相続の割合の計算はどうやってやるの?法定相続割合が適用されない場合の問題も解説!

相続に関する手続きは、一般の方にとっては非常に複雑で分かりにくいものです。
法的な知識が必要であり、間違った手続きを行ってしまうと、後々のトラブルに発展する可能性もあります。

そこで今回は、相続割合の基礎知識とその計算方法、法定相続が適用されないケースについてご紹介します。

□相続割合とは?

相続割合、または相続分は、遺産をどのくらいの比率で相続するかを示す数値です。
この割合は相続人の間で遺産がどのように分割されるかを決定するための基準となります。
相続割合は、故人の意志(遺言)または法律によって定められ、相続手続きにおいて中心的な役割を担います。

相続割合を定めることは、相続人間の公平を保ち、争いを避けるために極めて重要です。
故人の意志が遺言で明確に示されていない場合、法律に定められた法定相続割合に従って遺産が分割されます。
この割合は、相続人の法的な権利を保護し、各人が受け取るべき遺産の量を公平に決定するためのものです。

相続割合には、「指定相続割合」と「法定相続割合」の2種類があります。

指定相続割合は、故人が遺言で具体的に定めた相続の割合で、この割合には特定の財産を特定の相続人に渡す指示が含まれることもあります。
指定相続割合が存在する場合、その指示には法的な拘束力があり、相続人はこれに従う必要があります。

一方、法定相続割合とは、遺言がない場合に適用される、法律に基づく相続の割合で、民法には相続人のカテゴリーごとに割合が明確に定められており、配偶者・子・親などの法定相続人がそれぞれの割合で遺産を受け取ります。

□法定相続人とその割合の計算について

法定相続人とは、遺言がない場合に法律によって自動的に相続権が認められる人々のことを指します。
相続法には明確な規定があり、それに基づいて遺産が分割されます。

ここでは、主な法定相続人のカテゴリーと、それぞれの割合の計算方法について簡単に説明します。

1:主な法定相続人とその相続割合

・配偶者と子

配偶者と子がいる場合の相続では、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分け合います。
子が複数いる場合、子どもたちで残りの2分の1を等分します。

・配偶者と直系尊属(親や祖父母)

配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を相続します。
直系尊属が複数いる場合も、彼らは合計で3分の1を分け合います。
これにより、配偶者が主な保護を受ける一方で、親等も適切な配分を受けることになります。

・配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、通常、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。
このケースでは、兄弟姉妹は直系の血縁よりも遠いため、より少ない割合となり、配偶者の保護が強調されます。

2:相続割合の計算例と解説

相続割合の計算には、具体的な数値を用いて明確に理解することが重要です。
例えば、故人の遺産が1000万円あった場合を考えます

・配偶者1人・子2人の場合

この場合は、配偶者は1000万円の2分の1である「500万円」、その子どもたちは1000万円の残り2分の1である500万円を2で割り、各子に「250万円」ずつが割り振られます。

・配偶者1人・親2人の場合

この場合、配偶者は1000万円の3分の2である「(約)666万円」、親は1000万円の残り3分の1 である334万円を2で割り、各親に「167万円」ずつ割り振られます。

相続の過程では、上記のような計算が公平な遺産分割を確保するために不可欠です。

また、相続人間での話し合いによって、これらの法定相続割合からの変更を合意することも可能です。

□法定相続割合が適用されない問題とは

法定相続割合は基本的な割合を示していますが、特定の状況下ではこれが適用されない場合があります。
ここでは、そのような例外的なケースについて解説します。

1:遺言書による指定

故人が生前に遺言を残し、その遺言で具体的な相続人や相続割合や特定の財産の分配を指定していた場合は、その遺言の指示が優先されます。
遺言書は故人の最終的な意志を反映するものであり、合法的な形式で作成されていれば、法定相続割合に優先して適用されます。

2:遺産分割協議の合意

相続人全員が遺産の分割について合意形成を行い、その合意に基づく分割協議が成立した場合、合意した内容に従って遺産が分割されます。
この協議による合意は、相続人間の関係や具体的な遺産の内容を考慮して柔軟に調整が可能で、法定相続割合と異なる割合での遺産分割が行われることもあります。

3:特別受益の考慮

相続人の中で特定の者が故人から生前に贈与を受けていた場合、その贈与は特別受益と見なされ、相続分から差し引き可能です。
この計算により、他の相続人との間で公平性を保つため、特別受益を受けた者の相続分が減額されることがあります。

4:寄与分の調整

相続人が故人の療養看護や事業への寄与など、特別な貢献をしていた場合、その貢献度に応じて相続分を増やせる「寄与分」の制度があります。
これは相続人の不公平を是正し、故人との関係性や貢献度を適切に反映するために用いられます。

ここで解説した4つの特例は、法定相続割合だけでは対応しきれない独特な事情や個々の貢献を考慮に入れるために設けられています。
相続は非常に複雑なものであり、これらの特例が適用されることで、より公平かつ円滑な遺産分割が実現されるのです。

□まとめ

今回の記事では、相続割合と法定相続人の割合・法定相続割合が適用されない例外について解説しました。
相続割合は、遺言書や相続人間の合意・特別受益や寄与分などによって変動する可能性もあることをあらかじめ理解しておくことが大切です。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶