土地の名義変更プロセスや相続放棄について解説

土地の名義変更や相続放棄、相続に関する手続きは複雑で、専門知識がないと、なかなか理解しづらいものです。

特に、土地の相続が発生し、相続放棄を検討している方は、手続き方法や注意点、相続放棄できないケースなど、様々な疑問を抱えているのではないでしょうか。

この記事では、土地の相続放棄について、わかりやすく解説していきます。
相続放棄とは何か、手続き方法、注意点、そして相続放棄できないケースまで、具体的な事例を交えながら詳しく説明します。
この記事を読めば、土地の相続放棄に関する疑問が解決し、安心して手続きを進めることができるようになるでしょう。

□土地の名義変更:相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の土地を含む財産を相続せず、相続人としての立場を放棄することを意味します。
相続放棄をすることで、土地の所有権を引き継ぐことなく、相続財産から一切除外されます。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

1: 相続放棄のメリット

相続放棄の最大のメリットは、土地を含む相続財産を引き継がないことです。

相続財産には、土地の他に、預金、債権、借金など様々なものが含まれます。
相続放棄をすることで、これらの財産をすべて放棄することができます。

特に、借金をはじめとした負債がある場合、相続放棄は非常に有効な手段となります。

2: 相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、土地を含む相続財産をすべて放棄してしまうことです。
相続財産の中には、土地以外にも、預金や有価証券など、価値のある財産が含まれている可能性もあります。

相続放棄をすることで、これらの財産もすべて放棄することになってしまうのです。
負債だけに目を向けず、プラスの財産にも目を向けて相続の是非を判断するようにしましょう。

3: 相続放棄の注意点

相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てする必要があります。

この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
また、相続放棄をする前に、被相続人の財産状況をしっかりと把握しておく必要があります。

被相続人の財産状況が不明な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄した場合には、土地の名義変更はもちろん必要ありません。
通常、土地の名義変更は以下のプロセスで行われます。

・遺産分割協議
・登記に必要な書類の収集
・登記申請書の作成
・法務局への登記の申請

書類に不備さえなければ1週間程度で手続きが完了し、不動産の名義変更が完了します。

□相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは、以下の手順で行います。

1: 相続放棄申述書の提出

相続放棄をしたい場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出する必要があります。

2: 必要書類の提出

相続放棄申述書に加えて、以下の書類も提出する必要があります。

- 戸籍謄本
- 被相続人の除票または戸籍附票

3: 手数料の支払い

相続放棄申述書を提出する際には、手数料として収入印紙代800円が必要になります。
また、連絡用の郵便切手代も必要となります。

4: 期間の伸長

相続放棄の申述期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内です。

しかし、期間内に相続放棄をすることができなければ、期間を伸長できます。
期間を伸長したい場合は、家庭裁判所に期間伸長の申し立てをする必要があります。

□相続放棄できないケース

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述すれば、誰でもできます。

しかし、以下の場合は、相続放棄ができないことがあります。

1: 被相続人の財産を処分・承継してしまった場合

被相続人の不動産や預金口座の名義を自分名義にしてしまった場合、遺産分割協議書を作成して手続きを進めてしまった場合、被相続人の借金を被相続人の預貯金から一部でも支払ってしまった場合など、被相続人の財産を処分・承継してしまった場合は、相続放棄ができないことがあります。

これは、被相続人の財産を処分・承継することで、相続を承継することを認めたと判断されるためです。

2: 相続放棄の申述期間を過ぎている場合

相続放棄の申述期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内です。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄はできません。

□まとめ

土地の相続放棄は、相続人としての立場を放棄し、被相続人の土地を含む財産を一切引き継がないことを意味します。
相続放棄をするには、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄をする場合は、被相続人の財産状況をしっかりと把握し、専門家に相談することをおすすめします。
また、相続放棄できないケースもいくつか存在するので、事前に確認しておく必要があります。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶