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2022.05.16

不動産コラム

「空き家の固定資産税を払わないとどうなるか心配だ」

このようにお悩みの方は必見です。
この記事では、空き家の固定資産税を払わないとどうなるかについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

□空き家の固定資産税を支払わないとどうなるかについて

空き家の固定資産税を支払わないとどうなるかについて解説します。
空き家の固定資産税を支払わないと延滞金が発生と差し押さえられる可能性があるという2つの危険性があります。

1つ目は、延滞金が発生することです。
納税の期限までに支払わなかった場合は、延滞金が発生します。
期限の過ぎた期間によって延滞金は変わります。
例えば、1ヶ月過ぎている場合は、2.6パーセントで、1ヶ月以上すぎている場合は、8.9パーセントと上昇します。
支払いを忘れた場合は、かなり上昇するので1ヶ月以内に忘れたとしても支払う事が大切です。
対応に早急することで、8.9パーセントまで上がることはありません。

2つ目は、最終的に差し押さえられる可能性があることです。
支払いを延滞しすぎてしまうと滞納処分と呼ばれる処分を受ける可能性があります。
処分の内容としては、空き家になっている状態の家を含め、資産、給料、預金などを差し押さえられます。
税金を滞納した場合は、金融機関からの借金とは別物のため、裁判せずに差し押さえが可能です。

納付催告書、督促状が届いても支払いをしない場合には、見辺調査や財産調査も入ります。
事態は、市町村から催促されることから始まり、延滞金が発生して、差し押さえの規模まで大きくなっています。
固定資産税が完済されるまで、毎月この差し押さえは続きます。

このように厳しい罰則が次々と押し寄せてきて、会社にも連絡が行き、息苦しい生活を送る方向に向かいます。
金銭的に払うのが難しい場合は、早めに役所に行き相談しましょう。
固定資産税等の税金の支払いが困難になれば、事情次第では減免、分納、換価の猶予という対応をとってくれる可能性もあります。

減免は、災害などの特別な事情があれば減免を受けられることです。
分納は、まとめて納税できない時に、要件を満たすと分納や徴収猶予を受けられることです。
換価の猶予は、差押の可能性があるときに要件を満たすことで猶予がもらえることです。
今後支払えない可能性があると思った際には、早めに役所に行き相談する事が大切です。

また、もう一つ税金を払えない場合の得策があります。
それは、住宅を売却することです。

売却する事で、固定資産税を一時的に猶予してもらえたりを望む場合が将来あると考えたときに、先に売却しておけば空き家での税金を気にする必要はありません。
空き家で住んでいない家があるだけで固定資産税を払わなければならないため、売却しておくことで未然に防げます。

空き家の固定資産税を払わないと上記のような罰則が下り、払い忘れていただけでは済まない事態が起きます。
そのため、早急な対応と空き家であっても固定資産税を払うことを忘れない事が大切です。
固定資産税を払わなければ、延滞金や差し押さえの恐れがあります。
固定資産税を支払えない際には、解説した対策を行うことが必要不可欠です。

 

□空き家にかかる税金について

空き家にかかる税金について解説します。
空き家にかかる税金は大きく固定資産税と都市計画税の2つがあります。
それぞれの特徴を1つずつ詳しく説明します。

1つ目は、固定資産税です。
日本に存在するすべての不動産が課税対象となる税金のことを固定資産税といいます。
この固定資産税は、建物と土地に別々に課税されます。
建物と土地どちらの税率も1.4パーセントで計算されます。
この税率は、課税標準額です。

固定資産税は、住宅が建っている土地は住宅用地の特例の対象となりますが、一部を除きます。
この場合の税額は、軽減されるので空き家が対象になるかは事前の確認が必要です。
その一部の例外に当てはまってしまう可能性もあります。

2つ目は、都市計画税です。
この税率は市町村、その都市によってちがいます。
0.2〜0.3パーセントが標準で、この都市計画税も住宅用地の特例対象に適応されます。
都市計画税も固定資産税と同じで住宅が立っている土地は、その特例により税額は軽減されます。
この住宅用地の特例は、土地の面積に応じて固定資産税と都市計画税が軽減される仕組みです。

これを住宅用地の特例と言います。
規模によって税額の軽減率が違うので事前の下調べが必要です。
このように、空き家にかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2つがあります。
どちらの税金も空き家にかかる税金です。
これらの内容を知っておくだけで、税金のことを考えて税金トラブルが起きそうか起きなさそうかを判断し、空き家をもつか持たないかの判断もできます。

 

□まとめ

空き家の固定資産税を払わないとどうなるかについて詳しく解説しました。
空き家にかかる税金と固定資産税を払わないと起こることと対処法に関して理解していただけたでしょうか。
空き家の固定資産税で悩んでいる方はぜひ一度当社にご相談ください。

2022.05.09

不動産コラム

「空き家に誰かいる時の問題と対処法って想像つかないですよね」
空き家に誰かいる時の問題と対処法が想像のつかない方は必見です。
空き家に誰か知らない人がいたら驚きますよね。
この記事では、空き家に誰かいる時の問題と対処法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

□空き家の対応方法と予防する方法について

空き家の対応方法と予防する方法をそれぞれ解説します。

まず、空き家に誰かいた場合の対応方法について説明します。
これは、持ち主以外の人物である不審者が空き家を出入りしている場合についてです。
所有者と連絡を取り、所有者と不審者と思わしき人物の間に関係性があるのか確認します。
この確認で許可のない占拠であった場合は、不法占拠として所有者に対応してもらう必要があります。

不審者に接触する場合は、リスクを考え二人以上で行動することや会話の内容を録音しておくなどの対処をして接触することが大切です。
接触した際に不法占拠の人であれば占拠の理由を尋ねて立ち入り禁止を言い渡すことが可能です。

この言い渡しを行った後でも不法占拠を続けた場合は住居侵入罪となるでしょう。
住居侵入罪の場合は、警察に通報し、告訴や被害届を提出して対処してもらうことをおすすめします。
所有者から代理として、もし委託を受けている場合は、委任状を依頼主からもらっておくとスムーズに事が進みます。

次に、予防する方法について詳しく説明します。
対策方法として5つの方法を紹介します。

1つ目は、郵便物を回収することです。
チラシが溜まっているか溜まっていないかで判断して不法占拠する人がいます。
そのリスクを減らし、空き家でも住んでいるようにみせることができます。
そのため、郵便物を回収しておくことは大切です。

2つ目は、庭を手入れする事です。
庭の管理ができているかいないかはとても大切です。
草木を処理しておく事で周りの目も届きやすくなるため予防できます。
庭の管理ができていれば誰かが住んでいると思わせることもできます。
誰かが住んでいると思わせられれば不法占拠される可能性を減らせます。

3つ目は、戸締りの強化です。
鍵の閉め忘れがないようにすることと二重に鍵をかけることは効果的な対策です。
窓を割ってはいられないためにも防犯シートを貼るといった戸締りの強化をする必要があります。
不審者は戸締りの強化をしっかりしておくことで、家への侵入を防げます。

4つ目は、足場を窓の近くに作らないことです。
侵入の踏み台となるようなものは置かないことが大切です。
特に、窓際に踏み台になるようなものが置かれていると侵入しやすいです。
できるだけ侵入手段を減らすためにも踏み台に代わるものを置かないことが大切です。

5つ目は、防犯対策をプロに頼むことです。
防犯会社に依頼してお金をかけて対策を取ることで確実に防げます。
不審者が侵入するとすぐにセキュリティーが出動してくれます。
家に頻繁に確認しに行かなくても安心です。

 

□空き家に勝手に住む不法占拠の問題について

空き家に勝手に住む不法占拠の問題について解説します。
問題の中でも特に、勝手に住まれて不法占拠により起こる問題について解説します。

勝手に住む不法占拠は、住居侵入罪や不動産侵奪罪に該当する犯罪です。
家の責任者が責任を問われてしまう可能性もあるため、不法占拠により起こる犯罪について知っておくことをおすすめします。
そこで、住居侵入罪と不動産侵奪罪についてそれぞれ説明します。

まず、住居侵入罪について説明します。
住居侵入罪は、正当な理由がなく家に侵入する行為に対する罪です。
3年以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金が課せられます。
未遂であっても占拠は罪に問うことができます。
塀を登ろうとしたというケースでもこの罪です。

空き家の状態によっては別の罪になる可能性もあります。
次に、不動産侵奪罪について説明します。
不動産侵奪罪は、他人の不動産を占有する行為への罪です。
これは、10年以下の懲役が課せられ、未遂でも罪に問われます。
登記上の所有者以外が住んでいることに対してもこの罪を問える可能性があります。

この他にもオレオレ詐欺などの犯罪に利用されているなど、空き家の不法占拠によって犯罪が起きる可能性は大いにあります。
放置したままの家は、侵入者を招き上記のような犯罪を招く可能性を持ち、トラブルを引き起こしかねません。
トラブルを招かないためにも空き家の管理は徹底しておきましょう。
これらの問題は、個人で片付かない問題がほとんどです。
空き家のトラブルは犯罪に繋がっている事例もたくさんあるので、もし問題が起きた場合は、所有者への確認と警察にまず連絡する事が大切です。

 

□まとめ

空き家に誰かいる時の問題と対処法について詳しく解説しました。
空き家に誰かいる時の問題の対処法と不法占拠により起こる問題のご理解をいただいた上で、ご検討よろしくお願いいたします。
空き家の管理に悩まれている方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

2022.05.02

不動産コラム

相続した土地や家の固定資産税に関するお悩みがある方は必見です。
今回の記事では、負担者や税額の確認方法や、節税方法の解説をしていきます。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続財産の固定資産税の負担を解説します!

固定資産税は、文字通り固定資産にかかる地方税です。
固定資産のある市町村、都内であれば都に支払います。

具体的な対象は以下の通りです。
・田畑、宅地、山林、原野など
・住宅、工場、倉庫など
・構築物、機械、船舶など

固定資産税の納税者は、1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている人です。
端的に言うと、1月1日時点での所有者が納税者となります。

納税額は、固定資産税評価額から算出される課税標準額の1.4%が基本です。
税額が決定したら、基本は年4回に分けて納めます。
なお、固定資産税評価額は売買価格の7割程度に設定されており、3年に1度変わります。

固定資産税評価額の確認方法ですが、マイホームを所有しているか否かで異なります。
マイホームがある場合、毎年送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。
一方で所有していない場合は、各市町村にある固定資産家財台帳を閲覧すると確認できます。

なお、マイホームの土地は200平方メートルまでは6分の1してくれる特例があります。
他にも特例はあるため、調べてみてください。

最後に、相続財産に発生する固定資産税に関して解説をします。
1月1日以降に固定資産の所有者が亡くなった場合でも、納税者は変わりません。
納税していれば問題ありませんが、納税していない場合もあるでしょう。
このケースでは、代表相続人が支払っておくのが得策です。
これは、固定資産税は滞納すると延滞金が発生するためです。

一方で、親が1年の後半に亡くなった場合、1月1日時点で遺産分割が済んでいないこともあるでしょう。
この場合は、市町村に「相続人代表者指定届」を出してきましょう。
こうすることで、亡くなった親宛てではなく、指定された相続に印に対して納付書が送付されます。

以上をまとめると、納税者が亡くなった場合、いかなるケースであってもまずは相続人代表者を決めると良いでしょう。
その後に自分たちの状況に合わせた対応を行い、納税忘れが無いようにしましょう。

 

□相続した土地の固定資産税の確認方法と節税方法の解説

相続した土地の固定資産税を確認する方法は、以下の3つです。
・固定資産税課税明細書の閲覧
・固定資産評価証明書の閲覧
・固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税明細書は、マイホームがある場合送られてきます。
固定資産税の納税時期に送付されるので、確認しておきましょう。

固定資産評価証明書は、市区町村の役場で発行してもらえる書類です。
新たに土地を所有したため、マイホームに書類が送られてこない方は、この方法で確認しましょう。

固定資産課税台帳を用いると、自分が所有する土地ではない場合であっても、税額を確認できます。
これは役場にて確認可能です。

以上が確認方法です。
自分に合ったやり方で税額をチェックしましょう。

 

*節税方法を紹介します!

固定資産税が高いと感じる方は非常に多いです。
そこで、ここでは節税方法を3つ紹介します。

1つ目は、マンションや賃貸アパートの建設です。
相続した土地の上に建造物があると、土地に対する固定資産税・都市計画税を軽減できます。
これは、住宅用地の特例が適用できるためです。

実際には、200平方メートル以上の土地に対する固定資産税は3分の1に、都市計画税は3分の2になります。
また、200平方メートル以内の土地に対する固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1になります。

いずれにしろ、大幅に税額を軽減できるのは確かです。
ぜひ検討してみてください。

2つ目は、住宅用地として活用することです。
以上で紹介したマンションやアパートといった方法を採らずとも、居住用の家を建てることで税額を減らせます。
また、新築物件を建築する場合は、更に建物自体にかかる固定資産税も一定期間の間は軽減されます。

実際には、一戸建ての場合は固定資産税は3年間2分の1になります。
また、マンションの場合は、5年間2分の1になります。
マンションの方が軽減は大きいですが、建築費用もかかります。
建物を建てると決めた後も、どんな建物を建てるかは一考するようにしましょう。

3つ目は、売却です。
土地の使い道がない場合は、売却するのも一法です。
活用せずに土地の所有権があると、税だけが発生してしまうためです。
また、お金だけでなく管理も必要であり、様々なコストが発生すると言えます。
売却すると決めたら早めに売ってしまい、余計なコストがかからないようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、相続した家の固定資産税の負担に関する説明と、相続した土地の固定資産税の確認方法・節税方法の解説をしました。
固定資産税は大きな負担となるため、所有者や税額の確認をしっかりした後、対策をするのがおすすめです。

2022.04.25

不動産コラム

空き家を所有している方で、火災保険の必要性についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、住んでいない家でも火災保険が必要なのかどうかや、保険について知っておくべき基礎知識から丁寧にご紹介します。
空き家の維持管理にお困りの方はぜひ最後まで参考にしてください。

 

□日本で増え続けている空き家の問題について

実は、日本の空き家率は昭和38年から増加し続け、平成25年の住宅・土地統計調査においては空き家率は13.5パーセントです。
総数では、820万戸に上り、今後も増え続けることが予想されています。

人が住んでいない家を空き家といいますが、一言で空き家と言っても、その状態や原因はさまざまです。
例えば、親から実家を相続したが、別でマイホームがあるため実家が空き家となってしまっている場合や、賃貸にするためにリフォームしたが入居人が見つからず空き家になっている場合などが挙げられます。
その他に、廃墟同然で人が住める状態ではないが、解体にも費用がかかるため放置しまっている状態のものも少なからずあるでしょう。
実は、どの状態の空き家でも火災保険への加入は必要と言えます。

「使用していないから火事にはならないのではないか」
「資産価値もないのだから加入しても損なのではないか」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
次の項では、人が住んでいない家でも資産価値に関係なく火災保険に加入した方が良い理由についてご紹介します。

 

□住んでいない空き家に火災保険が必要な理由を解説します!

使っていない空き家にも火災保険は必要なのでしょうか。
結論から言うと、空き家は住む予定がなくても、維持管理と同様に保険も必要です。
この項では、空き家にも火災保険が必要な理由を解説します。

空き家は使っていないと言っても、家事のリスクがないとは言い切れません。
放火や近隣からのもらい火、落雷や漏電などによる火災の発生はあり得るからです。
また、管理されずに放置している空き家の場合、不審者の出入りの場になりやすく日の不始末から火事になってしまうケースも稀ではないでしょう。

空き家の資産価値がほぼ0だとしても、家事の燃え後を始末するのに費用がかかります。
また、その空き家の周りの建物や人に被害を与えた場合は損害賠償をする必要があるでしょう。

これらのリスクを考慮すると、空き家でも資産価値の有無に関係なく火災保険に加入した方が良いのです。

しかし、人が住んでいない空き家の火災保険料は高くなってしまうことが多いです。
次の項では、高くなってしまうケースやその理由、そして対処方法もご紹介します。

 

□空き家に火災保険をかけると保険料が高くなる?

空き家に火災保険をかけると保険料が高くなると聞いたことがある人も少なくないかもしれません。
実は、空き家に火災保険をかける際には普通の家とは違う契約になるケースがあります。
具体的には。「住宅物件」ではなく「一般物件」としての契約になり、この一般物件に該当すると住宅物件に比較して保険料が高くなってしまいます。

ただし、空き家でも住宅物件としてみなされるケースもあります。
具体的に今から述べる条件に当てはまる場合は、住宅物件とされることが多いです。

1つ目に、別荘のように一時的にしか利用されない物件であること。
2つ目に、賃貸物件だが退去により一時的に空き家になっている物件であること。
3つ目に、家財をそのまま置いており、維持管理のために定期的に寝泊まりするなど住居として機能が維持されている物件であること。
以上の3点のいずれかを満たしている場合は、保険料が高くならずに済むでしょう。

しかし、保険会社によって細かい判断に違いが出てきますので、事前の確認は必要です。

また、保険料が高くなるだけではなく、そもそも火災保険への加入を断られてしまうケースもあります。
これは、空き家の状態が極端に悪く廃墟同然である場合が多いです。
もしそうなってしまった場合は、早めに手放すことも選択肢として考えておくことをおすすめします。
火災保険に入らずに空き家を放置していると、さまざまなリスクがありますし、固定資産税や管理費なども常にかかってしまうからです。

当社は、不動産の売却・購入以外にも不動産に関するさまざまな相談を承っております。
持っているだけで税金や維持費がかかり、放置すると資産価値も下がってしまう建物や土地の有効活用の方法や、適した管理方法、売却をご提案できます。
他にも、物件のリフォーム、相続時に必要なお手続きなど、不動産に関わるあらゆるご相談をうけたまわっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

□まとめ

今回は、知っておくべき保健の知識や住んでいない家にも火災保険が必要な理由を解説しました。
当社は、鳥取県米子市にある不動産会社です。
ベテラン揃いのスタッフが、心を込めてお話をうかがいますので不動産のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

2022.04.15

不動産コラム

「空き家の庭掃除について知りたい」「庭掃除の頻度について知りたい」
このようにお悩みの方必見です。
今回は、空き家の庭掃除についてご紹介します。

 

□空き家の管理とは

近年日本では、空き家の数が増えています。
誰も住んでいない家を放置していると、劣化が急速に進み、資産価値も大きく下がってしまいます。

また、誰もいないため不審者が勝手に侵入してきたり、犯罪に使われたりすることがあります。

このような事件が起きてしまうと、自分だけでなく周りの人にも迷惑が掛かってしまうので空き家の管理は非常に大切です。

空き家の管理方法にはいくつかのポイントがあります。

1つ目は、換気です。
締めきって誰もいない家の中は、湿気がこもりやすいです。

湿気がこもることで、家具や建材に大きな影響を与え、カビやシロアリが発生します。

シロアリやカビが発生してしまうと、様々なメンテナンスや手入れが必要になり費用が必要になります。

窓やドアを開けて定期的な換気を行うことで、空気が充満して湿度を下げられます。
そのため、家の老朽化を防ぐことができます。

2つ目は、家のトラブルの早期発見です。
家を放置していると、壁にヒビが入ったり、塗装が剥がれたり、雨漏りが生じていたりすることがあります。

このような劣化症状を早く見つけることで、大きな被害になることを防ぎます。
雨漏りの被害が拡大すると、カビやシロアリが発生し、大きな修理が必要になります。

早期発見や早期対処することが非常に大切です。

3つ目は、法的措置されることです。
空き家を放置していると、腐敗や劣化が進んでしまうため、倒壊したり破損したりする可能性が高くなります。

このような状況になってしまった場合、近隣の方たちに迷惑をかけてしまい、費用を自治体から強制的に請求されることがあります。

空き家を放置してしまったり、適切な管理を行わなかったりすることで様々なトラブルや費用が発生するので注意しましょう。

 

□空き家を掃除する際のポイントとは

空き家を掃除する際にはいくつかのポイントがあります。

1つ目は、事前に道具や服装を準備することです。
空き家の掃除をする際には、軍手やマスク、ほうき、掃除機などを準備しておきましょう。

また、ほこりやゴミ掃除を行うため汚れても良い服装で行うことが大切です。

2つ目は、近隣の方たちに挨拶を行うことです。
空き家を掃除すると、ほこりがまったり、騒音がひどくなったりすることがあります。

このように迷惑をかけないためにも、事前に挨拶をしてトラブルを防ぎましょう。
また、手土産を持って行くこともおすすめです。

その際に、連絡先を伝えておくことで万が一のトラブルが起こった際にも対処してくれます。

助け合うような関係を築くことを心掛けましょう。

3つ目は、ポストの掃除です。
空き家にしててもチラシが多く入っていることがあります。

チラシでいっぱいになってしまわないように、ポストの投函口をテープで止めておき、不要な投函を防ぐことが大切です。

4つ目は、庭掃除です。
ゴミ拾いをしたり、雑草を抜いたりしましょう。

大きな木がある場合には、自分がけがをしないためにも専門の方に頼むことをおすすめします。

5つ目は、水道メーターの確認です。
空き家なのに水道メーターが回っているとどこかで水漏れをしてしまっている可能性があります。

水道料金が上乗せされることがあるので、水漏れを対処するようにしましょう。
水道を止めることもできますが、水道やトイレが使用できなくなるので自分たちで考えることが必要です。

6つ目は、室内の掃除です。
長時間使用していない排水管の水は蒸発してしまい、異臭や悪臭が生じることがあります。

水道が利用できる場合には、1分から2分流しっぱなしにして使うようにしましょう。

 

□空き家掃除の頻度とは

空き家の掃除や換気は、月に1回程度行うことがおすすめです。
頻繁に掃除を行うことで、1回1回の掃除の負担が少なくなります。

掃除方法には、自分がする方法や専門の方に依頼する方法などいくつかあるので、自分たちに合った方法で掃除するようにしましょう。

空き家を長持ちさせるためにはいくつかの手入れが必要です。

1つ目は、雑草処理です。
細かな雑草までしっかり抜く必要はありませんが、周囲の方の迷惑にならない程度の掃除はしておきましょう。

また、雑草が気になる方は除草剤を巻くことをおすすめします。

2つ目は、門や玄関ドア、外壁などの掃除です。
汚れが目立つ部分をきれいにして、少しでもきれいに見えるようにしましょう。

蜂が巣を作っていたり、カビやシロアリが発生したりしている場合には早急に専門の方に相談することが大切です。

 

□まとめ

今回は、空き家の庭掃除の頻度やポイントについてご紹介しました。
定期的な掃除をすることで、毎回の掃除の負担が軽減します。
また、空き家を放置することで異臭や雨漏りが生じることがあります。
空き家の掃除に関するお悩みや質問のある方はお気軽にお問い合わせください。

2022.04.08

不動産コラム

みなさんは住宅がある状態よりも更地の状態の方が、固定資産税が高くなることをご存じでしょうか。
この記事では更地にかかる固定資産税が高い理由や固定資産税を調べる方法などをご紹介します。

 

□更地の固定資産税が高いのはなぜ?

更地の固定資産税が高くなってしまう理由を解説する前に、まずは固定資産税の概要を簡単にご紹介します。
固定資産税とは、土地や住宅などの固定資産の評価額から計算される税額を指します。
土地や住宅を利用しているかどうかは関係なく、所有者は固定資産税を毎年納税しなければなりません。

では固定資産税はどのようにして計算されるのでしょうか。
土地や住宅の固定資産税額は、その固定資産の評価額に標準税率1.4パーセントを乗じて算出されます。

もし所有している不動産が市街化区域内にある場合は、固定資産税だけではなく、都市計画税も支払わなければなりません。
都市計画税は固定資産の評価額に制限税率0.3パーセントを乗じて算出されます。

固定資産税の算出方法をご紹介したところで、ここからはなぜ更地にすると固定資産税が高くなるのかを解説します。
固定資産税とは、土地や住宅に発生する税金だということをわかっていただけたでしょう。
住宅を更地にしてしまえば、建物分の固定資産税や都市計画税を支払う必要がなくなり、トータルの税額が少なくなるのではないか。

このようにお考えになる方は多いでしょう。
しかし、必ずしもそうではないのです。
それは建物が建っている土地に対しては「住宅用地の軽減措置特例」という制度が関係しています。

この制度が適用されると、税額が最大6分の1まで軽減されます。
加えて、都市計画税にも住宅用地の軽減措置特例が適用され、税額が3分の1まで軽減されます。

しかしながら、更地となった土地は「住宅用地」から「非住宅用地」分類が変更されるため、この軽減措置が適用されなくなります。
これによって住宅がある土地よりも更地にかかる固定資産税が高くなってしまうのです。

 

□更地の固定資産税を調べる方法をご紹介!

なぜ更地にかかる固定資産税が高くなるのか、わかっていただけたでしょうか。
ここからは更地の固定資産税を調べる方法をご紹介します。
固定資産税を調べる方法は、大きく「納税通知書を確認する」「固定資産税評価証明書を発行してもらう」「路線価を使用して計算する」の3つです。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。

1つ目の方法は納税通知書を確認することです。
納税通知書とは、市町村から毎年4月に郵送されてくる書類のことです。
「固定資産税・都市計画税納税通知書」と記載されており、この書類から固定資産税を確認できます。

土地だけを所有している場合は土地の課税標準額を、土地と住宅を所有している場合は両方の課税標準額を確認してくださいね。

2つ目は固定資産税評価証明書を発行してもらう方法です。
この書類を市区町村の役場で発行してもらうと、固定資産税を調べられます。
ただ、発行には運転免許証やマイナンバーカードのような本人確認書類が必要ですので、忘れずに持参するようにしてください。
また、所有者以外が申請する際には所有者が記載した委任状が必要です。

3つ目は路線価を使用して計算する方法です。
路線価とは、道路に面している土地の1平方メートルあたりの評価額のことをいいます。

ここまで「評価額」という言葉を使ってきましたが、「固定資産税評価額」は「固定資産税路線価」と同義です。
先にご紹介したように、固定資産税路線価に1.4パーセントを乗じると固定資産税を計算できます。

 

□固定資産税を滞納するとどうなる?

固定資産税を滞納すると、延滞金が発生し、督促状が送付され、最悪の場合は差し押さえされます。

 

*延滞金が発生する

納税通知書は毎年4月頃に送付されます。
納税は4期に分かれており、期限までに納付しなければなりません。
名義変更と同時に、銀行口座から振替の手続きをしていれば、振り込みを忘れることはないでしょう。

しかし、もし振り込みを忘れてしまったり、収入の減少から止むを得ず延滞してしまったりすると、延滞料金が発生します。

 

*督促状が送付される

納付期限が過ぎても納税の確認ができないと、納付期限からおよそ20日後に督促状が届きます。
この督促状にも手数料がかかり、1通につき100円程度支払う必要があるのです。
しかし、この段階で納税すれば、それほど高額な延滞金にはなりません。

 

*財産が差し押さえられる

督促状を無視していると、差し押さえの手続きに移行します。
所有者の財産調査が実施され、給与所得や金融資産、保険や自動車、不動産などが徹底的にリサーチされます。
現預金が準備できない場合は、所有している土地や建物が差し押さえられ、競売にかけられてしまうのです。

 

□まとめ

今回は更地の固定資産性が高い理由や固定資産税を調べる方法をご紹介しました。
どのようにすれば、固定資産税を調べられるのか、わかっていただけたのではないでしょか。
納税を遅らせていると、延滞金が発生したり、資産が差し押さえられたりするので注意してくださいね。

2022.04.01

不動産コラム

みなさんは空き家は出火しやすいということをご存じでしょうか。
この記事では空き家が出火する原因とそれによって問われる責任を解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□空き家が出火する原因とは?

結論から申し上げますと、空き家が出火する原因の多くは「放火」関連のものです。
実際、平成25年に消防庁が調査したデータによると、その前年の総出火数は約40000件で、そのうち12パーセントが放火、19パーセントが放火の疑いによるものであったとわかっています。

ではどのような家が放火されやすいのでしょうか。
実は空き家に限らず放火されやすい家の特徴というものがあります。
それは以下のような特徴です。

・部屋の明かりがついておらず、人の気配が感じられない
・ブロック塀の高さが低く、道路から敷地内を下見しやすい
・ドアや窓が施錠されていない
・家の周囲に新聞や木材など、燃えやすいものが多い
・近隣の家と距離が離れている

このようなケースに当てはまる住まいは空き家から狙われやすく、放火のターゲットになりやすいです。

ここまで放火に関して解説してきましたが、実は空き家では自然発火による出火も多いです。
自然発火の可能性として、コンセントプラグのトラッキング現象が挙げられます。
トラッキング現象とは、コンセントとプラグの隙間にホコリが溜まり、そのホコリが空気中の湿気を吸収することによって、漏電し発火する現象のことです。

24時間換気システムを導入している住まいや、防犯用のオートライトを設置している住まいでこの現象が発生する恐れがありますので、注意してくださいね。
特に空き家を相続したケースでは、その家の設備や器具を把握していないことが多いです。
そのため、このような事故を引き起こし得るものがないかどうかを早い段階から確認することをおすすめします。

 

□空き家で火災が起こったら責任が問われる?

ここまでで空き家が出火するのは、放火によるものが多いことがわかっていただけたと思います。
では仮に空き家で火災が発生したらどのような責任が問われるのでしょうか。

火災の責任について規定した失火責任法によると、重過失以外は基本的に所有者責任が問われません。
その一方で、失火者に重大な過失があった場合には損害賠償責任を負うと規定されています。

要するに、犯罪者によって行われた放火によって火災が発生した場合には責任を追及される可能性は低いですが、自然発火の場合には重大な過失の有無によって責任が変わるということですね。
ただ、これはあくまでも法的責任という観点からのもので、道義的な責任は問われるでしょう。

つまり、管理が行き届いていなかったが故に火災を防止できなかった場合、迷惑をかけた近隣の方へお詫びの出費や社会的信用のダメージを負う可能性が高いということです。

 

□出火以外に空き家を放置するリスクとは?

空き家を放置していると火災が発生することがあることを知っていただけましたか。
しかし、空き家を放置するリスクは他にもあります。
そこでここでは空き家を放置することによるリスクをご紹介します。

 

*老朽化や自然災害による建物の倒壊

建物の老朽化や台風などの自然災害によって、建物の一部が吹き飛ばされたり、倒壊したりする危険性があります。
それによって人的被害が生じたり、周囲の建物に対する損害を与えたりする可能性があります。

空き家にした初期の段階では耐久性に問題はないかもしれませんが、時間が経つと耐久性が低下し、倒壊につながってしまうということですね。

 

*不審者の侵入や犯罪に利用される

施錠されていない状態の空き家に不審者が住み着いたり、不良などの溜まり場になってしまったりすると、犯罪者がそこで犯罪を行うなどといったリスクが生じてしまいます。
また、それによってその地域の治安が悪化するという問題を引き起こす恐れもあります。

 

*ゴミの不法投棄

空き家は管理が行き届いていないことが多いので、そこに不要になったゴミなどが不法投棄されることがあります。
ゴミの不法投棄による悪臭や害虫などが発生し、衛生環境が次第に悪化していく可能性があります。
悪臭は近隣の方へ迷惑をかけてしまう恐れもありますので注意してください。

 

*景観や衛生面が損なわれる

空き家を放置することによって、建物自体が朽廃し、幽霊屋敷化が進行します。
それによって地域の景観が損なわれ、当該地域自体の治安の悪化を引き起こしたり、衛生面を含めた地域環境の悪化を招いたりする危険性があります。

このような事象によって、地域の治安の悪化や現実的な被害やトラブルが発生する可能性があるため、空き家問題に適切に対応できるよう、「空き家等対策特別措置法」が制定されました。

 

□まとめ

今回は空き家が出火する原因とそれによって問われる責任、空き家を放置する危険性について解説しました。
空き家の放置がさまざまなトラブルに繋がることを理解していただけたでしょうか。
空き家になりそうな場合は適切な対応をして、できるだけ避けるようにしてくださいね。

2022.03.25

不動産コラム

「不動産を生前贈与するメリットについて知りたい」「生前贈与する際の進め方について知りたい」
このようにお悩みの方必見です。
今回は、不動産の生前贈与についてご紹介します。

□不動産を生前贈与するメリットとは

土地の生前贈与のメリットはいくつかあります。

・贈与したい方に贈与できる
・短期間で財産を渡せる
・相続税を節税できる

上のようなメリットが挙げられます。
遺言書がない場合には、法廷相続か遺産分割協議になりますが、財産を分けておきたい家族が該当しない場合があります。

しかし、生前贈与は財産を渡す相手を決められるので、財産の相続で問題になることはありません。

また、生前贈与しておくことで、将来の財産が減り相続税の負担が減少します。
税を節約できることがありますが、どのように生前贈与するかによって節税効果は異なります。

どのような効果が得られるのかを知りたい方は、事前に相続税と贈与税を比較して専門の方にシミュレーションしてもらうことをおすすめします。

生前贈与のデメリットは以下の通りです。

・贈与税が必要な場合に相続税より高くなってしまう
・不動産取得税がかかる

贈与税には年間110万円の控除があります。
税金がかからない範囲の贈与の場合は問題ありませんが、税金がかかるかどうか分からないまま贈与してしまうと相続税よりも高い税金がかかることがあります。

事前に、税金がかかるかどうか相談したり、シミュレーションを行ったりすることが大切です。

また土地を持つことになるため不動産取得税がかかります。
土地の名義変更を行う際のみに不動産取得税がかかりますが、税金の負担があるので注意しましょう。

 

□生前贈与の進め方とは

生前贈与の進め方には以下の手順やポイントで行われます。

1つ目の手順は、契約書の作成や登記申請などの必要な書類の収集です。
財産を贈与する方が用意しなければいけない書類は以下の通りです。

・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・印鑑証明書
・登記済権利証明書

上のような資料が必要になります。
それぞれの資料や証明書を受けとれる場所が異なるので、事前にどこに行けばよいかスケジュールを立てておくことが非常に大切です。

また、印鑑証明書は登記申請した後の3か月以内のものしか有効ではないので注意しましょう。

財産を受け取る方が必要な書類は、住民票のみです。
登記事項証明書は、土地の地番や面積など、所有者に関することが記載されています。

土地の地番や家屋の番号が分かれば法務局で取得できます。

2つ目の手順は、贈与契約書を作ることです。
贈与契約書は、贈与の事実の照明になったり、財産の受け渡しでの紛争防止になったりするので必ず作成するようにしましょう。

また、契約書に記載する事項が多いですが、相続人や税務署のトラブル防止のためにポイントやコツを抑えて記入するようにすることが大切です。

3つ目の手順は、登記申請です。
申請方法は、オンラインで申請する方法と持ち込みの方法、郵送申請がありますが、オンラインで申請する場合には、費用や手間がかかります。

そのため、一般的には持ち込んだり、郵送申請をしたりしましょう。

登記申請書を作成する際には、インターネットなどで一般的な書類形式を調べて記入することで失敗を防げます。

また、登記申請をする際には登記原因証明情報や印紙台紙も必要になります。

登記原因証明情報は、いつ、だれが、誰にどのような不動産を贈与したかが記載された証明書を法務局に証明します。

印紙台紙は、登記申請の際に固定資産税評価額の2パーセントの額の登録免許税を収める必要があります。

上の資料や証明書の用意ができれば、ホッチキスで止めて法務局に提出しましょう。

法務局に申請してから1週間から2週間程度で手続きは完了します。

しかし、申請した後に間違えが発見する場合があるので、しっかりと確認することが大切です。

年間で110万円以上の贈与を受ける場合には、贈与税の申告が必要です。
また、土地の相続をする際には土地の名義変更をする必要があります。

名義変更をする際には、登記手続きをします。
一般的には司法書士の方に依頼する場合が多いので、事前にどこの司法書士に依頼するか決めておきましょう。

自分が信頼できる会社を選ぶことで、適切な処理をしてもらえます。

贈与税や不動産取得税などは、年間の贈与額などによって異なるため、どのような贈与方法が自分たちにあっているのか、どの選択肢が適切かどうかを調べてもらいましょう。

自分たちで調べた情報だけでは不十分な場合があります。
専門の方を頼って、自分たちが損をしない取引を行うようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、不動産の生前贈与の進め方やポイントについてご紹介しました.
生前贈与をすることで、節税できたり、財産を贈与したい方に贈与できたりします。
上のようなメリットもありますが、いくつかのデメリットもあることを覚えておきましょう。
生前贈与に関するお悩みや質問のある方はお気軽にお問い合わせください。

2022.03.18

不動産コラム

現在、少子高齢化に伴い、使わなくなった住宅が空き家になったまま放棄される事態が多発しています。
そして、それに伴い空き家への放火件数も増加しており、大きな社会問題の1つとなっています。
今回は、空き家の放火件数や放火のリスク、予防方法などについて紹介します。

□空き家の放火件数とは?放火された空き家の共通点を紹介します!

現在、日本では年間4万件を超える出火が発生しています。
意外かもしれませんが、原因として最も多いのが放火で、その件数は5000以上と、出火を防ぐためには放火対策は極めて重要だと言えます。
さらに放火の嫌疑がかけられているものも合算すると、その件数は8000以上と、出火件数全体の20%弱を占めています。
中でも人がいない空き家はその対象となり易く、近年の空き家の増加に伴い、その問題はより大きくなっています。

空き家の中でも特に放火の対象とされやすいものの特徴としては、人の気配がほとんどないことが挙げられます。
具体的には、郵便受けに新聞や広告などが溜まったまま放置されていたり、庭の手入れがされておらず雑草でうっそうとしていたりといった条件が揃っていると、人が暮らしていないと判断されてしまうケースがあります。
また、近くに可燃性のごみや落ち葉などが放置されている空き家も放火の被害に遭いやすいと言えます。

「人口が少ない地方では空き家が多い印象があり、その分放火件数も多いのではないか」と考えている方もいらっしゃいますが、実際には放火件数は人口が多い都会で多い傾向にあります。
関東や関西などの都市圏に空き家を抱えている方は、放火対策に入念に力を入れるように意識しましょう。

□もし自分の空き家が放火されたらどうなる?考えられるリスクを紹介します!

所有している空き家が放火されるということは、自分の大切な資産が失われることに直結します。
しかし、自身の資産を失うこと以外にも複数のリスクが考えられます。

まず考えられるリスクが、周囲の住宅に火の手が燃え広がってしまうリスクです。
都会の住宅街や下町などといった、近くに住宅がある環境では、1件の火災が大規模な延焼に繋がることがあります。
自分の財産を失うだけでなく周囲の住民への賠償金も支払わなければならず、その金額は1千万円以上になってしまう場合もあります。

また、火災が発生した後の処理にも多大な費用がかかってしまいます。
空き家の大半は耐久性に難を抱えており、一度放火されると再建することは困難です。
そのまま放置しておけば、倒壊によって空き家の建材が周囲の住宅に損傷を与えてしまう恐れがあるので、撤去工事が必要になるでしょう。
費用は数10万円規模になるので、ただでさえ放火によってショックを受けている被害者の負担を、さらに大きくしてしまいます。

空き家が無くなり土地だけになってしまうと、固定資産税が元の6倍に跳ね上がってしまうことも忘れてはいけません。
固定資産税は住宅用の土地であれば課税額が1/6に軽減されますが、放火により建物が無くなってしまうとその制度の対象から除外されてしまいます。
周囲の住民への賠償金、燃えてしまった空き家の撤去費用などによって懐に大きなダメージを受けている状態では、維持費の増加は深刻な問題になってしまいます。

□空き家への放火を予防する方法をご紹介!

基本的には、利用していない空き家は売却するか賃貸に出す、もしくは解体してしまうのがおすすめです。
しかし、金銭的な面や法律的な面などから今すぐに実行に移せない場合は、次のような対策を講じましょう。

まずは、人がいる雰囲気を出すために空き家の外に照明を設置したり、庭の手入れを徹底したりすることです。
人がいると感じさせるだけでも、放火の対象から外れやすくなります。
郵便受けの新聞や広告をため込まないように気をつけたり、定期的に建物の外観をチェンジしたりと、生活感を出すような工夫を心がけましょう。

落ち葉や灯油タンク、新聞紙や紙パックなどといった可燃性のものを置かないことも大切です。
火元がないところでは火災は発生しませんから、放火しようとしている人が簡単に火災を起こせないような環境を維持しておくことは効果的です。

上記のような対策を講じても、放火されてしまう可能性もあります。
できるだけ早く放火の前兆を察知したり、放火された時の被害を最小限にしたりするためには、近所の方との関係を密にとり、何らかのトラブルが発生したら即座にその内容を伝えてもらえるようにしておくことが大切です。

また、自分自身でも空き家の見回りを意識的に行うことも忘れないようにしましょう。
決まった周期で見回りをすると、放火しようとしている人に所有者が来ない時間帯を狙われてしまうので、可能であれば短い周期でランダムなタイミングに行うことがポイントです。
所有者がいつ来てもおかしくない状況は、放火しようとしている人にとっては大きなプレッシャーになるので、犯行を思いとどませられる確率が高まります。

□まとめ

年間の出火件数の内、その20%程度が放火に関連するものとなっています。
特に、放火される可能性が高い空き家に関しては、人の気配を感じさせる工夫やランダムなタイミングでの見回りなどを行うと予防効果を期待できるでしょう。
空き家の処理方法にお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

2022.03.11

不動産コラム

突然の相続や引っ越しによって空き家所有者となってしまい、その対処方法について悩みを抱えている方は少なくありません。
空き家の管理は手間がかかりますが、放置しておくとさまざまな問題が発生してしまいます。
今回は空き家の管理不足によって発生するトラブルや管理方法について紹介します。

□空き家の管理不足によって発生するトラブルについて紹介します!

現在、少子高齢化や過疎化などにより日本全国で空き家が増加しています。
それに伴い、放置されたままの空き家件数も増加していますが、空き家の管理不足はさまざまな問題の温床となります。

最も懸念すべき問題の1つが放火です。
人の気配が感じ取れない放置状態の空き家は放火の格好の対象とされてしまいますし、落ち葉やごみが散乱している環境は火の手が拡大しやすい条件にもなります。
万が一火災が発生すれば、自分の財産を失うだけでなく、周囲の住民への賠償金を支払わなければならないこともあります。

人の管理が行き届いていない空き家は、ごみが不法投棄されやすいです。
一度不法投棄を許してしまうと、他人がやっているから自分も捨てて大丈夫だと考える人によって、さらに状況を悪化されてしまいます。

空き家に知らない人が住み着いてしまっていたといった事例も珍しくありません。
空き家も持ち主がほとんど来ないと思われてしまうと、不法侵入のリスクだけでなく、住みつかれてしまうリスクも大きくなります。
また、住みつく可能性があるのは人だけではありません。
猫やネズミ、タヌキなどといった野生動物の住処となってしまうと、糞尿による悪臭被害や建物の劣化などが発生してしまいます。

地震や台風によって、建物が崩壊する可能性があることも見逃せません。
人が住んでいない建物は、劣化スピードが速いことが知られています。
劣化が進んだ空き家は、壁の剥離や屋根の落下などによって、周囲の通行人や住宅に物理的な被害を引き起こす恐れがあります。
最悪の場合、多額の賠償金を支払わなければならないため、手入れは重要です。

□具体的な空き家の管理方法について紹介します!

空き家の管理方法を徹底することは、自分自身の損害を最小限に抑えるだけでなく、周囲の住民への被害を未然に防ぐためにも大切です。
ここでは、空き家の適切な管理方法について紹介します。

定期的な見回りは基本的な対策ですが、問題を早急に発見・解決する為には効果的です。
外観だけでなく建物内部にも問題がないかこまめに確認し、換気や掃除を定期的に行いましょう。
頻度としては月に一回程度が目安で、同時に周囲の住民への挨拶回りを行うことがおすすめです。
空き家でも頻発している、ご近所トラブルの防止効果を見込めるだけでなく、万が一問題が発生したときにその解決に協力してもらえる可能性が高くなります。

見回りの中で何か問題を発見したら、いち早く対処することは問題解決の重要なポイントです。
空き家では、軒先にハチや鳥の巣が作られていたり、壁や屋根が一部剥がれてしまっていたり、様々な問題が発生する恐れがあります。
これらの問題は放置していると、さらに巣が大きくなったり、傷んだ部分からさらに劣化が進んだりと、加速度的に問題が深刻になってしまいます。
そのため、早急に手を打つことが問題解決に労力をかけないための重要なポイントだと言えます。

□空き家管理が困難な時に活用したい方法とは?

ここまでは、空き家を放置するリスクや具体的な空き家の管理方法について説明しました。
しかし、中には仕事や家事で忙しかったり、空き家が遠距離にあったりして、定期的な見回りや近隣住民への挨拶を行うのが難しい方も多いでしょう。
そのような場合におすすめなのが、空き家を売却することです。

空き家は利用しなくても様々な維持費がかかりますし、時間が経つほど建物自体の価値は低下してしまいます。
そのため、近いうちに空き家を使う予定が無いのであれば、売った方がメリットはあるでしょう。
売却を検討する際は、まず不動産会社に査定を依頼してみると良いでしょう。

空き家を解体して、残った土地をさまざまな事業に投資することも一つの手段です。
まず、空き家自体が無くなれば、これまで説明したような様々なリスクを除去できます。
また、残った土地を売却したり、駐車場や建物の建築場所として貸し出したりすれば、新たな収入源にすることも可能です。
空き家を解体するための費用を捻出するのが難しい方は、解体せずに空き家をそのまま貸し出すことも検討してみてはいかがでしょうか。

□まとめ

空き家を放置していると放火や不法侵入、建物の劣化などといったさまざまな問題が発生します。
見回りや近隣住民への挨拶を定期的に行い、問題を早急に発見・解決しましょう。
管理が難しい方は、売却や賃貸といった手段の活用も視野に入れることがおすすめです。
空き家管理にお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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