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2021.06.27

不動産コラム

「不動産を売却したいけど、どのタイミングで行うのが良いのかな」
「不動産を相続する際の手続きについて知りたいな」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。

この記事では不動産を売却するタイミングと不動産相続の手続きについてご紹介します。
米子市にお住まいの方はぜひ参考にしてください。

□不動産売却のタイミングとは

不動産売却はいつ行うのが良いのでしょうか。
ここでは不動産を売却するタイミングについて2つご紹介します。

1つ目は、相続前です。
相続税とは、亡くなった人の財産を受け取る人が納める税金のことです。
不動産売却を相続前に行うことによって、課せられる税金は不動産を売る際と同じになります。

また、不動産は遺産相続時にどのように分けるのかでトラブルとなることもあります。
そうしたリスクを回避するためにも、売って現金化しておき、分割しやすくするのも良いでしょう。

2つ目は、相続後です。
不動産の相続後に売ることで、特例制度に該当する場合があります。
該当する場合とは、相続税の申告期限である相続開始から10か月後の翌日から3年以内に不動産を売却した時です。
その場合、譲渡所得の計算において、支払った相続税の中でその不動産にかかる相続税を取得費として加算できます。

不動産を売却するタイミングを2つ紹介しました。
どちらがおすすめということはないので、自分に合ったタイミングで売却を行いましょう。

□不動産相続手続きの手順について

不動産相続の手続きはご存じでしょうか。
ここからは不動産相続の手続きの手順を簡単にご紹介します。

1つ目は相続する財産と相続人を確かめることです。
相続人が後から新たに出てくるとトラブルとなるため、専門家に依頼するのもアリです。

2つ目は遺産の分割協議をすることです。
相続人が1人で無い場合は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合いましょう。

3つ目は不動産の所有者の名義を変更することです。
話し合いが終わったら、必要書類を集めて、法務局に申請しましょう。

4つ目は相続税の申告と納付をすることです。
相続税納付に必要な申請書作成は、税理士に依頼するのが一般的です。

これらの4つの手順で不動産相続の手続きは行われます。
期限がある手順もあるのでしっかりと確認しておきましょう。

□まとめ

今回は不動産を売却するタイミングと不動産相続の手続きの方法についてご紹介しました。
当社には多くの不動産の買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひご相談ください。

2021.06.23

不動産コラム

「不動産相続はいつまでにすべきなのかな」
「不動産を売却する際にはどのような税金がかかるのかな」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。

この記事では不動産の相続の流れと不動産を売却する際にかかる税金についてご紹介します。
米子市にお住まいの方や、該当する方はぜひ参考にしてくださいね。

□不動産の相続の流れについて

不動産の相続の流れについてはご存じでしょうか。
ここでは不動産相続の流れについて詳しくご紹介します。

1つ目は、死亡届や死体火葬許可申請書の提出です。
これは7日以内に行う必要があります。

2つ目は、相続人の確定と遺産の確認です。
この時に財産目録を作成してください。

3つ目は、排除者や欠格者の調査と相続の放棄や限定承認を行うことです。
これは被相続人の死亡を知った時点から3か月以内に行うようにしてください。

4つ目は、遺産分割協議です。
協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成してください。

5つ目は、名義変更の手続きです。
相続による所有権移転の登記手続きを行ってください。

6つ目は、相続税の申請や納付です。
被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行うようにしてください。

不動産相続の流れをご紹介しました。
突然、相続対象となることもあるため、今のうちに流れを覚えておいてくださいね。

□不動産売却時にかかる税金について

不動産を売る際にかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは売却時に必要となる税金について簡単に紹介します。

必要となる税金には大きく分けて2つの種類があります。

1つ目は、印紙税です。
これは不動産を売る際に、売買契約書を交わすタイミングでかかるものです。
契約金額に応じて課される金額は様々です。

2つ目は、譲渡所得にかかる税金です。
これには所得税、復興特別所得税、住民税があります。

税金のほかにも仲介手数料など諸経費が必要となります。
そのため、売却時はどのくらいの金額を手にできるのか考えてから行うようにしましょう。

不動産を売却する際の税金についてご紹介しました。
売却を検討している方はぜひ参考にしてくださいね。

□まとめ

今回は不動産相続の流れと不動産を売却する際の税金についてご紹介しました。
いつまでに相続をするのかという疑問は解決できたでしょうか。
当社にはたくさんの不動産の買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひご相談ください。

2021.06.19

不動産コラム

「賃貸経営をすると、どんなトラブルに対処する必要があるのかな」
「トラブルへの対策方法を知りたいな」
賃貸経営をご検討中の方でこのようにお思いの方はいらっしゃいませんか。

この記事では賃貸経営におけるトラブルとその対策をご紹介します。
米子市にお住まいの方や、該当する方はぜひ参考にしてくださいね。

□賃貸経営におけるトラブルについて

賃貸経営をしていると、どんな問題に直面する可能性があるのでしょうか。
今回は賃貸経営で起こるトラブルについて詳しくご紹介します。

1つ目は経営者と管理会社の間でのトラブルです。
管理会社が勝手に契約を解除してしまったり、管理会社が契約の解除に同意してくれなかったりということがあります。
さらに、管理会社が契約内容にある仕事を行わないことで問題となる場合もあります。

また、サブリース契約に関するものもあります。
サブリースとは保証会社が賃貸物件を借上げ、管理も行い、経営者の収入を保証するというものです。

2つ目は経営者と入居者の間でのトラブルです。
このトラブルの例としては以下の4つがあります。

敷金返還請求に関するトラブル、更新料請求に関するトラブル、騒音などの近隣トラブル、原状回復費用に関するトラブルの4つです。
入居者の利益も重要視される現代だからこその問題と言えるでしょう。

これらの事例を先に知っておくことは大切です。
今後起こらないようあらかじめ対策をしておくことで、未然に防げます。

□トラブルへの対策について

賃貸経営におけるトラブルをご紹介しましたが、防ぐためにはどういった対策ができるでしょうか。
ここからは対策についてご紹介します。

*管理会社が仕事をしっかりと行わないことについて

対策方法は定期的に賃貸物件を訪れて、管理がしっかりと行われているのかを確認することです。

*滞納が常態化していることについて

3か月を1つの目安として考えてください。
これを過ぎる場合は専門家に依頼して速やかに対処してもらうようにしましょう。

賃貸経営で起こるトラブルについての対策方法をご紹介しました。
どのようなトラブルでも対策方法を知っておくだけで対処がスムーズにできますね。

□まとめ

今回は賃貸経営におけるトラブルとその対策方法をご紹介しました。
賃貸経営で起きるトラブルへの対策法を知っておき、問題発生を防ぎましょう。
当社にはたくさんの不動産の買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひご相談ください。

2021.06.15

不動産コラム

「賃貸経営で成功するためにはどうしたら良いのかな」
「ターゲットはどうやって決めたら良いのかな」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

この記事では賃貸経営で成功するためのポイントと賃貸経営でのターゲットを決める方法についてご紹介します。
米子市にお住まいの方はぜひ参考にしてください。

□賃貸経営で成功するためのポイントについて

賃貸経営で成功するにはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは成功するためのポイントを4つご紹介します。

1つ目は、入居者のターゲットを決めることです。
どのような物件をどのような人に向けて販売するのかという戦略をしっかり決めておきましょう。

2つ目は、デザイン性と設備を整えることです。
賃貸経営ではその物件に住みたいと思わせることが重要です。
そのため、デザインや設備面には特に力を入れましょう。

3つ目は、不動産会社や管理会社を活用することです。
これらに運営を任せることで安心して経営が行えます。

4つ目は、都心を狙うことです。
都心に集まる人は年々増えているので、そこを狙うのも良いかもしれません。
需要が高い場所で入居者を募れば、成功の可能性が上がります。

賃貸経営で成功するためのポイントをご紹介しました。
これらのポイントはしっかりと押さえておきましょう。

□賃貸経営におけるターゲットの決め方とは

賃貸経営でのターゲットはどうやって決めたら良いのでしょうか。
ここからは、具体的に入居者のターゲットを決める方法をお伝えしていきます。

まず、ターゲットを決める前にどういった利点があれば、どのような入居者が集まるのかについて考える必要があります。
具体的には交通の利便性が高ければ、都内で勤務している方が入居を希望する可能性が高いです。
また、大学のキャンパスが近ければ、学生の需要が高いことが考えられます。
このように物件の利点を踏まえて、入居を希望する方はどのような人なのかを考えましょう。

入居者のターゲットを決める方法をご紹介しました。
賃貸経営をお考えの方はぜひこの方法を実践してみてくださいね。

□まとめ

今回は賃貸経営で成功するためのポイントと賃貸経営でのターゲットの決め方についてご紹介しました。
賃貸経営で成功するためにこの記事をお役立てください。
当社にはたくさんの不動産の買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひ当社にご相談ください。

2021.06.11

不動産コラム

「自主管理とは何なのかな」
「自主管理のメリットとデメリットって何だろう」
賃貸経営を検討中の方で、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

今回は、自主管理とは何なのか、メリットとデメリットについて紹介します。
米子市にお住まいの方や、同じ悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてくださいね。

□自主管理とは

そもそも自主管理とは何なのでしょうか。
まずは用語について詳しくお伝えします。

自主管理とはマンションにおいて各部屋の所有者の組合である管理組合が、管理全般を管理の専門会社に委託していない状況を言います。
これは、古いマンションに多く見られます。

自主管理が行われた背景として、時間の経過とともに住民の調和が進み、管理会社を外した歴史があることがあります。
さらに、管理会社が少なかったため、始めから委託をしていない場合もあります。

□自主管理のメリットとデメリットについて

自主管理にはどのような良い点と悪い点があるのでしょうか。
ここからはそれぞれについて解説します。

まずは良い点について2つ紹介します。
1つ目は、管理費用が抑えられることです。
管理会社に頼むことなく、オーナーが管理するため、その分の費用が不要になります。

2つ目は、自分自身で入居者や建物を確認できることです。
誰が住んでいるか分かれば安心ですよね。
入居者と良い関係を築くことで、長期入居も期待できるでしょう。
さらに、細部まで自分で確認できるため、管理会社に任せていたら管理が徹底されていなかったということも防げます。

続いては、悪い点についてです。
1つ目は、管理のために自身の手間と時間がかかることです。
何棟もの管理を1人で完璧にこなすのは難しいでしょう。

無理に1人でしようとすれば、かえってクオリティが落ちてしまいます。
大変な場合は、管理会社に任せることも考えましょう。

2つ目は、プロの目がないということです。
管理会社のようなプロによる管理ではないがために、専門知識が求められる場面では困るかもしれません。
例えば、外壁タイルによる浮きを早く発見するのは難しいでしょう。
そういった不備を見逃すことで、事故につながるかもしれません。

自主管理のメリットとデメリットをご紹介しました。
これらの特徴を踏まえた上で、自主管理を行うか決めるようにしましょう。

□まとめ

今回は自主管理についての説明とメリットとデメリットの紹介を行いました。
自主管理についての理解は深まりましたでしょうか。
当社にはたくさんの不動産の買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひご相談ください。

2021.06.07

不動産コラム

「個人事業主のメリットとはどんなものがあるのかな」
「個人事業主が気を付けることって何があるのかな」
賃貸経営をご検討している方で、このようなお悩みを持つ方は多いでしょう。

この記事では賃貸経営における個人事業主のメリットと注意点についてご紹介します。
米子市にお住まいの方はぜひ参考にしてくださいね。

□賃貸経営における個人事業主のメリットとは

賃貸経営における個人事業主のメリットとはどういったものがあるのでしょうか。
ここでは3つのメリットをご紹介します。

1つ目のメリットは、家族への給与を経費にできることです。
経営を手伝ってくれる家族に給与を支払い、それを確定申告の際に必要経費として計上できます。

2つ目のメリットは、65万円の控除を受けられることです。
これは青色申告の個人事業主の場合に受けられる控除です。
控除条件には、複式簿記であることや賃借対照表と損益計算書を添付することがあります。

3つ目のメリットは、小規模であれば、法人よりも税率が低いことです。
法人として経営を行うより、個人事業主として小規模で行った方が税率が低くなります。
個人事業主の場合、累進課税制度が適用されており、所得が高ければその分税率が高くなります。

個人事業主のメリットをご紹介しました。
このメリットを踏まえて、個人事業主になるかを決めてくださいね。

□賃貸経営における個人事業主の注意点とは

賃貸経営において個人事業主になる注意点とはどんなことが挙げられるでしょうか。
ここからは個人事業主の注意点を2つご紹介します。

1つ目の注意点は、融資を受けにくくなることです。
個人事業主である場合は、収入の不安定さからローンが組めなくなることがあります。

2つ目の注意点は、事業的規模を満たしている必要があることです。
特別控除などの青色申告のメリットは事業的規模を満たさないと得られません。
ちなみに集合住宅の場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上という判定基準があります。

賃貸経営における個人事業主の注意点をご紹介しました。
メリットだけでなく、注意点もしっかりと確認しましょうね。

□まとめ

今回は賃貸経営における個人事業主のメリットと注意点についてご紹介しました。
賃貸経営における個人事業主についての理解は深まりましたでしょうか。
当社にはたくさんの不動産買取実績と安心の買取保証があります。
不動産についてお困りごとがある方や、米子市にお住まいの方はぜひご相談ください。

2021.06.04

不動産コラム

賃貸経営をされている方は、確定申告の方法についてご存じでしょうか。
賃貸経営をされている方で一定以上の収益がある方は確定申告をする必要がありますが、その方法をご存じでない方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事では確定申告の方法についてご紹介します。

□確定申告が必要となる場合について

確定申告の方法についてご紹介する前に、賃貸経営をされている方の中で確定申告が対象になる方についてご紹介します。
確定申告の提出が求められる人の要件は税法で定められているため、本記事でも税法に則ってご紹介します。

結論としては、給与所得者であれば給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合、また年金受給者の場合はその年の公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
つまり、賃貸経営にかかる所得が20万円を超えている場合は確定申告をする義務が発生します。

□確定申告の方法について

上記で、どのような方が確定申告をする必要があるのか把握していただけたと思います。
次に、確定申告の方法についてご紹介します。
確定申告の方法には大きく分けて3つあります。

1つ目は、白色申告です。
この方法では、単式簿記の簡易的な帳簿付けのみで良いことになっていますが、基礎控除しか受けられません。
しかし、税理士に依頼しなくてもご自身でできる範囲であるため、税理士の依頼費用を節約したいという方はおすすめです。

2つ目は、青色申告です。
この方法では、上記の基礎控除に加え、特別控除や損失の繰越など節税に関するメリットが得られます。
しかし、白色申告よりも専門的な知識が必要な帳簿付を要するため注意してください。
また、この方法は事前申請が必要であり、開業してから2ヵ月以内、あるいはこの方法に変更する年の3月15日までに届出を提出しなければ自動的に白色申告となってしまうため注意しましょう。

3つ目は、法人の申告です。
賃貸経営を法人の名義で行っているという方はこの方法で確定申告をしましょう。
不動産が本業であるという場合は、家賃収入を計上する際の勘定科目は売上となることも覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

本記事では、確定申告の方法についてご紹介しました。
近年では、有名人の確定申告漏れが問題となりました。
みなさんは申告漏れのないよう、早めの準備をしておきましょう。
また、当社は米子市にて賃貸経営のサポートをさせていただく事業をしているため、ご興味のある方は気軽にご相談ください。

2021.05.31

不動産コラム

空き家をお持ちの方で、売却をご検討されている方はいらっしゃいませんか。
売却を検討しているがどのような売却方法があるかわからないという方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事では空き家の売却方法と売却方法の選び方について米子市の不動産会社である当社がご紹介します。

□空き家の売却方法について

まずは、空き家の売却方法についてご紹介します。
空き家の売却方法は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、空き家をそのままにして売却する方法です。
この方法を、中古戸建や古家付土地での売却と言います。

この方法のメリットは、解体の手間やリフォーム費用、解体費用がかからないことです。
しかし、売却価格が他の売却方法と比較して安くなってしまうというデメリットもあります。
そのため、少し安くても手間や費用をかけずに売却したいという方にはおすすめです。

2つ目は、空き家を解体して売却する方法です。
空き家を解体して売却する方法を更地での売却と言います。
この方法のメリットは、一般的に古家付土地と比較して高く売却できる可能性が高いことです。
しかし、解体費用がかかるだけではなく税金の特例も無くなってしまうというデメリットもあります。

□売却方法の選び方について

上記では、売却方法の種類についてご紹介しました。
では、どちらの売却方法を選択すれば良いのでしょうか。
本記事では、売却方法の選び方として1つの基準をご紹介します。
空き家をお持ちの方は本記事でご紹介する基準をぜひ参考にしてください。

その基準とは、築年数が20年経っているかどうかです。
20年以内の場合は、中古住宅として売却すると良いでしょう。
築年数が浅く、リフォームなどをする必要がない場合は、建物にも価値をつけて販売できるため、土地だけで売却するよりも高く売れます。
特に、買主は築10年以内で探すことが多いため、築10年以内の空き家をお持ちの方はできるだけ早く売却をご検討しましょう。

反対に、築20年以上経っている場合は古家付土地として売却すると良いでしょう。
築20年以上経ってしまうと建物の価値はゼロに等しいと言われているため、更地にして売却する方が、買主を見つけやすいです。
しかし、築20年以上であっても定期的なリフォームをしている建物であれば価値がある可能性があるため、不動産会社に相談をすると良いでしょう。

□まとめ

本記事では、空き家の売却方法についてご紹介しました。
空き家は放置をするとさまざまなデメリットがあります。
そのため、本記事を参考にして早めの売却をご検討しましょう。
不動産売却でお困りのことがあれば、ぜひ一度当社にご相談ください。

2021.05.27

不動産コラム

空き家が売れなくて困っているという方はいらっしゃいませんか。
また、空き家を手放したいがなかなか売れず焦っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、そのような方のために空き家が売れない原因と解決方法を米子市の不動産会社である当社がご紹介します。

□空き家が売れない原因とは

空き家が売れないのにはさまざまな原因が考えられますが、それらはいくつかのパターンに分けられます。
そのため、本記事ではその原因として4つご紹介します。

1つ目は、建物が古すぎることです。
空き家が売れない理由としては、この理由が最も多いです。
1981年に耐震基準に関する法律が改正され耐震基準の変更がありましたが、それ以前の建物は現行の耐震基準を満たしていないため価値が下がってしまいます。
そのほかにも、古い建物は環境や防犯の観点からみても価値が低くなってしまうでしょう。

2つ目は、立地が悪いことです。
この理由では、売りに出しても買い手が見つからないという需要が問題となっています。
過疎地域の不動産は人気が少なく、他の不動産とは異なる何かしらの秀でたポイントがなければなかなか売れません。

3つ目は、不動産会社の対応です。
空き家の仲介は不動産会社にとって売り上げが少ない分野であるため、販売することが難しそうな空き家にはあまり協力的でない不動産会社も存在します。

4つ目は、再建築不可であることです。
再建築不可物件とは、法律上再度の建築ができない土地のことです。
つまり、現在ある建物を壊して新たな建物を建てることができない物件を指します。
そして、再建築不可の空き家はそのまま売りに出すことが非常に難しいと言わざるを得ません。

□空き家が売れない場合の対処法について

上記では、空き家が売却できない原因についてご紹介しました。
では、どのような対処をすれば売れるのでしょうか。
本記事ではその対処法をご紹介します。

1つ目は、販売価格を見直すことです。
中古物件を購入する方の中には、安く購入して自分の好きなようにリフォームしたいという方もいらっしゃいます。
そのため、リフォームをして価格を高くするのではなく早めに価格を下げて売るのも良いでしょう。

2つ目は、不動産会社を変更することです。
不動産会社によっても得意な分野は異なります。
そのため、売却を依頼してからなかなか売れない場合は思い切って不動産会社を変更することを検討しましょう。

□まとめ

本記事では、空き家が売れない原因とその際の対処法についてご紹介しました。
空き家が売れない時は焦ってしまうかもしれませんが、原因を探ってしっかりと対処しましょう。

2021.05.23

不動産コラム

アパート経営をしようとご検討されている方は、初期費用にいくらかかるかご存じでしょうか。
初期費用を事前に知っておくことで、自己資金の準備を早くから行えます。
しかし、具体的にどのような費用がかかるのかご存じでない方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事ではアパート経営の初期費用についてご紹介します。

□アパート経営の初期費用について

アパート経営を始める際はさまざまな費用が初期費用としてかかります。
本記事では、初期費用として6つの費用をご紹介します。

1つ目は、アパートの取得費用です。
アパートの取得費用は立地や規模によって変化しますが、坪単価×延べ床面積で概算できます。
また、坪単価は木造、鉄骨造、鉄筋コンクリートの順に価格が高くなることも覚えておくと良いでしょう。

2つ目は、不動産取得税です。
これは、土地や建物を取得する際にかかる税金であり、購入してから半年~1年半後に請求されるため、忘れないようにしましょう。

3つ目は、印紙税です。
これは、契約書に送付する収入印紙の代金であり、契約する金額によってその代金は変化します。
1万円を超える印紙を購入するためには、事前予約が必要となる場合があるため注意しましょう。

4つ目は、登記費用です。
これにはいくつか種類があり、保存登記費用や表示登記費用などがあります。
ご自身がどの費用を支払わなければならないのか事前に確認しておきましょう。

5つ目は、アパートローンの手数料です。
アパートローンには、保証料と事務手数料がかかります。
決して安い金額ではないため、忘れないようにしましょう。

6つ目は、各種保険料です。
アパート経営をする際には、さまざまな保険に入る必要があります。
アパートの規模や構造によってその費用は異なるため、念入りに確認しましょう。

□初期費用の必要資金の準備方法について

上記では、初期費用の種類についてご紹介しました。
では、初期費用を支払うための資金はどのように集めれば良いのでしょうか。

みなさんの中にはアパートローンから全額支払えば良いと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、アパートローンの融資限度額は、その資産価値の50〜60%と言われています。
そのため、ある程度の自己資金を準備しておくことが重要です。
ご自身がどれくらいの自己資金が必要であるかについては、借入先の方や不動産会社に相談してみましょう。

□まとめ

本記事では、アパート経営で必要となる初期費用についてご紹介しました。
アパート経営をされる方は、ぜひ参考にしてください。
また、当社は米子市にて賃貸経営をサポートさせていただく事業を行っています。
ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

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