません。
新しい家ではなく、実家に住むことで家賃やローンに苦しまずに住むことができます。
*慣れ親しんだ家を残しておけること
誰も実家を相続しなかった場合、実家が取り壊されてしまう可能性もあります。
実家がなくなってしまうのは悲しいことですよね。
しかし、実家を相続することで実家の取り壊しを防ぐことができます。
また、それだけではなく、幼いころから慣れ親しんだ家や地域に住めることで精神的に落ち着くことができるのではないでしょうか。
□実家を相続するデメリット
また、デメリットもご紹介いたします。
*税金がかかる可能性があること
相続してもすぐに住むことはできないという状況の方は、どうしようか悩んでらっしゃると思います。
選択肢の1つとして、とりあえず相続しておくこともできます。
しかし、そうした時点で相続税と固定資産税が発生してしまう可能性があります。
相続税は、必ずしも発生するとは限りません。
財産をすべて合わせて一定額以上になった際に発生します。
そのため、相続するのかしないのかを早い段階で決めて、財産がどのくらいあるのか計算した上で検討してみてはいかがでしょうか?
また、固定資産税は家を手放さない限り、毎年支払わなければなりません。
家を取り壊してしまうと、固定資産税がかさんでしまいますので、注意しなければなりません。
□まとめ
今回は実家を相続するメリットとデメリットをご紹介いたしました。
メリットとして、
・家賃を払わなくてもよいこと
・慣れ親しんだ家や地域に住むことができること
を挙げました。
一方で、デメリットとして、
・税金がかかる可能性があること
を挙げました。
ぜひ今回ご紹介したことを参考にして、実家を相続するのかを考えてみてはいかがでしょうか。
2019.03.19
不動産コラム
家を売る方法には、仲介売却と不動産買取といった2つの手段があります。
どちらを選べばいいのか多くの方が戸惑ってしまうようです。
そこで、今回はどういった時に仲介売却を選ぶといいのかということをご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
□高い値段で家を売り払いたい時
家を買い取ってもらうよりも、仲介してもらえる方が、受け取れる金額は多くなります。
仲介をしてもらうと仲介手数料を支払わなければならないので、買い取ってもらった方が受け取れる金額は高くなるのではないのかとお思いでないでしょうか。
しかし、買い取った不動産会社はその家を一度修繕して売りに出します。
そのため、多くの場合、買取金額は実際のその家の価値から修繕費用を引いた金額で取引されます。
このような理由で、買取金額よりも仲介売却した方が、受け取れる金額が高くなるという傾向があります。
できるだけ高い金額で不動産売却をしたいと考えられている方は、仲介売却を選ぶことをおすすめします。
□すぐに売れなくても困らない時
「4月からの転勤が決まっている」
「もうすぐ引っ越す」
という方には、買取をおすすめしています。
価格交渉さえ終われば、家をすぐに売り払うことができるからです。
一方で、仲介売却を選んだ時には、次にその家に住みたいという人が見つかるまで家を完全に手放すことはできません。
そのため、引っ越しをする期限をはっきりと決めていない方には売却がおすすめです。
□良い条件の下で売る時
古くて悪立地といった、条件があまり良いとは言えない家を売ることを希望されている方は、買取を選ぶと希望通りになるのではないでしょうか。
買い取った会社は家を売り出す前に古さや機能性の悪さを改善するために修繕を行うからです。
そのため、不動産会社は古い家を買い取ることができれば、買取価格をおさえることができ、多くの利益を得ることができると考えます。
しかし、仲介売却であれば全く逆です。
「まだ家を建ててから年月が経過していない」「駅から近く大通り沿いに家が建っている」
といった、新しく立地の良い家は仲介売却を選ぶといいでしょう。
そのような家はリフォームしなくても十分そのままの状態で好条件な価格がつきます。
結局のところ、売る人側に入ってくる利益は仲介売却を選ぶことで多くなります。
好条件の家を売ろうと考えている方は売却を選んでみてください。
□まとめ
今回はどういった時に仲介売却を選択すればいいのかということを挙げました。
・高い値段で売り払いたい時
・すぐに売れなくても困らない時
・良い条件の下で売る時
これらに該当する場合は、仲介売却することをおすすめします。
今回ご紹介したことを参考にして、仲介売却にするのか不動産買取にするのか考えてみてはおいかがでしょうか。
2019.03.15
不動産コラム
住宅ローンが残っている実家を相続する時、特別な手続きが必要なのでしょうか。
どのように対応したらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は住宅ローンの残債がある不動産を相続する場合の手続きについてご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。
□ローンの契約内容と団信保険に加入しているか確認する
まず、ローンの契約内容と保険の加入状況を確認してみてください。
ローンを確認する際には、あといくらローンが残っているのか、毎月支払わなければならない金額を確認してみるといいでしょう。
また、保証人の存在も確認するべきです。
例えば、親族以外の誰かが保証人で、その保証人が生きている場合、ローンは払わなくてよくなります。
次に、団信保険の加入状況です。
住宅ローンを契約する際には、この保険への加入が求められることが多いです。
この保険は、ローンを支払う人が支払えなくなった時に適用されます。
ローン負担者が病気になったり亡くなったりした際、保険会社がローンを代わりに支払ってくれるという保険です。
これらに当てはまらないか、今一度確認することをおすすめします。
□相続登記を行う
次に、相続登記を行わなければなりません。
相続登記とは、家の持ち主が亡くなってしまった時に、その家の持ち主の名義を変えることをいいます。
この登記をするためには様々な書類を提出することになるので、準備が必要です。
いつまでにしなければならないという期限はありませんが、なるべく早くに済ませておくことをおすすめします。
取り掛かりが遅いと、様々な問題が発生する恐れがあります。
管轄の法務局や司法書士の人に確認しながら、準備を始めることをおすすめします。
□相続税を申告・納入する
最後に、役所に相続するものの合計金額に相当した相続税を申告し、納税します。
この申告は、いつまでにしなければならないという期限があります。
必ず確認をして、申告する準備しておかなければならないことに注意してください。
また、残っていた住宅ローンは相続する限り、ローンを払い続けなければなりません。
相続する人間だけで払う必要はなく、兄弟と相談して分け合って払い続けることも1つの手段だと思います。
□まとめ
今回は、住宅ローンの残債がある不動産を相続する場合の手続きについてご紹介いたしました。
手続きする際は、
・ローンの契約内容と団信保険に加入しているかを確認する
・相続登記を行う
・相続税を申告し、納入する
このような流れで手続きを行ってください。
今回ご紹介したことを参考にして、手続きを行ってみてはいかがでしょうか。
2019.03.11
不動産コラム
誰も住んでいない実家を気にしている方はいらっしゃいませんか?
どうすればいいのか分からないと考えてらっしゃる方も多いはずです。
そこで、今回は空き家を有効活用する方法についてご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。
□賃貸住宅にする
まずは、賃貸住宅にすることをご提案いたします。
最近では、田舎暮らしが再評価されてきていて、老後は田舎で住みたいと考えている方も多いです。
田舎にある家を賃貸住宅として、そのような人に貸し出すことで空き家を有効に使うことができます。
また、実家に住む気はないものの、取り壊すのに躊躇されている方にはおすすめです。
しかし、一方で賃貸住宅にするための手続きを行わなければなりません。
煩雑な手続きをしなければならないので、準備に時間がかかったり不動産屋に依頼する費用がかかったりします。
□更地にする
次に、家を取り壊して更地にすることをご提案いたします。
既に古すぎて人が住めない状態の家や家だけではなく広大な土地を持ってらっしゃる方にはおすすめです。
更地であることを活かして、コインパーキングや月極駐車場にしたり、土地を売却したり、太陽光発電をしたりすることもできます。
更地にすることで、活用するときの初期費用を抑えることができます。
一方で、家を取り壊さなければならず、取り壊し費用が掛かってしまいます。
□宿泊施設を経営する
最後に、宿泊施設にすることをご提案します。
最近は観光客に民家を貸し宿泊してもらう民泊が流行していますよね。
こういった施設を経営することで、空き家を有効に活用させることができます。
有償で宿泊施設を経営する場合は、法律で定められている条件をクリアして許可を得ないと経営することはできません。
そのため、その手続きが煩雑であることに加え、改修しなければならない場合に改修費用がかかってしまいます。
しかし、家を取り壊さなくてもよいことがこの選択肢のメリットです。
慣れ親しんだ実家を壊してもよいのか躊躇していらっしゃる方も多いと思います。
宿泊施設にすることで、家をそのままにしておくこともできます。
また、万が一、将来的に住みたいと思ったとしても、宿泊施設としての営業をやめることで、もう一度住むことができます。
□まとめ
今回は空き家の有効活用する方法をご紹介いたしました。
ここで、活用方法として、
・賃貸住宅として貸し出すこと
・更地にすること
・民泊を経営すること
を挙げました。
ぜひ今回ご紹介したことを参考にして、ぜひ実家の活用方法を考えてみてはいかがでしょうか。
2019.03.07
不動産コラム
家を売却するのに悩むことの1つが業者選びではないでしょうか。
どの業者がいいのか分かりにくいですよね。
そこで、今回は業者選びを失敗しないコツをご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。
□業者の得意分野を確認する
不動産屋はどこも同じだと思っていませんか。
実は、業者にも得意分野と不得意分野がそれぞれあります。
もちろん、得意な分野のお仕事を依頼する方がよりよいサービスを提供してもらえます。
ここでは、不動産業者ごとの得意分野をご紹介します。
*買取再販業者
買取再販業者とは、物件の転売を主に行っている業者です。
新築で売れ残っている物件や中古物件、競売物件の売買が得意です。
*媒介業者
媒介業者は、物件を売りたい人と買いたい人の仲介をして売買をすることを主な業務としている業者です。
売買物件や、投資用の物件、事業用の物件の媒介が得意です。
持ち家を売りたいと考えられている方は、家をどう売りたいかによって、業者を選ぶ必要があります。
まず、仲介売却か不動産買取かを決定し、その後に業者の種類を選ぶことをおすすめします。
仲介売却の際には媒介業者を利用すべきですし、不動産買取の際には買取再販業者がおすすめです。
□何件かの業者に査定を依頼してみる
ある程度、業者が絞れたら、複数の業者に査定をお願いしてみることをおすすめします。
見積もりの価格を見比べることができます。
また、それだけではなく業者それぞれの対応も比べることができます。
大切なお家を信用できない業者に依頼することは不安ですよね。
そのため、しっかりと自分の目で信用できる業者を選びましょう。
□ネット上の口コミや評判を確認する
最後に、ネット上での評判をチェックすることをおすすめします。
ネットの情報なんか信じられないと考えてらっしゃる方も中にはいるのではないでしょうか。
ネットの情報は確かに信ぴょう性が低いものもあります。
しかし、中には本当の口コミも存在します。
親切な対応をしてもらったら、誰かに聞いてもらいたくなるものです。
どんな人にもいい対応をしている会社には、必ずその対応をほめる口コミが存在するでしょう。
ネット上の口コミや評判を完全に信用するべきではありませんが、参考にしておきましょう。
□まとめ
今回は業者選びを失敗しないコツをご紹介いたしました。
コツとして、
・業者の得意分野を確認すること
・何件かの業者に査定を依頼してみること
・ネット上の口コミや評判を確認すること
を挙げました。
ぜひ今回ご紹介したことを参考にして、業者を選んでみてはいかがでしょうか。
2019.03.06
不動産コラム
ご両親が亡くなられた場合、空き家となった実家を相続するかどうか迷う方は近年増えてきています。
空き家を相続してしまうと、空き家を管理する責任が生じますし、当面人が住む予定もないということで迷ってしまうようです。
今回は、どんな時に相続放棄するべきかということについて見ていきます。
□相続放棄とは
そもそも相続放棄とは、その名の通り、相続を放棄することです。
空き家などの資産を相続放棄するためには、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出して、裁判所に受理される必要があります。
原則として、これらの手続きは、相続が発生したことを知ってから、3カ月以内に手続きを開始する必要があります。
それでは、このような相続放棄はどのような場合にするべきなのでしょうか。
□相続放棄したほうが、負担がなくなる場合
空き家などの管理コストがかかる資産を負担する場合であっても、他に多くの資産を持っており、空き家の管理コストを回収できるというのであれば、相続放棄はするべきではありません。
逆に、空き家などの維持管理などのコストが受け取れる資産を超えたときは、相続放棄をするべきです。
□相続放棄をする場合の注意点
*分割して相続放棄できない
ここでの注意点は、空き家を相続放棄する場合は、空き家だけの相続放棄ができないということです。
相続放棄は、すべての財産についての相続を放棄するという意味になるので、空き家だけでなくさまざまな現金、貴重品、その他の資産についても相続権を放棄しなければなりません。
一度相続放棄をした後に、新たに資産があることが分かってもそれらの資産は相続できなくなってしまう可能性が高いので、相続放棄をする場合は、一度両親の財産などをすべてきちんと確認してからにするべきでしょう。
*相続権は、身内に順番で継承される
相続放棄を一度行うと、相続人は一切の義務や権利を放棄することになります。
放棄された相続権はどうなるかというと、次の身内に相続権が移っていきます。
親がなくなってしまった場合の相続順序は第一にその子供で、その次が子供の配偶者、孫、亡くなった両親の父母、亡くなった両親の祖父母、亡くなった両親の兄弟と続きます。
□まとめ
相続放棄は、欲しい財産と欲しくない財産とを分けて放棄することはできません。
受け取れる財産が空き家で管理コストがかかり、受け取らないときの方がメリットも多い場合にのみ相続放棄は行うべきでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2019.03.03
不動産コラム
親から相続した不動産などのローンがまだ残っていて困っているという方はいらっしゃいませんか。
ローンが払えなくなれば、ローン会社は負債を回収するために、担保にかけていた住宅を強制的に差し押さえて、それを競売をすることで資金を回収します。
しかし、差し押さえられたくないけど、ローンを支払い続ける余裕もないという方も多いと思われます。
そんな方にとっては、任意売却が一つの手となり得ます。
任意売却とは普段聞きなれない言葉ですが、一体どのようなものなのでしょうか。
今回は、差し押さえられた際の競売との違いについても解説していきたいと思います。
□任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンなどの借りたお金が負債として残っているけれど返済が難しくなった場合に、不動産会社が債務者と債権者が納得のいく価格で売買を成立させることです。
□任意売却のメリット
不動産の売却後も負債の残る任意売却ですが、そのような任意売却のメリットはどこにあるのでしょうか。
*公開されない
任意売却での販売の方式は通常の売却と同じです。
ローンが返済できずに競売にかけられてしまうと、競売物件であることは裁判所であったり、インターネットなどで公開されるので、ご近所の方にばれてしまう可能性も高まります。
*高く売却できる
競売に比べると、任意売却の方が高く売却できる確率が高いのです。
競売においては、売却価格の決定に自らの意思を反映させることはできません。
しかし、任意売却の場合は通常の売却方法と同じなので、競売に比べると高く売却できる確率が高まります。
*売却時期が設定できる
競売にかけられると強制的に立ち退きなどを行う必要があり、明け渡しまでの計画を立てることができません。
しかし任意売却だとそれらの計画も立てておくことができます。
□任意売却後について
任意売却後も負債は残ったままになる任意売却ですが、基本的に残りの負債は金融機関などとの協議の上でできる範囲から返済していくことになるでしょう。
どうしても支払うことができないのであれば、自己破産の申し立てを行うというのも一つの選択肢です。
自己破産を行うと、債務がすべて免責されるので、金銭的だけでなく精神面でも余裕が生まれることになります。
可能な限りでは返済を行うようにしましょう。
□まとめ
任意売却は、ローンなどの負債が残ったまま不動産を売却する方法です。
任意売却にはさまざまなメリットがありますが、負債が免除されるわけではありません。
負債がどうしても払えないという場合にのみ自己破産という方法を選択しましょう。
2019.02.27
不動産コラム
相続をした空き家をもっていて、売却を考えている方はいらっしゃいませんか?
実は2016年の4月から、相続した空き家を売却した場合に、一定の条件を満たしていると、3000万円の特別控除の特例を受けることができるかもしれません。
今回は、この制度を受ける条件などの詳細について見ていきます。
□制度の概要
3000万円の控除の特例は正式には「空き家の発生を抑制するための特例措置」といわれています。
この制度を利用すると、不動産を売った際の税金が非課税となり、より多くのお金が手元に残ることでしょう。
□譲渡所得とは
譲渡所得は特別控除の恩恵を受けられるかどうかを知る際にとても重要です。
譲渡所得というものは、所得税や住民税を課せられるものだからです。
譲渡所得の求め方を見てみましょう。
*譲渡所得の求め方
ご紹介している特例を適用した場合は、
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 ₊ 譲渡費用) - 特別控除3000万円
条件を満たし、この特例を受けられる対象であるなら、最終的に3000万円引いた金額に税金がかかるのです。
つまり、ほとんどの場合譲渡所得は0以下になるため、課税されないのです。
□特例を受けるため用条件
3000万円の特例措置を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下はその一般的な条件になります。
*適用期間について
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
しかし、これについては変更が行われ、2019年12月31日までとされていた適用期限が2023年12月31日までに延長されます。
期間は変わりましたが、条件についてはこれまで通りな点に注意しましょう。
*相続した家屋について
特例対象の家屋は以下の通りです。
・相続が開始する直前まで被相続人が生活をしていた
・相続が開始する直前まで被被相続人以外が生活していない
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続してから売却までに、事業用、貸付け用、居住用に使用していないこと
*売却時について
不動産の譲渡・売却をする際の条件もございます。
・譲渡価額が1億円以下
・当該家屋が現行の耐震基準に適合するも
のであること
□まとめ
相続された不動産を売却する際に、3000万円の控除が受けられ非課税となる制度について見てきました。
相続した不動産が空き家のままになっている場合は、売却について検討してみてもよいかもしれませんね。
売却の際は今回ご紹介した特例に条件が当てはまるかご参考にしてみてください。
2019.02.23
不動産コラム
不動産などの資産の相続をスムーズに行うためには、生前準備が欠かせません。
生前準備を行っていないと、相続税の申告にあたふたすることになったり、相続対策に出遅れてしまうことになります。
そこで今回は、不動産を相続する際に必要な生前準備について見ていきます。
□財産の把握
相続を受けるにあたって知っておかなければならないことは、相続を行うと、現金や不動産など活用できる資産の他にも負債やローンも相続されてしまうということです。
相続を行う際は、不動産などのことだけでなく、他にもローンや借金がないかどうかよく確認をしておきましょう。
□相続人を誰にするか
ご両親など相続をする側の方が亡くなってから相続人を誰にするか選ぶ場合、相続の割合などの話がまとまりにくくなってしまいます。
しっかりと生前準備で誰がどのくらいの割合の財産を相続するか確定させておきましょう。
具体的な準備としては、家族関係図を作成し、さらに相続人を確定させるために、相続される方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」を市区町村の役場で所得しておきましょう。
□遺言書の作成
不動産などの資産を相続するための生前準備として最も有名なのが遺言書の作成です。
意思がきちんと示すことができる生前のうちに、きちんと相続人を書いた遺言書を作成しておくことで、遺産争いによって家族の仲が悪くなってしまうことが少なくなります。
*遺言書の作成
遺言書はきちんとした手順に沿って書かれていなければ、無効になることも考えられます。
遺言書を書く際に確認しておかなくてはならないのは、公正証書遺言の作成方法、遺言書の作成費用、遺言執行者の指定などについてです。
以上をしっかりと確認して遺言書を作成しましょう。
□税金の対策
不動産の相続にあたっては、税金の対策も重要です。
遺産のほとんどを不動産が占めている場合、納税をしようにもできないことが考えられます。
そのため、不動産が不要なのであれば売却したりして、現金化するのも一つの手です。
そして、税金対策には生前贈与という手もあります。
*生前贈与とは
生前贈与はその名の通り、生前に相続することですが、その最大のメリットは節税対策になるということです。
平成25年度から税法が改正され、相続税が増税されたことから、生前に相続してこの増税を回避しようという方が増えてきています。
□まとめ
不動産相続に対する生前準備には、さまざまなものがあるということが分かりました。
どちらにせよ、生前準備を行っておくことで、その後に家族がバラバラになってしまうという状況を回避することができるかもしれません。
ぜひとも相続の生前準備を検討してみてください。
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