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2020.08.07
不動産コラム
米子市在住の方で、空き家の売却を検討していらっしゃる方はいませんか。
空き家の売却には、売却するタイミングや税金といったことに注意して進めていく必要があります。
そこで今回は、空き家の売却に関わる注意事項を紹介していきます。
□空き家を売却するタイミングについて
空き家を売却するタイミングとして望ましいのは、空き家になってから3年以内です。
これについて説明していきます。
まず、上記で紹介した譲渡所得税は、所有年数によって税率が変化するでしょう。
所有年数が5年以下の場合は30パーセント、5〜10年の場合は15パーセントといったように、長くなればなるほど税率は減っていきます。
ただし、空き家を含むマイホームを売却する場合は、特例措置を受けられる場合があるため、頭に入れておきましょう。
この措置は、住まなくなってから3年目の年末までに売却することによって適用されます。
この措置よって、譲渡所得から最大3000万円控除できます。
そのため、空き家になった場合、3年以内に売却すると良いでしょう。
その他の3000万円の特別控除を受ける条件としては、「親子・親族間の取引ではないこと」「引き渡しの2年前に同じ特例を受けていないこと」「他の特例を受けていないこと」があります。
これらの条件を全て満たしている場合、3年以内に空き家を売却することをお勧めします。
□空き家を売却に関わる税金について
空き家を売却する際にかかる税金は、「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」の3つがあります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
まず、印紙税について紹介します。
印紙税とは、国や自治体に払う税金の一種です。
法律があることによって、安全な不動産取引を担保してくれます。
契約書に課税額分の印紙を貼り付けて完了するため、難しい作業ではありません。
印紙税は、空き家の売却価格によって変動します。
100万円以下の場合は500円、500万円以下の場合は1000円、1000万円以下の場合は5000円といったように課せられていきます。
印紙はコンビニエンスストアや郵便局で簡単に購入できます。
ただし、コンビニエンスストアでは高額印紙が売っていない場合があるため、高額印紙が必要な場合は、郵便局で購入すると良いでしょう。
次に、登録免許税について紹介します。
空き家を売却した際に、所有者を売り手から買い手に変更する必要があります。
その際にかかる税金が、登録免許税です。
建物を売却する場合と土地を売却する場合、どちらとも売却価格の1000分の20の金額を支払う必要があるでしょう。
空き家の場合、建物と土地を売却するため、2つ分の税金がかかることに注意しましょう。
名義を変える際、司法書士に依頼する場合が多く、1万円程度かかります。
自分で行っても良いですが初めての方が多いですよね。
失敗することを防ぐためには、司法書士に依頼した方が良いでしょう。
最後に、譲渡所得税について紹介します。
この税金は、空き家の購入金額より売却金額が上回っていたときに発生します。
譲渡所得税は、譲渡価格から取得費と売却費用を差し引いた合計に、税率を乗ずることによって求められます。
□空き家を売却する際の他の注意点について
空き家を売却する際には、税金以外にもいくつか注意する必要があります。
*名義変更できているか
空き家を売却する際は、名義が自分になっている必要があります。
名義が自分でない場合は、空き家を売却できません。
相続して受け継いだ場合、自動的に名義は変わらないため、注意する必要があります。
名義を変更するためには、司法書士に依頼すると良いでしょう。
自力でもできますが、必要な書類が多く、時間や手間が多くかかります。
自分の都合に合わせて、行いやすい方を選ぶようにしましょう。
*売却価格は少し高めに設定する
空き家を売却する時には、買い手と交渉する期間があります。
その際に、買い手が値引き交渉してくる場合が多いでしょう。
売り手もなんとか売りたいため、値引きに応じることはよくあります。
その値引きを考慮して、元から少し高めに設定しておくと良いでしょう。
そのため、価格を決める前に、自分の中で最低価格を決めてから進めることをお勧めします。
この際に、仲介手数料や、上に記した税金などを考慮することが大切です。
*空き家の売却は時間がかかる
空き家を売却するには、いくつかの手順を踏む必要があり、多くの時間がかかります。
目安としては、3〜6ヶ月程度かかるでしょう。
ただし、家がどのくらい老朽化が進んでいるのか、いつ頃建てられた家なのかなどによって、その期間は変わっていきます。
状態や立地が悪く売れない場合は、1年以上かかるでしょう。
気をつけておくことは、売れない期間や固定資産税、維持費を払い続ける必要があることです。
自分の家の状態を見て、リフォームや更地にすることなどを頭に入れておくようにしましょう。
□まとめ
今回は、空き家の売却に関わる税金と注意点について紹介しました。
空き家の売却には、聞き馴染みのない税金がかかるため、どのくらいかかるのか事前に知っておくことは大切です。
他の注意事項にも気をつけながら、空き家の売却を進めていきましょう。
2020.07.28
不動産コラム
空き家を処分する方法をご存知でしょうか。
両親や祖父母の家を相続したはいいが、どうしたらいいかわからないなんてことありますよね。
本記事では、米子市の専門家が空き家を処分する方法についてご紹介いたします。
ぜひ、この記事を読んでご自分の選択肢の中に入れてみてください。
□空き家を更地にして売却する方法を解説します!
まず、空き家を更地にしてから土地を売る方法です。
築年数がかなりある建物の場合、よく使われる傾向にあります。
しかし、この方法のメリットとデメリットはご存知でしょうか。
更地にしてから売りに出すと、買い手が付きやすいのがメリットです。
築年数が多い建物だと、買い手がリフォームや建て替え前提で購入を検討します。
そのため、時間や費用がかかる傾向にあるので、なかなか買い手が付きません。
しかし、更地であれば新築を望んでいる買い手からすれば、絶好の土地です。
建物付きのまま売るより買い手は付きやすいでしょう。
一方でデメリットは、解体にかかる費用と手間です。
更地にして売る場合は、買い手が付きやすいですが、自分で空き家を解体し更地にしなければなりません。
そのため、解体業者に依頼するのも自分で行う必要があります。
では、解体費用はどのように決まるのでしょうか。
解体費用はその建物の素材や構造、地下に浄化槽があるかどうかによって決定されるようです。
具体的には、木造か鉄骨造か鉄筋コンクリート造かによって一坪の解体費用は異なります。
当然、木造よりも鉄骨造や鉄筋コンクリートの方が解体に手間がかかるため、費用も高くなる傾向にあるでしょう。
また、更地として売る方法は固定資産税が高くなるデメリットもあります。
固定資産税については正しく理解されているでしょうか。
その名の通り固定資産にかかる税金で、土地や家屋、償却資産が対象です。
固定資産税はその土地に建物がある場合、減額されます。
その土地に建物がある場合、固定資産税は200平米までは1/6に、200平米以上は1/3まで減額されます。
そのため、買い手がなかなかつかない場合は売るまでの期間固定資産税が高くついてしまうかもしれません。
更地で売る場合は、メリットとデメリットを天秤にかけて判断しましょう。
□空き家をそのままの状態で売る方法を解説します!
では、そのまま売る場合はどうでしょうか。
勿論、家屋をそのまま売る方法にも、メリットとデメリットは存在します。
まずメリットですが、解体費用と手間がかからないことです。
更地の状態で売る方法で解説した通り、解体には費用が掛かります。
50坪の家を解体する時を例にしてかかる費用を考えてみましょう。
解体費用は前述の通り構造や造り方によって異なりますが、一坪5万円と仮定します。
すると、50坪×5万円=250万円かかる計算です。
そのまま売る場合は自分で解体する必要がなく、比較的安価に売却することが可能でしょう。
では、デメリットはどうでしょうか。
1つ目のデメリットは、買い手が付きづらい点にあります。
前節でも述べましたが、古く状態が悪い家屋ですとやはり買い手側がリフォームや建て替え作業を行わなければなりません。
するとどうしても買い手がなかなかつかない傾向にあります。
2つ目のデメリットは、瑕疵担保責任が問われる可能性がある点でしょう。
瑕疵担保責任とは、売却した後に見えない欠陥(=瑕疵)があった場合、補修費用を払わなければならないという責任です。
買主が瑕疵を知った後、1年間は瑕疵担保責任を追及できることになっています。
場合によっては解約や損害賠償を求められることもあるので、注意が必要でしょう。
□空き家を売却した時に発生する税金について解説します!
空き家を売却して利益が発生すると、税金が生じます。
具体的には、所得税と住民税です。
それでは、特に所得税についてみていきましょう。
個人所得にも種類がありますが、不動産の売買で得た所得に関しては譲渡所得としてみなされます。
譲渡所得は売却額から譲渡費用と取得額を引いたものです。
そのため、取得額が小さいと譲渡所得は高額になる傾向にあり、税金も高額になります。
折角空き家の処分でお金を得られたのに、税金で殆ど持っていかれてしまったらがっかりですよね。
しかし、自治体も空き家対策として空き家の売買を支援しており、条件付きで控除が認められています。
相続で引き継いだ家屋の場合、相続から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければなりません。
また、相続から売却までの期間に賃貸などに利用していないこと、昭和56年5月31年以前に建築された建物であることが条件です。
この条件を満たしていれば、3千万まで特例として控除が認められています。
□まとめ
以上、空き家を処分する方法についてまとめました。
空き家の処分に困っている方、参考になりましたでしょうか。
どの売却方法にもメリットとデメリットがあるので、しっかり考えてどうするか決めましょう。
また、税金などもかかってきますので、自分が控除の条件に当てはまっているかどうかも注意しましょう。
2020.07.21
不動産コラム
相続した空き家をどうするか迷っている方はいらっしゃいませんか。
実際に賃貸に出すか売却するかどちらがいいかわからない方は多くいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、空き家を賃貸に出すメリットとデメリットを米子市の業者が解説します。
□空き家を放置しておくとダメな理由とは?
まず、空き家をそのままにしておくと発生するデメリットについてご紹介しましょう。
デメリットは大別すると、五通りあります。
それぞれ解説していくので、現在空き家を放置している方は参考にしてみてください。
一つ目は、建物の倒壊の可能性です。
親や祖父母から受け継いだ建物は、築年数がかなり大きい場合があります。
すると、外壁や屋根が傷んでしまい、最悪の場合建物が倒れてしまうでしょう。
また、普段人が住んでいないと、シロアリなどが土台を腐食し、隣家や道路に倒れこんでしまう可能性があります。
もし、そのせいで通行人にけがをさせたり、隣家に被害を出してしまったりすると当然損害賠償を支払う必要があるでしょう。
二つ目は、犯罪のリスクがあります。
空き家を放置していると、盗みや放火をされてしまうかもしれません。
特に危険なのが、空き家は燃えやすいゴミや枯れ草などが散乱しているため、放火犯にとっては都合の良い場所になってしまうようです。
また、不審者が住み着いたり、犯罪の根城になったりすることもあります。
人目につかないことや、布団や家財道具がそろっていることが要因でしょう。
三つ目は、資産価値が下がる点です。
建物は時間が経過すると劣化します。
また、空き家になると管理がされないので、家屋が傷んだり状態が悪くなったりしてしまうでしょう。
経年劣化した後では、なかなか買い手がつかないことが多いので、綺麗なうちに賃貸に出したり売りに出したりするのが得策でしょう。
四つ目は、近隣への迷惑があります。
住人がいないと、ゴミの不法投棄などをする人がいます。
また、野良猫の住みかになってしまうこともあるようです。
他にも虫やネズミが発生したり、ゴミから悪臭が出てしまったりすると、公衆衛生の悪化を招くでしょう。
そうなると近隣住民の方は被害をこうむり、自治体に苦情の電話を入れます。
行政指導を受ける可能性もあるので、注意しましょう。
最後に、景観の悪化があります。
長年放置してしまうと、建物は老朽化が進んでしまい、見た目は著しく悪くなるでしょう。
また、庭には雑草や害虫が湧き、悪臭が漂います。
そのような物件はだれも買いたがらないので、貸すことも売ることも難しくなるでしょう。
また、その周辺地域のイメージの悪化まで招くことになりかねません。
以上、空き家を放置しておくデメリットについてご紹介しました。
次節では、空き家の活用法について解説します。
□空き家の活用方法を解説します!
空き家の賃貸における活用法は大別すると三種類です。
一つ目は、そのまま、あるいはリフォームして貸すことです。
比較的綺麗な場合は、クリーニングしてそのまま貸しましょう。
築年数が長く、状態が悪ければリフォームしたほうが、借り手がつくでしょう。
また、一口に貸すといっても、戸建て賃貸・民泊・シェアハウスなど多岐にわたります。
シェアハウスは最近になって、若者に人気になっており、需要は高まっているようです。
次に、建て替えて貸す方法です。
この方法は自分で解体しなければならず、新規の建物を建てなければなりません。
そのため、そのまま貸す場合と比べて、コストが非常にかかります。
都心部などの賃貸料が高い地域でなければ、採算が合わないことも多いでしょう。
第三に、更地として使う方法です。
更地での活用というのは、いわゆる駐車場・事業用として使う方法です。
□空き家を賃貸に出すメリット・デメリットとは?
それでは、賃貸に出すメリットとデメリットを説明します。
最初に挙げられるメリットは、家賃収入が入ることでしょう。
放置しておくだけではただ老朽化してしまう空き家ですが、入居者がつくことによって手入れもしてもらえますし、お金も入ります。
次のメリットは、将来自分で住める点です。
このとき、契約形態に注意しなければ、入居者の都合が優位になってしまうので、注意しましょう。
では、デメリットはどうでしょうか。
まず挙げられるのは、入居者とのトラブルのリスクです。
入居者の家賃滞納や近隣住民への迷惑などのトラブルが発生する可能性があります。
その場合、管理者である自分が対応しなければなりません。
また、修繕費などがかかります。
入居者が生活していれば当然故障なども発生します。
次の入居者をいれるには、壁紙の張替えや水回りの修理などが必要となってくるでしょう。
□まとめ
以上、空き家を賃貸に出すメリットとデメリットについて紹介しました。
上記のように、空き家を放置しておくとリスクが高まってしまう傾向にあります。
空き家をどうしようか迷った際は、この記事を参考に考えてみてください。
2020.07.14
不動産コラム
両親や祖父母から相続した空き家をどうするべきかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
人に貸し出したり、売却したりするのが一般的ですよね。
しかし、空き家の売却は税金がかかるのでしょうか。
本記事では、空き家を売却する際の税金について米子市の専門家が解説いたします。
□空き家をスムーズに売却する2つの方法とは?
そもそも、空き家を売却する方法をご存知でしょうか。
空き家をスムーズに売却する方法は、2つあります。
それぞれどのような方法なのか見ていきましょう。
一つ目は空き家をそのまま売りに出す方法です。
「中古一戸建て」あるいは「古家付土地」として売られているのを見たことがあるでしょう。
この二つに明確な違いはありませんが、まだ家が使えると判断された場合中古一戸建てとして売却されています。
この方法の特徴は、手間とお金がかからないことです。
空き家をそのまま売りに出すので、取り壊しに費用がかかりません。
一方で、売却額も低くなるのが短所です。
また、リフォームを行ってから売りに出すと、費用が掛かります。
リフォームを行ったからといって、かかった費用分売却額が高くなるとは限らないので、注意が必要でしょう。
また、中古一戸建てとして売る場合に気を付けるべき点として、瑕疵担保責任があります。
瑕疵担保責任とは、不動産を売る場合に気づかなかった不具合があった場合に売主側が責任を負うものです。
雨漏りやシロアリ、家の傾きなどの不具合はあらかじめ伝えておきましょう。
また、築年数が多い場合不具合が起こる確率が高いので、瑕疵担保責任免責の条件を付けて売却すると良いでしょう。
次に、空き家を取り壊して更地にしてから売りに出す方法です。
都心部などの人気地域では、新築のニーズが高いため、更地での売却需要が高いでしょう。
そのまま売りに出す場合と比べて、取り壊し費用が掛かるためお金はかかってしまいます。
しかし、更地での売却の方が売却額は高くなる傾向にあります。
また、自治体でも空き家対策に力を入れている場合があるので、助成金の有無はしっかりと確認しておきましょう。
また、取り壊す際の注意点をお伝えします。
まずは、固定資産税に注意しましょう。
建物の敷地には特別に「住宅用地特例」があり、固定資産税が低くなっています。
1月1日に建物がないと固定資産税が上がってしまうので、注意しましょう。
さらに、「特別控除」がなくなってしまうかもしれません。
建物を壊して一年以内なら、譲渡所得にかかる税金が3000万円分控除されます。
しかし、取り壊してから時間が経ってからの取引ですと、控除がされないので、気を付けましょう。
□住宅の売却で発生する税金を解説します!
住宅の売却には税金がかかります。
この税金は4種類あり、どれも売却の前に知っておくべきです。
それでは、それぞれの税金ついて説明するので、見ていきましょう。
一つ目は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書のような課税文書に収入印紙を貼り付けるときに発生する税金です。
印紙税は売買金額によって変化します。
詳しくは割愛しますが、売買金額が高くなるほどかかる税金も高くなるので覚えておきましょう。
二つ目は、抵当権抹消の登録免許税があります。
そもそも、抵当権についてはご存知でしょうか。
抵当権とは、ローンを借りたときに銀行が不動産を担保に取った権利のことです。
そして抵当権の抹消はローンが残っている不動産を売却する際に行います。
この時、抵当権抹消の登録免許税がかかってくるので、覚えておきましょう。
三つ目は、仲介手数料などに発生する消費税です。
個人の住宅は非事業不動産なので、売却の際に消費税はかかりません。
しかし、仲介手数料には消費税がかかります。
四つ目は、譲渡益が発生した時の所得税・住民税・復興特別所得税です。
これらの税金は、我々が普段収めている税金なので、知っている方がほとんどでしょう。
譲渡益が発生すると、当然ながらこれらの所得税・住民税・復興特別所得税が高くなります。
□譲渡所得にかかる税金の特別控除に関する特例について解説します!
先程、譲渡税には三千万円の特別控除があるといいましたが、詳しく解説します。
この特別控除は、相続後三年を経過する年の12月31日までに売却した空き家あるいは家屋を取り壊した土地に適応されます。
この特例を受けるためには、四つの要件を満たしていなければなりません。
まず、相続する直前まで被相続人が居住していた家屋であることです。
次に、昭和56年5月31年以前に建築された家屋であることです。
三つめは、被相続人が一人で暮らしていた家屋であること。
四つ目は相続した時から譲渡した時まで居住用・貸付用・事業用に用いていないことです。
以上の四つの要件を満たしていれば、この特例を受けられます。
□まとめ
以上、空き家を売却する際に生じる税金について紹介いたしました。
税金は非常に大切なので、しっかりと知っておきましょう。
空き家をどうするべきか迷った場合は、ぜひ売却を検討してみることをおすすめします。
2020.07.07
不動産コラム
空き家をどうするべきかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
自分がマイホームを持っていたり、空き家の築年数が高かったりすると他の人に貸し出すことも難しいので、大変ですよね。
そんなときは、売却することをオススメします。
そこで今回の記事では、空き家を売却するための基本を解説していきます。
□空き家を売却する方法を解説します!
それでは、実際に空き家を売却する方法について解説します。
まず、売却する方法は二通りです。
それぞれの方法をしっかりと抑えましょう。
一つ目が、空き家をそのままの状態で売る方法です。
一般に、「中古戸建」・「古家付土地」での販売といいます。
そのままの状態での販売は、手間がかからないことが利点でしょう。
リフォームや解体・造成をすべて買主側が行います。
その際にかかる費用やリスクを買主側が負担するため、売却価格も低くなりますが、売主側の出費も少なく済むでしょう。
そのまま売却するといっても、当然のことながら家の中にある私物は持ち出さなければなりません。
仏壇がある場合は、お寺に法要をお願いするのが通例ですので、事前に問い合わせておきましょう。
また、売った後は買主側が解体したりリフォームしたりすることが多いので、心の準備はしておきましょう。
記念写真を撮ったりして、悔いを残さないようにするのをオススメします。
次に、空き家を解体して売却する方法です。
一般に「更地」での売却といいます。
いわゆる空き地の状態で売りに出すわけですね。
先程の方法が解体の費用やリスクを買主側が負うのに対して、「更地」での売却は売主側が負います。
「古家付土地」での売却に比べると費用と手間がかかりますが、その分高く早く売れる傾向があります。
注意すべき点は、見積もりに家本体だけでなく周りのブロックや庭の石・木などの処理も含まれているかどうかでしょう。
他にもアスベストの除去や基礎抗の処理によって、予想より大きく費用が膨らむ可能性もあるので、契約内容はしっかりと確認しておきましょう。
□空き家の売却に関する税金の基礎知識をご紹介します!
不動産を売却する際に、税金がかかってきます。
きちんと税金について踏まえておいて、適切な行動をとりましょう。
個人所得には十種類の区分があります。
具体的には、利子所得・不動産所得・譲渡所得・退職所得・一時所得・山林所得・給与所得・事業所得・配当所得・雑所得の十区分です。
所得があると、税金がかかります。
不動産の売却を行うと、譲渡所得が発生し所得税を支払わなければなりません。
しかし、必ずしも譲渡所得が発生するわけではありません。
譲渡所得は譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。
譲渡価額は売却額のことであり、譲渡費用はその際にかかった費用になります。
具体的に言うと、前述の建物の取り壊しにかかる費用・売却時の仲介手数料などがあります。
ただ、取得費は単純に購入額を意味するわけではありません。
取得費は減価償却後の価額になります。
減価償却とは、建物の法定耐用年数を考慮し、計画的・規則的に取得原価を費用分配する会計上の手続きのことです。
減価償却により、築年数が経つと建物の価値は目減りします。
そのため、かなり昔に購入した建物であれば、取得額はかなり減っているでしょう。
また、取得額は親や祖父母の所有していたものだとわからない場合があります。
その場合、売却額の5パーセントとして取得額を計算します。
しかし、このように5パーセントだとすると、譲渡所得がかなり大きくなり収める税金も高額になります。
そのため、2016年4月1日から2023年12月31日の間、3000万円の特別控除が適用されることになりました。
以上のような譲渡所得に対して税金がかかること留意しておきましょう。
□空き家を売却しやすくするにはどうすればいいか?
それでは、空き家を売却しやすくするための方法を見ていきましょう。
築年数が大きくなるとどうしても建物の値段は安くなってしまいます。
人が住むのは難しい、状態が悪い家になってくると土地の値段より売却額が安くなってしまうでしょう。
前述の「古家付土地」での売却は、買主側が解体をするため、解体にかかる費用を安全に見積もります。
そのため、売却額は低くなってしまいがちです。
そうなると、売主側で空き家を解体することを条件に契約するほうが望ましいでしょう。
また、注意するべきこととして、名義がきちんと自分のものになっているか、隣家との境界がはっきりわかっているかという点があります。
こうしたところに気を付けていないと、売却に時間がかかったり、売却できなかったりすることがあるので注意しましょう。
□まとめ
以上、空き家を売却する上で知っておきたい知識について紹介しました。
不動産の売却は人生において重要な出来事なので、売却する方法、かかってくる税金、売却時に注意する点などの基本知識はしっかりと知っておきましょう。
また、米子市で空き家を売却するか迷っている方は、お気軽にご連絡ください。
2020.06.28
不動産コラム
不動産を売却する経験はあまり馴染みがないですよね。
「空き家を売却しようか悩んでいる」
「空き家の売る際の相場が分からない」
このようなお悩みをお持ちの方はいるのではないでしょうか。
そこで今回は米子市の専門家が空き家の相場を解説します。
□空き家を売却した方が良い理由とは?
はじめに、なぜ空き家を売却した方が良いのかを説明します。
使用用途がない空き家を持つことは様々なデメリットがあります。
*管理に手間がかかる
まず、空き家を所有することで管理をする義務が発生します。
誰も住むことがなくなった家は、定期的に掃除や点検を行わなければすぐに劣化してしまいます。
さらに、窓を閉め切った状態が続くと、湿気が溜まり、カビや害虫の発生の原因になります。
このように、誰も住まなくなった空き家は定期的に管理を行わなければ、建物の倒壊や異臭の発生などが起きる可能性があるでしょう。
そのため、定期的に管理をしなければならないので、大変手間がかかります。
*維持費がかかる
空き家は不動産として扱われるため、所有しているだけで固定資産税や都市計画税の税金がかかります。
このような税金だけでなく、先ほど説明した管理するための費用も必要になるため、所有しているだけで維持費が多くかかってしまいます。
所有している空き家がご自宅から離れている場合、定期的に足を運ぶための交通費や家の設備が壊れた場合の修繕費など、多くの維持費が必要になるでしょう。
*トラブルが起きる危険性がある
空き家には誰も住んでいなく、防犯対策が甘くなっていることが多いでしょう。
そのため、放火や不法投棄などに使われる可能性があります。
人が住んでいる様子がないことが分かりやすい空き家は、トラブルに巻き込まれやすくなってしまいます。
もし不法投棄をされた場合は、ゴミの撤去費用も負担しなければなりません。
さらに不法投棄をされ、ゴミが溜まっている状態では近所の方に迷惑がかかり、最悪の場合、訴訟問題にまで発展することも考えられます。
*特定空き家に指定される可能性がある
特定空き家に指定された場合、倒壊の恐れがある状態で、解体をせずに自治体の要請を無視していると、強制的に空き家を解体されてしまいます。
さらに、強制的に解体された際の費用まで支払わなければなりません。
□売却相場を調べる方法とは?
次に売却する際の相場を調べる方法をご紹介します。
1つに空き家と言っても、空き家の面積、立地や間取りなどはそれぞれ違いますよね。
そのため、全体的な空き家の相場ではなく、それぞれ所有する空き家の相場を調べる必要があります。
今回は、それぞれの条件に合った調べ方の3つの方法をご紹介しますね。
1つ目は不動産ポータルサイトを利用する方法です。
不動産ポータルサイトには売り出し中の物件の情報が載っており、同じような地域、間取りや築年数などの物件を見れます。
似ている条件で売り出している物件を参考にイメージしてみましょう。
2つ目はREINS(レインズ)を利用する方法です。
REINS(レインズ)とは、国土交通大臣がしている不動産流通機構が運営、管理するサービスです。
過去の成約事例を絞り込み検索できます。
地域の詳細や最寄駅からの距離など、より細かい条件を指定して調べられるので、より具体的なイメージが湧くのではないでしょうか。
3つ目は土地総合情報システムを利用する方法です。
土地総合情報システムは国土交通省が運営している、不動産の取引情報サイトであり、取引事例の情報は、国土交通によって集められた生のデータです。
間取りや構造別に、成約事例を過去5年間分調べられます。
以上、相場を調べる3つの方法をご紹介しました。
しかし、調べた結果はあくまでも参考程度なので、実際の相場を知るためには直接査定をしてもらう必要があるでしょう。
実際に自分が所有している空き家の査定をご希望の方は、ぜひ1度当社にご相談下さい。
当社では空き家でお困りのお客様に対して、現在の負担がどうすれば解消されるのか一緒に考えさせていただきます。
□売却に必要な費用とは?
ここからは、実際に売却する場合どのような費用がかかるのかご紹介します。
空き家を売却する際、通常の売却費用の他に、不要なゴミの撤去費用や建物を取り壊す場合は取り壊し費用がかかります。
取り壊さない場合だけでなく、取り壊しを行う場合でも不要なゴミの撤去を行わなければなりません。
ゴミの撤去費用は通常の家であれば10万円前後の費用が必要になります。
取り壊し費用は、目安として、木造の場合坪単価4〜5万円くらいでしょう。
また、解体しにくい立地の物件の場合、解体費用が高くなってしまう傾向があるので注意しましょう。
解体する必要がある場合は、事前に解体業者の方に見積もりを出してもらうことが重要です。
□まとめ
今回は空き家の相場について解説しました。
空き家を売却しようと検討している方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
また、空き家に関することで何かお困りのことがある方は、お気軽にご相談下さい。
2020.06.21
不動産コラム
「空き家を売却したいけど、何をしたら良いか分からない」
「分からないことばかりで、何もせずに先延ばしにしている」
このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。
今回は空き家を売却する流れについてご紹介します。
ぜひ空き家を売却したいと考えている方は参考にしてみて下さい。
□空き家はいつまでに売却した方がいいのか?
相続によって空き家を取得したが使用用途が見つからず、困っている方は多いのではないでしょうか。
このような方は空き家を売却した方が良いかもしれません。
空き家を持つことで、管理することの義務が発生し、固定資産税をはじめとする税金や維持費などがかかってしまいます。
使用することがない家に多くの費用と労力を使うことになるので、できるだけ早めに売った方が少しでも負担がなくなるでしょう。
売るタイミングとしては3年以内がオススメです。
なぜなら、不動産を取得する際に相続税を支払っている場合、被相続人が亡くなった日から数えて、3年10ヶ月以内に不動産を売却することによって、取得費加算の特例を使えます。
それによって、売却時に税金を安く済ませられる場合があるからです。
すぐには売却できなかった方は、3年以内の売却を目処に考えてみましょう。
空き家を所有している方の中には、共有名義で所有している人もいるのではないでしょうか。
そのような場合、他に相続している方が高齢であれば売却を急ぎましょう。
また、空き家だけでなくその他の不動産を売却する際、その不動産が共有名義であれば、名義人全員の同意を必要とします。
連絡を頻繁に取るような身近な方であれば同意を得やすいでしょう。
しかし、名義人が複数人であり、なかなか連絡が取れない場合は売却が難しくなります。
さらに、共有名義の方が高齢などを理由に亡くなってしまった場合、その権利は配偶者や子供に移ります。
その結果として、共有名義人の人数が増えてしまうことになります。
このように、共有名義の空き家を所有している場合は、より早めに売却を考える必要があるでしょう。
□空き家を売却する手順とは?
次に空き家を売却する手順をご紹介します。
まず、空き家を売却する際には不動産の査定が必要なため、不動産業者に査定を依頼しましょう。
不動産業者を決めたら、媒介契約をしましょう。
媒介契約とは不動産売却の仲介をしてもらう契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類に分かれます。
この媒介契約の選び方は、信頼できる不動産業者と専属専任契約を結ぶのが良いでしょう。
その後、不動産業者から事前に提示された査定価格をもとに売り出し価格を決定します。
空き家を売り出した後、購入希望者が現れた場合は空き家の内覧や訪問を行います。
この際ご自身が行く必要はありません。
しかし、直接ご自身が行き、挨拶することでアピールをするのも良いでしょう。
空き家の内覧後、買い主が購入を希望したら契約条件の交渉に移ります。
その際、売り出し価格よりも減額を要求される場合が多いので、売り出し価格を設定する際は事前に減額交渉を見据えて金額設定する必要があるでしょう。
互いの了承を得て交渉がまとまれば、その内容で売買契約書を作成し、契約を締結します。
そして、契約を結ぶ際に決済日を決めます。
手付金を受け取る場合は、決済日までの間に受け取った手付金の倍の金額を返すことによって、契約を解約できます。
逆に相手方も手付金を放棄することで、契約を解約できることも注意しましょう。
決済日になると、残金の支払いと空き家の引き渡しをします。
代金の支払いは銀行振り込みを利用し、空き家の鍵と登記に必要な書類を渡すことで引き渡しをします。
□空き家をスムーズに売る方法を解説します!
ここからは、よりスムーズに売却する方法をご紹介します。
空き家を売る際は、「古家付きで売る方法」と「建物を取り壊して更地の状態で売る方法」があります。
まず古家付きで売る方法とは、空き家をそのまま売る方法で、空き家をそのまますぐに売り出します。
空き家をリフォームしてから売ることも可能ですが、リフォームすれば高く売れるとは限らないので、慎重に考えましょう。
次に建物を取り壊して更地の状態で売る方法です。
都心や人気エリアで売る場合、取り壊して新しく建て替える場合が多いため、更地の状態にした方が、新築住宅の建築を希望している方が高く買ってくれる場合があります。
建物を取り壊す場合は、活用できる助成金があるので一度調べてみましょう。
しかし、更地の状態にしてもすぐ売れなければ、かかる税金が多くなる可能性があります。
そのため、自分の判断だけで壊すことはやめておきましょう。
どのような方法をとれば良いのか分からない場合は、ぜひ一度当社にご相談下さい。
□まとめ
今回は空き家を売却する流れをご紹介しました。
売却を引き延ばしにせずに早めの行動を心がけることが重要です。
米子市にお住いの方で、何か空き家について分からないことや気になることがありましたら、お気軽にご相談下さい。
2020.06.14
不動産コラム
「空き家を相続したけど、どのように活用すれば良いのか分からない」
このように悩まれている方は多いのではないでしょうか。
しかし、面倒なことが多いからといって放置しているとさまざまな問題が起きる可能性があります。
そこで今回は、相続した空き家の活用方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみて下さい。
□空き家を放置することによる問題点とは?
近年日本では少子高齢化と人口減少などによって、空き家が増加しています。
それに加えて、取得した空き家を利用せずに放置してしまう方が多い傾向にあります。
空き家を放置することで多くの問題が発生します。
それによってトラブルに巻き込まれることもあるかもしれません。
今回は3つの問題点をご紹介します。
事前にトラブルを防ぐために、空き家を放置することの問題点をしっかりと理解しましょう。
*犯罪のリスク
空き家は、人目につきにくい場合が多く、枯れ草や燃えやすいゴミが多くある傾向があります。
このような条件が揃う空き家は、放火犯にとって好ましい場所と言えます。
さらに、家具や生活用品がそのまま置いてある空き家には不審者が住みつくこともあり得るでしょう。
空き家を放置することによって、犯罪や事件を招く危険性があることを理解する必要があります。
*近隣トラブル
空き家を放置したままにしている場合、ゴミの不法投棄場所として利用される可能性があります。
ゴミが溜まることで、悪臭が発生するだけでなく、ネズミやハエが大量に発生するなど、公衆衛生が悪化します。
そうすると近隣の方は迷惑を感じて、行政に苦情を入れる可能性が考えられます。
*老朽化
建物は時間が経つにつれて劣化し、老朽化が進みます。
かつての日本では、一戸建ては木造が一般的であったため、換気が十分な状態でなく、適切に管理できていないと老朽化のスピードは早まるでしょう。
老朽化によって不動産の資産価値はどんどん下がっていきます。
また、老朽化が進むにつれて屋根や外壁が傷んで剥がれ落ちる可能性があるでしょう。
実際に地震や台風で倒壊した例があり、屋根や外壁が剥がれることによって周囲の建物まで損傷させてしまう恐れがあります。
□空き家を活用する方法をご紹介します!
ここまで空き家を放置することの問題点をご紹介しましたが、次に空き家を上手に活用する方法をご紹介します。
空き家には一戸建てだけでなく、アパートやマンションも含まれます。
まず、一戸建てが空き家になっている場合、そのままの状態で賃貸する方法があります。
この方法は手っ取り早いかつ、手軽に取り組める方法でしょう。
リフォームや建て替えに必要な費用がかからず、ローンの負担もありません。
人気が高い都市部のエリアに空き家を所有しているのであれば、そのまま賃貸できる可能性は高いでしょう。
アパートやマンションを相続した場合は、そのまま貸し続けることによって安定した収入が得られます。
空室が目立つようであれば、管理会社を通して入居募集をしっかりと行うことがオススメです。
一方、破損や不備があって貸せない状態の場合は、リフォームして賃貸する方法があります。
傷んでいる場所をリフォームすることで十分活用できるでしょう。
アパートやマンションであればオートロックをつけることによって、賃料をあげられるので、収益性が高まります。
リフォームする際は、どこの箇所をどれだけ手入れするかが重要です。
必要以上にリフォームしても、物件の価値が上がらなければ、その分の費用が無駄になってしまいます。
物件の価値を上げるために、どういった工事が必要か考えてみましょう。
さらに、建物の条件によっては倉庫や物置にする方法もあります。
つまり、建物をトランクルームとして利用します。
トランクルームの場合、居住用と比べてみても管理が楽であり、利用者にスペースを分けることで貸せます。
□空き家を売却する手段もある
ここまで空き家を放置することによる問題点と活用方法についてご紹介しましたが、やはり空き家を所有することでデメリットが起きます。
空き家を所有した場合、管理する義務が発生します。
放置することの問題点でも述べたとおり、定期的に掃除や点検が必要です。
管理不足による老朽化、異臭の発生や犯罪に利用されるなどのトラブルの原因となりかねません。
空き家は定期的な管理費がかかり、維持するのに固定資産税などの税金もかかります。
そのため、空き家を所有した場合は住む予定がないのであれば売却することも手段の1つです。
自分が所有する空き家の状況や使用用途を考えた上で、空き家を売却することを検討してみましょう。
□まとめ
今回は相続した空き家の活用方法をご紹介しました。
空き家は所有しているだけで維持費がかかるので、早めに行動することによって少しでも負担が軽くなるでしょう。
ぜひこの記事を参考にご自身の空き家の活用を検討してみて下さい。
また、米子市で空き家について何か不明な点がある方は、一度当社までお気軽にご相談下さい。
2020.06.07
不動産コラム
「空き家を相続したけど、売れなくて困っている」
「売れない空き家をどうすれば良いのか分からない」
このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。
そこで今回、米子市の専門家が空き家が売れない理由とその対処法について解説します。
□空き家が売れない理由とは?
相続した空き家がなかなか売れなくて困っている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、なぜ空き家が売れないのかを知ることが重要です。
そこで、空き家が売れない理由を2つご紹介します。
ぜひ、ご自分の売ろうとしている空き家と照らし合わせながら読んでみて下さい。
*築が古い
現在、相続して所有している空き家は昭和に建てられた家が多いのではないでしょうか。
そのような築が古い家は売れにくいのです。
以前暮らしていた荷物がそのまま残っているなんてことはありませんか。
まるで、つい最近まで暮らしていたような状態である場合が多くみられます。
このような状態では、購入予定者が案内内覧に来た際の印象も悪くなってしまうでしょう。
古い建物を壊して新しく住宅を建てる方でも、お家の中を見ることがあるので、やはりそのままの状態では不利になってしまいます。
しかし、自分たちで空き家を整理することはとても大変です。
荷物の整理をすると同時に、亡くなった方への思いや悲しみを感じることもあることでしょう。
しかし、空き家を売れやすくするためには、事前に遺品などの荷物を整理することがとても重要です。
さらに築が古いと、間取りや設備が現在の生活スタイルと比べて住みにくい場合があります。
現在は、以前のような生活スタイルとは違い、多くの住宅に和室はなく、押入れはクローゼットに変わっています。
その他にもお風呂場や台所なども大きく変わっていることが分かるのではないでしょうか。
現在の生活スタイルに合わせるにはリフォームが必要です。
しかし、お風呂や台所だけでも、それぞれ100万円近くかかり、その他の設備も加えればさらに費用がかかります。
そのため、買い主の方はそのような物件を買いたいと思う可能性が低くなるでしょう。
*売り出し価格が高すぎる
やはり、せっかく売るならみなさん高く売りたいと思うことでしょう。
しかし、あまりに強気な売却価格を設定してしまうと売れる可能性が低くなってしまいます。
価格設定をする際は、一度自分が買う立場になって考えてみることが大切です。
高すぎる物件より、少しでも安くて好条件な物件を選ぶ方が多いのではないでしょうか。
買い主の方は、最初に値段から探す方が多く、あまりに強気な価格設定をしてしまうと買い主の方に見てもらう可能性も低くなってしまうので注意しましょう。
相続したお家に似た条件の物件はいくらで売りに出されているのかを調べて参考にしてみると良いでしょう。
□売れない空き家の対処法とは?
ここまで空き家が売れない理由をご紹介しました。
次に具体的な対処法についてご紹介します。
売れない理由の1つに、築が古いことを挙げました。
売ろうとしている空き家の築年数は変えられませんが、見た目を綺麗な状態にすることは可能です。
荷物や遺品などの整理や、清掃業者の方に清掃を行ってもらいましょう。
また、壊れたり傷んだりしているところはリフォームを行うことも重要です。
見た目を綺麗にすることによって購入予定者からの印象が変わるでしょう。
売れない理由の2つ目にもご紹介しましたが、売り出し価格を再度見直しましょう。
建物は時間が経つほど資産価値が下がり、価格も下がることが多いです。
なかなか売れずに時間が経ってしまうと、さらに売れにくい状態になってしまうので、早めに価格を下げて売ってしまったほうが良いという考えもできます。
また、不動産会社に直接買い取ってもらう買取という方法もあります。
相場よりも低い価格での買取になりますが、確実に売却できるので覚えておくと良いでしょう。
しかし、物件によってはほとんど無料に近い価格での売却になる可能性もあるので注意が必要です。
□空き家に関して困った場合は不動産業者に相談しよう!
ここまで空き家が売れない理由とその対処法を紹介しました。
空き家を売るには大変なことが多く、面倒に思ってしまう方はいるのではないでしょうか。
しかし、空き家を放置することによって、環境面や防犯面などで大きな問題が発生することがあります。
さらに、維持するには毎年の固定資産税をはじめとする、お金の負担が大きくかかります。
空き家は、人に売却するか貸すかの選択肢があり、上手に活用すると大きなメリットを得られるでしょう。
空き家の活用方法を検討している場合は、一度早い段階で不動産会社に相談することがオススメです。
□まとめ
今回は空き家が売れない理由と対処法を紹介しました。
現在空き家の数が増加し、さらに空き家を売ることが難しくなってきているので、早めに考え、行動することが大切です。
空き家について何か分からないことや、不安な方はぜひ一度当社までご相談下さい。
2020.05.28
不動産コラム
親が自分に置いていった財産を引き継ぐべきかお悩みになっている方は多くいらっしゃるでしょう。
売却や貸し出しが難しいのであれば、固定資産税やその他多くの税金がかかることでマイナスになってしまうでしょう。
その場合相続する資格を手放した方がいい場合もあります。
そこで今回は、空き家の相続放棄に関して解説します。
□そもそも相続放棄とは?
はじめに相続放棄とは一体どういったものなのかを解説します。
簡単に言うと、親が持っていた財産を受け取る権利があるが、一切受け取らないことを言います。
実際に受け取らないようにするためには自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、申請書類とそれに伴う必要書類を提出する必要があります。
それらを提出した後に、相続放棄申述受理通知を受け取って完了したことになるでしょう。
仮に悩んでいて3ヶ月以内に決められないという方は期間の延長を申請することが可能です。
ただ、延長の申請をせずに3ヶ月経ってしまったときは、自動的に受け取ったことになるので注意してください。
受け取ることを断念した後は一切関われなくなるので慎重に決めましょう。
また、どのように断念すべきか決めていけばいいかわからないといった方も多いと思います。
基本的には財産を受け取ったときと受け取らなかったときを比べて受け取らなかった場合がプラスになるのであればしましょう。
ただ、この説明だけでは不十分ですので、より具体的に解説していきます。
□空き家の相続を放棄した方がいい場合とは?
それではここから具体的に正しい決断を下すためにはどうすればいいのか解説していきます。
また、その決断に伴う利点や反対に、欠点なども紹介していきます。
*相続放棄の判断基準とは?
どういった考えで決断していけばいいかは、資産価値があるかないかです。
資産価値とは売却や貸し出し、自分たちが住むことで何かしらの恩恵を受けられるかどうかです。
また、固定資産税や相続税なども考慮した上で最終的に資産価値があるか考える必要があります。
少し難しい判断にはなると思いますが、とても大事な決定になるので慎重に決めていきましょう。
では、実際に財産を継承しないと決まった場合の利点と欠点を見ていきましょう。
*相続放棄の利点とは?
主な利点は負債となってしまった空き家を手放せることです。
具体的には放っておくと、自分のポケットからお金を取り続ける可能性がある負債を手放すことで、お金が無駄に出ていくのを防げるということです。
実際に、今までの生活は苦しくなかったけれど、負債である空き家を引き継いでから生活が苦しくなることは多いです。
*相続放棄の欠点とは?
1番の欠点は何といっても全ての財産を受け取る権利がないことでしょう。
預貯金や異なる不動産のような遺産があったとしてもそれらも同じように捨ててしまうことになります。
空き家だけで考えるとマイナスであっても、全てを加味した場合プラスであるならば引き継いでいくことも頭に入れておく方がいいでしょう。
□相続を放棄した後にすべきこと
継承しないと決めた後はもう何もしなくてもいいと考えている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、実際にはそうはいかないです。
継承しないと決定した後は、次に引き継げる資格がある人に移ることになり、その人もまた継承しないとなるとまたさらに次に引き継ぐ資格がある人に移ります。
仮に、継承する資格がある人が全員引き継がないとなってしまった場合は相続人不在という状態になるでしょう。
その場合は相続財産が法人化し、財産をメンテナンスする人が選任されることになっています。
つまり、最終的には国がメンテナンスをしていくことになっています。
ただ実際はこのようにして手続きがされていくことは滅多にないでしょう。
まず、引き継ぐ資格がある人が実際に手放した後にメンテナンスをする人を決定していきますが、メンテナンスをする人は家庭裁判所に選任の請求をする必要があります。
被相続人の債権者が請求をしてくれる場合は問題ありませんが、そうでない場合は相続人が選任請求をする必要があるでしょう。
少し複雑な話になってしまいましたが、ここで覚えておいてほしい法律があります。
それは「相続の断念をした者は、その断念によって相続人となったものが相続財産のメンテナンスを始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産のメンテナンスを継続しなければならない」
というものです。
この法律によりたとえ継承しないという決定をしたとしても、次にメンテナンスをする人が決まるまでは財産のメンテナンスをする必要があるということです。
預金などは特に何もすることはありませんが、空き家はメンテナンスが必要になってくるので覚えておきましょう。
そういったこと法律なども踏まえて手放すべきかどうか判断していきましょう。
□まとめ
今回は相続の放棄に関して解説しました。
それぞれの状況次第で手放した方がいいかは、さまざまだと思うのでよく検討するようにしましょう。
くれぐれも後悔しないようにしましょう。
また、米子市で相続に関して疑問点やご相談がある方は、当社までご気軽にご連絡ください。
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