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2019.07.07
不動産コラム
「確定申告の仕方なんて知らない…」
「確定申告しなかったらどうなるの?」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
不動産を売却した際には、発生した利益を確定申告という形で市役所に報告しなければなりません。
そこで今回は、確定申告の流れと、どういう点に注意するべきかを解説します!
□確定申告とは
確定申告とは、その年に受け取った所得を確定申告書に書きこみ、税務署に申告・納付を行うことです。
会社に勤務している人であれば、会社側が手続きを行ってくれます。
しかし、家を売って得た利益など、会社から得る給料以外で収入がある場合、申告をしないといけません。
もし期限を超えて確定申告を行わないまま放置すると、払うまで延滞税がかかり多くの出費がかかってしまいます。
*確定申告がいる事例
家を売った際に利益が出たならば、申告を行う必要があります。
売却金額から、売却にかかった費用(取得費)や諸経費、特別控除額を引いた分が利益になり、この利益に応じて譲渡所得税を払わなければなりません。
*確定申告がいらない事例
売却益が出なかった場合、申告する義務はありません。
しかし、利益が出なかった場合や損失が出た際は、その年に払う税金を少なくすることができるので、確定申告をするのがおすすめです。
□確定申告の手続き
次のようなステップで行われます。
・必要な書類を用意する
・確定申告書を作成する
・提出書類の確認をする
・確定申告書や関連書類を税務署に提出する
では、必要な書類とはどのようなものか見ていきましょう。
□確定申告に必要な書類
・確定申告書や譲渡所得の内訳書など、税務署から手に入れる書類
・不動産購入、売却時の契約書や仲介手数料などの自分で準備する書類
この2種類を用意しましょう。
確定申告の書類は自分で記入する必要がありますが、書類の用意から始めると、手間や時間がかかります。
そのため、時間に余裕がない方は、税理士に依頼するのも一つの手段です。
税理士に頼めば、必要な書類の準備から書類記入まですべて任せることができます。
依頼額は、平均で4〜5万円です。
□確定申告書の作成方法
国税庁のサイトにある、確定申告書等作成コーナーから作成できます。
画面の指示に従って入力すると、自動で計算してくれます。
記入方法がわからない場合は、操作方法を教えてくれる専用窓口が設置されているので、電話で確認しましょう。
□まとめ
今回は不動産売却で利益が出た場合の確定申告の流れを解説しました。
当社では不動産の取引だけでなく、相続物件に必要な手続きや売却時の確定申告など、不動産に関わるあらゆる相談を受け付けています。
確定申告に関してお悩みでしたら、ぜひお気軽に相談してください。
2019.07.01
不動産コラム
「不動産売却の際の確定申告について知りたい!」
「不動産売却の際にはどんな書類が必要なのだろう?」
不動産を売却された方の中には、確定申告にどのような書類が必要か分からないという方もいらっしゃるかと思います。
確定申告には、申告書をはじめとしたさまざまな書類が必要です。
そこで、今回は不動産売却時の確定申告の必要書類についてご紹介します。
□不動産売却時の確定申告
不動産売却で利益が出た場合、以下の税金を支払う必要があります。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
このうち、所得税と復興特別所得税は翌年に確定申告を行い、税金を納める必要があります。
住民税については、税務署に申告した場合は、その申告書の内容が市区町村に回ります。
そのため、住民税に関しての手続きは特に必要ありません。
住民税は翌年の6月からの納付となります。
逆に、不動産売却で損失が出た場合でも、確定申告によって節税できる可能性があります。
このように、不動産を売却した方は、翌年の確定申告の期間に必要書類をそろえて税務署に申告しましょう。
□確定申告に必要な書類
*確定申告書
確定申告書とは、具体的に言うと、申告書Bの第一表・第二表、申告書第三表(分離課税用)の3種類の用紙です。
これらの用紙は税務署で入手できます。
また、国税庁のサイトからダウンロードしてプリントアウトもできます。
*譲渡所得の内訳書
申告書とは別に不動産の所在地や種類などの項目を記入するための書類です。
この用紙をもとに、譲渡によってどれくらいの所得を得られたか(譲渡所得)を算出する必要があります。
この譲渡所得にそれぞれの税金ごとに決まった税率をかけて、支払うべき税額が決定します。
*各種領収書のコピー
確定申告のためには、記入する書類だけではなく、証明として使うために各種領収書のコピーが必要です。
コピーが必要な領収書は主に以下の3つです。
・売買契約書及び領収証
・不動産仲介手数料の領収証
・測量費・登記費用その他売却の時の費用の領収証
*土地・建物の全部事項証明書
不動産の売却後、法務局で入手できます。
不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明するものです。
所有権の移転や抵当権の設定・抹消なども含めた全履歴が網羅されています。
□まとめ
今回は、不動産売却時の確定申告に必要な書類についてご紹介しました。
確定申告は複雑で必要な書類も多いですが、全てしっかりとそろえましょう。
今回の記事が、少しでもみなさんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2019.06.23
不動産コラム
「不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方が分からない!」
「不動産売却の際はどんな税金が確定申告の対象になるのだろう?」
不動産を売却された方の中には、確定申告で提出する書類の書き方が分からないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産売却の際には、計算に基づき確定申告の書類に記入する必要があります。
そこで、今回は不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方についてご紹介していきます。
□不動産売却で確定申告が必要な税金
不動産売却に関する税金で支払いが必要な税金は以下の3つです。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
しかしながら、これらは不動産売却によって利益が出た場合にのみ支払う必要があります。
売却価格が購入価格より安い場合など、売却により利益が出なかった場合は払う必要がないので、注意が必要です。
また、確定申告の時期にも注意が必要です。
確定申告は、不動産売却が成立した翌年に手続きが必要となります。
具体的には、毎年2/16~3/15と定められています。
□具体的な確定申告の書類の書き方
まず、必要な書類を税務署または国税庁のホームページから入手しましょう。
具体的には、申告書Bの第一表・第二表、それから申告書第三表(分離課税用)の3種類の用紙です。
しかし、申告書を作成する前にこれらとは別に「譲渡所得の内訳書」を作成する必要があります。
この用紙には、不動産の所在地や種類など、記入すべき項目を順番に埋めていきましょう。
細かい数字などの相違の内容を記入することは非常に苦労しますが、大切な作業なので時間がかかっても確実に進めていきましょう。
内訳書が完成したら、申告書Bの第一表・第二表を記入していきます。
源泉徴収票などの内容と照らし合わせて、必要項目を記入していきましょう。
次に、申告書第三表に先ほど作成した内訳書の内容を写していきます。
それに加えて、税額の計算が必要ですので、正確に算出して記載しましょう。
複雑なステップですが、大事な手続きですので1つ1つ誤りのないように注意しながら書いてください。
□税理士に依頼する
初めて確定申告をする方や不慣れな方は、税理士に相談することも考えてみてみましょう。
多くの項目は、必要書類をもとに内容を写すだけです。
そのため、このような記事や国税庁のホームページなどで調べながらやれば、一人でも作成することは可能です。
しかし、譲渡所得の内訳書の作成や建物の償却費の算出など、複雑な計算や高度な知識が必要な項目があるのも確かです。
多少費用はかかるかもしれませんが、税金のプロである税理士は、確定申告書の作成だけでなく、皆さんの状況から賢く節税できる情報など、支払う費用に見合う対価は得られるでしょう。
不安な方は税理士に依頼するのをおすすめします。
□まとめ
今回は不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方についてご紹介しました。
源泉徴収票などを転記するのが主な作業ですが、不安な場合は税理士に相談しましょう。
今回の記事が、少しでも皆さんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2019.06.19
不動産コラム
「うちの不動産っていくらぐらいの価値があるのだろう…」
「不動産査定の方法が分からない…」
不動産の売却をお考えの方の中には、不動産査定についてあまり詳しく知らないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産を売却する上で、その価値を知っておくことは非常に重要です。
そこで、今回は不動産査定の方法についてご紹介します。
□不動産売却は「買取」と「仲介」
不動産売却をする上で、不動産を査定する前に不動産をどこに売るのかを考えましょう。
不動産売却は大きく分けて「買取」と「仲介」の2つがあります。
「買取」では、不動産買取の業者や不動産会社が、皆さんが保有する不動産を直接買い取ります。
「仲介」では、仲介業務を行っている不動産会社に依頼をすることで、皆さんが保有する不動産の買い手を探します。
一般的に、買取の場合は、仲介の場合よりも売却価格は下がると言われています。
しかし、仲介の場合は仲介手数料がかかるということを知っておくことが大切です。
□査定の種類
不動産査定は大きく分けて「簡易査定」と「訪問査定」の2つの種類があります。
*簡易査定
簡易査定は机上査定とも呼ばれ、自宅で簡単にできる査定のことを指します。
簡易査定の依頼は電話やインターネットで行えます。
不動産に関するさまざまな情報を受け取った不動産会社が、専門的な知識に基づいて査定価格を算出します。
ただし、実際に現地に訪問することはないので精度は下がります。
売却を検討している段階であったり、ある程度の価格を知りたかったりする場合には、簡易査定を依頼すると良いのではないでしょうか。
*訪問査定
訪問査定は詳細査定とも呼ばれ、実際に現地を訪問して詳しい調査を行います。
不動産会社とやりとりする場合など、きちんとした売却価格を決めるためには、この訪問調査が必須です。
不動産を売却するという方針が決まっている場合は、訪問査定を依頼すると良いのではないでしょうか。
□査定の方法
不動産査定の方法には、主に「取引事例比較法」、「原価法」、「収益還元法」の3つがあります。
*取引事例比較法
売却を検討している不動産と特徴の近い不動産の取引事例と比較する方法です。
これまで、このような不動産はいくらで取引されてきたか知ることで、この不動産につけるべき価格を算出します。
*原価法
今、同じ場所にこの不動産を建てたときにかかる原価に基づいて算出する方法です。
その原価から建物の劣化具合を差し引くことで査定価格が決まります。
*収益還元法
この不動産によって、将来的にどれほどの収益が見込めるかという観点で算出する方法です。
投資目的の不動産を査定する際に多く用いられます、
□まとめ
今回は不動産査定の方法についてご紹介しました。
不動産査定には、簡易査定と訪問査定の2種類があり、方法としては取引事例比較法・原価法・収益還元法の3つがあります。
今回の記事が、少しでも皆さんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2019.06.15
不動産コラム
「不動産売却をしたいけど仲介と買取の違いがわからない…」
「結局どっちにすればいいのか判断に困る…」
不動産の売却をお考えの方の中には、仲介と買取の違いが分からないという方もいらっしゃるかと思います。
それぞれのモデルの性質上、異なる部分がいくつかあります。
そこで、今回は不動産売却における仲介と買取の違いをご紹介していきます。
□買い手の違い
買取と仲介では、買い手が大きく異なります。
買取の場合は、不動産会社が直接買い取るため、買い手は「不動産会社」ということになります。
この場合、選び方は非常に単純です。
一般的に、査定価格を比較した上で、最も査定価格の高い会社を選ぶことになるでしょう。
それに対して、仲介の場合は不動産会社が間に入ることで、ネットワークを活かして買い手を探します。
この場合、不動産はあくまで間に入っているだけで、買い手となるのは主に「個人」ということになります。
個人の買い手は、投資を目的としている人は比較的少なく、単に自分たちが暮らす不動産を求めているので、基本的には仲介の不動産会社は居住用の不動産を対象としています。
□売却手続き期間の違い
売却手続きの期間は、買取と仲介で大きく異なります。
一般的に、仲介は買取の場合と比べると売却手続きの期間が長くかかります。
不動産を買い取ってくれる方を探すという構造になっているため、どうしても仲介の方が時間をかけてしまうのです。
買取の場合は、取引終了までに関わる関係者は売主と買主のみです。
そのため、売買手続きの期間は買主となる不動産会社が購入の決定を下せばすぐに終わるため、比較的短くなります。
一方で、仲介の場合は買主を募集した後、買主となる個人が内覧などの段階を経た後に契約を結ぶため、売却手続き期間は比較的長くなります。
□売却価格の違い
売却価格という観点で見ると、買取の場合の売却価格は仲介の場合と比べると約7割になると言われています。
一方で、仲介の場合でも仲介手数料を支払う必要があるため、売却価格がそのまま手元に入るというわけではありません。
どちらの場合にしても、最終的にどれくらいのお金が手元に残るのかを査定などを通じて、事前に把握しておきましょう。
□まとめ
今回は不動産売却における仲介と買取の違いについてご紹介しました。
仲介と買取では、主に買主や売却手続きの期間、売却価格に違いがあります。
これらの違いを踏まえた上で、みなさんに合う方を選ぶことをおすすめします。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2019.06.11
不動産コラム
「不動産売却をしたいけど税金についてよく分からない…」
「不動産売却の際はどんな税金を払う必要があるのだろうか…」
不動産の売却をお考えの方の中には、どのような税金を払う必要があるか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産売却の際には、さまざまな税金を支払う必要があります。
そこで、今回は不動産売却の際にかかる税金についてご紹介します。
□印紙税
印紙税という言葉は、これまでさまざまな場面で耳にされたことがあるかと思います。
印紙税とは、課税文書と呼ばれるさまざまな文書に対して課される税金です。
不動産売却の際には、不動産売買契約書という文書を交わします。
この不動産売買契約書は、課税文書に該当するため、印紙税を支払う必要があります。
印紙税の額は、契約金額により異なりますが、500万~1000万円では1万円、1000万~5000万円の場合は2万円と決まっています。
また、軽減措置が適用される場合もありますが、税率は変動する可能性があるので、最新の情報は国税庁webサイトでご確認ください。
□登録免許税
不動産を登記した際に課される税金として知られていますが、不動産を売却するときにも課税されます。
また、不動産用語としての「登記」は、土地や家を購入したり、建築したりしたときに行う「不動産登記」というものになります。
そのため、売却のときも同様に不動産登記を行う必要があります。
登録免許税は、売買による名義変更の場合、不動産の価格の2%を支払わなければなりません。
ただし、登録免許税に関しても期間によって、軽減措置が適用されることがあります。
□その他の税金
所有している土地、建物、株式、貴金属などを売って得た利益のことを、「譲渡所得」と言います。
譲渡取得は、収入金額から取得費を引くことで求められます。
その譲渡所得が発生した場合にのみ、支払いが必要な税金があります。
ただし、譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
そのため、売却価格が購入価格より安い場合など、売却によってむしろ損をしたという場合に関しては、これらの税金は払わなくて大丈夫です。
*譲渡所得税
譲渡所得税は、その名の通り譲渡所得に基づいて計算される税金です。
短期譲渡と長期譲渡によって、税率に違いがあります。
長期譲渡所得税の税率は15%もあるのに対して、短期譲渡所得税の税率は30%となっています
*住民税
譲渡所得に税率をかけて算出されます。
住民税も短期と長期で税率が異なり、長期が5%、短期が9%となっています。
*復興特別所得税
復興特別所得税は認知度が低いため、不動産売却時の確定申告の申告書にも記載漏れが多いので気をつけましょう。
復興特別所得税の税率は、一律2.1%となっています。
□まとめ
今回は不動産売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
どのような税金を支払うべきかしっかりと押さえておきましょう。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2019.05.31
不動産コラム
「不動産の購入を考えているけど、どんな流れで買うのか分からないなぁ。」
このようなお悩みを持っている方は多いかと思います。
一般の方にとって、不動産の購入って馴染みがないもので、分からないことが多いですよね。
今回は、そんな不動産の購入を考えている方に向けて、どのような流れで購入するのかといった仕組みを紹介いたします。
□不動産購入の流れ
不動産を購入する際は、主に6つの場面があります。
その場面ごとに、簡単に解説していきます。
*予算を決める
物件を買う場合、まず始めに予算を決める必要があります。
その際には、どれくらいの資産を持っているか、銀行からの融資をどれくらい受けるのかなどを考える必要があります。
また、予算を決める時には、物件の価格のみではなく、税金や引っ越し費用などの諸費用も考慮に入れると、予算を超えることがなくなります。
諸費用は、総費用の約6~8%になるといわれています。
*物件を決める
次にすることは、どの物件を購入するか決めることです。
そのために、どんな物件が売られているか情報を探す必要があります。
情報収集の方法としては、インターネットや、営業センターに行く、チラシや雑誌を参考にするなど挙げられます。
インターネットの場合、多くの物件の中から、条件の絞り込みなどをして、自分好みの物件を発見できます。
また、営業センターに行くことも、実際に話を聞くことができるのでおすすめです。
*見学、相談してみる
物件の購入を考えたとき、実際に見て相談して決めるといいでしょう。
集めた情報の中で、いい物件があれば、見学することができます。
実際に見てみないと分からないことがたくさんあるので、最終的に物件を決める前に見学することをおすすめします。
*契約を結ぶ
実際に見て、購入する物件を決めたら、次は契約を結びます。
まずは、購入申し込み書を記入し、提出します。
その後に、物件や契約に関する説明を受け、購入契約を行います。
契約時には、印鑑や手付金などが必要ですので、忘れないようにしましょう。
*ローン契約を結ぶ
物件の購入の際、必要であれば、ローン契約を結びます。
ローンは大きく分けて、公的融資、民間融資、という2つのローンに分けられます。
・公的融資
公的融資とは、国や行政が行っているローン制度です。
主なものとして、財形住宅融資などがあげられます。
・民間融資
銀行や、保険会社は住宅向けのローンを販売しています。
様々な会社や銀行が多くのローンを展開しているため、じっくり考えて自分に合ったローンを選びましょう。
□まとめ
今回は、不動産購入の流れについて簡単に解説いたしました。
物件購入の流れを、簡単に分かっていただけたと思います。
もし、不動産購入についてお悩みの点や、ご心配の点がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
2019.05.27
不動産コラム
「不動産の売却を考えているけど、手数料ってどれくらいかかるんだろう?」
このような不動産の売却についてよく分からないという方は多いと思います。
実際に、不動産を売却する前に、手数料を知って、総費用がどれくらいかかるのか知っておきたいですよね。
しかし、なかなかそういう情報を聞くことは少ないと思います。
そこで今回、そういった方に向けて、不動産売却にかかる手数料を簡単に解説いたします。
□手数料とは
まずは手数料について解説いたします。
手数料とは、実際に契約を結んで、物件を買い手に売却する際に、不動産会社に払う成功報酬です。
不動産は買い手を集めるためにパンフレットを作ったり、物件の説明会を行なったりしますが、その費用など払う必要がなく、実際に契約が結ばれた時のみに手数料が発生します。
□手数料はどれくらい!?
これからは具体的に手数料はどれくらいかかるのかを説明していきます。
*手数料の上限
法律によって、手数料の上限は決められています。
取引された価格が200万円以下の場合、手数料の限度額は5%以内、取引価格が200万以上400万円以下の場合、手数料の限度額は4%以内、400万円以上の場合、手数料の限度額は、3%以内となります。
□手数料がかからない場合もある
上記の手数料はあくまで上限ですので、実際には半額であったり、まったく手数料を取らない不動産業者もあります。
手数料を取らないパターンとしては、売り手と買い手の両方から手数料をとり、どちらか一方を取らなくても利益を上げることができるため取らない場合や、会社が売り上げを上げるために、手数料を削減する努力をしている場合もあります。
□適切な手数料
依頼者にとって、手数料が安ければうれしいですが、安ければ安いほどいいといったものでもありません。
手数料が安い場合、サービスが悪く、満足のいく契約を結ぶことができないといったことも予測されます。
たとえ、上限額の手数料を取られたとしても、サービスが良ければ、できるだけ好条件で不動産を売却することができます。
手数料の金額よりも、信頼できる会社を選ぶことが不動産売却で失敗しないコツと言えるでしょう。
□まとめ
今回は、不動産売却にかかる手数料を簡単に説明しました。
不動産売却では、数千万円の金額が動くので、たとえ3%でも莫大な金額になってしまいます。
だからこそ大切なのは、大きな金額を任せることができる信頼度の高い会社を見つけることです。
もし、不動産売却にお悩みの方や、検討中の方は、お気軽に当社にお問い合わせください。
2019.05.23
不動産コラム
「住宅の購入を考えているけど、どの住宅がいいか分からないなぁ。」
このようなお悩みを持つ方は多いと思います。
やっぱり住宅の購入って大きな決断なので、できるだけ自分にあったいい住宅を選びたいですよね。
そんなどの住宅がいいか分からないという方におすすめの住宅が、リフォーム済み住宅です。
今回は、リフォーム済み住宅のメリットやデメリットを簡単に説明していきます。
□リフォーム済み物件とは
リフォーム済み物件とは、前の居住者がすでにリフォームしていたり、不動産会社が物件を買い取った後に、リフォームしたりした物件のことを言います。
主に、床や壁の交換や、風呂やキッチンを交換し、清潔で綺麗な状態を保っています。
□リフォーム済み物件のメリットとデメリット
リフォーム済み物件のメリットとデメリットを簡単に紹介していきます。
*メリット
中古物件を買った場合、リフォームを行なってから引っ越しするとなると、長い期間を必要とします。
しかし、リフォーム済み物件だと、すでに改築されているので、すぐに綺麗な物件を手に入れることができるといったメリットがあります。
さらに、新築物件と比べて、費用が安く、また中古物件に比べて、きれいな物件を手に入れられることもメリットの一つと言えるでしょう。
*デメリット
柱や梁の主な構造を確認せず、内部の設備や塗装などの外装のみリフォームして、雨漏りや柱の老朽化などが進んでしまっている粗悪なリフォーム物件もあります。
また。築20年や30年のリフォーム済み物件だと、断熱工事が行われていない場合もあります。
このように、適切な修理や補強が行われている物件かどうかを判断することが難しいことがデメリットです。
もし、十分な補強や修理を受けていないリフォーム済み物件を購入した場合、新築の住宅に比べて、すぐに住めなくなってしまいます。
そのことを考慮に入れた上で、適切なリフォーム済み物件を見つけることをおすすめします。
□いいリフォーム済み物件の見つけ方
実際に気になった物件を見学した際、しっかりと物件の状況を理解するため、どこの箇所をリフォームしたのかなどを担当者に聞いたり、図面や写真で判断することが重要です。
また、1986年に耐震基準が大きく改正されたので、それ以前に建てられた物件は適切なリフォームが行われているか注意する必要があります。
気になる場合は、耐震診断をうけ確認してみるといいでしょう。
□まとめ
今回は、リフォーム済み物件について簡単に紹介いたしました。
リフォーム済み物件にはたくさんのメリットがあるので、おすすめです。
もし、不動産の購入をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当社にお問い合わせください。
2019.05.19
不動産コラム
「中古物件を購入したいけど、どんな特徴があるのかわからないなぁ。」
そういったお悩みを持つ方はたくさんいらっしゃると思います。
中古物件だと、一度人が使った物件に住むので、状態が大丈夫か心配になってしまいますよね。
しかし、中古物件には中古物件のいいところがあります。
そこで、今回は、そんな中古物件の品質などを心配している方に向けて、どのような特徴や、メリット、デメリットがあるのかを簡単に説明いたします。
□中古物件のメリットとは
まず初めに中古物件のメリットについて紹介いたします。
*値段が安い
中古物件の大きなメリットとは、価格が安いということです。
同じ大きさや立地条件であった場合、中古物件の価格は、新築物件の半分以下の価格であることが多いです。
日本の場合、新築物件かどうかが重要視されていて、たとえ中古物件と新築物件の内装や外装が同じくらい綺麗であっても、価格は新築物件のほうが高くなります。
また、築年数が経っていればいるほど、価格は安くなる傾向にあります。
*実際に住むイメージがしやすい
中古物件のメリットとして、住むイメージがしやすいということがあげられます。
新築物件の場合、図面や住宅展示場でしか、家を確認できず、実際に建ててみるとイメージと違ったということが多々あります。
しかし、中古物件の場合、すでに建築されているので、実際に内装や外装を見学でき、具体的なイメージを持つことができます。
*立地がいい
中古物件の場合、駅から近かったり、スーパーが近くにあったり、立地条件がいい場合が多いです。
反対に、新築物件の場合、すでに立地のいい場所は開拓されているため、駅から遠い住宅地などに家を建築することになってしまいます。
しかし、中古物件の多くは古くに建てられているので、駅から近いなどの利便性があったり、公共施設の近くにあったり、暮らしやすいというメリットがあります。
□中古物件のデメリット
次に中古物件のデメリットを紹介していきます。
*家が劣化している
家が傷んでいるということが、中古物件のデメリットとして挙げられます。
やはり実際に人が住んでいたので、痛んでいたり、築年数が経過していることが多いです。
そのため場合によっては、家の設備をリフォームしなければならないため、新築物件より費用がかかってしまうケースがあり、注意が必要です。
*住宅ローン控除がもらえない
住宅ローン控除とは、条件を満たせば、住宅を購入したときに払った所得税の返還を要求できる仕組みのことです。
中古物件の場合、築20年以上経過していると、住宅ローン控除を利用できません。
できるだけ築浅の物件を購入すると、税金を節約でき、リフォーム費用を削減できます。
□まとめ
今回は、中古住宅のメリット、デメリットを簡単にご説明いたしました。
中古物件では、価格が安かったり、立地条件がよかったりと大きなメリットがたくさんあるので、ぜひ検討してみてください。
もし、米子市で中古物件の購入をお考えの方は、お気軽に当社にご連絡ください。
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